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当事務所の無料法律相談会でおなじみ アイリス国際司法書士事務所 橋本 大輔 先生 のブログです。
令和6年4月1日から義務化される「相続登記」に関する話題を様々な角度からお話してくださっています。
相続登記をご自身でされる場合もあると思いますが、申請書の記載が間違っていたり、法定の要件を欠く場合に法務局側で行う手続きに「補正」「却下」があります。また、申請人が行う手続きとして「取下げ」があります。それぞれ、内容が異なりますので解説したいと思います。
目次
1.「補正」とは
2.「取下げ」とは
3.「却下」とは
4.「却下」・「取下げ」による書類の還付
5.まとめ
1.「補正」とは
補正とは、登記の申請に不備がある場合において、申請人がその補正をすることをいいます。
補正の方法としましては、「電子申請」と「書面申請」で取り扱いが異なります。
①電子申請の補正(不動産登記規則60条2項1号)
法務大臣の定めるところにより、電子情報処理組織を使用して申請の補正をする。
➁書面申請の補正(不動産登記規則60条2項2号)
登記所に提出した書面を補正し、又は補正にかかる書面を登記所に提出する。
※申請書田添付情報の補正は、「登記官の面前」でさせなければならないとあります。(不動産登記法準則36条3項前段)この場合、当該書面が資格者代理人(司法書士)の作成によるものである時、当該資格者代理人本人に補正させなければならない。(不動産登記法準則36条3項後段)
個人の意見として、この時は、非常に恥ずかしいと感じます。
ここで、「登録免許税の追加納付のみ」の補正の場合は、電子申請による場合でも、領収書または収入印紙を窓口に提出又は送付する方法で行います。
2.「取下げ」とは
取下げとは、申請人の意思により、登記申請を撤回することです。取下げには、登記の申請を補正するための取り下げと、申請を完全にやめるための取り下げの2種類があります。
注意点として、取下げできる期間があり、「登記の完了後又は却下後」にはすることができません。(不動産登記規則39条2項)
取下げの方法として、
①電子申請(特例方式含む)※特例方式とは、添付書類だけ書類で申請する方式。
法務大臣の定めるところに従い、電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法による。(不動産登記規則39条1項1号)
➁書面申請
申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法による。(不動産登記規則39条1項2号)
ここで重要になってくるのが、司法書士などの代理人に依頼している場合の「委任状」に記載されている事項です。補正のための取り下げの場合には、取下げのための特別の授権を要しません(昭29.12.25民甲2637号)が、申請を完全に撤回するための取り下げの場合、取下げのための特別の授権をようします。(昭29.12.25民甲2637号)
また、取下げの際の塘路億免許税の還付についてですが、書面・特例方式の場合、領収書または収入印紙を台紙に貼った書面を取下げの日から1年以内に再使用することができる旨の証明を求めたときは、「再使用証明」がなされます。台紙等に再使用の印が押されますので、再度申請する際に利用できます。しかし、電子納付の場合は、還付の手続きをすることになります。
※登録免許税額がそれなりに大きい場合で、申請書類に自信がない場合には、還付するにも時間がかかりますので、「再使用証明」で行った方がいいと思います。
3.「却下」とは
登記官は、登記申請が25条列挙事由に該当する場合には、理由を付した決定をもってその申請を却下しなければならない。(不動産登記法25条)
ただし、その申請の不備が補正可能なものであって、申請人が登記官が定めた相当の期間内に補正した場合には、却下されない。(不動産登記法25条但し書き)
※25条列挙事由とは、却下事由になり、これに該当する場合には却下されるという取り扱いになっています。詳細内容については、今回は割愛いたします。
申請却下時には、登記官から、却下決定書が交付されます。代理人により申請した場合には、当該代理人に交付されます。(不動産登記規則38条1項、2項)
この時、添付書面は還付されますが、登録免許税のために収入印紙を貼った申請書は返却されません。ですので、取下げの場合と異なり、再使用証明ができませんので注が必要です。
4.「却下」・「取下げ」による書類の還付
却下と取下げについて、比較した表を以下に示します。
5.まとめ
「補正」「取下げ」「却下」の手続きの違いについて解説をしてきました。
例えば、最近よく見かけるのですが、本人申請の際に窓口で修正を促している様子を見かけます。こちらは、「補正」に当たると思います。そして、受理前に書類の不足などを指摘して、追加で持ち込んでいただくのも、一種の補正だと思います。また、法務局では、事前に登記相談なども行われたり、司法書士による相談を予約制で受け付けています。司法書士による相談で、詳細まで聞くことはかなり難しいと思いますが、法務局職員による登記相談はいろいろと教えていただけると思います。
登記の申請は、まずは提出することから始まります。そこで、何か問題があればアドバイスをいただけると思います。法務局に足を運ぶ回数を減らしたい、時間を書けれないというのであれば、やはり司法書士に相談して、申請をお願いするのが良いと考えます。
日本語だけで解釈しようとするとおそらく解らない方が多いと思います。
今回、4月1日に、不動産登記関連の登記事項証明書(登記簿)の公示される実際の住所の代わりにその者から申出のあった場所(公示用住所提供法務局等)とする申出を申請時に行い、DVなどの被害を未然に防ぐことを目的とする制度です。
くわしく解説いたします。
目次
1.登記事項証明書等における代替措置とは
2.代替措置を受けられる要件
3.代替措置を申請するときの「承諾書」(何を承諾するのか)
4.まとめ
1.登記事項証明書等における代替措置とは
今まで、一般的な不動産の登記事項証明書については、売買などの不動産取引の安全を重視し、登記簿上に本人の住所を記録するようにしています。
改正前まで特例的に、登記実務上、例えば、登記名義人等がDV被害者等の被支援措置者である場合には、被支援措置者の保護の観点から現住所を秘匿する必要性が高いことに配慮して、一定の場合に、現住所への住所の変更の登記を不要とする取扱いや、前住所又は前々住所を登記権利者の住所として申請することを許容したり、登記申請書等に記載されている被支援措置者の住所の閲覧制限の取扱いを行っていたりしていました。
しかし、昨今の義務化された相続登記や住所等の変更登記など、不動産登記簿の情報を最新のものにするための方策を実施するにあたり、DV被害者等を保護する観点からその住所を非公開とする取り扱いの必要性も一層高まっているため、これらの措置に法的根拠が設け、今回の改正により、住所を表示する代替措置等をするようになりました。
不動産登記関連の登記事項証明書(登記簿)の公示される実際の住所の代わりにその者から申出のあった場所(公示用住所提供法務局等)とする申出を申請時に行うことで、DVなどの被害を未然に防ぐことが目的となります。
2.代替措置を受けられる要件
「(1) 登記記録に記録されている者(自然人であるものに限る。)は、その住所が明らかにされることにより、次のア又はイに掲げる場合(以下「措置要件」という。)に該当するときは、代替措置申出(法第119条第6項に規定する申出をいう。以下同じ。)をすることができるとされた。
ア 人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合(法第119条第6項)
イ 当該登記記録に記録されている者その他の者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合(規則第202条の3)
(ア) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であって更に反復して同法第2条第1項に規定するつきまとい等又は同条第3項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること。
(イ) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待(同条第1号に掲げるものを除く。以下この(イ)において同じ。)を受けた児童であって更なる児童虐待を受けるおそれがあること。
(ウ) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であって更なる暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの(後記(エ)において「身体に対する暴力」という。)を除く。)を受けるおそれがあること。
(エ) 前記(ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、心身に有害な影響を及ぼす言動(身体に対する暴力に準ずるものに限る。以下同じ。)を受けた者であって、更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあること。
(2) 前記(1)の「登記記録に記録されている者」には自然人であること以外に特段の限定は付されていないことから、登記名義人であった者、信託目録に記録されている者、閉鎖された登記記録に記録されている者等もこれに該当する。また、登記記録に記録されている者の住所が明らかにされることにより、当該者以外の者(例えば、登記記録に記録されている者と同居する者等)に前記(1)ア又はイに掲げるおそれがある場合も、措置要件に該当する。ただし、この場合においても代替措置申出をすることができるのは登記記録に記録されている者に限られる。
(3) 次に掲げる者が更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがある場合には、前記(1)イ(エ)の事由があるものとして取り扱うものとする。
ア 特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的以外の目的により前記(1)イ(ア)のストーカー行為等と同様の態様による行為に係る被害を受けた者
イ 前記(1)イ(イ)の児童虐待と同様の態様による行為に係る被害を受けた満18歳以上の者(例えば、高齢者など)
ウ 保護者でない者から前記(1)イ(イ)の児童虐待と同様の態様による行為に係る被害を受けた児童
エ 配偶者以外の者から前記(1)イ(ウ)の暴力と同様の態様による行為に係る被害を受けた者
オ 名誉又は財産等に対する脅迫を受けた者
カ 正当な理由なくインターネット上で生活状況を含めたプライバシー情報がさらされている深刻な状況にある者
これらに該当しない者であっても、個別の事案における具体的な事情に応じ、前記(1)イ(ア)から(ウ)までに掲げる言動と同程度の心身に有害な影響を及ぼす言動を受け、更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがある場合には、同(エ)の事由があると認められる。」(通達要件部分引用終わり)
つまり、自然人(法人ではない個人)であり、DVだけでなくストーカーや脅迫などを受けている場合で、有害な影響を受ける恐れがある場合に、代替え措置の提供を受けることができるとなっています。
3.代替措置を申請するときの「承諾書」(何を承諾するのか)
法務局の住所を公示するにあたり、代替措置の申出書に加え「承諾書」を要求されます。その内容は以下の通りです。
「☑ 前記2の内容に変更が生じた場合には、速やかに前記1に記載した公示用住所提供者(規則第202条の10に規定する公示用住所提供者をいう。以下同じ。)である法務局又は地方法務局(以下「公示用住所提供法務局等」という。)に変更後の事項を申し出ます。
☑ 公示用住所提供法務局等が受領するのは、申出人に宛てて公示用住所提供法務局等に送付された文書に限り、文書以外の物は受領しないことを承諾します。
☑ 裁判所による特別送達、本人限定受取郵便その他の公示用住所提供法務局等において受領することが性質上予定されていない方法によりに公示用住所提供法務局等に送付された文書は、公示用住所提供法務局等において受領しないことを承諾します。
☑ 公示用住所提供法務局等が受領した文書は、当該受領の日から1か月間に限り公示用住所提供法務局等で保管するものとし、申出人本人又はその代理人がその期間内に当該文書を受領しないときは、公示用住所提供法務局等において当該文書を廃棄することを承諾します。
☑ 申出人に宛てて公示用住所提供法務局等に送付された物が文書であることを確認するため必要があるときは、申出人の承諾なく、公示用住所提供法務局等において開封その他の必要な処分をすることを承諾します。
☑ 規則第202条の11第2項第4号及び第202条の16第3項第3号に規定する取扱い(以下「本取扱い」という。)は、次に掲げる日のうち最も早い日に終了し、当該日以後に申出人に宛てて公示用住所提供法務局等に送付された文書その他の物は、公示用住所提供法務局等において受領しないことを承諾します。
⑴ 公示用住所提供法務局等を公示用住所提供者とする代替措置等申出(規則第202条の4第1項に規定する代替措置等申出をいう。以下同じ。)があった日から10年を経過した日(この法務大臣の定める事項と同様の事項を記載した書面を提出して公示用住所提供法務局等に対して本取扱いの延長を申し出た場合を除く。)
⑵ 規則第202条の15第1項の規定による代替措置申出の撤回があった日
⑶ 申出人の死亡の日
☑ 不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条第6項の申出に関する情報を保有する法務局又は地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が、本取扱いに必要な限度で、公示用住所提供法務局等に対して当該情報を提供することについて承諾します。
☑ 公示用住所提供法務局等の所在地に変更があった場合であっても、規則第202条の16第1項の規定による公示用住所の変更申出がない限り、登記事項証明書又は登記事項要約書に記載される公示用住所(規則第202条の10に規定する公示用住所をいう。)は変更されないことを理解しました。
☑ 公示用住所提供法務局等の故意又は重過失による場合を除き、本取扱いに関して発生した損害について、国は賠償責任を負わないことについて承諾します。」(承諾書引用終わり)
4.まとめ
今回の法改正により、一定の要件を充たす必要はありますが、公示される登記事項証明書に「住所」を仮の住所(法務局等)することができ、「文書(荷物はNG)」の保管を1か月間行っていただけるという点。
運用によっては、また変更がされるかもしれませんが、良い方向に進んでいると思います。
私が、相談を受けた方の中には、このような被害にあわれていている方にお会いして話を聞くこともありましたので、少しずつ前進していると思います。
相続登記を実施する際に、添付書類として法定相続人を特定するために戸籍謄本等から確認します。そして、当然、遺産の分配について、原則法定相続分となるわけですが、そこからさまざまな事情を踏まえて、相続人間で遺産分割協議をして遺産を分割します。一方で、相続放棄の申述は、家庭裁判所の手続きを要します。先日の相談で「相続分のないことの証明書」を作成し、署名押印したので、私は相続放棄をしたことになるのかとの相談を受けました。果たして相続放棄なのでしょうか?
目次
1.相続放棄とは
2.「相続分のないことの証明書」とは何を証明しているのか
3.被相続人の借金を負わないために
4.まとめ
1.相続放棄とは
民法では相続放棄について、以下のように規定されています。
「(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる
(相続の放棄の方式)
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」
つまり、手続きとして家庭裁判所に申述しなければならず、その期間は熟慮期間と呼ばれ「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」以内にしなければなりません。3か月と言いますと、あっという間です。また、相続放棄は、被相続人が生きている間にはできません。相続発生後にできる手続きとなりますので、3か月経過直前に相談に来られる方もいますが、相続放棄ができなくなる可能性も出てきます。
そして、相続放棄の効果は、「相続人とならなかったものとみなす」、よって、被相続人が有する債権債務のすべてを受けられなくなります。
2.「相続分のないことの証明書」とは何を証明しているのか
ここで、過去に相続登記をされた方の中で、「相続分のないことの証明書(特別受益証明書・寄与分を取り決めた遺産分割協議書など)」を作成したという方がいらっしゃるかもしれません。これは、相続登記を申請する際に添付する登記原因証明情報の一つとして、証明された方は財産をもらわなかったという証明書になります。この手続きは「財産放棄」といいます。あくまでも、相続人間で財産の分配の方法を決めるために行う手続きです。
3.被相続人の借金を負わないために
さて、「相続放棄」と「財産放棄」について解説してきましたが、実際のところ被相続人(亡くなった方)の負債を負わなくていいのは、どちらなのでしょうか?皆さんはわかりますか?
初めから相続人ではなかったとみなしてくれる「相続放棄」と、相続人間のみで取り決める「財産放棄」。被相続人の債権者が影響を受けるのは「相続放棄」です。
「初めから相続人ではないとみなす=この相続で受ける債権債務を引き継がない」ということになるからです。
それでは遺産分割協議で財産をもらわなかった場合、相続負債を負わなくてもいいのでしょうか?
「(遺産の分割の効力)
第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」
遺産分割協議を相続人間ですることは自由なのですが、但書で「第三者の権利を害することはできない。」とあります。つまり、相続債権者の権利は害せないわけです。結果、負債を相続人として受けることになります。
今までも、相談に来られる方の中に、「相続放棄」と「財産放棄」を混同されている方が多くいらっしゃいました。相続放棄は、必ず家庭裁判所の手続きが必要です。もし、家庭裁判所の手続きをしていなければ、それは相続放棄ではないかもしれません。
4.まとめ
「相続放棄」「財産放棄」について、手続きとその効力について解説してきました。「財産放棄」であるのに、相続放棄をしたと勘違いしてしまいますと、後に、被相続人の債権者から多額の請求を受けることになります。また、相続放棄は家庭裁判所の申述により行われます。ご自身ですることも可能です。一般的には書面のみの手続きとなりますが、申述する内容によっては、家庭裁判所に出頭を命じれられる可能性もあります。ですので、熟慮期間の残りの期間と相続放棄手続きについて、専門家に相談されることをお勧めいたします。
アイリスでは、相続関連(相続登記だけでなくその生前対策も)の無料相談を随時受け付けております。いろいろとお話を聞くために、あえて時間設定は設けておりません。ただし、予約優先となりますので、必ず事前にお電話で予約をしてください。手続きが発生するまでは、相談の費用は掛かりません。(登記の方法を教えてほしい等、ノウハウを相談事項とする方は、ご遠慮ください)
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会社の役員(取締役等)の所有する土地を自身が役員を務める法人に売却する場合、「利益相反取引となります。他にも、担保権(抵当権など)の設定などにおいても、この「利益相反取引」となり売る場合があります。それでは、利益相反取引の状態で売却は可能なのか?解説していきたいと思います。今回は、法人と個人の取引についてお話をします。
目次
1.不動産登記における利益相反取引
2.利益相反取引かどうか見極めるポイント
3.利益相反取引の場合の添付書類
4.まとめ
1.不動産登記における利益相反取引
不動産取引における利益相反取引ですが、一番わかりやすいのは、個人の不動産をその方が代表を務める会社に売却するケースです。売買契約自体は問題なくできるでしょうが、問題点は、どちらも立場が異なるだけで、「同一視」できる点です。ですので、不当に安い値段で売却したり、不当に高く売却することが可能になってしまいます。要は、契約内容は自由ですので、第三者に売却する場合と比べると、不当に高く売却する場合、法人から合法的に資金を個人に移転できてしまうわけです。法人の資金が外部に流出して損害を被るのは、「株主」です。ですので、原則、株主総会決議を要するわけです。
2.利益相反取引かどうか見極めるポイント
不動産登記関連での利益相反取引については、様々な事例があります。まずは、権利の種類から見ていきます。
①不動産の所有権の場合
所有権が移転する場合、それが買主・売主の立場であっても双方ともに考慮が必要です。なぜなら、「会社の資産を安く売る行為」(売主側)、「会社が高く買う行為」(買主側)で、利益相反の可能性が出てくるわけです。それでは、個人・法人間の取引では、どのように見ていけばいいのでしょうか?その個人が、取締役に含まれているかどうかで判断します。
それでは、法人・法人間取引では、どのようにみるのかと言いますと、自身が代表を務める法人に対し、相手方の法人にその代表者が取締役としている場合が該当します。
➁担保権(抵当権)の場合
担保権の場合、担保権を設定している不動産の所有権者が「法人」の場合注意が必要です。なぜなら、個人所有不動産に法人の担保権を設定するのは自由ですし、法人の債務を個人資産で担保してくれるので、株主に損害を及ぼすこともありません。
㋐抵当権を設定する場合
法人所有の不動産に、個人債務を担保するために抵当権を設定する場合、利益相反取引となります。
㋑抵当権の債務者を変更する場合
個人所有の土地に、個人債務者の抵当権が設定されている状態で、この債務者を法人に変更をする場合、利益相反行為となります。会社が個人の債務を肩代わりするわけですからね。株主総会決議は必要とはなりますが、登記の際、承諾証明情報として、株主総会議事録の添付は不要です。なぜなら、個人所有の不動産のため、最終的に抵当権が実行されると、不動産を失うのは個人ですから。
3.利益相反取引の場合の添付書類
不動産登記の申請書に添付する書類として、「株主総会議事録(取締役会設置会社においては、取締役会議事録)」が必要です。通常、商業登記の申請において、株主総会議事録を添付する場合、併せて「株主リスト」の添付を要求されますが、不動産登記の商大証明情報として「株主総会議事録」を添付する場合、この「株主リスト」の添付は要求されていません。(不動産登記令9条、規則36条4項)
先の、抵当権の債務者の変更について、故人の債務を肩代わりしているのに、なぜ株主総会議事録が要らないのかという点については、法務局ではあくまで「形から入る」、つまり、外形が利益相反に見えるかどうかで判断します。これは利益相反の登記に限らず、どのような事情でも外形上の判断になります。
しかし、登記に必要ないからと言って、決議を省略してはいけません。実質上は利益相反取引ですからね。
4.まとめ
先の、抵当権の債務者の変更について、故人の債務を肩代わりしているのに、なぜ株主総会議事録が要らないのかという点については、法務局ではあくまで「形から入る」、つまり、外形が利益相反に見えるかどうかで判断します。これは利益相反の登記に限らず、どのような事情でも外形上の判断になります。
しかし、登記に必要ないからと言って、決議を省略してはいけません。実質上は利益相反取引ですからね。
利益相反取引については、「相続人の遺産分割協議で未成年の代理人が自分も相続人である場合」なども含まれてきます。
このように、利益相反かどうかの判断は、専門家に相談して手続きを進めていくべきだと考えます。
アイリスでは、相続関連(相続登記だけでなくその生前対策も)の無料相談を随時受け付けております。いろいろとお話を聞くために、あえて時間設定は設けておりません。ただし、予約優先となりますので、必ず事前にお電話で予約をしてください。手続きが発生するまでは、相談の費用は掛かりません。(登記の方法を教えてほしい等、ノウハウを相談事項とする方は、ご遠慮ください)
過去に不動産を譲渡(売買・贈与)したが、その後、当事者が亡くなり相続人が調査すると、その登記が未了であることが発覚。しかも、契約書などの書類は見つからず途方に暮れているという相談です。
契約書類がなく、しかもその当事者が双方とも死亡している場合、登記はできるのでしょうか?
目次
1.民法上の譲渡契約について
2.具体的にどうすればいいのか
3.相続を証する書面とは
4.まとめ
1.民法上の譲渡契約について
それでは、譲渡(売買・贈与)契約をした場合、どのような時点で契約が成立するのでしょうか。
「民法(売買)
第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」
「民法(贈与)
第549条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」
つまり、双方の意思表示が合致したときにその契約は成立するとなっています。
ただし、法律上書面等での契約を規定しているものもあります。
「民法(保証人の責任等)
第446条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。」
2.具体的にどうすればいいのか
それでは、具体的に登記をする場合にはどのようにしたらいいのか、そもそも亡くなった方の意思表示はどうするのかについて、解説していきます。
今回の事例は、売主・買主双方ともに亡くなっているケースでお話をいたします。
申請書に添付する「登記原因証明情報」がありますが、契約書がなければ契約書を添付することはできません。そこで、司法書士が報告形式の登記原因証明情報を作成し、相続人の皆様に署名押印をしていただくことになります。
所有権の名義変更について、申請書には以下のように記載をします。
A→Xの贈与の後、双方死亡し、Aの相続人がB・C、Xの相続人がY・Zとします。
(申請書)
登記の目的 所有権移転
登記の原因 年月日贈与
権利者 亡X
上記相続人 Y
上記相続人 Z
義務者 亡A相続人 B
亡A相続人 C
※権利者側のY又はZが申請人となり登記をすることができます。権利者側は、保存行為として、その1人から登記ができるためです。
※義務者側のAの相続人については、相続人全員が申請人になることを要します。(昭27.8.23民甲74号)
しかし、上記の相続人としてどのように証明すればいいのでしょうか。それは、申請書に添付する書面として「相続証明情報」が必要になります。(不動産登記令7条1項5号イ)
3.相続証明情報とは
被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続人の現戸籍です。
売主・買主双方に相続が発生している場合には、双方の書面が必要となります。加えて、被相続人の住民票の除票も必要になります。(譲渡側:登記簿の住所と氏名で本人を特定するため、受取側:亡くなった方の最後の住所の証明として)
また、これらの書類の原本還付ができるかどうかについては、法務局HPを参照すると
(法務局HPより引用)
「「原本還付」される情報原本還付される主な情報(書面)は,以下のとおりです。
① 登記原因証明情報のうち売買契約書,抵当権設定契約書及び弁済証書,解除証書の原本など いわゆる報告的な登記原因証明情報は 原本還付されません。
② 住所証明情報(住民票など)
③ 資格証明情報(会社・法人の代表者事項証明書など)
④ 相続を証する情報(遺産分割協議書,被相続人の住民票の除票など)※ 相続の登記に添付する「相続を証する情報」のうち戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本 ,閉鎖戸籍全部(個人)事項証明書(除籍謄抄本 )))は,相続関係説明図を提出すれば,原本還付を請求することができます。なお,原本還付の請求が可能かどうか不明な場合は,最寄りの法務局又は地方法務局に御相談ください。」とあります。
4.まとめ
このように、契約当事者がすでに死亡しており、契約書も無い登記未了の物件について、現状で登記をすることは可能です。
また、時効取得として要件を充たす場合には、そちらで現利用者に名義を移転することも可能です。
詳しくは、司法書士まで相談してください。
アイリスでは、相続関連(相続登記だけでなくその生前対策も)の無料相談を随時受け付けております。
いろいろとお話を聞くために、あえて時間設定は設けておりません。
ただし、予約優先となりますので、必ず事前にお電話で予約をしてください。
手続きが発生するまでは、相談の費用は掛かりません。(登記の方法を教えてほしい等、ノウハウを相談事項とする方は、ご遠慮ください)
また、別事務所で「相続法律・税務無料相談会」を月1で実施しております。
こちらは完全予約制になっておりますので、必ず事前に電話で予約状況を確認の上、予約を確定してください。
前回お話した身元保証サービスの闇ですが、令和6年2月2日に全国初となる身元保証サービス提供事業者の認証制度を静岡市が導入した記事を見つけました。業界内外で、サービスの正常運用化に向けた取り組みはしているものの、まだまだやりたい放題の業者もいるわけで、今回は「業界の正常化に向けた第1歩」だと思います。
目次
1.身元保証サービスの問題点のおさらい
2.静岡市「身元保証」 全国初の事業者の認証制度を導入
(静岡News Web)
3.まとめ
1.身元保証サービスの問題点のおさらい
第一に、身元保証サポートのサービスについて、法律上の整備がなされていません。それゆえに、各社サービス内容もまちまちです。金額が安いからということで契約しても、実際のサービス内容が、契約者にとって満足いくものとは限りません。
第二に、預託金を信託口口座など、安全な場所に保管管理できていないケースもある点です。自社の口座で管理していた場合、破産した場合、そのお金は債権者に差し押さえられてしまい、回収することはできないでしょう。
第三に、サービス提供会社の中には、「公正証書遺言」の内容に、「団体(法人)への寄付」を義務付けている場合があります。過去の判例で、とあるNPO法人がこれをしていたため、甥・姪から相続の侵害として訴えられ、最高裁で「無効」との判決が出ました。しかし、このケースでは、権利を侵害された相続人がいたために発覚したことであり、身寄りのない「おひとりさま」の場合、未だにこのようなことをしている団体(法人)があるそうです。
※今回は、この点で争いになっています。
「お世話になった団体に寄付して何が悪いんだ」との反論も聞こえてきそうですが、考えてみてください。あなたが重病を患い多額の医療費がかかるとき、医者と身元保証人との間で、あなたは治療してもらいたくても、あらかじめ決めておいた医療の方針を実施するとの話し合いがあった場合、どうすることもできません。悪い言い方をすれば「多額の治療費を使って治療すること=将来、団体が受ける実入りが減る」の関係になってしまっているため、果たして寄付前提の契約をした身元保証人が、あなたのご意見を聞いてくれるか疑問です。
2.静岡市「身元保証」 全国初の事業者の認証制度を導入(静岡News Web)
前回お話した身元保証サービスの闇ですが、令和6年2月2日に全国初となる身元保証サービス提供事業者の認証制度を静岡市が導入した記事を見つけました。ここまで社会問題となっていて、裁判で争っている方もいらっしゃる身元保証サービスですが、私は国の怠慢だと考えます。おひとり様が亡くなった場合、ものをいう方がいない場合が圧倒的に多いので、表面化しないだけです。ですので現状目に見えているのは氷山の一角です。業界内でも、身元保証サービスを正常化する動きもありますが、業者には監督権限なんてありませんから、強制力がないんですよね。このまま放置はできないということで、静岡市がついに動きました。
(令和6年2月2日 静岡News Web記事引用)
「身寄りのない高齢者の入院時などの「身元保証」を行う民間のサポート事業の需要が高まる一方、契約をめぐるトラブルが問題となる中、全国で初めてとなる事業者の認証制度を静岡市が導入することになりました。
民間の「身元保証等高齢者サポート事業」は、家族などに代わって保証人の役割を担ったり、日常生活の支援、死後の葬儀などを行うもので、単身高齢者の増加で需要が高まる一方、所管する省庁や法律がなく、契約に関するトラブルも報告されています。
こうした中、事業者の質の保証に行政も関わる必要があるとして、静岡市は事業者の認証制度を導入を決め、1日の説明会には、事業を行うNPOや社会福祉法人など7社が集まりました。
静岡市では、契約ルールや解約時の返金の手続き、死後の寄付などの基準を新たに定め、条件を満たす場合に限り、3年間「優良事業者」の認証が与えられます。
その後は更新制で、市は申請のあった事業者からサービス内容や料金体系、財務状況などを審査した上、認証した場合はホームページなどで公表することにしています。
総務省によりますと、自治体が身元保証事業者の認証制度を創設するのは全国で初めてだということです。
参加した事業者は「独身の人が増え、生前や死後事務を代行するニーズが高まっているので行政が関わる認証は大事だと思います」と話していました。
静岡市地域包括ケア・誰もが活躍推進本部の酒井真本部次長は「前例のない基準づくりに苦労したが、皆さんが安心して利用できるよう事業者と一緒に体制を整備していきたい」と話していました。」(記事引用終わり)
静岡市が、身元保証サービスを提供している事業者を対象に「認証制度」を全国初で導入したという内容です。特筆すべきは、認証したらそれで終わりではなく、3年間「優良事業者」の認証としている点です。やっと動き始めましたね。
3.まとめ
身元保証サービスを提供する事業者に対し、静岡市が全国初で3年間の認証制度を導入した記事をご紹介しました。
実際のパンフレットなどを見たときに、生前のサービスの料金が他の事業者と比較して異常に安い場合は、死後の財産を法人に移転することを要件としている場合もあります。勿論、安くてもそのような要件はない場合もありますが、サービス提供を受け始めてから、遺言書と死因贈与契約書を作成するケースもあります。事前にどの事業者が問題があるのかがわからないというところに、最大の闇が存在します。
この認証制度が全国に広がることを期待しております。
随分前からある身元保証サービスを提供する法人が、利用者に「法人に全財産を相続させる」という遺言書と死因贈与契約書を作成し、親族がこれを無効とする裁判の判決が名古屋地裁で出ました。過去のブログでも、身元保証を提供する法人すべてが問題なのではなく、亡くなった後の財産を法人が総取りする仕組みを利用してる業者が問題であることは、お話をしてきました。内容を見ていきましょう。
目次
1.「全財産相続させる」本人の筆跡と違う契約無効の判決 高齢者の身元保証NPO敗訴(中日新聞記事より)
2.これまでも問題となっている身元保証サービス
3.何が問題なのか
4.まとめ
身寄りのない高齢者らの身元保証を請け負う名古屋市内のNPO法人が、同市内の90歳と74歳の姉弟と交わした死亡後の贈与契約について、親族が「(姉弟の)署名は自筆でない」として契約無効の確認を求めた訴訟の判決が28日、名古屋地裁であり、棚井啓裁判官は「契約は無効」と親族の訴えを認めた。
判決によると、2022年8月、「私は全財産をNPO法人に相続させる」と記載され、姉弟がそれぞれ本人名義で署名、押印した遺言書が作成された。死亡と同時に全財産の所有権がNPO法人に移る死因贈与契約書も、本人名義の署名でそれぞれ作成された。」(記事引用終わり)
今回は、おひとり様ではなく、親族の方がいたので争いになっています。本当におひとり様の場合、争う相続人がいませんので、財産は遺言書や死因贈与契約先の法人のものになっていたのでしょう。また、身元保証サービスを提供しているのは、NPO法人だけとは限りません。
2.これまでも問題となっている身元保証サービス
(2021年1月30日 東京新聞)
「身寄りのない高齢者の身元保証代行を請け負う愛知県内のNPO法人が、死亡した高齢者との贈与契約に基づき金融機関に預金の返還を求めた訴訟の判決が名古屋地裁岡崎支部であり、近田正晴裁判官は「公序良俗に反する契約で無効」として請求を棄却した。高齢者と身元保証代行団体との間で交わされた、死亡時の財産の贈与契約(死因贈与契約)を無効とする司法判断は極めて珍しい。」(記事引用終わり)
こちらは、おひとり様の死亡後、契約に基づいて預金の支払いをしようとしたところ、金融機関が拒んだことで裁判となった事例です。
※以前、金融機関から後合わせで、「死因贈与契約書(公正証書ではない)」を持ってきた預金の承継屋を名乗る方に、預金の払い戻しができるかという問い合わせがありましたが、預金には譲渡禁止特約が付いています。知らないというのは通りません。なぜなら預金が自由に取引でき、詐欺の温床になってしまうためです。そのため、相続人全員の同意書がなければ、契約で譲渡をしようとしても譲渡禁止特約を主張できる旨アドバイスをしたことがあります。しかし、おひとり様の場合ですとこの判例から、「公序良俗に反する契約で無効」が言えそうですね。ただし、地裁の判断ではありますが。
3.何が問題なのか
第一に、身元保証サポートのサービスについて、法律上の整備がなされていません。それゆえに、各社サービス内容もまちまちです。金額が安いからということで契約しても、実際のサービス内容が、契約者にとって満足いくものとは限りません。
第二に、預託金を信託口口座など、安全な場所に保管管理できていないケースもある点です。自社の口座で管理していた場合、破産した場合、そのお金は債権者に差し押さえられてしまい、回収することはできないでしょう。
第三に、サービス提供会社の中には、「公正証書遺言」の内容に、「団体(法人)への寄付」を義務付けている場合があります。過去の判例で、とあるNPO法人がこれをしていたため、甥・姪から相続の侵害として訴えられ、最高裁で「無効」との判決が出ました。しかし、このケースでは、権利を侵害された相続人がいたために発覚したことであり、身寄りのない「おひとりさま」の場合、未だにこのようなことをしている団体(法人)があるそうです。
※今回は、この点で争いになっています。
「お世話になった団体に寄付して何が悪いんだ」との反論も聞こえてきそうですが、考えてみてください。あなたが重病を患い多額の医療費がかかるとき、医者と身元保証人との間で、あなたは治療してもらいたくても、あらかじめ決めておいた医療の方針を実施するとの話し合いがあった場合、どうすることもできません。悪い言い方をすれば「多額の治療費を使って治療すること=将来、団体が受ける実入りが減る」の関係になってしまっているため、果たして寄付前提の契約をした身元保証人が、あなたのご意見を聞いてくれるか疑問です。もちろん、寄付の義務を要求する団体・法人ばかりではありませんし、適切に身元保証サポートサービスを運用されている団体・法人もあります。
4.まとめ
今回の判決を受けて、過去の判例を調べていきますと、判例を見ていくと、昭和のものもありました。随分前から問題になっているわけですがなぜこのようなことがいまだに続いているのでしょうか?
それは、身元保証代行は監督官庁がなく、契約の不透明さがしばしば指摘されているにもかかわらず、何ら法整備ができていないためです。2016年には日本ライフ協会(東京)が高齢者からの預託金を流用していたことが発覚して破産し、社会問題になったという事件もありました。
監督官庁がなく、法律も整備されていない状態では、この手の事件は減らないと思います。
そんな中・・・・(次号に続く)
法定相続人が不動産を相続して10年以上たった後、他にも相続人がいるとする遺言が見つかった場合、誰が不動産を所有できるのか?
セミナーなどでよく質問がある論点です。
これについて、先日、最高裁が初めて判断を示したみたいです。
目次
1.事件の概要(令和6年3月19日 日経新聞記事引用)
2.相続回復請求権とは
3.まとめ
1.事件の概要(令和6年3月19日 日経新聞記事引用)
「法定相続人が不動産を相続して10年以上たった後、他にも相続人がいるとする遺言が見つかった場合、誰が不動産を所有できるのか――。こうした点が争われた訴訟の上告審判決が19日、最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)であった。同小法廷は法定相続人による相続財産の取得は遺言によって妨げられないとする初判断を示した。
民法は、所有する意思を持ち善意・無過失で10年間、不動産などを占有した場合はその所有権を取得できるとする「時効取得」を定める。下級審では最近も「時効取得は成立しない」とする判断が出ていた。
最高裁が時効取得の成立を認め、遺言に基づく相続権の主張では既にある登記を覆すことはできないとしたことで、同種の事案は今回の結論に沿って判断されるとみられる。
判決などによると、原告の女性は2004年、養子縁組をしたおばの不動産を唯一の法定相続人として相続、登記した。
ところが、10年以上過ぎた18年に遺言の存在が判明。裁判官が立ち会って開封する「検認」が行われたところ、女性や女性のいとこを含む3人に「遺産を等分する」と書かれていた。
女性は既に時効取得が成立しており、いとこらに遺産の返還を求める権利はないとして19年に提訴した。
裁判でいとこ側が主張したのは、民法が規定する「相続回復請求権」と呼ばれる権利だ。
本来、相続人でない人に相続権を侵害された場合、侵害を知ってから5年以内なら財産を取り戻すことができるとする。
いとこ側は、侵害の事実を知ったのは検認を経て遺言の内容を把握した時点で、まだ5年が経過していないと強調。
家督相続に関する訴訟を巡り、相続回復請求権を行使できる状態では時効取得は成立しないとした1932年の大審院(現在の最高裁)の判例などを根拠に、女性に対して不動産を返すよう求められると反論した。
第3小法廷は、回復請求権に5年間などの期限が設けられた目的は「相続権の帰属や法律関係を早期、終局的に確定させること」にあると確認。
行使できなくなるまで時効取得を認めないのは「趣旨に整合しない」とした。
相続回復請求権が残っている状態でも時効取得は成立すると結論付け、女性側の請求を認めた二審・東京高裁判決を支持。
いとこ側の上告を棄却した。
いとこ側が言及した大審院の判例については「家督相続制度を前提とするものだ」として、今回の判断は「抵触しない」と述べた。
相続回復請求権が主張されるのは、遺言などによって自身に相続権があることを後から知るケースに限られる。ベテラン裁判官は「こうした場面はあまり想定されず、判決の影響は限定的だろう」とみている。」(記事引用終わり)
(原告 法定相続人の主張)
時効取得が成立しており、いとこらに遺産の返還を求める権利はない。
(被告 いとこ側の主張)
相続回復請求権を行使できる状態では時効取得は成立しないとした1932年の大審院(現在の最高裁)の判例などを根拠に、女性に対して不動産を返せ。
(最高裁の判断)
いとこ側の上告を棄却。原告の主張を支持した。
※却下という のは「要件を備えていない不適法な訴えなどと して内容が審理(検討)される前に退けられるこ と」をいいます。これに対して内容が審理されたうえで訴えが 退けられることを「棄却(ききゃく)」といいます。
2.相続回復請求権とは
「民法(相続回復請求権)
第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。」
3.まとめ
今回は、法定相続した後に、遺言書が発見されたものですが、期間が取得時効の善意取得の期間である10年を超えていたため、原告が時効取得を主張し、それが最高裁判所に認められたという内容でした。
それでは、取得時効の善意取得できる期間である10年を下回った場合、どうなるのか?現状では、まだ判断は出ていませんので何とも言えません。
しかし、今回取り上げた内容は、完全に争いが生じておりました。
裁判では、途中、和解を勧められますが、最高裁まで争ったところを見ると相当揉めていたことがうかがえます。
遺言書を作成された方は、ご家族に内容は伝えないまでも、その「想い」を確実に伝達できるように、その保管場所を伝えておきましょう。
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根抵当権とは、特定の債務を担保する抵当権と異なり、契約・登記の「極度額」まで去っていされた取引から生じる債務を担保します。しかし、「元本確定事由」が発生しますと、それまでの債務と利息、遅延損害金を担保する抵当権のようになります。
この根抵当権で、債務者に相続が発生した場合、どのような手続きが発生するのでしょうか。
目次
1.根抵当権と抵当権の違い
2.相続発生後6ケ月以内にできる対応
3.相続発生後6か月経過後にできる対応
4.債務者が法人で、その代表者に相続が発生した場合
1.根抵当権と抵当権の違い
(抵当権)
抵当権とは、住宅ローンで融資を行う金融機関が、借入を受ける人が購入する不動産などをローンの担保として設定する権利のことです。
担保となる不動産などは債務者が利用できますが、もしローンを返済できなくなった場合は、代わりに担保に設定された不動産を金融機関に差し押さえられます。
つまり、「借入金=抵当権で担保する債権」ということになります。
抵当権の債務者に相続が発生した場合には、相続による債務者の変更の登記が必要になります。
(根抵当権)
根抵当権とは抵当権の一種であり、複数回の貸付・借入を行う契約において利用されます。
根抵当権では、担保となる目的物から貸付の限度額を定め、その範囲内で貸付・借入を行います。
抵当権は、一度の貸付・借入ごとに設定する必要があり、同じ債務者・債権者同士で契約を行う場合でも、その都度、抵当権を設定しなければなりません。
しかし、根抵当権であれば、貸付限度額の範囲で何度でも貸付・借入を行えます。カードローンの借り入れに似ています。
要は、借入金も担保されますが、それ以外に借りた借入金も担保でき、発生消滅を繰り返しても、根抵当権の効力は継続します。
抵当権の場合、借入金を全額返済した場合、抵当権はその担保権としての効力が無くなり抵当権を抹消することができます。
一方で、根抵当権の場合には、元本確定事由が発生しない限り、債務を全額返済しても根抵当権の効力は無くなりません。
この点が一番抵当権と異なる部分です。
勿論、債務者が債権者である金融機関等と話をして、根抵当権がもう必要なければ、「解除」により抹消することは可能です。
2.相続発生後6ケ月以内にできる対応
(元本を確定させないための登記)
元本確定前の根抵当権の債務者が亡くなったときは、相続開始後6カ月以内に指定債務者の合意の登記をしないと担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなされます。
金融機関と相談した上、指定債務者を選び登記するように指定があった場合、指定債務者の合意の登記をするためには、その前提として被相続人の相続人全員を債務者とする債務者の変更登記をしなければなりません。
つまり、①相続人全員の債務者変更登記、➁指定債務者の合意の登記、の2回の登記が必要となります。債務者の変更の登記となりますので、登録免許税は、共同根抵当権が設定されている物件の数×2回分×1000円となります。
また、相続発生から合意までの間の各相続人が承継した債務を担保するためには、さらに③債権の範囲の変更登記も必要になります。
(事例)
根抵当権者X銀行、債務者Yの根抵当権があり、Y所有の不動産があったとします。
Yの相続人はA,Bで、Aが不動産を遺産分割協議で相続登記をしているものとします。
①相続人全員の債務者変更登記
「登記権利者 X銀行
登記義務者 A
変更後の事項 債務者(被相続人 甲) A B」
➁指定債務者の合意の登記
「登記権利者 X銀行
登記義務者 A
指定債務者 A」
③債務者及び債権の範囲の変更登記
「登記権利者 X銀行
登記義務者 A
変更後の事項
債務者 A
債権の範囲 銀行取引 手形債権 小切手債権
○年○月○日債務引受(旧債務者B)にかかる債権
○年○月○日相続によるAの相続債務のうち変更前根抵当権の被担保債権の範囲に属するものにかかる債権」
※AがYの相続により承継した債務及びBが相続した債務を免責的に引き受けたものにかかる債務は根抵当権によって担保されませんので、特定債権として追加する必要があります。債務者をAとする変更登記は交替的変更となりますので、変更前に生じたXのAに対する債権の範囲に属するものにかかる債権も根抵当権によって担保されることになります。
元本確定前の根抵当権において、債務者が変更した場合、新たな債務者の債権は担保するものの、今までの債権は外れてしまいますので、このような特定債権として、根抵当権の債権の範囲を変更することで、根抵当権の担保範囲に加えることができます。
3.相続発生後6か月経過後にできる対応
先にも書いた通り、元本確定前の根抵当権の債務者が亡くなったときは、相続開始後6カ月以内に指定債務者の合意の登記をしないと担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなされます。
元本が確定すると、その後は通常の抵当権のように相続時の債権を担保する抵当権と同じになりますが、極度額まで「利息」「遅延損害金」を担保することができます。
当然、相続後に発生した債権については、当該根抵当権では担保できなくなってしまいます。
そして、確定後の債務を全額返済すれば、根抵当権は効力を失います。
それでは、具体的にどうなるのかと言いますと、以前のブログの抵当権の債務者の相続と同じ手順で行うことになります。金融機関から指定があると思うのですが、①遺産分割協議による相続登記を行う方法と、➁相続登記後に免責的債務引受による債務を承継する相続人の債務引受けの登記の2種類となります。
これらの登記は、元本が確定していないとできませんので、相続発生から6か月経過後に行うことができます。
①相続人全員の債務者変更登記
「年月日相続」を原因として
「登記権利者 X銀行
登記義務者 A
変更後の事項 債務者A B」(法定相続人全員を登記)
➁免責的債務引受けにおける債務者の変更
「年月日Bの債務引受」を原因として
「登記権利者 X銀行
登記義務者 A
変更後の事項 債務者 A」(債務を引き受ける相続人を登記)
※➁の登記原因証明情報として「根抵当権変更契約書(債務者相続による免責的債務引受)」の契約書を作成します。
※すべての根抵当権変更登記において、登記権利者(根抵当権者)、登記義務者(所有権の名義人)となります。
4.債務者が法人で、その代表者に相続が発生した場合
法人の代表者が死亡した場合、債務者が法人の根抵当権はどうなるのでしょうか?
確かに代表者の方は亡くなっていますが、法人そのものは存続していますし、法人の代表者は別の方が鳴っていたとしても、法人と金融機関が交わした契約そのものが無効になるわけではありません。
先にも書いた通り根抵当は、継続取引を想定した担保権です。
ですので、故人が債務者の根抵当権とは異なり、代表者に相続が発生しても登記は発生しません。
しかし、法人と金融機関との間の債務を代表者が個人として、連帯保証人になっているようなケースでは、連帯保証人の脱退加入の契約が必要となります。
このような場合には、取引先の金融機関にお問い合わせください。
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先日、ニュース記事で「妻に自宅を贈与する」記事が出ていました。
贈与税を念頭に贈与を検討していました。
婚姻期間20年超の夫婦間の配偶者へ住宅又は住宅を取得するための資金を贈与した場合の特別控除があります。
果たして、これだけで問題がないのでしょうか?
また、生前贈与した自宅を相続発生時に「みなし相続財産として持ち戻し」の対象になるのかについて、お話をしたいと思います。
目次
1.夫婦間で20年以上の期間の贈与税の控除額
2.記事「「結婚後20年経てば贈与税がかからない」は本当か?」(健美家記事引用)
3.司法書士の答え(健美家記事引用)
4.生前自宅が贈与されていた場合、みなし相続財産として持ち戻しされないのか?
5.まとめ
1.夫婦間で20年以上の期間の贈与税の控除額
戸籍上、夫婦としての婚姻期間が20年以上経過していれば、配偶者へ住宅又は住宅を取得するための資金を贈与した場合、2000万円まで(基礎控除110万円と合わせれば2110万円まで)贈与税がかからないことになっています。
同じ配偶者から一生に1回だけ認められる非課税特典です。
つまり、贈与税という観点から見れば、自宅が2110万円以内であれば、贈与税は発生しませんが、要件があります。
①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
➁配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
要件クリアしても、贈与する金額が2110万以下だった場合は、贈与税は0円となりますが、必ず申告期限(贈与を受けた翌年3月15日)までに贈与税の申告書を税務署に提出する必要があります。
2.記事「「結婚後20年経てば贈与税がかからない」は本当か?」(健美家記事引用)
それでは、記事に書かれていた内容を見ていきましょう。(健美家記事引用)
「(略)令和4年末に住宅ローンを完済しました。
そして、住宅ローンを完済したタイミングで自宅を妻に贈与しようと考えました。
自宅を贈与する目的は、私の不動産投資に何かあっても妻と家族に自宅を残すためです。不動産投資が上手くいかなくなった時に、自宅が任売や競売になるのは、妻や家族には大変申し訳ない事になります。
私は、毎月税理士事務所に打ち合わせに行っていますが、以前、税理士さんが、「結婚して20年過ぎると、配偶者に自宅を贈与しても税金がかからない」と言っていたのを覚えていたことも、後押しになりました。」(引用終わり)
おそらく、この方の物件も要件を充たしていたため贈与税はかからなかったのでしょう。
しかし、不安なようで司法書士にも相談してみたいですね。
3.司法書士の答え(健美家記事引用)
「(略)とりあえず司法書士さんに相談することにしました。
25年以上前に自宅の登記でお世話になり、現在は収益物件の登記でお世話になっている司法書士さんです。
司法書士さんから最初に出てきた言葉は、「本当にやるんですか?」と、いうものでした。
司法書士さんは、明らかにこの贈与の話を思い留まらせようとしていました。
詳しく説明を聞くと、無税なのは贈与税だけで、不動産取得税と登録免許税は、普通にかかるという事です。
さらに司法書士費用も必要で、妻への自宅の贈与にかかる費用は、総額で40万円くらいという話でした。
不動産取得税、登録免許税、司法書士費用という言葉は、収益物件の購入ではよく聞く言葉ですが、自宅となると全く頭から抜けていました。
司法書士さんは、再確認するように、「本当に贈与税の免除のためだけに40万円もかけるんですか?普通はやりませんよ」と、真顔で聞いてきました。」(引用終わり)
総額40万円というのは、物件価格(固定資産税評価額)によって変わってきます。
まずは、所有権の名義を変更するために必要な「登録免許税」があります。贈与ですと1000分の20ですが、相続で行う場合、1000分の4となります。
贈与の時の5分の1ですよね。
また、これだけではありません。相続の場合、配偶者控除として1億6千万円の枠があります。
生前に贈与する場合、自身の相続後の二次相続対策のケースが圧倒的に多いです。
なぜなら、もらった配偶者に相続が発生した(二次相続)では、相続の配偶者控除1億6千万円が使えなくなってしまうためです。
同じ相続で不動産の名義変更を予め子供にしておくことで、配偶者の相続発生時に相続税がさらに発生してしまうことを嫌う方が多いためです。
※相続税のご相談は税理士に確認してください。
4.生前自宅が贈与されていた場合、みなし相続財産として持ち戻しされないのか?
それでは、生前に配偶者へご自宅を贈与してしまったのちに相続が発生し、みなし相続財産の適用で持ち戻しが発生するのかどうかについて解説します。
「民法第903条第4項
婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。」
とあります。
つまり今回のケースのように、生前、配偶者に自宅を贈与していても、相続財産の持ち戻し(贈与でもらった住宅を相続財産とすること)は、発生しないことになります。
5.まとめ
今回は、配偶者に自宅を生前贈与した場合について、事例を交えてお話をいたしました。
仮にアイリスに同様のご相談があった場合、情報はすべて開示して、最終判断は、相談者の方に決めていただいております。今まで同じような相談が何件かありましたが、半数の方は費用の面でやめられる方がいました。
一方で、そのまま進められる方もいらっしゃいました。
どちらの方も、その後の相続対策について、熱心に相談されていました。
相続対策は、きっかけがないとなかなか進められないものです。
このように何か一つでも、きっかけがあれば、対策をすることができます。
アイリスでは、相続関連(相続登記だけでなくその生前対策も)の無料相談を随時受け付けております。
いろいろとお話を聞くために、あえて時間設定は設けておりません。
ただし、予約優先となりますので、必ず事前にお電話で予約をしてください。
手続きが発生するまでは、相談の費用は掛かりません。(登記の方法を教えてほしい等、ノウハウを相談事項とする方は、ご遠慮ください)
遺言書を作成するにあたり、ある相続人に集中して遺産を相続させようとしたときに遺留分の問題が発生する可能性があります。
この場合、ご依頼者から具体的に対策をしたいと相談された場合、どのように対策をするのかについて解説していきたいと思います。
目次
1.遺留分対策のアプローチ
2.遺留分対策①早期の生前贈与
3.遺留分対策➁生前贈与と相続放棄
4.遺留分対策③遺留分の生前放棄
5.遺留分対策④生命保険の活用
6.遺留分対策➄養子縁組制度の活用
7.まとめ
1.遺留分対策のアプローチ
まずは、各相続人に遺留分侵害額がどのくらいになるのかを予め試算します。
その時に取るべき対策のアプローチとして以下の5点が考えられます。
㋐遺留分権利者の特別受益・遺贈する額を増加させることで、遺留分侵害額を減少・消滅させる
※遺留分侵害額の算定で、減産の額を増加させることにより「パターン➁」の状況に持ち込む方法です。
㋑遺留分権利者の権利を相続前又は相続後に遺留分を放棄してもらう
㋒相続人である受遺者の特別受益を対象外にする
㋓遺産そのものを減らし遺留分侵害額を減少・消滅させる
㋔法定相続分を減少させることで遺留分侵害額を減少させる
具体的な対策についてみていきたいと思います。
2.遺留分対策①早期の生前贈与
遺留分侵害額請求の対象となるのは遺贈と贈与になります。
贈与とは遺言書で財産を引き継がせることであり、遺贈は必ず遺留分を計算するうえで対象財産となります。
一方、生前贈与は一定の期間制限があります。この期間制限外での贈与については、遺留分侵害額請求の対象財産とはなりません。
つまり、「一定期間内に行われた贈与が遺留分の対象となる=期間外の贈与は遺留分侵害額請求の対象から除かれる」となります。
この「一定期間」については、相続人と相続人以外で異なってきます。(民法第1044条)
(遺留分算定のための財産の価額に算入される贈与)
※特別受益:自宅購入資金、事業資金、不動産をもらう等の扶養の範囲を超えた資金的援助を受けることを言います。
例えば、12年前に長男が自宅購入資金として2千万円、父親から援助を受けその後相続が発生した場合、この2千万円は、特別受益に該当する贈与とはなりません。
また、遺留分権利者を害すると知ってなされた贈与については、期間制限はなくなりますので注意が必要です。これに該当するかどうかの要件は、
①その贈与が、個人の財産が増加しないという予見があること
➁将来、個人の財産が増加しないという予見があること
→「全く収入が立つ予定がないのに贈与する行為=損害を与えることを知っていた」
と、判断される可能性があります。
ご高齢で定職がない状態での贈与は、該当する可能性があります。
相続はいつ発生するかわかりませんので、できるだけ早期の対策が必要となります。
3.遺留分対策➁生前贈与と相続放棄
遺留分権利者とは、「配偶者」「子供」「直系の親」が該当します。つまり、相続人が対象になります。
そこで、「相続放棄」を検討していきます。
相続放棄した相続人は、初めから相続人ではなかったと扱われます。そうなると、相続人以外の贈与の対象となりますので、相続発生前1年以内のものでなければ遺留分侵害額請求の対象財産ではなくなります。
ただし、この場合も遺留分権利者に損害を与えることを知ってした贈与である場合には、この1年という期間制限はなくなってしまいますので注意が必要です。
遺留分権利者により裁判となった場合、この「遺留分権利者に損害を与えることを知ってした贈与である」ことの立証責任は遺留分権利者側になりますので、相当困難にはなると思われますので、権利行使されないことが多くあると思われます。
4.遺留分対策③遺留分の生前放棄
相続放棄は、被相続人の生前にはすることができません。
相続を相続人が知ったのち3か月以内にすることができます。しかし、遺留分の放棄は、被相続人の生前であってもすることは可能です。
遺留分対策として、「最も確実な方法」として、生前に相続人となる方と話し合い遺留分を放棄していただく方法があります。
遺言書の相談で最も多い内容が、「どうやって、対象の相続人の方に遺留分を放棄してもらうか」です。
「念書」を書いてもらっていたら大丈夫なのかというお話をされる方もいらっしゃいますが、生前の遺留分放棄の手続きとしては、民法1049条にある通り、「家庭裁判所の許可」がなければ、当該念書に法的な効力はありません。
家庭裁判所の許可を要する理由としては、被相続人による不当な圧力によって、不本意に遺留分の放棄が行われてしまう可能性があるためです。
遺留分権利者が不当に権利を奪われることがないようにとのことで、家庭裁判所で許可を得る要件として次の事項が挙げられます。
①遺留分権利者の自由な意思によること(強制的な遺留分の放棄は不可)
➁遺留分放棄の必要性や合理性が認められること
③遺留分権利者へ十分な代償が行われていること(遺留分に相当する程度の贈与を行うこと)
なお、遺留分を放棄した相続人は、相続人として遺産を相続することができます。この点が相続放棄と大きく異なる点です。
ですので、遺言書を書いて当該相続人への遺産の相続をしないように意思表示しておかなければ、遺留分放棄者は法定相続人として相続財産を相続することとなってしまいます。
5.遺留分対策④生命保険の活用
あらかじめ相続財産に現金・預金が多くある場合には、「生命保険」の活用が考えられます。
生命保険の活用は、相続税対策においても有効ですが、遺留分対策においても有効です。
相続対策に活用する保険は、終身型の死亡保険となります。
被保険者が亡くなったときには、「受取人」に死亡保険金が支払われることになります。
相続対策の生命保険活用する場合の保険料は、一時払いで現金・預金を保険金に変えることができます。
この死亡保険金の大きな特徴は、相続財産として取り扱われないという点があります。
①相続税法上は相続財産とされるので、相続税の課税対象となりますが、「相続人の人数×500万円」の控除の枠があります。
➁相続する上では相続財産から除外されています。つまり、相続財産ではありません。
つまり、死亡保険金は、受取人である相続人固有の財産ということになり、遺産分割協議などなくても、保険証書をもって死亡保険金の受け取りができます。
相続財産ともされていないため、遺留分の対象ともなりません。
生命保険の活用も、過度の利用(遺産総額に対して50%程度)となりますと、相続財産と扱われて、遺留分の対象となる可能性が高いため、利用する割合については注意が必要です。
6.遺留分対策➄養子縁組
養子縁組は、相続税対策にも活用されていますが、遺留分対策にも有効です。養子縁組によって各相続人の遺留分も減少します。
事例で、父親が何もしていない場合、相続分は長男、次男それぞれ2分の1ずつとなり遺留分はそれぞれ4分の1となります。
父親が、長男の配偶者と孫を養子とした場合、各相続分は4分の1となり、それぞれの遺留人は8分の1となります。
相続税の側面でも、相続税の基礎控除(3000万円+法定相続人の数×600万円)で相続人の数が4人としたいところですが、
①実子がいる場合は、養子は1人まで
➁実子がいない場合は、養子は2人まで
この基礎控除の相続人の人数に加えることができます。
一方で、遺産を相続する側面では、人数制限はありません。
相続税の考え方と相続の考え方では、違いがありますので詳しくは各専門家に相談してください。
7.まとめ
遺留分対策のアプローチとして挙げた5つについて、
㋐遺留分権利者の特別受益・遺贈する額を増加させることで、遺留分侵害額を減少・消滅させる
㋑遺留分権利者の権利を相続前又は相続後に遺留分を放棄してもらう
③遺留分の生前放棄(家庭裁判所の許可が必要)、相続発生後は家庭裁判所の許可は不要。
㋒相続人である受遺者の特別受益を対象外にする
①早期の生前贈与、➁生前贈与と相続放棄
㋓遺産そのものを減らし遺留分侵害額を減少・消滅させる
④生命保険の活用
㋔法定相続分を減少させることで遺留分侵害額を減少させる
➄養子縁組活用
位置づけることができます。
㋐については、遺言書内又は、遺産分割協議書内で遺留分額と同等額の財産を分与することで達成することができます。
テクニカルなことは以上ですが、各検討されている方たちの個別の状況に応じて、手段は選ぶべきだと考えております。
テクニカル面ばかり重視しすぎると、家族関係がその後おかしくなったりすることがあります。
「こんなはずじゃなかった」とならないためにも、各専門家への相談をお勧めいたします。
※内容でも少し触れましたが、「相続」と「相続税」についての考え方が異なる個所があります。
専門家に相談しながら、対策を進めていくことをお勧めいたします。
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「遺留分の生前対策➁」で、遺留分の算定から遺留分侵害額の算定まで解説しております。遺留分侵害額が算定出来ましたら、遺留分権利者による遺留分侵害額請求権の請求ができることになります。その効力範囲などを解説していきます。
目次
1.遺留分侵害額請求権とは
2.遺留分侵害額の請求順
3.遺留分侵害額請求権の効力の範囲
4.遺留分侵害額請求権行使方法と消滅時効
5.まとめ
被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し,遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合,遺留分権利者は,贈与又は遺贈を受けた者に対し,遺留分を侵害されたとして,その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。 これを遺留分侵害額の請求といいます。(民法1046条)
遺留分侵害額請求権の法的性質は形成権であることから、受遺者又は受贈者に対する具体的な金銭請求権は、遺留分侵害額請求権を行使して初めて発生することになります。
※形成権:権利者の一方的な意思表示によって現存の権利関係に一定の変更を生じさせる権利のことです。
①受遺者と受贈者がある場合
(受遺者:遺言で遺産を受けた場合、受贈者:生前に贈与を受けた場合)
先に受遺者が負担することとなります。(民法1047条第1項第1号)
➁受遺者が複数ある場合又は、贈与者が複数あるときで贈与が同時に行われた場合
原則:受遺者。受贈者は遺贈・贈与の目的の価額の割合に応じて負担
例外:遺言者がその遺言に別段の意思表示をした時は、その意思に従う
(民法1047条第1項第2号)
③受贈者が複数あるとき(上記➁を除く)
後の受贈者から順次前の受贈者が負担(民法1047条第1項第3号)
※贈与を先にした場合、明確にならない場合があるので、遺贈が先の順位となります。
遺贈は遺言者の死亡により効力を発生するので同時になり、贈与も同時なら価額の割合になります。贈与の場合は、前後関係があるので新しい後の贈与から順番に負担することがルールとして定められています。
※受遺者又は受贈者が無資力(請求時に財産がない状態)で遺留分権利者が満足を得ることができない(金銭債権を回収できない)場合の損失の負担は、遺留分権利者が負担することになります。(民法1047条第4項)つまり、請求しても請求先が無資力なら、次の順位の受遺者、受贈者が負担するのではなく、遺留分権利者自身が負担することになるということです。
3.遺留分侵害額請求権の効力の範囲
①金銭債権の発生(民法1046条第1項)
※金銭債権が発生するものの、いきなり受遺者に支払えと請求しても、遺贈されたものが不動産などすぐに金銭に変換できないもので、受遺者に資力が乏しかった場合には、裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、金銭支払債務の支払いに係る期限の許与をすることができます。(民法1047条第5項)
➁受遺者又は受贈者が、第三者弁済等により遺留分権利者が負担すべき相続債務を消滅させた場合、遺留分権利者に対する意思表示により、消滅した債務の額の限度において、遺留分侵害額請求権によって負担する債務の消滅を請求することができます。(民法1047条第3項)
※受遺者、受贈者が、遺留分権利者が負うはずだった債務を消滅させたのだから、その分減額してと言える権利です。これも遺留分権利者に受遺者又は受贈者が減額又は消滅させてと意思表示しなければ効力は生じません。
遺留分侵害額請求は、遺留分権利者から相手方に対する意思表示によって行います。そして、この意思表示は、「裁判上」でも「裁判外」でも構いません。
つまり、単純に相手方に請求すれば、遺留分侵害額請求をしたことになりますので、請求時に金銭債権が発生することになります。
ここで、いつまでも侵害額請求することができるとすると、受遺者や受贈者にとって、いつ請求されるかわからないという不安がずっと続くことになりますので、民法上遺留分侵害額請求権の消滅時効が設けられています。
①遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年(民法1048条前段)
※単に相続開始・贈与・遺贈があったことを知るのみでなく、それが遺留分を侵害し、遺留分侵害額請求を市うべきものであることを知ったときである。(最判昭57.11.12参照)
➁相続開始の時から10年(民法1048条後段)(除斥期間-多数説)
※つまり、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときが相続開始から10年経過していた場合には、もはや請求することはできません。
5.まとめ
遺留分侵害額請求権を行使した場合のルールについて解説してきました。遺留分侵害額請求権は、各相続人に残された最終的に行使できる権利です。他の相続人たちから妨害されないような仕組みになっていますが、権利ですのでいつまでも行使しないと時効にかかってします仕組みもあります。
また、遺留分侵害額請求権の行使につきましては、裁判上、裁判外共に行使することができます。
よくわからない場合には、専門家にご相談ください。
遺言書の相談内容、遺産分割協議でしばしば出てくる「遺留分」。いったい誰が主張でき、どのように具体的な遺留分の価額を算出するのかを解説していきます。
目次
1.遺留分とは
2.遺留分を主張できる相続人とは
3.遺留分の割合
4.遺留分の算定
5.遺留分侵害額の算定
6.まとめ
遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の人に全財産を遺贈することもできます。しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。
こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する「遺留分(いりゅうぶん)」という制度が規定されています。
2.遺留分を主張できる相続人とは
兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、①子(代襲相続を含む)、➁直系尊属(両親又は祖父母など)、③配偶者です。(民法1042条第1項)
包括受遺者及び、相続欠格・排除・相続放棄により相続権を失った者は、相続人ではないので、遺留分の主張はできません。
3.遺留分の割合
①総体的遺留分として
(1)直系尊属のみが相続人の場合、被相続人の財産の3分の1(民法1042条第1項第1号)
(2)その他の場合、被相続人の財産の2分の1(民法1042条第1項第2号)
➁個別的遺留分とは
遺留分権利者が2人以上いる場合、各人の遺留分を個別的遺留分と呼び、その算定方法は民法1042条第2項が準用する民法900条及び901条の法定相続分になります。
小難しく書いておりますが、①は全体に適用する遺留分割合で、➁が実際、各相続人が主張できる遺留分の割合(法定相続分×総体的遺留分割合)になります。つまり、実務で必要なのは➁になります。
(事例)もし、配偶者と子供2人のうち長男が遺留分を主張する場合、①総体的遺留分は2分の1となります。そして長男の法定相続分は4分の1となるので2分の1×4分の1で8分の1が長男の遺留分になります。
4.遺留分の算定
被相続人が相続開始時に有していた積極財産(不動産、預貯金、動産など)の価格を確定します。
次に加算をすべき項目があります。いわゆる「特別受益」と呼ばれる財産で
(1)相続人以外の者が被相続人から相続開始前1年以内に贈与で受け取った財産
(2)相続人が被相続人から相続開始前10年以内に贈与で受け取った財産
※もし、贈与者・受贈者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた場合には、期間制限がなくなることに注意が必要です。
具体的に「贈与者・受贈者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた場合」とは、贈与者に収入がないにもかかわらず多額の財産を贈与する行為などが挙げられます。遺留分対策をする場合には注意が必要です。
※遺留分対策として、相続放棄を利用するケースがあるのも、この特別受益の期間を相続人ではなくなることで、特別受益の算入の期間を10年から1年に短縮できる点にあります。当然こちらも、遺留分権利者を害する行為としてなされたと判断された場合、期間制限はなくなりますので、注意が必要です。
5.遺留分侵害額の算定
遺留分の侵害額の計算
遺留分額から
①減算対象項目
㋐遺留分権利者が受けた特別受益の価額
㋑遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
➁加算対象項目
遺留分権利者が承継する債務の額
を調整することで、遺留分侵害額の算定ができ、これが遺留分侵害額請求権の額となります。
※遺留分権利者が実際に受けた特別受益と遺産については減算し、引き受けた債務については加算とします。
債務を加算すると言われると、遺留分額の算定と逆になっており、なにかこう抵抗感がありますが、遺留分権利者の立場で見ると、自信がもらったものは減算して、負担したものは加算すると考えれば、納得がいくと思います。
6.まとめ
今回は、遺留分について、遺留分を主張できる者と、遺留分の算定方法について解説をいたしました。
相続開始前では、相続後相続人間で争いが起こらないようにするために「遺留分を侵害しない額」までの生前贈与や、この額を想定した遺産分割を記した遺言書の作成などの手法が考えられます。
相続開始後では、遺産分割協議の際に「遺留分侵害額請求」がなされる場合があります。民法改正により、不動産などの分割など行わなくても、金銭によりその額を支払うことになります。
遺留分は相続人に残された最後の権利であるので、侵害した場合には「遺留分侵害額請求権」の行使が認められています。
専門家に相談をして、対策をしましょう。次回は、遺留分の侵害額の計算方法の解説をいたします。
相続登記義務化が施行されましたが、問い合わせ内容に「相続登記義務化の対象は土地だけでしょう」という話をする方がいらっしゃいました。
相続義務化の対象範囲について、再度、お話をしたいと思います。
目次
1.相続登記義務化の発端
2.相続登記義務化の対象範囲
3.まとめ
1.相続登記義務化の発端
Q1.知りませんでした!不動産(土地・建物)の相続登記が義務化されるのはなぜですか?
「相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の訴外など、社会問題になっています。この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。」(法務省パンフレット引用)
東日本大震災後の復興作業の際、土地の所有者を特定するために大変苦労したということがあったみたいです。
実際に、仙台などで各地の司法書士を臨時の公務員として雇い、相続人の調査を行い所有者を特定していったという話を聞きました。そのため、復興作業が大幅に遅れたそうです。
この時問題になったのが、任意である相続登記の放置です。現在、所有者不明土地の面積は、九州と同じ面積だそうです。これが原因となり、今回の相続登記義務化の流れになっています。
2.相続登記義務化の対象範囲
Q2.相続登記の義務化とは、どういう内容ですか?
「相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得できたことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、登記をする必要があります。」(法務省パンフレット引用)
Q3.義務化が始まるのはいつからですか?始まった後に、対応すれば大丈夫でしょうか?
「「相続登記の義務化」は、令和6年4月1日から始まります。ただ、今から備えておくことが重要です。
また、令和6年4月1日より以前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります(3年間の猶予期間があります。)ので、要注意です。」(法務省パンフレット引用)
これらの質問で、不動産の対象範囲が土地だけだと勘違いされている方が、意外に多いです。おそらく、相続登記義務化の発端となったのが「所有者不明土地問題」だからだと思いますが、相続登記義務化の対象範囲は、不動産(土地・建物)です。
質問内容にもあったのですが、義務化が始まってからやればいいというお話がありましたが、今元気な方でも、時間の経過により状況は変わってきます。
亡くなった場合には、さらに相続人が増えるケースや、認知症などになってしまい、遺産分割協議の際に成年後見人の申請が必要になったりする場合があります。
相続人の調査や成年後見人を就けるにも、それなりのコストが発生してしまいます。早めの対処が、「安心」をもたらしてくれます。
早めに相続の対応をするように心がけてください。
3.まとめ
「相続登記義務化」のキーワードを知っていても、その中身まで詳しく知っている方はなかなか見たことがありません。
アイリスでも、相続無料相談や相続法律・税務無料相談会、無料セミナーなどを通じて、啓蒙活動を実施しております。
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相続登記が義務化されました。相続登記をする際に問題となるのが「遺産分割協議」です。日本国内に、すべての相続人がいる場合でも、その関係性が良くない場合にはトラブルとなるケースはありますが、手続き自体は通常の相続登記と変わりません。しかし、相続人お方が、外国に居住し、なかなか帰国できない場合もあるかと思います。このような場合の相続手続きについて解説いたします。
目次
0.外国で帰化した元日本国籍の方の相続について
1.在外日本人の相続手続について
2.外国に帰化した相続人がいる場合の手続について
3.生前の対策の重要性
4.まとめ
ここで、前提条件として、亡くなった方(被相続人)は、日本に居住されていた日本人とさせていただきます。被相続人が、外国に行きその国で帰化しているような場合、「法の適用に関する通則法」に、以下のとおり定められています。
「第六節 相続
(相続)
第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。
(遺言)
第三十七条 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
2 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。」
つまり、相続・遺言に関しては、帰化した外国の法律に従うことになります。
1.在外日本人の相続手続について
日本国籍はそのままで、外国に居住されている方が、相続人の方の中にいる場合についてお話をします。無料相談などで、意外とこの手の相談が多いように感じます。
遺言書がない場合、相続発生後に遺産分割協議をして遺産の分割を行うわけですが、外国に居住する相続人を外して遺産分割協議をすることはできません。法律上、「相続人全員」で協議することになっているためです。
(1)遺産分割協議についての問題点
当然、当該相続人は海外にいるので、対面の協議をする場合、帰国しないとだめになります。しかし、ZOOMなどを利用した、テレビ電話を用いた遺産分割協議も検討する価値はあると思います。アイリスでも、別室(事務所以外の部屋)を利用し、インターネット経由で遺産分割協議ができるようにしています。このように遺産分割協議自体は、帰国しないでも問題なくできますが、さらに問題点は続きます。
(2)相続登記を含む手続きに必要な印鑑証明書と住民票
遺産分割協議書が整えば、これに実印で押印し「印鑑証明書」を添付します。また、当該相続人が日本の不動産を相続により取得する場合、「住民票」が必要となります。
しかし、外国に居住されている日本の方は、「印鑑証明書」・「住民票」共に取得することができません。それでは、通常必要となる書類(印鑑証明書や住民票など)に代わる証明書はどういったものが該当するのでしょうか。
①印鑑証明書に代わる「サイン証明書」
台湾や韓国を除いて、日本以外の国では印鑑証明書や住民票の制度が存在しません。この場合、海外では、実印の代わって署名(サイン)で行いますので、海外にいる相続人は、遺産分割協議書に署名(サイン)を行うことで代替え手段を使います。そして、印鑑証明書の代わり、日本領事館等の在外公館に出向いて遺産分割協議書に相続人が署名した旨の証明(サイン証明)をもらってきて、このサイン証明を遺産分割協議書に添付することで対応します。この場合、遺産分割協議書は、日本にいる相続人も含めた全員分(1通)のものではなく、内容が同じ、サインをする相続人のみの署名欄がある遺産分割協議書にしておきましょう。
➁住民票に代わる「在留証明書」
当該相続人が日本にある不動産を相続する場合、住民票が必要となりますが、先にも書いた通り、住民票は取得できません。ですので、代替え手段である「在留証明書」を取得する必要があります、手続きは、現地の日本領事館にパスポートや運転免許証といった現住所にいつから居住しているのかを証明できる書類を提示することによって申請・取得することができます。
2.外国に帰化した相続人がいる場合の手続について
他国に帰化した人でも、相続人であることを証明する必要があります。日本人であれば、当然のように相続人であることを戸籍で証明することができますが、外国人には戸籍がありません(海外では戸籍制度がない国の方が多い)。
そこで、戸籍に代わって相続人であることを証明する「相続証明書」が必要となります。
この「相続証明書」という証明書が存在するわけではなく、被相続人と当該相続人との関係性を証明する書類になります。例えば「出生証明書」「婚姻証明書」「死亡証明書」等が該当します。
海外にお子様などが居住しており、自分に相続が発生した場合、家族に迷惑がかかるのではないかと不安に感じておられる方も少なくはないと思います。
このような場合、「遺言書」の作成をお勧めします。特に、預貯金や有価証券、不動産の手続きには、遺言書がない場合には、遺産分割協議書が必要となるために、遺産をもらわない海外居住の相続人についても、相続手続きに協力してもらう必要があります。
しかし、遺言書があれば、亡くなった方の死亡を証する除籍謄本と財産をもらう方の戸籍謄本及び住民票(不動産の場合)、があれば、手続きが可能です。
ただし、海外居住する相続人に遺産を渡したい場合には、上記書類が必要となります。
4.まとめ
今回は、海外に居住または帰化した相続人がいるケースについて解説をいたしました。遺言書がない場合、取得しなければならない書類がたくさんあり、その書類を取得するために「日本領事等」に出向かなければなりません。場合によっては、半日かけて日本領事まで出向かなければならないこともあります。
このように、海外とのやり取りや、書類取得の負担を考え、是非「遺言書」を検討されてはどうかと思います。
無料法律相談で内容を精査しますと、一番多いのは、「相続が発生してから、いったい何をしていいのかわからない。」という内容です。相続に必要な手続きを一通りご説明すると、そこから手続きが必要になる場合には、こちらからどのくらいの費用が掛かるのかをお話しするのですが、不動産がなく、相続税の基礎控除内の相談の場合、相談だけで済みケースも多くありませんので、今回まとめてみました。
目次
1.2週間以内にすべきこと
2.3か月以内にできること
3.90日以内にすべきこと
4.4か月以内にすべきこと
5.10か月以内にすべきこと
6.まとめ
1.2週間以内にすべきこと
①死亡診断書の受け取り
医師が「自らの診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡した」と認められる場合には「死亡診断書」
上記以外の場合には、「死体検案書」
➁死亡届・火葬許可申請書の提出(7日以内)
※葬儀社によっては、書類一式を用意・代行していただける場合もあります。
死亡届(死亡診断書と一緒の用紙についている)については、記入したものを数枚コピーを何枚かとっておくことをお勧めいたします。死亡保険の請求に使用する場合があるためです。
③世帯主変更届(14日以内) 市町村役場
④健康保険・介護保険の手続き(14日以内)
(国民健康保険の場合)
国民健康保険に加入していた方の場合、亡くなった方の住所地の市町村役場に「資格喪失届」を提出。
亡くなられた方が75歳以上の場合、「後期高齢者医療資格喪失届」を提出します。
返却物として「国民健康保険被保険者証」「国民健康保険高齢受給者証(対象者)」「後期高齢者医療被保険者証(対象者)」
葬祭費の申請をする場合、葬儀の領収書や喪主の通帳などが必要となります。
※通常葬祭費の申請は、窓口で説明があります。3万円から5万円の支給がありますので忘れないようにしましょう。
(健康保険の場合)
会社員や公務員の場合、5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を年金事務所に提出しますが、会社側で手続きをしていただける場合が多いので会社に相談してみてください。
亡くなった方の健康保険の扶養に入っていた場合、ご自身が国民健康保険に入るか、会社員である他の家族の扶養にはいる必要があります。
(介護保険について)
14日以内に「介護保険資格喪失届」を市町村役場に提出し、介護保険被保険者証を返却します。
➄年金受給停止の手続き(厚生年金の場合10日以内、国民年金の場合には14日以内)
手続の際には、本人確認や押印を求められることがありますので、運転免許証又はマイナンバーカード、認印を所持しておいてください。
未支給年金の請求
亡くなった月の分までの年金を受け取っていないものがある場合、生計を同じくしていた遺族が受け取れます。この請求権の時効は、5年です。
また、「遺族年金の受取」について、年金事務所に相談しましょう。こちらの債権も時効期間は5年となります。
2.3か月以内にできること
相続放棄・限定承認などの手続きの期間となります。
「民法第915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」
※限定承認の場合、民法第924条で第915条を準用していますので同じ期間になります。
3.90日以内にすべきこと
もし、相続財産の不動産に地目が「森林」となっているものがある場合、森林法に基づく「森林の土地の所有者届出書」を当該不動産の所在地である市町村役場に届出書を提出する義務がある可能性があります。指定の森林が対象となるので、事前に市町村役場に、当該不動産の森林が対象であるがどうかの確認をしてください。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が課されることがあります。
※アイリスでは、行政書士として本届出を代理することができます。
4.4か月以内にすべきこと
所得税の「準確定申告」をすることになります。「準確定申告」とは、被相続人の所得にかかる「所得税」についての手続きで、被相続人が死亡した年の1月1日から死亡した日までの期間に所得が生じた場合において、そ族の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に相続人が行う確定申告のことです。
※詳しくは、税理士の方に相談してください。アイリスでは、税理士のご紹介も可能です。
5.10か月以内にすべきこと
①農地法第3条の3第1項の規定による届出書
相続財産の不動産の地目が「田」・「畑」等の農地である場合、届出が必要になります。
「第六十九条
第三条の三の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。」となりますので、忘れないように届出をしましょう。
※アイリスでは、行政書士として本届出を代理することができます。
➁相続税の申告・納付
相続税申告の要否について、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」の基礎控除額を相続財産の合計額が超える場合には、相続税の申告が必要となります。
詳しくは、税理士に相談していただきます。香川県高松市の税理士であれば、取引先である税理士の紹介も可能です。
6.まとめ
なかなか、期間別でまとまっている資料が少なかったので、まとめてみました。
相続が発生して、死亡届出等は葬儀社がサポートや代行してくれますが、それ以外の手続きについては、ご自身で行えない場合には、費用なども考慮しながら専門家への相談をしてください。
長年相続登記を放置していた場合に多く見られますが、相続登記に必要な書類の一つである、亡くなった不動産名義人の「住民票の除票の写し」又は「戸籍の附票」が取得できない場合があります。これは、令和元年6月19日までは、「住民票の除票」の保存期間が、消除された日から5年間とされていたため、長年相続登記を放置した場合、取得できないケースも発生することがあります。この場合の対処法として、どのようにすればいいのでしょうか。解説していきます。
目次
1.法定相続情報証明制度を申請する場合
2.相続登記に必要な場合の代替手段
3.まとめ
1.2週間以内にすべきこと
①死亡診断書の受け取り
医師が「自らの診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡した」と認められる場合には「死亡診断書」
上記以外の場合には、「死体検案書」
➁死亡届・火葬許可申請書の提出(7日以内)
※葬儀社によっては、書類一式を用意・代行していただける場合もあります。
死亡届(死亡診断書と一緒の用紙についている)については、記入したものを数枚コピーを何枚かとっておくことをお勧めいたします。死亡保険の請求に使用する場合があるためです。
③世帯主変更届(14日以内) 市町村役場
④健康保険・介護保険の手続き(14日以内)
(国民健康保険の場合)
国民健康保険に加入していた方の場合、亡くなった方の住所地の市町村役場に「資格喪失届」を提出。
亡くなられた方が75歳以上の場合、「後期高齢者医療資格喪失届」を提出します。
返却物として「国民健康保険被保険者証」「国民健康保険高齢受給者証(対象者)」「後期高齢者医療被保険者証(対象者)」
葬祭費の申請をする場合、葬儀の領収書や喪主の通帳などが必要となります。
※通常葬祭費の申請は、窓口で説明があります。3万円から5万円の支給がありますので忘れないようにしましょう。
(健康保険の場合)
会社員や公務員の場合、5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を年金事務所に提出しますが、会社側で手続きをしていただける場合が多いので会社に相談してみてください。
亡くなった方の健康保険の扶養に入っていた場合、ご自身が国民健康保険に入るか、会社員である他の家族の扶養にはいる必要があります。
(介護保険について)
14日以内に「介護保険資格喪失届」を市町村役場に提出し、介護保険被保険者証を返却します。
➄年金受給停止の手続き(厚生年金の場合10日以内、国民年金の場合には14日以内)
手続の際には、本人確認や押印を求められることがありますので、運転免許証又はマイナンバーカード、認印を所持しておいてください。
未支給年金の請求
亡くなった月の分までの年金を受け取っていないものがある場合、生計を同じくしていた遺族が受け取れます。この請求権の時効は、5年です。
また、「遺族年金の受取」について、年金事務所に相談しましょう。こちらの債権も時効期間は5年となります。
2.3か月以内にできること
相続放棄・限定承認などの手続きの期間となります。
「民法第915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」
※限定承認の場合、民法第924条で第915条を準用していますので同じ期間になります。
3.90日以内にすべきこと
もし、相続財産の不動産に地目が「森林」となっているものがある場合、森林法に基づく「森林の土地の所有者届出書」を当該不動産の所在地である市町村役場に届出書を提出する義務がある可能性があります。指定の森林が対象となるので、事前に市町村役場に、当該不動産の森林が対象であるがどうかの確認をしてください。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が課されることがあります。
※アイリスでは、行政書士として本届出を代理することができます。
4.4か月以内にすべきこと
所得税の「準確定申告」をすることになります。「準確定申告」とは、被相続人の所得にかかる「所得税」についての手続きで、被相続人が死亡した年の1月1日から死亡した日までの期間に所得が生じた場合において、そ族の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に相続人が行う確定申告のことです。
※詳しくは、税理士の方に相談してください。アイリスでは、税理士のご紹介も可能です。
5.10か月以内にすべきこと
①農地法第3条の3第1項の規定による届出書
相続財産の不動産の地目が「田」・「畑」等の農地である場合、届出が必要になります。
「第六十九条
第三条の三の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。」となりますので、忘れないように届出をしましょう。
※アイリスでは、行政書士として本届出を代理することができます。
➁相続税の申告・納付
相続税申告の要否について、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」の基礎控除額を相続財産の合計額が超える場合には、相続税の申告が必要となります。
詳しくは、税理士に相談していただきます。香川県高松市の税理士であれば、取引先である税理士の紹介も可能です。
6.まとめ
なかなか、期間別でまとまっている資料が少なかったので、まとめてみました。
相続が発生して、死亡届出等は葬儀社がサポートや代行してくれますが、それ以外の手続きについては、ご自身で行えない場合には、費用なども考慮しながら専門家への相談をしてください。
法定相続情報証明制度を利用する場合、戸籍全部事項証明書、除籍謄本、改正原戸籍謄本などを取得する必要があります。多いときで10通を有に超える場合もあります。この戸籍の束をもって、各金融機関に名義変更や解約の手続きに持参するのは、非常に手間であるため、法定相続情報証明制度が、平成29年5月29日に実施されました。
この法定相続情報証明制度で証明されるのは、原則「戸籍類」の法定相続関係の証明です。住所は任意での申請になりますが、申請人の本人確認として、住民票の写しが必要になってきますので、少なくとも申請人に関しては住民票が必要になります。
任意で住所も法定相続情報証明に記載してもらうためには、それぞれ相続人の住民票、被相続人の除票が必要となります。ここで注意しなければならないのは、申請人の本人確認のために提出する住民票を原本でかねてしまいますと、法務局に申請人の住民票を取得されてしまいますので、コピーに原本に相違ない旨を記載し署名押印したものも併せて提出する点です。
先ほども書きましたように、法定相続情報証明制度で証明できる内容は、戸籍に記載されている法定相続情報がメインとなりますので、被相続人の除票や戸籍の附票がない場合、「最後の本籍」の項目で事足ります。
それでは、相続登記の必要書類としての住民票の除票や戸籍の附票が取得できない場合どのようにすればいいのでしょうか?
登記官が不動産の所有者の名義の同一性を確認するために「氏名」「住所」で特定します。つまり、被相続人の最後の住所と不動産名義の住所が一致しており、氏名も同じであれば同一人物との判断をしてもらえます。しかし、住所が異なる場合には注意が必要です。最後の住所の一つ前の住所であれば、住民票の除票に「前住所の表記」で確認をすることができます。しかし、それより前の住所が登記簿に記録されている場合、住民票の除票が使えません。その場合は、戸籍の附票を使って特定していきます。
しかし、令和元年6月20日以前に廃棄された場合、「除票」も「戸籍の附票」も取得はできません。この場合、以下の方法で登記官に同一性を認めていただく必要があります。
①権利証(登記済証)
権利証は、不動産に権利があることを証明する書類だからです。通常、相続登記では権利証を提出する必要はありません。相続は、相続の発生という事実の発生によって登記申請をします。不動産の持ち主は死亡した被相続人なので意思確認をしたくてもできません。
ですので、不動産の持ち主の意思を確認する必要がなく、権利証を用意する必要がないのです。権利証を提出不要にする代わりに、事実の発生を証明する戸籍謄本等を提出する必要があります。被相続人の住所の移り変わりを証明することができない場合、権利証を提出して登記簿に書いてある人であると証明することができます。被相続人の権利証を提出した場合、被相続人の住所の移り変わりを証明していませんが、権利者であると証明したことになります。
➁上申書
権利証は紛失しても再発行されません。通常は大切に保管して簡単に人目にさらしたりしないものですが、相続など大切な場面で見つけることができなくなることは多々あります。被相続人が保管していた場合、保管場所を共有していない家族が見つけられなくなるのです。権利証が見つけられない場合、権利証を提出して権利者であることを証明することはできません。権利証を提出することができない場合、相続人全員からの印鑑証明書付き上申書を提出します。上申書は「不動産の所有者は被相続人に間違いありません」という法務局宛てのお願いです。相続人全員とは、遺産分割協議に参加するべき人全員です。その財産を相続する人だけではありませんので、注意が必要です。その財産を受け取らないけど他の財産を相続する人など遺産分割協議に参加するべき人全員から上申書を提出します。遺産分割協議に参加するべき人全員が、実印で押印し印鑑証明書を添付します。印鑑証明書について期間制限はないので、古いものでも差し支えありません。
法務局によっては、上申書の他に不在住証明書や不在籍証明書が必要になります。固定資産税の納税証明書の提出が求められる場合があります。固定資産税は、一般的に所有者が負担するものだからです。固定資産税を負担していた場合、所有者であったと認めてもらいやすくなります。住所がつながらない場合などイレギュラーな場合の取り扱いは、管轄の法務局によって異なる場合があります。必ず、管轄法務局に確認をするようにしてください。
③被相続人の本籍と登記上の住所が一致する場合は住民票の除票は不要
本籍地と登記上の住所が一致する場合、法務局は同一人物と認めてくれます。あらためて、住民票の除票を提出する必要はありません。
3.まとめ
このように、相続登記を長年放置した場合、相続登記に必要な書類がすでに廃棄されているケースが少なくありません。早めの相続登記を心掛けるようにしてください。
相続登記義務化が始まり、相談件数、ご依頼の件数が増加しております。相談者の中に、「義務化はわかるのだが、相続登記を急ぐ意味がよく分からない」という方がいらっしゃいました。被相続人の方や相続人の状況によっては一刻を争う事態であることも少なからずありますので、解説していきたいと思います。
目次
1.民法177条の意味
2.遺言・遺産分割協議と債権者の関係
3.まとめ
1.民法177条の意味
民法177条では
「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」と規定されています。
つまり、正当な所有者であることを明示したいのであれば、不動産登記をしなければ第三者に対抗することはできないということです。商業登記(会社法人の登記)は、登記をすることは義務ですが、不動産登記については、現状では義務ではありません。その代わり、所有権を争う第三者が先に登記を具備してしまった場合、もう対抗する手段はないというわけですので、自己の権利主張のために登記を入れなさいというのが建前です。
その結果、第三者をあまり意識する必要のない相続登記について放置しているケースが横行し、結果、東日本大震災の復興において、大きな妨げになったため、今回の相続登記義務化の流れができたと言われています。義務化になっても相続を知ってから3年以内に登記をすれば、罰則である過料はかかりません。それでは、3年間放置しておいても問題ないのかと言われると、実はそうではないケースも多く存在します。
相続人の債権者(相続人の一人が借金をしている先)がおり、借金も相当額ある場合、債権者には債務を取り立てる正当な権利があります。その場合、代位登記で法定相続分にて相続登記を代位で行い、さらに債務者である相続人の持分を差し押さえることができてしまいます。
特定財産承継遺言(民法1014条2項)、民法改正前に「相続させる旨の遺言」と呼ばれていた遺言です。従前はこの遺言をした場合、第三者が登記を入れた場合でも、遺言で指定されている相続人が所有権の全部を主張できていましたが、現在では変わっております。上記のような状況になった場合、仮に当該不動産全部の遺言指定がなされていたとしても、債権者の登記が先の場合、指定された相続人は債権者に対して、法定相続分の権利しか主張できません。つまり、取り戻すために債権者と交渉し、債務者である相続人の持分を取り戻すしか方法がなくなります。先に指定相続人が相続登記をしておけば、債権者は代位で相続登記ができません。
また、持分を対象に買い取りをする業者も存在ます。持分だけでは、その全体の不動産を利用することは困難ですので、不動産価値の持分分の価格より買いたたいて仕入れます。その後、「共有物分割請求」をして持分分の価格を回収しようとします。
このように、状況次第とはなりますが、相続登記を遅らせたために、正当な権利を持つ第三者により登記されてしまいますと、自身の法定相続分の持分の権利しか主張できなくなってしまいます。特定財産承継遺言がある場合には、司法書士に早めの相談をした方がいいと思います。
相続登記義務化に注目が集まっていますが、本来相続登記はしておかないと、様々な場面で不利益が発生する恐れが潜在化します。
「法定相続情報証明制度」とは、相続登記に必要な戸籍や住民票を法務局に申請し、取得できる書類になります。「法定相続証明情報」を活用し、預金の名義変更・解約、相続登記に添付する戸籍の代わりに提出することができます。すでに制度が始まり数年が経過していますが、改めて、取得方法についてまとめてみたいと思います。
目次
1.法定相続情報証明制度とは
2.法定相続情報証明一覧図の申請書
3.申請書に添付する書類について
4.申請窓口
5.注意する点
法定相続情報証明制度(ほうていそうぞくじょうほうしょうめいせいど)は、日本の相続手続きにおいて、相続人が相続財産についての情報を証明するための制度です。この制度は、相続人が法務局に提出する「法定相続情報証明書」に基づいています。
法定相続情報証明書は、相続人が相続財産の内容や詳細な情報を記載した文書であり、これによって相続手続きが円滑に進むことが期待されています。
2.法定相続情報証明一覧図の申請書
①被相続人の表示(氏名、最後の住所、生年月日、死亡年月日)
➁申出人の表示(住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄)
③代理人の表示(住所(事務所)、氏名、連絡先、申出人との関係)
④利用目的(不動産登記、預貯金の払い戻し、相続税の申告、年金等手続、その他 から選択)
➄必要な写しの通数・交付方法
⑥被相続人名義の不動産の有無(有・無、有の場合には不動産の所在又は不動産番号)
※不動産は、申請書を提出する法務局の管轄内にある不動産であることが必要です。記載する不動産は、複数ある場合は、そのうちの一つの未記載で大丈夫です。
⑦申し出先登記所の種別(被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地 のいずれかを選択)
(必ず用意する書類)
①被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸除籍謄本
➁被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
③相続人の戸籍謄抄本
④申出人の氏名。住所を確認することができる公的書類
(運転免許証の表裏面のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票の写し)
※これらのコピーには、「原本と相違ない旨」を記載し、申出人の記名をしなければなりません。
(必要となる場合がある書類)
➄法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合(任意です)各相続人の住民票の写し
⑥委任による代理人が申し出の手続きをする場合
㋐委任状
㋑(親族が代理をする場合)申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本
㋒(資格者代理人が代理する場合)資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
⑦➁の住民票の除票を取得することができない場合の戸籍の附票
申請窓口は、被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかに該当する管轄法務局に提出をします。
申請後、法定相続情報一覧図の再発行を申請する場合、利用しやすい申出人の住所地の法務局に申請することをお勧めいたします。
5.注意する点
注意する点として2点あります。
まず一点目は、提出する相続情報一覧図(申請人もしくは代理人が作成するもの)で、相続人が縦に記載されている場合、一番下の相続人の下部に「以下余白」の文字を記載することが必要です。私が使っている作成ソフトでは、この「以下余白」の記載が出力されませんので、ワード出力後に編集をしています。
次に、相続人の情報に住所を記載するために「住民票の写し」を添付することになるのですが、申出人の氏名・住所を確認しることができる公的書類にも「住民票の写し」が含まれており、兼用することも可能なのですが、兼用した場合、申出人の住民票の写しが証明情報として法務局に取得されてしまい還付されません。この場合、申出人の住民票の写しのコピーを作成し、「原本と相違がない旨」を記載し、氏名、押印をして添付することで、原本の申出人の住民票の写しが還付されることになります。返却されなかった場合、せっかく取得した申出人の住民票の写しを再度市役所等で取得しなければならなくなりますので、注意が必要です。
令和6年4月1日(ブログアップ日)、相続登記が義務化されました。もう一度相続登記義務化について、アナウンスしたいと思います。今後の法改正等により、今回の相続登記義務化だけでなく、相続登記を放置することによる罰則が強化する可能性もあります。早めの対策をすることで、「安心」して不動産を後世に繋ぐことができます。
目次
1.相続登記義務化の内容
2.相続登記をしないことによるデメリット
3.相続人申告登記
4.まとめ
2024年(令和6年)4月1日に、相続登記が義務化されます。不動産を相続したことを知ったときから、3年以内に相続登記をしなければ、「10万円以下の過料」が科せられます。
また、2026年4月までに、「住所や氏名の変更」があったときも、2年以内に変更登記をしなければ、「5万円以下の過料」を課せられます。(法務局2022年12月27日発表では、施行日は今後決定されます。)
というのが概要です。
改正前だと相続登記は義務ではありませんでした。このため、相続登記が放置され何世代にもわたり相続が発生した場合、相続人の人数が増え特定するために相当の時間を費やす、もしくは特定できないといった状態が発生しています。この状態になりますと、不動産を処分や管理しようと思っても、それができないといったことが発生してしまうことになります。
相続登記が実施できていない不動産について相続登記を推進するために今回の改正となりました。
「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記」となっています。
相続人に対する遺贈・相続させる旨の遺言がある場合でも同様に3年以内に相続登記をしなければ過料の対象となります。
相続登記義務化により、「正当な理由」なく相続登記を怠った場合の法律上の罰則は、「最大10万円以下の過料」です。しかし、相続登記をしないことによるデメリットは、過料以外にもあります。
①処分できない
処分するためには、当該不動産の名義人を明示する必要があります。最終的に売却することになっても、亡くなった方相手に売買契約はできません。権利関係が明確にできない状態で、処分することはできないということです。そのためにはどうしても、相続登記をして、現存する名義人に変更しておかなければなりません。
➁権利関係が複雑になる
戦後民法は、遺言書がない場合、相続人全員に相続の権利があるとしています。ですので、数代にわたり相続登記を放置していた場合、権利関係が複雑になり、相続人の調査だけで、相当な費用が発生してしまいます。また、名義人となる方に名義変更を行うには、相続人全員と遺産分割協議をする必要があります。仮に、法定相続人全員の持分ごとの相続登記をしたとしても、処分する場合には、その全員と相手方で手続きをすることになります。いずれにしても、相続人全員を特定する必要があります。
③共同相続人の中にお金に困っている方がいた場合
先ほども話をしましたが、遺産分割協議で特定の相続人に名義を変更するそ族登記と、法定相続人の持ち分に応じた相続登記、どちらもすることもできます。しかし、㋐借金に窮している相続人の債権者が「代位による登記」にて、法定相続登記を行い、その持分に抵当権を設定したり、㋑当該相続人が不動産の持分を持分買い取り業者に売却してしまうこともあり得ます。
もし、㋑が発生した場合、他の相続人にできる相続分の取戻権があります。
「(相続分の取戻権)
民法 第九百五条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。」
とあり、1ケ月を過ぎますと、権利行使できなくなってしまいます。その後、共有持分を得た業者は、「共有物分割請求」をしてくる可能性があります。
共有持分の買取価格は、仮に3000万円の3分の1の持分を売却しても、1000万円にはなりません。相当低い価格になってしまいます。業者は、共有物分割請求をすることで、1000万円を回収しようとするでしょう。そうやって、業者が儲けているわけです。
3.相続人申告登記
過料を免れる制度として「相続人申告登記」があります。
4.まとめ
施行されました相続登記義務化について、その制度と罰則の過料、過料の免れる方法をお話してきました。そして、相続登記をしないことによるデメリットについても触れました。
今後、ニュースなどによりますと、国や行政の対策に所有者が協力する努力義務が課され用としています。つまり、不動産の所有者に対する責任を増やしていく施策が検討されています。そうなってきますと、使わない家族の不動産を早く手放したいと思う方もいるかもしれませんが、このような処分をするにも、「相続登記」をしておかなければ、何もできない状態になってしまいます。早めの相続登記をしておくことが、何をするにしても重要になります。
今までに何度か相続人が音信不通となっているケースがありました。音信不通と言っても、住所や居住場所が特定されている場合には、何とか連絡をする方法はあるのですが、中には戸籍などからは追えず、他の相続人も今まで何の連絡もないと話している場合には、どのように遺産分割協議を進めていけばよいのでしょうか。
目次
1.遺産分割協議を成立する要件
2.住所・連絡先が分からない場合
3.連絡をしても何も返信がない場合(拒否している場合を含む)
4.完全に行方不明の場合
5.まとめ
相続財産の分配方法を決めるためには遺産分割協議が必要です。この遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければならず、誰か一人でも欠けた状態で行われた協議は無効となります。相続登記においても法定相続人全員が記名し実印にて捺印した遺産分割協議書と印鑑証明書の添付が必要となります。
つまり「相続人全員」でなければ、遺産分割協議は無効となります。ですが、行方不明など連絡がつかなかったり所在がわからない場合にはどうすればいいのでしょうか。
2.住所・連絡先が分からない場合
疎遠になった相続人の住所を調べる方法として、戸籍の附票を確認することで確認できる場合があります。ただし、本籍地で取得ができますので、調査が必要となるかもしれません。相続人の調査として、弁護士、司法書士、行政書士にお願いすると、「職務上請求」をすることにより調査が可能です。勿論、調査を要する他の相続人の方でも窓口で取得することができます。
所在が明らかとなっても、その方が応じてくれるかどうかはわかりません。
何かしらの理由で連絡しても応答してもらえない、または話し合いを拒否されてしまう場合には家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるという手段があります。調停を申し立てると家庭裁判所から呼び出し状が送達されるので、家庭裁判所で話し合いを行い、遺産分割を成立させることになります。
しかし、いきなり家庭裁判所に調停を申し立てると、「なぜ返信しないのか」「なぜ拒否するのか」といったことが、法廷での話し合いの場で明らかになるので、話し合いがこじれるかもしれません。このケースではトラブルに発展する場合が多いので、自身でもしくは代理人として依頼した弁護士に内容証明郵便で、調停の手続きに入る前に解決できるかどうか探ってみた方がいいと思います。
4.住居すらわからない行方不明の場合
戸籍の附票などに記載された住所には存在せず、どこで暮らしているかも分からず、連絡手段もない状態になってしまっている場合、遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があるので、相続人の中に不在者がいる場合にはこれを行うことができません。
この場合には、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることで、その管理人を含めて遺産分割協議をすることができます。不在者財産管理人の申立ては、利害関係人または検察官が家庭裁判所に対して行いますが、相続人の一部が不在者の場合には他の相続人が利害関係人に該当するのでこの申立てを行うことができます。
家庭裁判所が介在するので、仮に行方不明者をないがしろにしたような遺産分割協議の場合、家庭裁判所が許可を出さない可能性もありますので、注意が必要です。
また、失踪宣告を活用する場合もあります。失踪宣告とは、不在者についてその生死が7年間明らかでないときに、家庭裁判所の審判によって法律上死亡したものとみなす制度です。
※戦時中の死亡宣告の制度もあり、こちらは戸籍を確認すると記載されています。
5.まとめ
このように、行方不明でもその状況次第で対応する手法が変わってきます。
連絡が着く状態であれば、できる限り穏便に話を進めることを心掛けてください。
また、どの状況にあるのかわからない場合には、専門家に相談をすることをお勧めいたします。どのような資料を取得して調査するのか、相続専門の専門家なら答えを持っているはずです。そしてその後の対応についてもアドバイスをしていただけると思います。
複数の会社経営をしていたAさんが亡くなり、配偶者と子供2人いました。さて、どのように相続すればいいのか、という問題になってきます。一般の方であれば、遺産分配を遺産分割協議を経て決めていただく必要があるのですが、経営者が保有する「株式の評価」によっては、様々な問題が発生してきます。また、不動産が経営者の個人名義であった場合にも、事業継続そのものに問題が発生するケースもあります。
目次
1.会社経営者Aさんの相続発生
2.会社継続に留意しなければならない理由(株式の分散防止)
3.建物は法人所有だが土地が経営者個人名義の場合の問題点
4.まとめ
まずは、遺言書の有無の確認が必要です。遺言書があれば、その内容に従って遺産を分割することになります。しかし、遺言書がなかった場合、遺産の範囲を見ていかなければなりません。
遺言書の有無にかかわらず、遺産の範囲とその額の確定作業は、専門家に任せた方がいい場面です。総合的に課税される相続税を想定しながら、遺産をどのように配分すればいいのかを相続専門の税理士先生に確認し、Aさん名義の預金、有価証券、保険、保有株式、不動産、動産の額を確定していきます。特に時間を要するのが、経営者Aさんの保有する自社の株式の1株当たりの純資産の評価のために、3期分の決算書などが必要となってきます。
そして、遺言書の内容又は遺産分割協議の内容に従って、遺産を分配することになるのですが、不動産の名義の変更や法人の代表者の変更は、司法書士が対応することになります。
法人の役員変更の内容については相続人の方に決めていただく必要があります。法人の事業を引き継ぐ意思の確認やその素養なんかも踏まえて決めていただく必要があります。
事業を引き継ぐ意思があっても素養がなければ、事業を承継しても経営ができない可能性があるからです。ここはじっくり話し合って決めていただくようにしています。
そして一番の問題は、経営者が保有していた株式を誰に引き継がせるかという点。特に株式会社では、「所有」と「経営」が分離しています。「経営」の面は、先ほど話した事業を引き継ぐ相続人の意思と素養なのですが、株式は株式会社の「所有」を意味しています。
例えば、定款の目的の内容を変えて、新規事業を始めたいと思った場合、「株主総会の特別決議」が必要となりますが、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成が要件となります。経営者が保有していた株式を分散させてしまいますと、意見の対立が起こった場合、この要件を充たすことができず、定款変更すらできない状態に陥るリスクがあります。
3.建物は法人所有だが土地が経営者個人名義の場合の問題点
以前、県外の方で、酒造会社の経営者が亡くなり、工場は法人名義でしたが、土地が経営者の個人名義でした。会社を弟が引き継ぐことになったことに対して相続人間(子供である兄弟)で争いになり、結局、法定相続分(各2分の1)で土地名義を変更することになりました。その後、兄の方から「共有物分割請求」をされてしまい、土地の価額の半分を支弁できなかった弟は、工場を撤去して土地を現物分割することになってしまいました。つまり、事業継続できなかったということになります。
※知り合いの税理士の先生に確認すると、実は、土地を個人名義、建物を法人名義にして、土地を法人に貸し出す形にすることにより、税金対策として良く用いられる手法であることを聞きました。
4.まとめ
経営者の相続に関してお話をしてきました。ポイントは「自社の保有株式の分散防止」と会社の工場などに関連する不動産で、「個人名義の不動産を生前に法人名義に変えておく」などの対処法を考える必要があるかと思います。
生前、相続税対策として、個人名義で賃貸マンションを購入し、金融機関から融資を受けているケースについての相続を考えてみます。物件価格が高額で融資額が大きいと「相続税対策」として、事前に税理士などのアドバイスを受けて購入している場合が多いです。このような収益物件がある場合について、お話をしていきたいと思います。
目次
1.個人名義で賃貸不動産を購入すると相続税対策になる?
2.収益物件の相続手続き
3.収益物件が相続発生年内に新築されている場合の注意点
4.ローンが残っている時の注意点
5.まとめ
1.個人名義で賃貸不動産を購入すると相続税対策になる?
アパートのような収益物件は、相続税評価額がかなり低くなる点が大きなメリットです。アパート等の不動産の相続税評価額は一定のルールに基づいて計算され、時価(実際の価値)の30~50%程度になるので、節税になります。
新築の場合でも、金融機関からの融資を受けた場合、新築の収益物件とローンが残りますので、その差額で相続税対策をしているケースもあります。
2.収益物件の相続手続き
まずは大きく以下の手順が必要です。
①相続登記する。
名義を亡くなった方から、相続人のどなたかに名義を変更する必要があります。
➁管理会社に連絡し、入居者に通知する。
管理契約の当事者が亡くなっていますので、基本的に物件を引き継いだ相続人と管理契約を取り交わす必要があるためです。また、アパートの所有者が変わったことを入居者に通知し、賃料の支払先を変更する必要がある場合があります。
③アパートローンがある場合は金融機関に相談する。
アパートローンに「団体信用生命保険」が付いている場合には、借りた人が亡くなると保険金でローンが返済されます。
相続税の節税目的で建てられたアパートの場合には、借入金があれば相続税評価額を圧縮できるので、団体信用生命保険は付けていないことが多いです。団体信用生命保険なしのアパートローンで、ローン残高が残る場合には、今後の支払いについて金融機関と相談し、契約を引き継ぐ手続きを行います。
④準確定申告を4ヶ月以内に行う
亡くなった人の不動産収入について、相続人が代わりに申告・納税を行う必要があります。これを準確定申告といいます。通常の確定申告は、1年分を翌年の2月16日から3月15日までに手続きしますが、準確定申告は特別に、相続を知った日の翌日から4ヶ月以内に行う必要があるのでご注意ください。
➄相続税を10ヶ月以内に申告する
相続税がかかる場合には、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税します。
3.収益物件が相続発生年内に新築されている場合の注意点
2①の相続登記をする場合、亡くなった年の新築物件は、固定資産税評価証明書には記載されません。固定資産税の評価額は、その年の1月1日時点の物件について評価額が記載されるためです。それでは、どのように新築物件の評価額を出せばいいのかと言いますと、「○〇法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表」を参照します。建物を新築した場合も、所有権保存登記の登録免許税の計算に使用される価格基準になります。物件の登記簿の「種類」「構造」から、1㎡あたりの単価を見つけて、登記簿の床面積を乗じた数値を評価額として計算します。
4.ローンが残っている時の注意点
アパートのローンを残したまま親が亡くなってしまった場合、遺産分割協議の前に連帯保証人が誰か確認します。連帯保証人の銀行の審査基準は、法定相続人であること、または事業継承ができる見込みのある人である場合が多いです。やはり、資力のない方への変更は、金融機関側が拒否する可能性があります。
また、連帯保証人が相続人であった場合、ローンが残っているアパートの相続放棄ができません。当該相続人の方は、亡くなった主債務者と同等の責任をもって、ローンを返済する必要があるためです。どうしても、アパートの経営やローンの返済をやめたい場合は、該当のアパートを売却するしかないでしょう。
5.まとめ
このように、収益物件を相続する際には、様々な手続きや注意点が存在します。
令和6年4月1日から相続登記義務化が始まります。それまでは任意だった相続登記なのですが、相続登記をしないとどうなるのでしょうか。事例を交えながら、わかりやすく解説していきます。
目次
1.相続登記義務化とは
2.相続登記をしないとどうなる
3.相続登記義務化の過料だけじゃない
4.まとめ
2024年4月1日より、「相続登記義務化」が始まります。いままで、相続登記は義務化されていませんでした。それにより、東日本大震災後の復興の際、所有者が不明の土地があるため、復興作業が難航したということがあり、法改正も含め、「相続登記義務化」の検討が始まりました。義務化という言葉通り、罰則が存在します。
「(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。」法務省HP引用
今回の相続登記義務化における法律の改正では、相続登記義務化に対する罰則は、10万円以下の過料となっています。
「なんだ、10万円払えばいいんじゃないの。」と思われるかもしれませんが、そういうわけにはいきません。
また、「相続人申告制度」という制度があり、こちらをすることで過料を免れることはできますが、「相続登記をしないこと」の問題点は、過料だけではありません。
3.相続登記の問題は義務化の過料だけじゃない
相続登記をしないということは、当該不動産の名義人が亡くなった方のまま放置されるということを意味します。放置している間に相続が数次的に発生した場合、現行の民法では、相続人と数次相続が発生した方たちの相続人も権利関係者となります。東京近郊の空き家の相続関係者が100人にも上るという記事を見かけたことがあります。この100人の権利者間で、法定相続分で相続登記を行うか、遺産分割協議をして相続人の一人に不動産を帰属させて、相続登記はできません。
それでは、相続登記をしないとどうなるのかと言いますと、その朽ち果てた建物を処分できません。共有の問題で、処分行為をする場合には、共有者全員の同意を要するからです。
これらのことが面倒だからと言って、放置していた場合、さらに深刻な問題が発生いたします。それが「所有者責任」です。不動産に限らず、ものを所有するということは、その管理責任は所有者にあります。しかも「無過失責任(過失があろうとなかろうと責任を負うことになる)」です。不動産を相続登記せずに放置した場合、老朽化や管理不全のために放置された状態であったために、第三者が不利益を被った場合、と書くと難しくなりますので、例えば、管理ができていなかった家の外壁が崩れて、誰かが死傷した場合、その責任を所有者が負うということです。名義人が既に死亡していた場合も、その相続人が責任を負うことになります。相続というのは、亡くなったからの権利義務をすべて引き継ぐからです。
こういった問題が常に付きまとう状況となりますので、やはり相続登記は早めに行い、使わない不動産は、早期の処分を行うことをお勧めいたします。
4.まとめ
相続登記義務化に関して「しないとどうなる」という観点からお話をさせて頂きました。相談者の方も、罰則である「過料」についてよくご存じなのですが、「所有者責任」を知っている方は、ほとんどいません。相続登記を放置して、自身がまだ済んでいる状態なら管理もできると思いますが、すでに相続人と別居していて、戻ってくる予定もないような場合ですと、相続登記が未了の場合、処分ができませんので、早急に相続登記をして、家族で話し合いの場を持ち、その処分について話し合ってみてはいかがでしょうか。
相続登記義務化は、所有者不明土地問題から議論され出てきたものです。義務化されたことで罰則である「過料」が設定されました。一定の要件を充たすことで、過料を免れることとはなるのですが、その後、相続登記の義務まで免れるわけではありません。他にどのような手段があるのでしょうか。相続登記義務化の罰則である過料を免れる方法として、簡素化した手続きの「相続人申告登記」があります。過料は免れますが、他に問題はないのでしょうか?
目次
1.相続登記義務化
2.過料を免れるための「相続人申告登記」
3.相続人申告登記で相続登記は免れるが・・・
4.まとめ
「(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。」法務省HP引用
2.過料を免れるための「相続人申告登記」
「相続人申告登記」を法務局に申請することで過料は回避することができます。
「相続人申告登記」とは、登記官に対し、「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」 もしくは「自らが当該所有権の登記名義人の相 続人である旨」を申し出ることにより、登記官 が職権(登記官が登記をすること)で当該申し出をした者の氏名および住所 等を所有権の登記に付記する制度です。
実際に、相続人申告登記をした場合の登記簿では、以下のように表示されることになります。
この制度は、相続人のうち一人が相続人申告登記をした場合であっても、その効果は他の相続人にまで及びません。よって、一人ずつ申し出をする必要があります。相続人のうちの一人が相続人申告登記をすれば、他の相続人についても、あわせて「申出がされたものとみなすべきでは」、と議論はされたようですが、詳細な戸籍謄本等の提出は求めず、申し出をした人の氏名、住所等を付記するにとどめる簡単な制度にするという制度趣旨から、個人単位での申出が必要になりました。ただし、他の相続人から委任を受け、代理人として代表者1名が全ての相続人全員分の申し出を行うことは可能です。この申し出につきましては、法務局に収める申請費用はかかりません。
3.相続人申告登記で相続登記は免れるが・・・
この申出により、相続を原因とする所有権移転登記を申請する義務を履行したものと見なされます。しかし、この状態のままでは、相続登記義務化の過料を免れることはできますが、当該不動産を売買で処分することはできませんので注意が必要です。最終的には、遺産分割協議を経て、当該不動産の所有者を確定させて後に相続登記をすることが必要になってきます。
4.まとめ
「相続人申告登記」は、相続登記義務化の過料を免れるためには、有効な手段となりますが、相続登記自体を免れるわけではないので、注意が必要です。
相続登記自体を免れないとは、例えば、相続した不動産が、すでに誰もすまなくなってしまっているような場合、「売却」を考えている方もいらっしゃると思いますが、こういった不動産の処分をするためには、相続登記を経て行わなければならなくなるためです。
早めの対策・対応をとることが相続を円滑に進めるコツだと考えます。
令和6年4月1日に始まる「相続登記義務化」の罰則である最大10万円以下の過料。この過料を免れる要件と、この要件に該当しない場合の回避方法を解説いたします。もちろん、相続登記を早期に済ませておけば、過料の対象とはなりません。また、相続登記そのものをせずに過料を回避しても問題点が残ってしまいますので、そちらも併せて解説いたします。
目次
1.相続登記義務化とは
2.相続登記義務化の過料が科される場合
3.相続登記義務化の過料を免れる場合
4.3の場合に該当しない場合に過料を回避する方法
5.まとめ
相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行) 相続により(遺言による場合を含みます。) 不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。(法務省HP引用)
2.相続登記義務化の過料が科される場合
正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
3.相続登記義務化の過料を免れる正当事由とは
※正当な理由の例
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース
(4)経済的に困窮している場合
などが挙げられています。
4.3の場合に該当しない場合に過料を回避する方法
「相続人申告登記」を法務局に申請することで過料は回避することができます。
「相続人申告登記」とは、登記官に対し、「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」 もしくは「自らが当該所有権の登記名義人の相 続人である旨」を申し出ることにより、登記官 が職権で当該申し出をした者の氏名および住所 等を所有権の登記に付記する制度です。
実際に、相続人申告登記をした場合の登記簿では、以下のように表示されることになります。
この制度は、相続人のうち一人が相続人申告登記をした場合であっても、その効果は他の相続人にまで及びません。よって、一人ずつ申し出をする必要があります。相続人のうちの一人が相続人申告登記をすれば、他の相続人についても、あわせて「申出がされたものとみなすべきでは」、と議論はされたようですが、詳細な戸籍謄本等の提出は求めず、申し出をした人の氏名、住所等を付記するにとどめる簡単な制度にするという制度趣旨から、個人単位での申出が必要になりました。ただし、他の相続人から委任を受け、代理人として代表者1名が全ての相続人全員分の申し出を行うことは可能です。この申し出につきましては、法務局に収める申請費用はかかりません。
この申出により、相続を原因とする所有権移転登記を申請する義務を履行したものと見なされます。しかし、この状態のままでは、当該不動産を売買で処分することはできませんので、注意が必要です。最終的には、遺産分割協議を経て、当該不動産の所有者を確定させて後に相続登記をすることが必要になってきます。
5.まとめ
最近の法律相談で相続登記義務化についてのご質問が増加してきておりますので、今回、過去の記事からの抜粋で「過料の回避方法」にスポットを当てて解説いたしました。
相続登記義務化の罰則である過料を免れる方法として、
①相続発生後、3年以内に相続登記を実施する
➁相続人申告登記を実施する
がありますが、①の遺産分割をしない法定相続分での登記は共有関係となるためお勧めできません。➁の相続人申告登記も相続登記義務化は免れますが、この後売買する場合には相続登記が必要となります。
司法書士が、相続登記を受任して調査すると、複数世代にわたって相続登記をしていない建物のケースが10件に3件ほどありました。未登記の建物は、役所に届出をすればいいのですが、そもそも建物を新築する場合には、1か月以内に表題登記をしなければならないと規定されているため、厳密にいえば違法状態だといえます。表題登記のみの建物も散見されるのですが、相続人の調査が膨大になり、そのままになっているケースもありました。
今後、おそらくこのような建物も対象になってくる可能性があるかもしれませんね。
令和6年4月1日より始まる相続登記義務化について、罰則である過料。すでに法務省よりその過料の運用方針が示されています。相続登記義務に違反した場合の過料の運用方法や、免れるための「正当な事由」とは何かについて解説します。
目次
1.はじめに
2.相続登記義務化による過料の要件
3.相続登記の申請義務化に向けたマスタープラン
4.①過料通知およびこれに先立つ催告
5.➁登記官による相続登記の義務化に違反したものの把握方法
6.③「正当な理由」があると認められる場合
7.まとめ
1.はじめに
2024年4月1日より相続登記義務化がスタートします。不動産を取得した相続人に、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を義務化するものであり、正当な理由がないのに申請を怠ると10万円以下の過料の可能性があります。今回の解説は、2023年3月23日、法務省が過料の運用方針を発表しましたので、その内容となります。
2.相続登記義務化による過料の要件
相続登記義務化により、以下の2つの要件を満たす必要があります。
①「相続等により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない。」
➁「遺産分割により不動産を取得した相続人についても、遺産分割の日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない。」
※①で法定相続分で登記を入れた共有状態で、その後遺産分割により当該相続人の一人に相続させ、移転登記をする場合でも、遺産分割から3年間以内にその登記をしなければならないということになります。
正当な理由がないのに、①又は➁の申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用多少になります。
3.相続登記の申請義務化に向けたマスタープラン
2023年3月23日、法務省が、相続登記義務化に際して、予定している運用上の取扱い等を「相続登記の申請義務化に向けたマスタープラン」として発表されました。
相続登記の申請義務化の運用方針の決定したものであり、以下の内容があります。
①過料通知およびこれに先立つ催告
➁登記官による相続登記の義務化に違反したものの把握方法
③「正当な理由」があると認められる場合
が定められています。
4.①過料通知およびこれに先立つ催告
相続登記を怠っている者を登記官が把握し、まず、法務局から当該相続人に対し催告が(相続登記を促す手紙)なされます。これに応じて相続登記をした場合は、「過料事件」の裁判所への通知はされません。
しかし、催告があっても相続登記をしなかった場合、法務局から裁判所へ過料事件の通知がなされます。そして、裁判所で要件に該当するか否かを判断して、過料を科する旨の裁判することになります。
5.➁登記官による相続登記の義務化に違反したものの把握方法
登記官が登記審査の過程等で把握した情報により行うこととなります。
➁―1相続人が遺言書を添付して遺言内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺言書に他の不動産の所有権に浮いても当該相続人に遺贈し、又は承継させる旨が記載されていたとき
➁―2相続人が遺産分割協議書を添付して協議の内容に基づき特定の不動産を所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺産分割協議書に他の不動産の所有権についても当該相続人が取得する旨の記載がされていたとき
※つまり、相続登記申請時に添付する「遺言書」「遺産分割協議書」に他の不動産の帰属先が記載されていた場合に、それを参考にして判断するということを言っています。
6.③「正当な理由」があると認められる場合
③―1数次相続が発生して相続人が極めて多数に上がり、かつ、戸籍関係書類の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
③―2遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているために不動産の帰属主体が明らかにならない場合
③―3相続登記の申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
③―4相続登記の申請義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶ恐れがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
③―5相続登記の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合
※正当な理由の判断について、これらの場合に限定されないということです。
7.まとめ
相続登記等により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。また、遺産分割により不動産を取得した相続人についても、遺産分割の日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
これらの義務を怠った場合には、10万円以下の過料の適用対象になります。
登記官の催告に応じて相続登記を申請すれば過料事件とはなりません。
相続登記の申請義務化は、2024年4月1日から施行されますので、正当な理由がない場合、早めの相続登記の申請をお願いいたします。
不動産購入時に、夫婦で購入代金を別々で支払う場合も少なくありません。この場合、不動産を夫婦共有での登記をしています。なぜなら、代金をそれぞれ払っているのにもかかわらず、共有名義にせず単独名義にした場合、名義人以外の者から名義人に対する「贈与税」を負わされてしまうためです。
新築の家屋の場合、出した金額に応じて共有持分を決めて保存登記をするケースが多いです。その後、夫婦どちらかに相続が発生した場合、もう一方に持分の権利が自動的に移転するわけではありません。
詳しく解説していきます。
目次
1.共有者と法定相続人の関係
2.共有名義の片方に持分を移転するには、どのような手続きが必要なのか
3.まとめ
1.共有者と法定相続人の関係
共有者と法定相続人の関係が、ここでは問題になってくると思います。亡くなった共有者の財産(遺産)の権利は、いったい誰のものになるのでしょうか。
まず一番初めにしなければならないのは、亡くなった共有者が「遺言書」を作成していたかどうかです。
遺言書は、遺言者が亡くなることで効力を生じ、その内容が有効になります。つまり、夫婦で購入し、夫が亡くなった際に、遺言書で「不動産の持分を妻に相続させる」旨の記載があれば、妻が夫の持分を取得することになります。
当然、他の相続人の遺留分を侵害していた場合には、遺留分侵害額請求権を行使されることはあるかもしれませんが、ここでは想定しないことにいたします。
遺言書がなかった場合、亡くなった共有者の持分の権利は、亡くなった方の法定相続人が民法規定の法定相続分で共有している状態になります。
仮に、亡くなった以外の共有者が、法定相続人ではない第三者(内縁の妻等)の場合には、そもそも相続権はありませんので、取得することは困難でしょう。
また、内縁の妻の場合、相続人が不存在である場合に特別縁故者として家庭裁判所が認定してもらえれば、その持分を取得する可能性はあります。認めてもらえるかどうかは、家庭裁判所の判断次第ということになります。
2.共有名義の片方に持分を移転するには、どのような手続きが必要なのか
①他の共有者のみが相続人であった場合
問題なく、その亡くなった共有者の持分の権利は、他の共有者に移転します。
➁他共有者が相続人の1人であった場合
他の相続人全員と「遺産分割協議」により、帰属先を協議しなければなりません。協議を経なければ、法定相続人の法定相続分の割合で持分権利をさらに共有している状態になります。協議がこじれた場合には、「遺産分割調停・審判」の手続きを要します。協議等を経て帰属先が他の共有者だとなれば、その持分の権利は、他の共有者のものになります。
③他共有者が全くの第三者であった場合
相続人ではないので、遺産分割協議への参加はできません。ですので、相続人の中からどなたかが持分を取得し、共有状態は解消されないことになります。もっとも、相続人間で持分の売却等の提示もしくは、こちらからの意思表示を受け入れてくれれば、持分を取得することは可能です。
3.まとめ
まとめると、共有者だからと言って、相続発生時に必ず持分を取得できるとは限らないということが言えます。
夫婦である場合でも、他に相続人がいる場合、「遺産分割協議」を経て持分の帰属先を他の共有者にしないと持分の取得はできません。
内縁の妻の場合、そもそも相続人ではないので、相続人の遺産分割協議への参加する権利はありません。
対処法としては、共有者から生前に持分を生前贈与(不動産評価額が大きい場合、何回かに分けて贈与)することが挙げられます。
また、共有者の生前に「遺言書」を作ってもらうことも有効な手段です。遺言書の場合、持分の権利は、他の共有者に必ず移転します。ただし、第三者の場合には、税金がかかってくるかもしれませんが、相続人から「共有物分割請求」をされて、住む場所を失ってしまうリスクも否定はできないからです。
今回は、わかりやすくするためにできるだけ簡単な事例で紹介いたしました。詳しい内容に関しましては、専門家に相談することをお勧めいたします。
アイリスでは、相続対策・相続手続きにつきまして、随時予約制で無料相談会を実施しております。
予約をいただければ、土曜日、日曜日、祭日も対応しております。ぜひご活用ください。
認知症対策として、「任意後見契約」と「家族信託契約」があります。
家族信託万能論を唱えている専門家の方もいらっしゃるみたいですが、同じ「財産管理」であっても、その内容は大きく異なります。
実際にいずれかの対策をした後に、こんな筈ではなかったとならないために、比較解説していきます。
目次
1.はじめに
2.「任意後見制度」と「家族信託」の違い
3.結局どちらの制度がいいのか?
4.まとめ
1.はじめに
認知症対策として「任意後見制度」と「家族信託」という2つの制度があります。
「どちらの制度がいいの?」、認知症対策相談の時、相談者様からよく質問を受けます。どちらの制度も一長一短があります。制度の内容を要理解せずに、表面的なメリットのみとらえて選択してしまうと、「こんなはずではなかった。」ということにもなりかねません。
内容をよく理解した上で選択することが重要になります。なぜなら、この2つの制度は、性質が異なるものだからです。ご家族の置かれた状況からどちらの制度を選択すればよいか見えてくると思います。
それでは解説してまいります。
2.「任意後見制度」と「家族信託」の違い
(事例)母は既に亡くなっており、父親が最近少し物忘れが多くなってきており、長男夫婦と次男夫婦がいる事例で見ていきます。
このような事例で、長男が「財産管理」をしていきたい場合を考えていきます。
※父親に判断能力がまだあることが前提条件となります。すでに判断能力を失われている場合には、法定の成年後見制度を利用することになります。
※2つの制度共に詐欺被害などにあった場合の「取消権」がないので対応はできません。法定の成年後見制度にはありますので、ここでも選択の判断が分かれます。
3.結局どちらの制度がいいのか?
事例から見ますと、父親に「身上監護まで必要」であるなら任意後見制度を利用し、必要なければ「家族信託」という選択になります。
しかし、家族信託のみで対応していたがために、父親の認知症が進み、要介護認定の申請手続きや、介護施設への入所契約など発生した場合、「法定の成年後見制度」を利用しなければならなくなります。
そこで、大きな財産については「家族信託」で財産管理をして、それ以外の財産と身上監護を「任意後見制度」を併用する方法もあります。
また、併用だとコスト面で大きくなるのであれば、どちらがいいのかの選択が必要となってきます。
この場合は、ご家族でよく話し合ったうえで決めていただきます。
4.まとめ
①積極的な財産管理を行いたいのであれば「家族信託」
➁身上監護が必要なら「任意後見」
③裁判所の関与を避けたいのであれば、「家族信託」
④どちらの制度もご要望になじむのであれば、費用で比較する
「任意後見制度」も「家族信託」もどちらかを選択すれば完ぺきといった制度ではありません。それぞれの制度の趣旨が異なるためです。
どちらもご要望に馴染まない場合がありますので、制度をよく理解して決めなければなりません。専門家と相談しながら進めていくのがいいと思います。
最近の相談者の方の年齢と希望するサービスの内容について、いろいろと考えることがあります。ライフステージごとに、できることをまとめてみました。健康年齢が75歳ということを考えますと、生前の対策は元気なうちにしておくことが重要かと考えます。また、生前対策そして、遺言書を積極的に考える理由についても解説しています。
目次
1.早めの遺言書作成(健康年齢と認知症)
2.遺言書を作成する意味
3.相続財産が相続人に帰属するタイミング
3-1.遺言書がある場合
3-2.遺言書がない場合
4.遺産分割協議でもめてしまうことも
5.まとめ
1.早めの遺言書作成(健康年齢と認知症)
早めに遺言書を作成することのメリット
遺言書は、健康な状態で作成することが望ましいです。一度病気になってしまうと、判断力が低下したり、医療処置によって精神状態が変化する可能性があります。早めに遺言書を作成することで、自分の望む財産分配方法を明確にし、遺言執行者の指名や葬儀の方法なども記載することができます。
ご高齢の相談者様の中には、遺言書の手続きについて説明すると「そんなに大変なら、考えます。」と言って、相談を打ち切られる場合がよくありますが、健康で元気である間に、遺言書を作成することが重要になってきます。
また、遺産分割に関するトラブルは、遺言書がない場合、法律上の相続人の割合に従って分割されますが、これが家族や親族間での紛争を引き起こすことがあります。早めに遺言書を作成することで、財産の帰属先が宙に浮くことを未然に防ぐことができます。相続人間の争いについては、遺言書があってもなくても、起こるときは起こりますし、起こらないときは起こりません。家族間のコミュニケーションや、相続発生後の手続きの煩雑さなどから見ても、遺言書があるおかげで、ずいぶん軽く済んだケースを多く見てきました。
※ご本人の状態により、使える法律行為や制度が異なる点にもご注意ください。特に認知症発症後は、法定後見制度一択になります。
3.相続財産が相続人に帰属するタイミング
3-1.遺言書がある場合
遺言者(亡くなった方)の遺志に従って、財産の帰属先が決定します。
3-2.遺言書がない場合
相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を取りまとめることで、相続財産の帰属先が決まります。つまり、遺産分割協議がまとまるまでは、法定相続分での状態になってしまうということです。
※遺留分の問題があるから遺言書は進めないという方もいらっしゃるようですが、相続発生時の相続財産の帰属先は一端は決まる点がメリットだと考えますので、アイリスでは遺言書の作成についてお勧めをしております。
4.遺産分割協議でもめてしまうことも
遺言書がなく亡くなられた被相続人の相続人全員で遺産分割協議をする場合、もめるケースがあります。一旦もめてしまうとなかなか遺産分割協議がまとまらなくなります。
こうなった場合には、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることになります。それでもまとまらない場合には、家庭裁判所による審判で遺産分割を決定することとなります。
ここまで行ってしまいますと、家族関係は完全に悪くなってしまいます。一度悪くなった家族関係は、もう元には戻らないでしょう。このようなことからも、遺言書作成の意義は、とても大きいと考えます。
5.まとめ
最後に、遺言書は遺言者の意志を尊重するものであるため、遺言者自身が最も納得できる内容を記載することが大切です。しかし、遺言書が法律に反する内容を含んでいる場合などは、遺言書は無効となることがあります。遺言書を作成する際には、法律に基づいた内容であるかどうか専門家に相談し、確認するようにしましょう。
相続が発生し、死亡保険金が受取人(相続人の一人)によって受け取られたときに、それは相続財産として遺産に含むものなのでしょうか。当然、相続人以外のどなたかに、死亡保険金の受取人とした場合には贈与税の対象に、また、亡くなった被相続人本人が受取人の場合には、相続財産として取り扱われることになります。
今回は、相続人の一人が受取人に指定されていた場合について、法律面と税制面の両面から解説していきます。
目次
1.死亡保険金は相続財産に含まれるのか
2.死亡保険金が相続財産に含まれる場合
3.死亡保険金の税制面での取り扱い
4.まとめ
1.死亡保険金は相続財産に含まれるのか
保険契約に基づき受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又は、これを行使して取得した死亡保険金は、民法903条第1項に規定する遺贈又は、贈与に係る財産には原則的には当たりません。
つまり、法律上、死亡保険金は、相続財産とはなりません。ですので、相続の生前対策として生命保険(死亡保険)が活用されるケースがあります。相続財産となりうる額の一部をを生命保険契約をすることで、目減りさせることができるためです。それでは、相続財産のほとんどを生命保険に切り替えても相続財産とはならないのかというと、そういうわけではありません。どのような基準があるのかを次の項目で解説をいたします。
2.死亡保険金が相続財産に含まれる場合
(最判平16.10.29)
「法律上、生命保険金は原則的には相続財産に該当しませんが、当該保険料が被相続人が生前に保険者に支払ったものであり、それにより保険金受取人である相続人に保険金請求権が発生することなどに鑑みると、保険金受取人である相続人とその他の相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし、到底是正することができないほどに著しいものであると評価すべき「特段の事情」が存する場合には、民法903条の類推適用により、当該保険金請求権を特別受益に準じて持戻しの対象となると解する。
この「特段の事情」の有無の判断は以下のような点などの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断する。」とあります。
それでは、判例で言っている特段の事情とはどういった内容なのでしょうか。
①保険金の額
➁保険金の額の遺産の総額に対する比率
③同居の有無
④被相続人の介護等に対する貢献の度合い
以上、4つの内容を考慮したうえで判断されます。
➁の比率については、明確な基準はないですが、平成17年の判例では、遺産総額のほぼ全額(99%超)を保険金が占めており、また、平成18年の判例では61%を保険金が占めていて、相続とみなされました。
他の要件も加味されますので、50%を超える場合には注意しておいた方がいいかもしれません。
3.死亡保険金の税制面での取り扱い
「被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。
(注1) 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
(注2) 法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。」
(国税庁HPより引用)
4.まとめ
死亡保険金は、法律上では原則、相続財産とはなりませんが、
①保険金の額
➁保険金の額の遺産の総額に対する比率
③同居の有無、
④被相続人の介護等に対する貢献の度合い
といった内容を考慮して特別受益と認められる場合があります。
特別受益と認められた場合、その死亡保険金は相続財産に組み入れられてしまいます。
また、税法上は、死亡保険は「みなし相続財産」とされ、基礎控除を超える額は相続財産とされます。
詳しい内容につきましては、各専門家への相談をお勧めいたします。
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「代位登記」は他の人が変わって申請する登記のことですが、一定の要件が必要です。それでは、代位登記等について解説します。
目次
1.代位登記とは
2.代位登記ができる要件
3.実際の申請書記載
4.まとめ
代位登記とは、債権者、自己の債権を保全するために、民法423条の規定により、債務者の有する「登記申請権」を代位行使して登記㋓㋔申請することを言います。
「民法423条(債権者代位権の要件)
第1項 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。」
規定の表現は、債権者、債務者となっており、良くイメージできない方もいるかもしれませんので具体的に言いますと、
(事例1)AからBに売買によりBに余裕権が移転し、その後、Bがその所有権をCに売ったとします。この場合の住所は、A→Bの所有権移転をした後に、B→Cへの所有権移転登記をすることになります。しかし、Bが所有権移転登記を請求しない場合、Cは既に所有権を持っているのに、待つことしかできない状態になってしまいます。A→Bの登記請求権は、Bが持つ権利です。それをC(債権者)が、B(債務者)のもつAへの所有権移転請求権を代位行使するができます。
2.代位登記ができる要件
民法の規定では、「債権者は、自己の債権を保全するため必要があるとき」とあります。上記事例ですと、CはBに請求はできますが、Bの持つ請求権は直接行使できません。こうなると、CはBに対する請求権(被保全債権)を保全(履行してもらうようにすること)する必要がある訳です。この「請求権の保全」が、要件になります。
(いくつか事例を示します)
①賃借権について登記する旨の特約がない場合、被保全債権となるべき賃借権設定登記請求権を有しないため、所有権移転登記の代位はできない。
➁表題部所有者A、Aの債権者(当該不動産を買った人)Bがいる場合、BはAに代位して、Aの所有権保存登記を代位できる。被保全債権はBからAへの所有権移転登記請求権。
などが挙げられます。
3.実際の申請書記載
(事例1)の申請書
登記の目的 所有権移転登記
原 因 年月日売買(A→Bの売買が発生した年月日)
権 利 者 (被代位者)B
代 位 者 C
代位原因 年月日売買の所有権移転登記請求権
義 務 者 A
添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書 住所証明情報
代位原因証明情報 代理権限証明情報
となります。通常の申請書と異なる部分は、「被代位者・代位者」「代位原因」の記載と、添付書類に、「代位原因証明情報」があることです。事例のような売買の場合は契約書などがこれに当たります。
この「代位原因証明情報」を添付しなくてもいいときがあります。
それが、すでに登記簿上にある抵当権の抵当権者が請求権を代位行使する場合です。この場合でも、添付情報欄に「代位原因証明情報は、年月日受付〇号をもって本物件に抵当権設定登記済につき添付省略」の記載は必要です。
4.まとめ
今回は、代位による登記のお話をしてきました。代位するには、要件が必要です。その要件は、「債権者は、自己の債権を保全するため必要があるとき」です。迷惑をかけられて登記ができない方の請求権を保全するために必要であるならば、代位による登記も可能となります。
前に、離婚調停書正本(確定証明書付)を添付して、所有権移転登記を単独で申請する場合をご紹介しました。その際に、名義人の住所が変更になっているときも、住所変更登記を代位によりすることが可能です。ただし、登記原因証明情報(住民票)の添付は必要となります。
代位の要件を充たしているかどうかにつきましては、専門家にご相談ください。
相続相談に来訪される方で、すでに遺言書作成する目的を明確に持っている方もいらっしゃいますし、相談内容に付随する形で、「遺言書の作成」を勧めても、「うちは財産少ないし、関係ないよ」とおっしゃる方もいます。
しかし、財産が少なくても遺言書を作らないという選択肢を選ぶということは、本当に正解なのでしょうか。
目次
1.遺言書作成の目的
2.財産が少ない方でも遺言書を作成する意義
3.まとめ
1.遺言書作成の目的
遺言書を作成しようとされる方には、何らかの目的があります。
例えば、相続発生後の遺産分割方法を指定することで、相続人間の争いごとを抑制したいと思って作る方もいらっしゃいます。
事業をしている方の場合は、個人資産が会社の財産と密接に関係あるような場合には、「事業継続」を視野に遺言書を作成するでしょう。
また、再婚歴のある方であれば、再婚後の家族と再婚前の相続人との間で遺産分割協議をする負担を軽減するために、作成されると思います。(遺言執行者により、遺言の内容は、すべての相続人に知らせなければならないため、その後の反応はわかりませんが、少なくとも遺産の帰属先は指定できるわけです。)
このように、遺言書を作成する目的を明確に持たれている方だけが、遺言書を作成することでいいのでしょうか?
2.財産が少ない方でも遺言書を作成する意義
財産が少ない方の場合でも、目的がはっきりしていれば遺言書作成をしている方は多いと思います。
しかし、遺言書作成の目的がない様なら、果たして作成しなくても問題はないのでしょうか?
そこで、財産が少なく、目的が現状ない方向けに、作成しないことで起こりうる問題点をお話したいと思います。
①財産別の遺産分割調停・審判の統計データ
(令和2年度家庭裁判所 遺産分割事件件数統計)
ご覧のように、財産が多い方は、専門家に相談の上、生前に相続対策される一環で遺言書を作成している場合が多いため、遺産分割調停・審判事件の割合が低いことが分かります。
一方で、1000万円以下の相続財産でもめるケースが多いことが見て取れます。
財産が少ないことは、遺言書を作成しない理由とはならないことがわかると思います。
➁未来のことは誰にも予測はできません
現状、家族関係が良くても、将来、どのようになるのかはわかりません。
親の目線からの関係と、現状の子供間の実際の関係は見えていない可能性もあります。
人というのは、意外と細かいことを根に持っている場合があります。
「子供の時から、親父は弟ばかりひいきしてきた。」と、亡くなった後に吐露し始める方を見ました。ご存命の間は、本当の心情を隠されているかもしれません。
それでは、遺言書を書いたから、すべてうまくいくかというとそうではありません。
上記のような例ですと、子供時代から蓄積された感情がありますので、難しいと思いますが、少なくとも相続時点での財産の帰属先は決まります。
「遺留分」の問題にも発展する可能性がありますが、遺留分で主張できるのは法定相続分の2分の1です(例外もあります)。
(財産が少なくはないですが、事業継続にも影響します)
京都の老舗の造り酒屋さんで、相続が発生し、建物や工場は法人名義でしたが、敷地は父親の個人名義でした。
弟が継承することに反対だった兄が、遺産分割調停を申し立て、遺産分割審判までもつれ、結局半分ずつの持分で兄・弟で登記しました。
その後、兄は共有物分割請求をしましたが、現金がなかった弟は代償分割ができず、結局建物工場を解体して、敷地を第三者に売却して、換価分割を選択しました。
当然、事業は継続できなくなり、法人は解散となってしまいました。
この事例は、遺言書があってもだめだった可能性がありますが、遺留分が半分で済みことを考えると、もしかしたら、何とかなった可能性もあったのでは?と思ってしまいます。
3.まとめ
まとめると、財産の額にかかわらず、遺言書を書いておくメリットはあります。
できれば、早い段階で一つ作り上げ、その後の状況で内容を変更することはできます。
公正証書遺言では、費用が掛かるというのであれば、自筆で作成を続け、ある程度納得いく時期に来た時に、公正証書遺言を作成することで、費用は抑えることができます。
亡くなった後の家族関係を円満に保つためにも遺言書の作成をお勧めいたします。
認知症になった後の財産管理制度として、「成年後見制度」があります。
現在、成年後見制度をより使いやすい制度にすべく見直しを行っている最中ですが、家族を成年後見人にしたことで事件が発生しております。成年後見制度の成年後見人は、実質、本人に代わって解散管理をはじめ様々な権限が与えられます。専門家を指定した場合、報酬が発生するため、家族を成年後見人に指定して申請する方も多いかと思います。
今回はこの事件について解説したいと思います。
目次
1.事件の概要
2.問題が引き起こす連鎖反応
3.まとめ
1.事件の概要
(令和6年2月27日テレビ静岡記事引用)
「成年後見人の立場を悪用して、認知症の母親の口座から現金 約890万円を引き出したとして42歳の派遣社員の男が逮捕されました。
業務上横領容疑で逮捕されたのは千葉県市川市に住む契約社員の男(42)で、認知症になった実の母親の成年後見人に選任されていた2020年7月から2021年11月までの間、自らが使用する目的で母親の口座から40回以上にわたって現金 計890万円を引き出した疑いです。
警察によると、男は累計の出金額が多額だったため2021年11月に成年後見人を解任されていて、その後、後見人に選任された弁護士が刑事告訴していました。
男は容疑を認めていて、警察が犯行の動機や金の使い道などを調べています。」(記事引用終わり)
記事を見る限り、成年後見人に選任された家族が、被成年後見人(本人)の口座の管理を任されているのも関わらず、自分で使用する目的で預金を使い込んだというものです。
2.問題が引き起こす連鎖反応
以前、他士業の方から、成年後見の申し出を出してほしいとの話をいただきましたが、断った経緯があります。
その理由として、成年後見人として指定者されていたのが、家族だったからです。
財産は比較的少ない方だったのですが、リーガル登録(成年後見人としての講習を受け、登録をしている)されている司法書士の先生にお願いするようにアドバイスしました。
財産の多い少ないの問題でなく、専門家でない成年後見人が選任された場合には、上記のようなことが発生しうるからです。ただし、成年後見人を選任するのは、あくまで家庭裁判所であり、指定していたからと言ってその方が選任されるわけではありません。その場合には、指定されていた家族からクレームの電話が来ます。決定内容に不服があれば、当然控訴なども考えられますが、この家庭裁判所の判断については、控訴等は受け付けてくれません。対象外になっているためです。
逆に、このようにクレームの電話が来るケースについては、「よからぬことを考えていたのでは?」と勘ぐってしまいます。
このように使い込みが発生した場合、家族であっても刑事事件として告訴されます。
そして、他に相続人がいた場合、問題はこれだけでは収まりません。
将来発生する相続で得られるはずだった財産について、民事訴訟を起こされる可能性もあります。こうなると家族間の関係は、修復不可能になるでしょう。
3.まとめ
財産を管理する成年後見人は、報酬を支払ってでも専門家にするのか、それとも家族にすればいいのかという問題は付きまといます。
ただし、家族が鳴った場合でも、家庭裁判所で選任した後見監督人が選任される場合がありますので、結局報酬が発生する可能性もあります。
このような事件の発生を抑止する意味でも、専門家にお願いしたほうがいいのではと考えてしまいます。
一方で、財産管理の手法で、家族と専門家の成年後見人との間で意見の違いが発生する場合もあります。
いずれにしても、成年後見制度を利用する場合には、家族で話し合い、家族の中から指定者を選ぶ場合にも、慎重に判断すべきだと思います。
令和6年2月7日に日本郵便株式会社と「終活に関する広報等の連携に関する協定書」締結式を開催しました。
日本郵便株式会社では、「終活サポート」の窓口としてサービス提供をしています。過去に、どのような団体・法人・会社と協定しているのか少し調べてみました。
目次
1.日本郵便株式会社の提供する「終活日和」とは
2.実は知ってました
3.日本郵便株式会社が過去に協定を結んでいた先(調査)
4.まとめ
1.日本郵便株式会社の提供する「終活日和」とは
2024年2月19日Impress Watchのニュース記事引用
郵便局で「郵便局の終活日和」提供開始
日本郵便は、全国の郵便局で顧客の終活をサポートするサービス「郵便局の終活日和」を2月16日から開始する。相談料は無料。
専用のコールセンター「生活相談ダイヤル」で顧客の相談に乗り、内容に応じて、終活関連の提携企業を紹介するサービス。'18年度から北海道と首都圏において試行された「終活紹介サービス」が好評だったことから、全国の郵便局で提供を開始する。
コールセンターに直接電話をかけることのほか、郵便局の社員がコールセンターへの電話をサポートすることもできる。
提携企業を紹介できるサービスは、相続手続の代行、介護施設や賃貸住宅へ入居時の身元保証、死後事務委任、葬儀場の案内、墓石等の紹介、介護施設の案内、入院後等の家財整理、空き家の解体など。自分史作成や思い出写真撮影サービスも紹介可能。
提携企業を紹介後、相談と見積りまでは無料。サービス提供は有料。」(引用終わり)
このサービスの一環として、日本司法書士会連合会との協定締結があったものと思われます。
2.実は知ってました
昨年の8月、協力先の先生が東京に行ったときに、北海道と東京で実施していた「終活紹介サービス」が全国展開する話を聞いてきました。そこで、地元郵便局に確認したのですが、まだサービス提供前なので、何とも言えないと回答されていました。
営業先のチャンネルの一つになればいいなとは思っていましたので、その後の情報については、アンテナを張っていました。
先日、その郵便局を訪れたときに、いよいよ具体的に動き出している話を聞いて、その内容やパンフレットをいただいてきたところでした。
3.日本郵便株式会社が過去に協定を結んでいた先(調査)
上記記事に「'18年度から北海道と首都圏において試行された「終活紹介サービス」」という点で、その時の提携先が気になり調べてみました。
2018年9月20日@Press記事引用
「日本郵便株式会社との連携による終活紹介サービスの 試行開始に関するお知らせ
不動産取引にかかる事務効率化を推進する株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:本間英明、東証一部(証券コード:6093)、以下 EAJ)の子会社である株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン信託(東京都千代田区、代表取締役 今中 弘明/以下「EAJ信託」)と日本ATM株式会社(東京都港区、代表取締役社長 中野 裕/以下「ATMJ」)は、2018年10月10日より、日本郵便株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長 横山 邦男/以下「日本郵便」)及び株式会社鎌倉新書(東京都中央区、代表取締役社長 相木 孝仁/以下「鎌倉新書」)と連携し、終活紹介サービスの試行を開始することをお知らせいたします。」(引用終わり)
以前の記事にも書きましたが、令和2年に東京司法書士会が日本司法書士会連合会に照会を出して問題となった会社が含まれていました。
なぜ問題になったのかと言いますと、当該会社は、日本郵便株式会社から預かった案件を個々の司法書士に会員として登録させて登録料を徴取し、登録した司法書士に案件を紹介していたからです。
これ、司法書士法の「不当誘致」で、問題となります。
その後、鎌倉新書をはじめとするWEB公告集客系の営業がありましたが、鎌倉新書の「いい相続」が、案件紹介の司法書士対象のサービスを停止していました。
令和4年に開業した後の話ですので、繋がりましたね。
この事件の後のWEB案件紹介は、「ポータルサイトに登録し、見た方が連絡先に電話等する方式」に様変わりしています。直接の顧客の紹介はまずいですからね。
4.まとめ
今回は、令和6年2月7日に日本司法書士会連合会と日本郵便株式会社との間で「終活に関する広報等の連携に関する協定書」締結したことを取り上げました。
その中で、2018年から日本郵便株式会社が提供する「終活紹介サポート」から、東京司法書士会で懲戒事案にもなった事件の全貌を知ることができました。
今後の、司法書士と郵便局との連携についても具体的に知りたいですね。
遺産分割協議をした後に遺言書を発見した場合、どうすればいいのでしょうか?「見なかったことにする」で済むのでしょうか?わかりやすく解説したいと思います。
目次
1.遺言書の効力
2.遺産分割協議後、遺言書が発見された場合
3.家庭裁判所で行う検認とは
4.遺言執行者とは
5.まとめ
遺言では「相続方法」を指定することができます。法定相続分以外の割合で遺産を分け与えたり、特定の遺産を特定の相続人や相続人以外の人へ受け継がせたりすること(遺贈)が可能になります。法律では「遺言によって指定された相続方法は法定相続に優先する」と規定されているためです。
「(遺言による相続分の指定)
民法 第九百二条 被相続人は、前二条の規定(法定相続・代襲相続について)にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。」
つまり、遺言があると、法定相続分を超える相続や下回る相続も有効となります。遺言書を使うと、以下のような事項を指定できます。
①相続分の指定、➁遺産分割方法の指定、③遺贈、④寄付、➄遺産分割の禁止(5年以内)、⑥認知、⑦相続人の廃除、⑧保険金受取人の変更、⑨遺言執行者・遺言執行者を指定する人の指定。
逆に、民法で定められている項目以外の事項を遺言書に書いても効力はありません。
法定相続した遺産を協議で帰属先を定めるのが、遺産分割協議です。この協議は、法定相続人全員の参加が要件です。しかし、協議の後に相続人お一人が遺言書を発見した場合、どうなるのでしょうか?
もし、未開封の遺言書を相続人の一人が発見した場合、「見なかったことにする。」のはやめてください。民法で定められている相続人の「欠格」事由に該当する可能性があります。
まずは、相続人全員に連絡をして、家庭裁判所での「検認」の手続きをしてください。
「「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。 遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。」(裁判所HP引用)
つまり、検認手続きでは、遺言の有効無効を判断するものではなく、遺言書の現状を公的機関で保管する手続きです。封がされている遺言書の場合、未開封のまま、家庭裁判所に持ち込んでください。家庭裁判所で開封された遺言書は、すぐにコピーがとられ裁判所で保管します。仮に開封したとしても、検認手続きはできますが、「過料」が発生しますのでご注意を。
4.遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言内容を実現する役割を負う人です。遺言者が遺言で指示したことが実現するように、財産目録の作成や預貯金の払い戻し、相続人への分配、不動産の名義変更、寄付などを行います。遺言執行者は民法で「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権限」が認められています。(民法1012条)
遺言執行者は、遺言者が遺言内容に指定することもできますし、
遺言執行者に弁護士や司法書士などの専門家を指定する場合もありますが、遺言執行者は、遺言者の遺言内容を実現するために相続人に代わって行うために、代理人ではなく本人という立場で執行することになります。2019年の法改正により、遺言執行者は単独で不動産の名義変更できるようになりました。
5.まとめ
遺産分割協議と遺言書では、遺言書の効力の方が優先されます。そのため、相続人全員で遺産分割協議をした後に、相続人の一人が遺言書を発見した場合、速やかに相続人全員に連絡をして、家庭裁判所で検認の手続きを受けなければなりません。
遺言内容を執行するには、遺言執行者が必要です。遺言執行者は、遺言書の指定があればその方、その方がすでに亡くなっていたり指定されていない場合には、遺言執行者の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
認知症になった方の財産を管理するための「成年後見制度」ですが、現行の制度では問題点もあるため、改正の動きが出ているようです。
随分前から「スポット後見」などの要望があり、これらを現行制度に取り入れようとする話は聞いたことがあったのですが、動きがあったみたいです。
目次
1.成年後見制度(法定後見制度)とは
2.成年後見制度の何が問題なのか
3.令和6年1月法務省「成年後見制度の見直しに向けた検討」内容
4.まとめ
1.成年後見制度(法定後見制度)とは
「認知症、知的障害、精神障害などの理由で、ひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。
また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このような、ひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した支援(意思決定支援)を行い、共に考え、地域全体で明るい未来を築いていく。それが成年後見制度です。」(厚生労働省HP引用)
2.成年後見制度の何が問題なのか
包括的な問題として、多様性がうたわれている現状で、認知症発症後の制度が、「現行の成年後見制度」一択という状況になっていて、その成年後見制度が使いにくいものであることが挙げられます。どのような点が使いにくいのかというと、
①利用動機の課題
例えば、遺産分割協議に参加するために成年後見制度を利用した場合、遺産分割協議が終わっても、亡くなるまで成年後見人が就いた状態になってしまい、弁護士・司法書士が就任している場合、その分の報酬が発生してしまう点。
➁成年後見人の包括的な取消権・代理権
成年後見人(財産の処分等には、家庭裁判所の許可が必要)のこれらの権限により、本人の意思を必要以上に制限してしまうことがある点。
他にも、問題点が挙げられていましたが、主には上記の2点が、成年後見制度が使い辛い原因になっていると思います。
特に、①に関しては、遺産分割協議のためだけに親族を候補者として申請しても、成年後見人を選任する権限は家庭裁判所にあるため、専門家である弁護士・司法書士が選任される場合もあります。そうすると、報酬が亡くなるまで発生しますし、制度趣旨が「本人の財産の保護」ですので、ご家族の意向にマッチしないことも発生する可能性があります。
3.令和6年1月法務省「成年後見制度の見直しに向けた検討」内容
(画像 法務省HP引用)
2①➁の内容を含めて、大きく4つの項目について(他に検討事項もあります)、書かれています。私的には「法定後見制度における開始、終了等に関するルールの在り方」に、注目をしています。
他にも、私の老人ホームの施設長だったころの経験から、認知症と言っても、その症状は様々です。
軽度の者から重度のものまで様々です。かなり進んでいても、日によっては正常に戻る時があったりします。
おそらくこういった内容も含まれて来るとは思います。
4.まとめ
実務において、遺産分割協議の際に相続人の中に認知症の方がいた場合、成年後見制度を申請するかどうかで悩まれる方を数多く見てきました。
その原因というのが、今回の「主な検討テーマ」に含まれる内容です。今回の制度改正で、より使える成年後見制度になってほしいと思います。
従来は本籍地の市区町村でしか戸籍謄本等を取得できませんでしたが、広域交付制度の導入により、本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本等を取得できるようになっています。広域制度について解説したいと思います。
目次
1.広域制度とは
2.広域制度を利用できる対象者
3.弁護士、司法書士などの「職務上請求」は広域制度で使えるか?
4.まとめ
1.広域制度とは
広域交付制度とは、本籍地以外の市区町村の窓口において、戸籍証明書や除籍証明書を請求できる制度です。事例として、高松市役所で、徳島市役所に本籍地のある戸籍を取得できるという制度です。
2024年3月1日以降、改正戸籍法の施行によって新たに広域交付制度が導入されます(改正戸籍法120条の2、120条の3)。
これが実現できた背景として、以前から法務省一元管理化に向けた取り組みをしており、各自治体の戸籍のデータを法務省でデータベース化することにより、各自治体から法務省データベースにアクセスすることにより、本籍地以外の自治体の窓口でも、戸籍を取得できるようになりました。
データ化された戸籍を取り扱うことから、データ化されていない戸籍に関しましては、広域制度の対象外となります。広域制度で取り扱うことのできる文書は、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本が対象となります。
2.広域制度を利用できる対象者
広域交付制度を利用して戸籍謄本類を請求できるのは、以下のいずれかに該当する人です。
①本人
➁配偶者
③直系尊属(父母、祖父母など)
④直系卑属(子、孫など)
なお、広域交付制度を利用した請求は、代理人によって行うことは認められていません。上記のいずれかに該当する人が、必ずご自身が市区町村役場の窓口に行って手続きを行う必要があります。
3.弁護士、司法書士などの「職務上請求」は広域制度で使えるか?
「2.広域制度を利用できる対象者」として、司法書士、弁護士等は含まれておりません。つまり、弁護士や司法書士などに認められている「職務上請求」については、広域交付制度の利用は認められていません。そのため、相続人の調査などをご依頼される場合の弁護士、司法書士等による職務上請求は、通常の戸籍請求手続となり、本籍地が最寄りの市町村役場に無い場合には、郵送請求となります。
4.まとめ
相続が発生した場合、被相続人の戸籍等の文書が、すべてデータ化されている場合には、この広域制度で、最寄りの市町村役場で相続に必要な戸籍類を取得することが可能です。この点ではめりとは大きいと考えます。
しかし、一部データ化できていない戸籍類がある場合には、通常の取得方法になります。ご本人で取得する場合及び、弁護士、司法書士等に依頼する場合には、郵送による手続きで取得することになります。
詳しくは、最寄りの市町村役場の窓口、又は専門家にお問い合わせください。
相続とは異なり、生前贈与は売買同様に、添付書類として、「権利証又は登記識別情報」の提出を求められます。
このような場合、どのように手続きを進めていけばいいのでしょうか。解説していきたいと思います。
目次
1.権利証・登記識別情報の添付
2.権利証・登記識別情報を紛失した場合
3.手続き①事前通知
4.手続き➁本人確認
5.手続き③公証人の認証制度
6.まとめ
1.権利証・登記識別情報の添付
相続では、登記簿上の名義人は、すでに亡くなっているため、当事者として手続きに参加できません。そして、相続は一般承継と呼ばれ、その権利等を相続人が全て承継するとされていますので、登記簿上の名義人の特定の資料を就ければ問題なく申請は受理されます。
しかし、生前贈与の場合、登記簿上の名義人の方は、存命です。
ですので、手続きの参加が必要になる点は、売買と同じです。つまり、登記簿上の名義人の方は、自身の意思表示(贈与すること)を証明するために、自身が保管している「権利証又は登記識別情報」及び「印鑑証明書」の提出を求められます。
司法書士が作成する委任状や登記原因証明情報への実印での押印も必要です。
2.権利証・登記識別情報を紛失した場合
それでは、添付書類として「権利証又は登記識別情報」を紛失してしまった場合、生前贈与の申請はできなくなってしまうのでしょうか?
3.手続き①事前通知
法務局から登記申請人に対し直接「登記申請についての意思確認の照会」を行う制度です。
権利証を添付せずに登記申請を行うと、数日後、法務局から売主である登記義務者に対して登記申請についての本人の意思を確認するための書面が郵送で通知されます。
法務局からの通知を受けた登記義務者は、一定期間内に「登記申請の内容について間違いのない旨の申出」を行う必要があります。(本当に贈与をしたかどうかの確認)
具体的には、法務局から送られてくる事前通知書に「この登記申請の内容は真実です」という回答欄がありますので、署名および実印で捺印をし法務局へ持参または郵送で送り返します。
指定の期間(後述)までに書類が法務局に到着することで、権利証がなくても不動産の売却手続き(受贈者への名義書換)を行うことが可能になります。
ちなみに、申出期間は、法務局が通知を発送した日から二週間以内と定められており、この期間内に法務局に登記義務者から申出がなければ、登記申請自体が却下されるか、または登記申請を取下することになりますので、指定の期日までに法務局へ返信が届くよう注意が必要です。
※親族間での贈与や抵当権抹消といった緊急性をあまり必要としない登記申請に、適しています。
4.手続き➁本人確認
登記の申請代理人である司法書士(資格者代理人)がご本人様と直接面談し、本人のパスポートや運転免許証等の身分証明書の提示を受けて本人であることを確認して、司法書士がその責任において本人確認をしたことを明らかにした上で、その内容を本人確認情報という書類を作成して、法務局に提供するというものです。
その本人確認情報が適正であれば、条件によっては事前通知を省略して登記が実行されます。
ただし、あくまで「登記を代理して申請する司法書士等」が本人確認をしなければなりませんので,本人確認だけを知り合いの司法書士等に依頼し,登記だけは別の司法書士に依頼するということはできません。
この司法書士による本人確認をすれば,前住所通知等様々な手間が省けるため,権利証を紛失している場合に一番多く使われている方法です。
※前住所通知は、前の所有権移転から3か月以内に再度所有権移転が発生した場合に実施されます。
※費用は別途発生します。ですので、金融機関から融資を受けての売買においては、よく使われる手続です。
5.手続き③公証人の認証制度
公証人の面前で、司法書士に対する登記申請委任状等にご署名・ご捺印いただき、公証人が間違いなく本人であることを確認し、その書類が真正なものであることの認証を受ける手続です。
公証人による認証を受けた登記委任状を添付し、法務局に登記申請を行います。
こちらの手続きは、数千円程度の認証手数料を支払うだけで済みますので、本人確認情報を作成する費用を抑えることができます。
ただし、公証人による本人確認は,印鑑証明書、ご実印,運転免許証等の身分証及び認証文を付ける委任状を持って、公証役場が空いている時間(平日)に公証役場へ直接行っていただく必要がございます。
6.まとめ
「権利証又は登記識別情報」を紛失しても、所有権移転登記(名義変更)はできます。
しかし、特に本人確認の手続きについてですが、他の手続きと異なり、公証役場や法務局が関与しません。
登記を任された司法書士が行うため、「地面士」による不正に用いられることがありますので、「本人であることが確認」できるまでは、登記の実行は致しません。
場合によっては、手続き自体もう一度やり直すこともあります。
そして、明らかに本人が確認できる場合を除き、事前に登記簿上の住所に訪問し、本人確認を行いますので、費用はそれなりにかかります。
アイリスでは、生前贈与などの相続対策のご相談をお待ちしております。
離婚又は婚姻の取り消しにより、一方が財産の分与を請求した時に、その財産の中に不動産が含まれる場合、「財産分与」を原因とする所有権移転登記(名義変更手続き)がされます。今回は、この「財産分与」について解説していきます。
目次
1.財産分与とは
2.財産分与に関する先例
3.離婚手続きの違いによる添付書類と原因日付
4.住宅ローン債務者の変更について(重要)
5.まとめ
財産分与(ざいさんぶんよ)とは、法律上の用語であり、通常は離婚などの場面で使われます。これは、共有されている財産を分割することを指します。具体的には、配偶者間での財産分与は、離婚の際に共有財産を公平に分割することを指します。
財産分与は、公正な取り扱いを確保し、関係者間の紛争を最小限に抑えるための重要な手続きです。裁判所の判断に基づいて行われることもありますが、関係者間で協議によって行われることもあります。
財産分与に関する財産の中に不動産がある場合、当該不動産の名義の変更手続きが必要となります。
2.財産分与に関する先例
離婚又は婚姻の取り消しをした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができます。(民法749条、768条、771条)
分与される財産に不動産が含まれる場合、「財産分与」を登記原因とする所有権移転登記ができる場合があります。
※登記原因とは、「売買」「贈与」「相続」といった、権利移転が発生した原因のことを指し、申請書類に記載する事項です。
内縁解消をし、「被告は原告に対しA不動産につき、年月日財産分与を原因として所有権移転登記手続きをせよ」との判決製本を添付して所有権移転登記を申請する場合、登記原因を「財産分与」とすることができる。(先例 昭47.10.20民三559号)
※本来、「内縁解消」は対象ではなところ、判決文に記載されている内容が財産分与である場合には、財産分与を登記原因として使ってもよいという先例です。
有責配偶者が相手方に財産分与とは別に慰謝料として不動産を給付する場合の所有権移転登記の登記原因は、「代物弁済」である。(登研531号)
※財産分与とは、婚姻している期間に夫婦共同で作り上げた財産を分与することを言います。一方、離婚の慰謝料は、離婚に伴う精神的苦痛や損害の補償を目的として支払われる金銭です。支払う側が債務者となり、受け取る側が債権者となります。つまり、お金の貸し借りに似ていますよね。で、その債務を不動産というもので支払うということで、代物弁済という原因になります。
この辺りの詳しい話は、必ず専門家にご相談ください。知り合いの法律に詳しい人では、誤った判断をするかもしれません。
3.離婚手続きの違いによる添付書類と原因日付
まずは、司法書士に依頼する場合の添付書類から、各離婚の手続きの違いごとに必要書類をまとめていきます。
①協議離婚の場合
(財産を分与する側)
㋐不動産の登記済権利証(または、登記識別情報通知)
㋑印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
㋒印鑑(実印)
㋓固定資産評価証明書(紛失されている場合には、固定資産税評価証明書でも可)
㋔離婚の記載のある戸籍謄本
※財産分与する方の登記簿上の住所(氏名)が、印鑑証明書の住所(氏名)と異なる場合、財産分与による所有権移転登記に先立ち、所有権登記名義人住所(氏名)変更の登記が必要です。その際は、住所変更の経緯が分かる住民票(戸籍附票)、氏名変更が分かる戸籍謄本などが必要です。
(財産を受ける側)
㋐住民票
㋑印鑑(認め印)
上記の他に、登記原因証明情報、および司法書士への委任状(権利者、義務者の双方)が必要ですが、どちらも司法書士が作成したものに署名押印をいただくのが通常です。
もらう側も受け取る側も、名義変更に参加するため「共同申請」となります。
➁調停、審判、訴訟など裁判上の離婚の場合
こちらは、裁判所の手続きにより決まるのですが、「単独申請(もらう側のみで登記手続きができる)」でできる場合と、協議離婚の場合のように「共同申請」でする場合とがあります。
ポイントは、調停調書等に「申立人は、相手方に対し、離婚に伴う財産分与として、別紙物件目録記載の不動産を譲渡することとし、本日付け財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする」というような記載がある場合には、「単独申請」でできます。理由としては、調停調書等の文言に分与する側の意思擬制が働くためです。
しかし、この文言に「申立人と相手方は協力して所有権移転登記をする」というような記載の場合には単独申請ができず、協議離婚と同じ「共同申請」になってしまいます。文言に2人で手続きをしなさいと書いているためです。
共同申請の場合には、協議離婚と同じ添付書類に加え、判決書正本(確定証明付)、調停調書(確定証明付) 、審判書(確定証明付) も必要です。
(単独申請の場合の添付書類)財産を受け取る側だけのものになります。
㋐登記原因証明情報(調停調書、審判書、和解調書など)
㋑住民票
㋒認め印
㋓固定資産評価証明書(紛失されている場合には、固定資産税評価証明書でも可)
㋔離婚の記載のある戸籍謄本
※財産分与する方の登記簿上の住所が、調停調書記載の現住所と異なる場合、財産分与による所有権移転登記に先立ち、所有権登記名義人住所変更の登記が必要ですが、この住所変更の登記についても、分与する方の協力を得ずにおこなうことができます(代位による登記)。
4.住宅ローン債務者の変更について(重要)
住宅ローンが残っている不動産を財産分与する場合、財産分与による所有権移転登記をしても、住宅ローンの債務者は変更されません。
たとえば、夫が所有者で、かつ住宅ローン債務者である不動産を妻に財産分与し、それに伴う所有権移転登記をしたとします。この場合、所有者は妻となりますが、住宅ローン債務者は夫のままです。もしも、債務者の変更をするならば、借入先(銀行等)の承諾を得る必要がありますが、なかなか難しい場合も多いでしょう。
※債権者の承諾を得ていなくても、財産分与による所有権移転登記をしてしまうことは可能です。しかし、借入先に無断で名義変更をするのは、住宅ローン契約に違反する可能性が高いため注意が必要です。必ず、ローンの融資先の金融機関と話し合って決めるようにしてください。また、そこでは保証人の方も考慮する必要性が出てくるかもしれません。
4.まとめ
今回は「財産分与」による不動産の名義変更手続きと、融資を受けた住宅ローンの手続きについてお話をしてきました。離婚は当人同士の協議、調停・審判、裁判で片が付きます。特に協議書による場合には、今後の養育費等の取り決めをより実行してもらうために、「公正証書」によることをお勧めしております。
不動産の所有権の名義の変更は、上記の書類があればできるのですが、当該不動産についている住宅ローンの債権を担保している抵当権の変更まで考慮する必要があります。
財産分与による所有権移転の手続きをする前に、まずは、融資先の金融機関の担当者に相談をしてください。
また、所有権の名義変更をする際に、現名義人の方がすでに別居されていて住所が異なる場合や、氏名が変更になっている場合には、所有権移転登記の前に、名義人の氏名・住所の変更登記が必要になります。
詳しくは、専門家にご相談ください。
先日、「デジタル遺言制度」について、毎日新聞記事「遺言状もデジタルで 全文手書きの見直しを法制審に諮問へ」という記事を見つけましたのでご紹介いたします。
目次
1.デジタル遺言制度とは(令和6年2月13日 毎日新聞記事引用)
2.デジタル遺言で最も重要な点
3.まとめ
1.デジタル遺言制度とは(令和6年2月13日 毎日新聞記事引用)
「小泉龍司法相は13日の閣議後記者会見で、デジタル技術を活用して本人が遺言を作成できるようにする民法の見直しについて、15日に法制審議会(法相の諮問機関)に諮問すると明らかにした。現行は、遺言の全文を自書する必要があるが、デジタル化によって負担を軽減し、相続トラブルの防止につなげる狙い。小泉法相は「国民にとってより利用しやすいものにする必要がある」と述べた。
民法は、本人が遺言を作成する「自筆証書遺言」の場合、自ら全文と日付、氏名を手書きし、押印しなければならないと定める。
財産目録については2018年の民法改正で、パソコンでの作成・添付が認められたが、本文は対象とされていない。本人の真意に基づくことを担保するためだが、本文の全文手書きは作成時の負担が大きいとの指摘があった。
法制審では、パソコンをはじめとするデジタル機器を使った遺言書の作成方式が検討される。手書きと違って本人が書いた遺言と確認しづらくなるため、電子署名を活用したり、入力する様子を録音・録画したりする案も取り上げられる見込み。押印する必要性の検証やデジタル機器を使える範囲も議論されるとみられる。」(引用終わり)
今回の諮問で、具体的な案が浮上するかもしれませんね。
以前の日経新聞では、「法務省が年内に有識者らで構成する研究会を立ち上げ、2024年3月を目標に新制度の方向性を提言する。法相の諮問機関である法制審議会の議論を経て民法などの法改正をめざす。」(令和5年5月5日 日経新聞)」とありましたが、2024年3月って、法改正や制度の構築を考えると時間的に間に合いそうにはないですね。
2.デジタル遺言で最も重要な点
①フォーマットに沿って入力するので、形式的な理由で無効になることがない。
すでに、いろいろなサービスでフォームへの入力方式をとられていますが、今回のデジタル遺言制度も同様にフォーマットが用意されており、そこに入力する形で作成するみたいですので、自筆証書遺言のように自分なりの文章で書いたためにその内容が効力を生じないとはなり辛いと思います。
全くないとは、現段階ではどのような仕組みを使ってするのかがわかりませんので、あえて全くないとは言い切れません。
➁紛失がなく、ブロックチェーン技術を使えば、改ざん防止も可能。
デジタル空間で一番気になるのが、なりすましや改ざんといった不正行為のチェック機能だと思います。
そこは、どうもブロックチェーン技術を使うみたいですね。
ブロックチェーン技術とは、デジタル通貨ですでに実績のあるの技術ですね。改ざんがないことや所有者本人であることの証明をするための技術になります。
この2つの中でも、本人の特定を技術的にどのようにするのかが、一番重要になってくると思います。
第三者が勝手に作成・変更できるようでは、制度そのものが崩壊しますからね。
3.まとめ
デジタル技術を使った、「紙」媒体の法制度をデジタル化する流れは、もう止められないでしょうね。
会社の設立に関しても、電子証明書を獲得して、これを使うことで、印鑑の登録がない会社も出てきています。
私の周りでは、すごく少ないですが、すでに法制度として確立されています。
また、戸籍の取得も、各自治体管理から法務省一括管理となります。
こうなることで、最寄りの自治体窓口で、管轄外の戸籍も取得できるようになります。
相続に関連する手続きを円滑にするための施策は、今後も出てくると思います。期待したいところです。
昨年、一度、地元の金融機関からの依頼で「独立行政法人 住宅金融支援機構」の抵当権抹消登記の依頼があったのですが、県外から当該記事を見て問い合わせがあり、前回の抵当権抹消と少し異なる内容でしたので記録しておきたいと思います。
目次
1.令和5年に受けた住宅金融支援機構の抵当権抹消
2.今回、問い合わせがあった住宅金融支援機構の抵当権抹消
3.まとめ
1.令和5年に受けた住宅金融支援機構の抵当権抹消
(前提の状況)
もともと、地元金融機関が3分の2、住宅金融支援機構の融資が3分の1であり、それぞれ独立した抵当権が2つある状態でした。抵当権抹消の対象は、地元金融機関の抵当権と住宅金融支援機構の抵当権、2つの抹消依頼でした。
当然ですが、「解除証書」「委任状」は、地元金融機関のものと住宅金融支援機構のものの2種類ありました。その中の住宅金融支援機構の依頼主である方のお名前の肩書が「代理人」となっており、住宅金融支援機構の理事長の名前とも異なる方でしたので、代表者の名前と代表理事の肩書を申請データに入れ申請したところ、補正が入り、肩書「代理人」、氏名は解除証書と委任状に記載のある名前を記載するように指導がありました。
2.今回、問い合わせがあった住宅金融支援機構の抵当権抹消
今回県外からの問い合わせは、住宅金融支援機構が100%融資し、その窓口(取扱店)が地元の金融機関といった構成になっていました。令和5年に受けた抵当権抹消とは少し条件が異なっています。つまり、本来であれば、抵当権者である「住宅金融支援機構」からの「解除証書」「委任状」となるはずが、取扱店の地元金融機関の代表印しかない「解除証書」と「委任状」だったという内容でした。
私が連絡を差し上げたときには、管轄法務局に連絡した後だったそうですが、やはり抵当権者である住宅金融支援機構の押印がある「解除証書」と「委任状」でなければだめということだったそうです.
3.まとめ
それでは、令和5年に私が抹消する前の抵当権の登記簿の記載は、以下の通りでした。
そして、私が住宅金融支援機構から預かった「解除証書」と「委任状」にあった記載については、以下の通りでした。(画像)
しかし、今回問い合わせがあった住宅金融支援機構の登記簿の記載は、上記と全く同じでしたが、「解除証書」「委任状」の記載は以下の通りでした。(画像)
こ取扱店の金融機関は抵当権者ではないので、これでは、登記は受け付けてもらえません。
画像の記載では、取扱店である信用金庫の解除の意思はしていますが、抵当権者である住宅金融支援機構の解除の意思は、押印がないため表示されていません。
この点が前回の申請の書類と大きく異なる点です。
このように、抵当権の抹消にも、権利者の解除の意思表示がなければ登記申請の書類としては不適切です。「解除証書」「委任状」に記載されている名称とその代表の氏名、そして名称の法人の印鑑の押印により、解除の意思表示を確認します。ですので、住宅金融支援機構の押印がなければ、法務局側では、解除の意思表示とは見ていただけませんので注意が必要です。
令和6年4月1日に始まる「相続登記義務化」、すでにご存じの方も多いと思うのですが、法務局や司法書士会が、様々な場所で無料相談会を実施しています。
アイリスでも、随時無料相談を受け付けております。
義務化の影響として、相談件数は増加してきております。相談の内容として、相続登記義務化のポイントをお話したいと思います。
目次
1.相続登記義務化
2.相続登記義務化の罰則
3.相続登記義務化の対象範囲
4.まとめ
1.相続登記義務化
2024年(令和6年)4月1日に、相続登記が義務化されます。
不動産を相続したことを知ったときから、3年以内に相続登記をしなければ、「10万円以下の過料」が科せられます。
また、2026年4月までに、「住所や氏名の変更」があったときも、2年以内に変更登記をしなければ、「5万円以下の過料」を課せられます。(法務局2022年12月27日発表では、施行日は今後決定されます。)
というのが概要です。
改正前だと相続登記は義務ではありませんでした。
このため、相続登記が放置され何世代にもわたり相続が発生した場合、相続人の人数が増え特定するために相当の時間を費やす、もしくは特定できないといった状態が発生しています。
この状態になりますと、不動産を処分や管理しようと思っても、それができないといったことが発生してしまうことになります。
相続登記が実施できていない不動産について相続登記を推進するために今回の改正となりました。
「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記」となっています。
相続人に対する遺贈・相続させる旨の遺言がある場合でも同様に3年以内に相続登記をしなければ過料の対象となります。
2.相続登記義務化の罰則
正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
3.相続登記義務化の対象範囲
相続相談で、すでに相続が発生しているものについてのご質問がよくありますのでご説明いたします。
結論から言いますと、「過去の発生した相続についても今回の改正は適用」になります。
「(附則案 経過措置)第五条六項 新不動産登記方第七六条の二の規定は、第二号施行期日前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても、適用する。(以下省略)」
「(附則 経過措置)第五条六項 施行日前に所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は①自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日②施行日のいずれか遅い日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならない」
つまり、相続登記義務化前に、すでに相続が発生し相続による名義変更の登記をしていない不動産についても、施行日(2024年4月1日)から3年以内に相続登記をする義務が発生することになります。
また、相続登記義務化の不動産の対象は、土地・建物です。
4.まとめ
相続登記の義務化については、罰則があり「最大10万円以下の過料」に科される可能性があります。
対象範囲は、土地・建物ともに相続が発生した場合、相続登記が必要です。
土地だけではないので、注意してください。
また、過去に発生している相続についても対象となります。
相続登記を放置している場合には、速やかに専門家に相談してください。
アイリスでは、随時、相続に関する無料相談会を実施しております。
要予約となりますので、下記電話番号に連絡してください。
【電話番号】 087-873-2653(平日9時から19時30分の間)☆土日祭日も可
相続対策をしているのとしていないのでは、大きな差が出てくる場合があります。特に、相続対策をしていなかったばかりに、相続発生後に遺産分割協議がまとまらないであるとか、相続税が思った以上にかかって大変といったことがあるかもしれません。今回は、一般的な相続対策についてご紹介いたします。相続税対策にも通じる部分もありますが、法律と税法は、似て非なる部分がありますので、法律面について解説いたします。
目次
1.相続対策の必要性といつまでにすればいいのか
2.相続対策①生前贈与
3.相続対策➁生命保険
4.相続対策③公正証書遺言
5.相続対策④養子縁組
6.まとめ
1.相続対策の必要性といつまでにすればいいのか
相続対策をする必要性は、周りで起こっている相続の問題をみればよくわかると思います。
やったらいいのはわかっているけど、まだ早いよと思いの方も多いのではないでしょうか。
この後、解説する相続対策について、自身が動けるうちにしておいた方が良いものもあります。今元気でも、相続対策を思いったった時も元気であるとは限りませんからね。
客観的な指標で言いますと、「平均寿命」と「健康寿命」があります。
「平均寿命とは「0歳における平均余命」のことで、2019(令和元)年の平均寿命は男性81.41歳、女性87.45歳です。
一方、健康寿命とは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」のことをいい、2019(令和元)年の健康寿命は男性72.68歳、女性75.38歳となっています。」(厚生労働省e-ヘルスネット記事引用)
どうでしょうか?意外と健康寿命の年齢が若いことに気づかれるかもしれません。
そうなんです。相続対策については、元気なうちに仕込んでおかないと、それ以上になりますと、気力的に持たないことが多いです。
無料相談会に参加された方たちの中にも、高齢になってから対策を考えて相談に来られる方も少なくないのですが、対策の手続きの話をすると「そんなに大変なら、やっぱりいいです。」となる方もいらっしゃいます。元気で、自身が動ける間に対策を始めることが大事です。
2.相続対策①生前贈与
生前贈与の効果は、亡くなった時点での個人財産を目減りさせておくことが目的です。
資産として現金が多い方は、現金での贈与でも構わないのですが、現金が少ない場合には、土地や建物、動産なども有効な手段です。
名義が記録としてきっちり残るものとして、土地、建物の不動産で、実際に生前贈与されている方もいらっしゃいます。
暦年贈与の110万円の控除額を念頭に入れ、税理士と相談をしながら「持分」形式で少しずつ所有権を子供又は孫に移転していく方法です。
今回は、対象ではありませんが、相続税対策として一般的だった「暦年贈与制度」は、組み戻し期間が、3年から7年へ、大幅に延長され、対策が遅れてしまいますと、せっかくした生前贈与が無駄になってしまうかもしれません。早めの対策が必要になってきます。
相続時精算課税制度の110万円の控除を使った手法もありますが、こちらは税務署への届出が必要となります。専門家と相談しながら、進めてください。
3.相続対策➁生命保険
こちらも、現預金が多い方向けの相続対策となります。
生命保険に加入することで、その額を相続財産から減少させることができます。
ただし、保険に加入すればいいだけではなく、ここで重要となるのは「受取人を本人以外にしておくこと」です。
受取人を「子供」にしておいた場合、法律上、その支払われる保険金は、「子供の財産」となります。
税法上では、保険金は「みなし相続財産」となり、500万円×法定相続人の数を超える者についてのみ、相続財産とみなされます。
それでは、資産が全て現預金だけで、全額生命保険にしておけば、相続財産0じゃないの?と考える方もいるかもしれませんが、裁判所の判例では、半分を超える金額については、認められないものもありますし、30%しか認めていないものもあります。
その額と、状況によると思うのですが、あまりにもたくさんの財産を保険に切り替えるのはお勧めできません。
4.相続対策③公正証書遺言
遺言でもめた場合、争点は遺言者の意思能力に及びます。
自筆証書遺言(仏壇から出てきた手書きの遺言書など)は、作成された年月日によっては、認知症が疑われた時期などに重なっている場合には、問題となるケースが多いです。
そこで、アイリスでも、できる限りおすすめ割いているのが「公正証書遺言」の活用です。
自筆証書遺言と異なり、遺言者は(予約を取って)公証役場に出向くか、公証人に来訪していただくかの形になり、どの場合でも、公証人が読み聞かせ、「2人の証人」がいることは要件となっています。この場合、本人の意思能力について、全くないとは言えませんが、争点になることは少ないです。
アイリスで行う公正証書遺言サポートでは、専門家の司法書士が承認の一人となりますので、仮に裁判になった場合でも、証人として証言することも可能です。
また、元気な間に第1回目の遺言書を作成しておくことで、後にやっぱり変えたいと思ったときにも、変更することは可能です。
5.相続対策④養子縁組
これは、法律上では「遺留分対策」、そして、税務上では「相続税対策」として有名です。
法定相続人を増やすことで、各法定相続人に割り当てる相続分を少なくする方法です。
ここでも、法律上と税法上の違いがあります。
法律上では、養子にした場合でも、法定相続人の数え方は、全員「子供」としてカウントされますが、税法上では、①被相続人に実の子供がいる場合「1人まで認められます」、➁被相続人に実の子供がいない場合「2人まで認められます」となります。
法定相続人の人数の影響は、以下の場合に影響します。
①相続税の基礎控除額
➁生命保険金の非課税限度額
③死亡退職金の非課税限度額
④相続税の総額の計算
税法上は、5人養子にして基礎控除額を増やそうとしても、実子がいる場合は1人のみ、いない場合は2人までしか認められませんので注意が必要です。
6.まとめ
まとめると、相続対策は健康寿命を考え、元気なうちから対策を始めること、そして、大部分の対策が、相続財産の目減り効果を利用したものですので、専門家に相談の上、きっちり対策を講じていくことが重要となります。
アイリスでは、随時、無料相談を受け付けております。
また、相続について法律・税務無料相談会を月1で実施しております。
相続対策は、遅れると遅れるほど、採れる対策の種類が減少してきますので、是非ご活用ください。
連件申請に規定がないことはすでに述べましたが、登記には「一申請情報申請」「同時申請」「連件申請」というものが存在しています。
一つの申請に複数の申請をする場合などの例外的な扱いの要件について解説したいと思います。
目次
1.一件一申請情報主義と位置情報申請の例外
2.一申請情報申請の要件
3.一申請情報申請の可否
3-1.一つの申請情報によって申請することができる場合
3-2.一申請情報申請が法定されている場合
3-3.一つの申請情報によって申請ができない場合
4.まとめ
1.一件一申請情報主義と位置情報申請の例外
一つの申請で複数の申請を登記申請する場合として「一申請情報申請」「同時申請」「連件申請」があります。
①一申請情報申請
同一登記所管轄区域内の数個の不動産につき同一の申請情報で登記申請することが認められるもの。同一の申請書に複数の登記申請情報が記載できるものをいいます。
➁同時申請
同一の不動産に関して同時に数件の登記申請がされ、同一の受付番号が記載されるもの。申請書は別になりますが、同じ申請で複数の申請を同一順位で登記されるものです。
③連件申請
連続して数件の登記申請がされ、連続した受付番号が付されるもの。別々の申請書を一つの申請でおこなうものです。
一件一申請情報主義の原則とは、登記の申請は、1個の不動産ごとに、格別の申請情報を作成すべきであるという原則をいいます。しかし、申請人の負担軽減と登記事務の迅速処理のため、一定の場合に一の申請の申請情報によって申請することが認められています。
「不動産登記令4条(申請情報の作成及び提供)
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。」とあります。
しかし、この規定は「一申請情報申請」(一つの申請書に一つの申請情報)について述べています。
2.一申請情報申請の要件
登記の一申請情報申請をするには、原則として次の要件を充たさなければなりません。
(一申請情報申請の要件)
①管轄登記所が同一であること
➁登記の目的が同一であること
③登記原因及びその日付が同一であること
④申請人が同一であること
3.一申請情報申請の可否
一の申請情報によって申請ができる場合、できない場合、そして一申請情報申請が法定されているケースについて、具体例を例示します。
3-1.一つの申請情報によって申請することができる場合
①共同(根)抵当権の設定・変更、更正、抹消(昭39.3.7民甲588号)
(所有者を異にする場合も同様に一つの申請情報で可能です)(明32.6.29民刑1191号)(昭41.4.21民甲1119号)(昭42.3.12民甲305号)
➁共有者AB(別住所)が、同一の住所に変更する場合(登研575号)
③仮登記及びこれに基づく本登記を解除を原因として、その抹消登記を申請する場合
(登記の目的:〇番所有権本登記及び仮登記抹消 となります)(昭36.5.8民甲1053号)
④A所有の土地すべてをBに売却。その中に権利証がなく事前通知による申請をする場合(昭37.4.19民甲1173号)
などが挙げられます。
3-2.一申請情報申請が法定されている場合
①信託による不動産の所有権移転の登記と信託の登記(不動産登記令5条2項)
➁受託者が信託財産である不動産を処分・受託者の固有財産・信託終了などした場合の所有権移転登記と信託登記の抹消登記(不動産登記令5条3項、不動産登記法104条1項)
③公売処分による登記の嘱託(不動産登記法115条)
④民事執行法の強制競売による売却、又は担保権の実行による売却に基づく所有権移転と、それに付随する各種の抹消登記の嘱託(民事執行法82条1項)
➄民事保全法の処分禁止の仮処分の登記と、保全借り登記の嘱託(民事保全法53条2項)
※法定のものについては、「信託登記」と「裁判所の嘱託登記」であることが分かります。
3-3.一つの申請情報によって申請ができない場合
①所有者が異なる数個の不動産を、同時に取得した場合(明33.8.21民刑1176号)
➁未登記不動産及び既登記不動産を同一の登記原因(売買、贈与など)により取得した場合(明33.12.28民刑2044号)
③単有名義から共有名義への所有権移転登記と、当該共有者間で定めた共有物分割禁止の定めがされた場合の共有物分割禁止の定めの登記を申請する場合(昭49.12.27民三6686号)
④根抵当権の相続による債務者の変更登記と指定債務者の合意の登記
などが挙げられます。
4.まとめ
今回は、一申請情報申請について解説してきました。それでは、他の「同時申請」や「連件申請」についてはどうなのかと言いますと、「同時申請」については、登記の順位番号を同一にしてほしいというものですが、登記簿中の甲区の所有権ではありえず、乙区の担保権(抵当権など)で、使われる場合が多いです。
この場合の表記は、「1番(あ)抵当権、一番(い)抵当権」と記載されます。
そして、「連件申請」ですが、その中身は別々の登記であり、受付番号も申請順に割り当てられますので、一申請情報申請とは異なります。
別々に登記することもできるのですが、便宜1つの申請で行うものです。
しかし、連件申請には、明確な規定がありません。不動産売買の決済などでは、「①名義変更」「➁担保権抹消」「③所有権移転」「④担保権設定」の順序で連件申請をします。なぜなら、④担保権設定には、金融機関の融資が新しい所有者になされており、登記申請後に発行される受付番号を迅速に知らせなければならないためです。
このように実務上、連件で行う必要の者もあれば、数次相続で祖父の土地と父親の建物を子が相続する場合、連件でなくてもいいのですが、添付する書類に共通する資料が多い場合には連件で申請することもできます。
ただし、全く性質の異なる複数の登記申請を連件申請した場合、一方を却下される場合もありますので、注意が必要です。
遺贈(相続人以外の方に遺言書で財産を贈与すること)発生時に被相続人の住所が異なる場合、数次相続発生の場合など、一つの相続に付随する登記があったり、複数の相続登記がある場合などに連件申請を行います。連件申請をする場合、共通する書類を1つの申請でできるのでよく使いますが、連件申請には要件はあるのでしょうか。お話をしたいと思います。
目次
1.連件申請とは
2.連件申請の要件
3.相続登記で連件申請が発生する場合
4.まとめ
1.連件申請とは
連件申請とは、複数の登記手続きを同時に行う事を言います。
基本的に相続登記をする場合には相続による所有権の移転などを登記することになります。
遺言書で法定相続人以外の方に遺贈をする場合など登記簿上の住所が異なると、事前に住所変更の登記がある場合はそれを行ってから登記をする必要があります。
相続後に不動産を売却した場合には相続登記後に売却の登記もする必要が出てくることがあるのです。
このような場合に複数の登記申請を同時に行う事を連件申請と言います。
2.連件申請の要件
連件申請の規定は、おそらくありません。不動産登記令4条に規定には
「不動産登記令4条(申請情報の作成及び提供)
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。」
と規定されており、これは、「一申請情報申請」(一つの申請書に複数の登記を記載する場合)についてに書かれたものです。
つまり、連件申請には明確な規定はありません。
連件申請についての規定がないのであれば、なんでも複数登記を1つの申請に連権で入れればいいじゃないかというと、そうではありません。
例えば、「氏名や住所の変更・更正登記」が挙げられます。「氏名や住所の変更・更正登記」を先順に位置付けて「所有権の移転登記」を行うわけです。
なぜなら、所有権を移転するには、登記名義人が義務者となり、印鑑証明書が必要となりますが、そこに記載される「住所」や「氏名」が変わっていた場合、いきなり所有権移転登記はできません。
却下事案となってしまいます。
3.相続登記で連件申請が発生する場合
相続関連の遺言書による遺贈の所有権移転についても、名義人の氏名又は住所が、登記簿上の氏名又は住所と異なる場合には、氏名又は住所の変更・更正登記をしなければ遺贈の所有権移転登記はできません。
一方で、法定相続人間で遺産分割協議をして協議を基に相続登記を実施する場合には、登記名義人である被相続人の氏名及び住所と公的文書(除籍謄本、戸籍謄本、除票、戸籍の附票)から確認します。
ですので具体的な変更登記は不要となります。
2.で説明した通り、連件申請には具体的な規定がないため、3.の事例以外のケースでは、制限は少ないです。
例えば、祖父名義の土地と、父親名義の建物があった場合で、祖父も父親も死亡しているケース(祖父の次に父親が亡くなっているとします)では、連件申請できるのでしょうか?
結果から言えば、連件申請できます。連件申請のメリットは、共通する添付書類をまとめることができる点です。後順番の相続登記の添付書類の欄に、「前件添付」とすればいいからです。ただし、すべての書類が「前件添付」記載でできるわけではないので注意が必要です。
4.まとめ
連件申請には具体的な規定が存在していないので、基本出来ますが、事案によっては、その順番が重要になってくる場合がある点には注意が必要です。
また、連件申請のメリットである添付書類をまとめることができる点についてですが、それぞれの申請の内容を見て判断をする必要があります。
全く同じ書類をすべて前の申請の添付書類を参照してほしい場合には、後順番の添付書類の後に「(前件添付)」と記載します。
一方で、上記事例のように祖父の相続登記の書類の一部を父親の相続登記の資料として参照してほしい場合には、「(一部前件添付)」という記載になります。具体的には
(祖父の相続登記の添付情報の記載)
登記原因証明情報(一部原本還付)
住所証明情報(原本還付)
代理権限証明情報
(父親の相続登記の添付情報の記載)
登記原因証明情報(一部前件添付)
住所証明情報(原本還付)
※祖父の相続も父親の相続も同じ相続人が引き受ける場合には(前件添付)
代理権限証明情報
という記載になります。
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先日、遺産分割協議書を作成し署名と実印による押印を実施したのですが、印鑑証明書と照合すると、明らかに印影がかけた状態のものがありました。他の書類も確認したのですが、すべて印影の丸枠のほとんどが出ていない状態でしたので、実印の現物を確認すると、完全に欠けている状態でした。このような場合、どのような対応をすればいいのか、実体験をもとにお話をいたします。
目次
1.登録する印鑑の印影の制限(香川県高松市役所)
2.印鑑がかけている場合の対応
3.まとめ
これは、私が香川県の高松市役所HPの内容と、今回の事案の問い合わせについての話をしたいと思います。
香川県高松市役所での取り扱い
まずは印鑑を登録できるのは、高松市に住民登録がある15歳以上の方
※意思能力のない方は、印鑑登録をすることができません。
※成年被後見人の方は、本人が窓口にお越しになり、法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限り、申請することができます。
そして、登録できる印鑑は一人1つです。
住民票に旧姓(旧氏)併記を申請し、記載された方は、旧姓(旧氏)でも印鑑登録ができます。
一方で、登録できない印鑑については、
①住民登録している氏名と異なるもの
➁職業、資格など、氏名以外の事項を表しているもの
③自己流のくずし文字、極端な図案化などで、本人の氏名を表してないもの
④印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まる小さなもの
➄印影の大きさが、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらない大きなもの
⑥ゴム印など変形しやすいもの
⑦輪郭がないもの又は30%以上欠損しているもの
⑧竜紋や唐草模様等を外郭としたもの
⑨押印すると文字が白くなるもの(逆さ彫り印)
⑩同一世帯内の方が既に登録しているもの
※⑦輪郭が仮に20%あれば登録できるのかと言いますと、高松市役所では、登録を控えていただくように話をしているようです。(問い合わせで確認)
2.印鑑がかけている場合の対応
高松市への問い合わせで、輪郭部分がかなりかけた印鑑でしたので、かけた状態での登録はできないと言われました。そこで、印鑑屋に同行し、新たに印鑑を購入いただき、その足で市役所窓口に行き、買った印鑑を登録し印鑑証明書を取得しました。
本人が行った場合、数十分で印鑑証明書まで発行されますが、本人以外の代理人の場合、
「登録者ご本人宛に郵送による照会をしますので、登録までに1週間程度かかります。
窓口には、申請時と回答書持参時の2回、お越しいただくことになります。」とのことで、すぐに印鑑証明書を取得することはできません。注意が必要です。
3.まとめ
相続で必要となる添付書類である遺産分割協議書には、実印で押印の上、印鑑証明書を添付します。もちろん、印影と実印が異なる場合には、相続登記はできません。
ご高齢になられ、「もう必要ないだろう」と、実印がかけたままにされている方もいらっしゃるようですが、相続は、いつ発生するかわかりません。かけた実印を所有されている方は、今のうちに印鑑登録のやり直しをすることをお勧めいたします。
先日、とある方から質問を受けました。「相続登記をしなくてもバレませんよね?」。話を聞くと、ずいぶん長く相続登記を放置した不動産がある様子でした。専門家としては、相続登記はできるだけ早く済ましておかないと、時間の経過で相続関係が複雑になると、コストが跳ね上がるので、相続人が把握できている段階で相続登記をしましょうというのですが。本当にばれないんでしょうか?
目次
1.長期相続登記未了土地についての国土交通省及び法務局の対応
2.根拠となる法令等
3.いつから対応しているのか
4.通知書が届いたら
5.まとめ
1.長期相続登記未了土地についての国土交通省及び法務局の対応
「登記官は、起業者(土地収用法第8条第1項)その他の公共の利益となる事業を実施しようとする者からの求めに応じて調査した結果、当該事業を実施しようとする土地が「特定登記未了土地※」に該当し、かつ、所有権の登記名義人の死亡後政令で定められた期間超えて相続登記等がされていないと認めるときは、当該土地(「長期相続登記等未了土地※1」といいます。)の所有権の登記名義人となり得る者を探索しています(法第44条。所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和4年法律第38号)により、第40条から改正。)。
法第44条では、死亡後の期間を10年から30年とされていますが、令第13条では10年と定められています。」となっています。
※1特定登記未了土地とは
所有権に係る相続登記等がされていない土地であって、収用適格事業の実施その他の公共の利益となる事業の円滑な遂行を図るために、当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を探索する必要があるものを言います(法2条4項)。
また、令和4年4月1日より、民間が行う事業のうち、法律上の根拠(土地区画整理法・都市再開発法等)のある事業であり、公共性の高いもの(土地区画整理事業・市街地再開発事業等)についても要望受け入れの対象となっています。
これらの土地で、長期相続登記がなされていない特定登記未了土地が存在した場合には、各法務局は入札を経て(司法書士が対応することが多い)、法定相続人の調査を実施し、法定相続人情報を作成して戸籍とともに納品する手順になっています。
法定相続人情報には作成番号が付されて法務局で保管されます。そして登記官は、職権で「所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記等がされていない土地である旨」の付記登記※2を行います。
法務局は調査対象区域の事前調査により同一登記名義人の土地を把握しており、同一登記名義人が所有(共有)する土地には全て付記登記がなされることになります。
※2長期相続登記未了土地である旨の付記登記
(画像)
この付記登記だけでは、法定相続人の方は認知できませんので、「通知書」が送付されることになります。
この通知書により、法務局の窓口に相談、法定相続情報を取得して、相続登記をすることになります。
2.根拠となる法令等
法 :所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
令 :所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令
省令:所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法等に規定する不動産登記法の特例に関する省令
通達:所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)
上記法令等により国土交通省及び法務省が対応をしております。
3.いつから対応しているのか
法務省・法務局における所有者不明⼟地問題の解消に向けた取組として、⻑期相続登記未了⼟地の解消に向けた仕組みの創設を平成30年11⽉15⽇から施⾏されています。
4.通知書が届いたら
法務局から任意の相続人に対して「長期相続登記等がされていないことの通知」が届くことがあります。
この「長期相続登記等がされていないことの通知」が届いたら、その通知を持って管轄法務局へ行き、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)やすでに調査により判明している法定相続人情報を閲覧することをお勧めします。
この法定相続人情報の閲覧には、通知に記載されている法定相続人情報の「作成番号」、運転免許証などの本人確認書類、閲覧手数料(450円)が必要となります。
また法定相続人情報があれば、本来相続登記で必要となる戸籍謄本を省略して相続登記をすることができます。
5.まとめ
このように、相続登記を放置していても、行政、民間で公共性の高い開発をする際には、長期相続登記未了土地が存在する場合には、相続人の調査が入り通知書が送付されます。
長い間、相続登記が放置されたことによって相続人が増え、今まで聞いたことがなかった親戚の名前が載っているかもしれません。
そのような場合には、お近くの司法書士事務所、または法務局へぜひご相談ください。
分かりやすく説明されることで気持ちも軽くなると思います。
熟慮期間(相続開始を知った時から原則3ヵ月以内)に相続人が相続放棄または限定承認の手続きをしなかった場合や、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合などに、相続人が当然に相続を単純承認(被相続人の権利義務を無制限かつ無条件に承継)したものとみなされる制度となります。知らない間に、せっかく手続きをした相続放棄や限定承認が無駄になります。そうならないためにも、判例等の事例を解説いたします。
目次
1.法定単純承認とは
2.相続財産の処分とされた判例等
3.民法921条3号の問題とは
4.まとめ
法定単純承認とは、熟慮期間(相続開始を知った時から原則3ヵ月以内)に相続人が相続放棄または限定承認の手続きをしなかった場合や、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合などに、相続人が当然に相続を単純承認(被相続人の権利義務を無制限かつ無条件に承継)したものとみなされる制度と、熟慮期間(相続開始を知った時から原則3ヵ月以内)を徒過した場合に「法定単純承認」により、単純承認(財産も債務もすべて引き受ける)したものとみなされます。
①相続財産の処分
「相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。(民法921条1号本文)」
「ただし、保存行為や短期賃貸借は除かれる。(民法921条1号但し書き)」
➁考慮機関の徒過
「相続人が民法915条1項の考慮機関内に限定承認または放棄をしなかった場合、単純承認したものとみなされます。(民法921条2号)
そもそも➁のケースでは、考慮期間中に、相続放棄も限定承認もしなかった場合ですが、①のケースでは、すでに相続放棄や限定承認を認められていても、その効力を失う場合がありますので、相続財産の処分には、注意が必要です。
①処分とは、限定承認又は相続放棄をする以前の処分に限られ(大判昭5.4.26)、それ以後に処分したときは、民法921条3号の問題となります。(この点については3.で述べます)
➁相続人が相続財産である「金銭債権を取り立てこれを消費する行為」は、法定単純承認事由である「相続財産の一部を処分したとき」(民法921条1号本文)に該当する。(最判昭37.6.21)
③法定単純承認事由である「相続財産の処分」は、相続人が被相続人の「死亡の事実を知った後」か、「確実に死亡を予想しながら」したものでなければならない。(最判昭42.4.27)
④処分には、「法律的処分」だけでなく「事実的処分」も含む。
放火は「処分」に含まれますが、失火・過失で滅失させた場合は含まれません。
➄保存行為。短期賃貸借は含まない。
㋐保存行為について、修繕・時効更新手続き等・不法登記の抹消請求が例として挙げられています。
㋑短期賃貸借は管理行為に該当するが、相続財産の管理人としての立場がある(民法918条)ので、その行為をもって単純承認とすることはできない。
⑥未成年である相続人の親権者が相続財産を処分した場合は該当する。
未成年者=法定代理人(親権者)とみています。つまり、「処分」について法定代理人で見ているということになります。
⑦一部について処分があれば、他の相続財産についても放棄はできなくなります。
3.民法921条3号の問題とは
「相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。 ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。」となっています。
詳しく言いますと、相続人が限定承認または放棄をした後に、相続財産の一部を隠匿し、私に(自分勝手にほしいままに)消費し、悪意で財産目録に記載しなかったとき、原則として、単純承認したものとみなされてしまいます。
相続人が限定承認をする場合に、債務の引き当てとなるべき財産を明確にするために作成する財産目録を作成しますが、現金や預金、動産、不動産といった積極財産だけでなく、消極財産(債務など)も記載しなかった場合にも民法921条3号の適用がありますので注意が必要です。(最判昭61.3.20)
4.まとめ
基本、相続財産の処分は、限定承認または放棄を申請する前の話をしていますが、限定承認又は放棄を受けたのちも、処分する行為をしないようにしないと、法定単純承認となり、単純承認(財産も債務もすべて引き受ける)とみなされてしまいますので、相続財産について何もしないことが大事です。
かつて、予備校講師の司法書士先生が話していた内容になるのですが、被相続人の「形見」を財産目録に記載していなかったために、限定承認が取り消されたと話をしていました。これくらいは、という気持ちにはなるかもしれませんが、それ相応のリスクを伴います。
不明な点は、専門家に必ず相談するようにしましょう。
先日、収益物件の相続登記の際に、債務者を被相続人とする共同根抵当権が被相続人の個人債務者として設定されていました。当然土地・建物の相続登記はする必要がありますが、根抵当権の場合どのように対応をすればいいのでしょうか。解説していきます。
目次
1.根抵当権と抵当権の違い
2.相続発生後6ケ月以内にできる対応
3.相続発生後6か月経過後にできる対応
4.まとめ
1.根抵当権と抵当権の違い
(抵当権)
抵当権とは、住宅ローンで融資を行う金融機関が、借入を受ける人が購入する不動産などをローンの担保として設定する権利のことです。
担保となる不動産などは債務者が利用できますが、もしローンを返済できなくなった場合は、代わりに担保に設定された不動産を金融機関に差し押さえられます。
つまり、「借入金=抵当権で担保する債権」ということになります。
抵当権の債務者に相続が発生した場合には、相続による債務者の変更の登記が必要になります。
(根抵当権)
根抵当権とは抵当権の一種であり、複数回の貸付・借入を行う契約において利用されます。根抵当権では、担保となる目的物から貸付の限度額を定め、その範囲内で貸付・借入を行います。
抵当権は、一度の貸付・借入ごとに設定する必要があり、同じ債務者・債権者同士で契約を行う場合でも、その都度、抵当権を設定しなければなりません。
しかし、根抵当権であれば、貸付限度額の範囲で何度でも貸付・借入を行えます。カードローンの借り入れに似ています。
要は、借入金も担保されますが、それ以外に借りた借入金も担保でき、発生消滅を繰り返しても、根抵当権の効力は継続します。
抵当権の場合、借入金を全額返済した場合、抵当権はその担保権としての効力が無くなり抵当権を抹消することができます。
一方で、根抵当権の場合には、元本確定事由が発生しない限り、債務を全額返済しても根抵当権の効力は無くなりません。この点が一番抵当権と異なる部分です。勿論、債務者が債権者である金融機関等と話をして、根抵当権がもう必要なければ、「解除」により抹消することは可能です。
2.相続発生後6ケ月以内にできる対応
(元本を確定させないための登記)
元本確定前の根抵当権の債務者が亡くなったときは、相続開始後6カ月以内に指定債務者の合意の登記をしないと担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなされます。
金融機関と相談した上、指定債務者を選び登記するように指定があった場合、指定債務者の合意の登記をするためには、その前提として被相続人の相続人全員を債務者とする債務者の変更登記をしなければなりません。
つまり、①相続人全員の債務者変更登記、➁指定債務者の合意の登記、の2回の登記が必要となります。債務者の変更の登記となりますので、登録免許税は、共同根抵当権が設定されている物件の数×2回分×1000円となります。
また、相続発生から合意までの間の各相続人が承継した債務を担保するためには、さらに③債権の範囲の変更登記も必要になります。
(事例)
根抵当権者X銀行、債務者Yの根抵当権があり、Y所有の不動産があったとします。Yの相続人はA,Bで、Aが不動産を遺産分割協議で相続登記をしているものとします。
①相続人全員の債務者変更登記
「登記権利者 X銀行
登記義務者 A
変更後の事項 債務者(被相続人 甲) A B」
➁指定債務者の合意の登記
「登記権利者 X銀行
登記義務者 A
指定債務者 A」
③債務者及び債権の範囲の変更登記
「登記権利者 X銀行
登記義務者 A
変更後の事項
債務者 A
債権の範囲 銀行取引 手形債権 小切手債権
○年○月○日債務引受(旧債務者B)にかかる債権
○年○月○日相続によるAの相続債務のうち変更前根抵当権の被担保債権の範囲に属するものにかかる債権」
※AがYの相続により承継した債務及びBが相続した債務を免責的に引き受けたものにかかる債務は根抵当権によって担保されませんので、特定債権として追加する必要があります。債務者をAとする変更登記は交替的変更となりますので、変更前に生じたXのAに対する債権の範囲に属するものにかかる債権も根抵当権によって担保されることになります。
元本確定前の根抵当権において、債務者が変更した場合、新たな債務者の債権は担保するものの、今までの債権は外れてしまいますので、このような特定債権として、根抵当権の債権の範囲を変更することで、根抵当権の担保範囲に加えることができます。
3.相続発生後6か月経過後にできる対応
先にも書いた通り、元本確定前の根抵当権の債務者が亡くなったときは、相続開始後6カ月以内に指定債務者の合意の登記をしないと担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなされます。
元本が確定すると、その後は通常の抵当権のように相続時の債権を担保する抵当権と同じになりますが、極度額まで「利息」「遅延損害金」を担保することができます。当然、相続後に発生した債権については、当該根抵当権では担保できなくなってしまいます。そして、確定後の債務を全額返済すれば、根抵当権は効力を失います。
それでは、具体的にどうなるのかと言いますと、以前のブログの抵当権の債務者の相続と同じ手順で行うことになります。
金融機関から指定があると思うのですが、①遺産分割協議による相続登記を行う方法と、➁相続登記後に免責的債務引受による債務を承継する相続人の債務引受けの登記の2種類となります。
これらの登記は、元本が確定していないとできませんので、相続発生から6か月経過後に行うことができます。
4.まとめ
以上が、根抵当権の債務者の相続による変更登記の内容です。
抵当権と比較すると、元本確定前の「指定債務者の合意の登記」が特殊ですね。
また、債権が発生消滅を繰り返しているので、相続発生時を基準に「債務者と債務の範囲の変更登記」も必ず考えなければなりません。
一方で、元本が確定してしまった場合、通常の抵当権と同じ扱いになっていることが分かります。
前回実務で、相続不動産に個人債務者の共同根抵当権が設定されており、相続人と金融機関との話し合いで、元本確定する方向で決まりましたので、6か月経過後に債務引受の遺産分割協議により登記原因証明情報を作成し登記を実行いたしました。
このように根抵当権の債務者の相続は、かなり複雑ですので、金融機関とご相談の上、専門家に相談することをお勧めいたします。
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住宅ローンが残った状態で亡くなった場合の相続登記として、土地・建物の名義変更は当然なのですが、住宅ローンの借入金を担保している抵当権の債務者の変更登記も必要となります。この辺りについて解説したいと思います。
目次
1.抵当権とは
2.債務者の変更する2種類の登記
3.まとめ
抵当権とは、住宅ローンで融資を行う金融機関が、借入を受ける人が購入する不動産などをローンの担保として設定する権利のことです。
担保となる不動産などは債務者が利用できますが、もしローンを返済できなくなった場合は、代わりに担保に設定された不動産を金融機関に差し押さえられます。
つまり、「借入金=抵当権で担保する債権」ということになります。
抵当権の債務者に相続が発生した場合には、相続による債務者の変更の登記が必要になります。この登記を実現するためには、2通りのやり方があります。ほとんどの場合、債権者である金融機関から指定があると思います。
2.債務者の変更する2種類の登記
①遺産分割協議による方法
債権者(金融機関)の承諾を得て、遺産分割協議によって相続人の一人が債務を承継する、抵当権変更登記のやり方です。登記申請書は、1件で済みます。
具体的には、「債務は、相続人全員が法定相続分によって承継し、遺産分割協議の対象とはならない」とされていますが、これは債権者保護を考えてのことなので、債権者が承諾するのであれば、債務の遺産分割協議も有効にすることができます。
遺産分割協議の効果は相続開始時にさかのぼるため(民法第909条)、債務を引き受けた相続人は、被相続人の死亡日にさかのぼって債務を承継することになります。
抵当権変更登記申請のやり方ですが、「〇年〇月〇日相続」を原因として、1件の登記申請によって、債務者を特定の一人の相続人に変更できます。
「〇年〇月〇日相続」の日付は、被相続人の死亡日です。
「変更後の事項」は、「債務者」として、債務を承継することになった相続人の住所氏名を記載します。
登記申請の添付書類としては、報告形式の登記原因証明情報があれば、相続を証する戸籍謄本や遺産分割協議書の添付は必要ありません。
➁免責的債務引受による方法
第1に、相続を原因として、債務者を共同相続人全員に変更する抵当権変更登記を行い、その次に、相続人の一人が免責的債務引受を行ったことによる抵当権変更登記を行うやり方です。登記申請書は、2件必要です。
1件目の抵当権変更登記申請で、「〇年〇月〇日 相続」を原因として、債務者を相続人全員(ここではABCの3人)に変更します。
2件目の抵当権変更登記申請で、「〇年〇月〇日 B及びCの債務引受」を原因として、債務者をAに変更します。この2件目の免責的債務引受については、債権法改正により、法務省より通達(令和2年3月31日付法務省民二第328号)が出ています。
※免責的債務引き受けをする場合には、次の4パターンが考えられます。ここでは(X債権者、Y債務者、Z引受人)とします。当然その債務の性質は、「他人が変わって履行することができる債務であること」です。住宅ローンのような金銭債務の場合は対象となります。さて、契約のパターンと、効力が生じる要件についてお話をいたします。その内容は、
(免責的債務引受契約の契約当事者と契約が有効になる要件)
①XYZの三者間の契約
問題なく有効となります。
➁X(債権者)Z(引受人)間の契約
(民法472条2項)により、Y(債務者)の意思に反しても可能です。ただし、X(債権者)からY(債務者)に対して「通知」した時に効力を生じます。
③Y(債務者)Z(引受人)間の契約
(民法472条3項)により、X(債権者)の承諾があれば有効です。
④X(債権者)Y(債務者)間の契約
Z(引受人)の意思に反してはできません。
債務を引き受ける契約はこれでいいのですが、実際に担保権(ここでは抵当権)を移転する場合の注意点は、
①引受人への担保権の移転
債権者は、免責的債務引受によって債務者が免れる債務に設定された担保権(抵当権)を移転することができます。(民法472条の4第1項)ただし、当該担保権を設定した者が引受人以外の場合の者である場合には、その者の承諾(担保権移転の意思表示)を得なければならない。(民法472条の4第1項但書)
➁引受人に対する意思表示
担保権の移転は、免責的債務引き受けを行うよりも前に又は同時に、引受人に対する意思表示によって行わなければならない。(民法472条の4第2項)
③保証人の承諾
債務者の債務に付された保証債務を引受人の債務を担保するものとして移すためには、保証人の承諾を要する。(民法472条の4第3項)保証人の承諾は、書面又は電磁的記録でしなければならない。(民法472条の4第4、5項)
※令和2年の債権法改正の論点になります。詳しくは専門家にご相談ください。
3.まとめ
このように、免責的債務引受けの場合、単純に債務を引き受けてもらうだけの契約をしてその内容を登記するだけ、とはなりません。相続が発生した場合、金融機関への相談及び専門家に相談を必ずするようにしてください。
相続登記義務化の施行日に近づくごとに、問い合わせが増えています。その中で、ご質問が多い「義務化の対象範囲」について、再度、解説をしたいと思います。
目次
1.相続登記義務化の発端
2.相続登記義務化の対象範囲
3.まとめ
1.相続登記義務化の発端
Q1.知りませんでした!不動産(土地・建物)の相続登記が義務化されるのはなぜですか?
「相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の訴外など、社会問題になっています。この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。」(法務省パンフレット引用)
東日本大震災後の復興作業の際、土地の所有者を特定するために大変苦労したということがあったみたいです。
実際に、仙台などで各地の司法書士を臨時の公務員として雇い、相続人の調査を行い所有者を特定していったという話を聞きました。そのため、復興作業が大幅に遅れたそうです。この時問題になったのが、任意である相続登記の放置です。現在、所有者不明土地の面積は、九州と同じ面積だそうです。
これが原因となり、今回の相続登記義務化の流れになっています。
2.相続登記義務化の対象範囲
Q2.相続登記の義務化とは、どういう内容ですか?
「相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得できたことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、登記をする必要があります。」(法務省パンフレット引用)
Q3.義務化が始まるのはいつからですか?始まった後に、対応すれば大丈夫でしょうか?
「「相続登記の義務化」は、令和6年4月1日から始まります。ただ、今から備えておくことが重要です。
また、令和6年4月1日より以前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります(3年間の猶予期間があります。)ので、要注意です。」(法務省パンフレット引用)
これらの質問で、不動産の対象範囲が土地だけだと勘違いされている方が、意外に多いです。おそらく、相続登記義務化の発端となったのが「所有者不明土地問題」だからだと思いますが、相続登記義務化の対象範囲は、不動産(土地・建物)です。
質問内容にもあったのですが、義務化が始まってからやればいいというお話がありましたが、今元気な方でも、時間の経過により状況は変わってきます。
亡くなった場合には、さらに相続人が増えるケースや、認知症などになってしまい、遺産分割協議の際に成年後見人の申請が必要になったりする場合があります。
相続人の調査や成年後見人を就けるにも、それなりのコストが発生してしまいます。早めの対処が、「安心」をもたらしてくれます。
早めに相続の対応をするように心がけてください。
3.まとめ
「相続登記義務化」のキーワードを知っていても、その中身まで詳しく知っている方はなかなか見たことがありません。
アイリスでも、相続無料相談や相続法律・税務無料相談会、無料セミナーなどを通じて、啓蒙活動を実施しております。
身近の人や親せきの方で専門家以外の方は、専門家ではありません。
以前、ご相談を受けた際、かたくなに相続登記は土地だけでいいとおっしゃる方がいました。どうして、土地だけなのか聞いてみますと、「詳しいおじさんが、土地の名義だけ変更すれば義務は免れると言っていた。」とおっしゃっていました。そこで、法務局が出しているパンフレットを見せて、相続登記義務化の範囲が不動産(土地・建物)であることを伝えると、両方相続登記をしてくださいという話になりました。
このように、情報ソースを誤ると誤った判断のもとに行動してしまう恐れがありますので、必ず専門家への相談をするようにしてください。
先日、住民票の住所に「○〇方」という表記がありました。相続登記のような名義人を変更する場合、申請の際に住民票を添付するのですが、果たして住民票に記載されている表記すべてを名義人の住所として記載する必要があるのかについて解説したいと思います。
目次
1.住民票の表記
2.アパート・マンション・〇〇方
3.まとめ
1.住民票の表記
最近、住所に関する質問や間違いが多いので、少し解説したいと思います。
「〇丁目」の表記ですが、「一丁目(漢数字)」「1丁目(アラビア数字)」のどちらで登記すればいいのでしょうか?この場合は、必ず漢数字になります。たまに、住民票上の住所は「1丁目」なのに間違っているとおっしゃる方がいらっしゃいますが、「××〇丁目」は固有名詞と解されている(例えば「錦町二丁目」)ので漢数字を使うようです。
ここ何年かで町名がアラビア数字で表記されている住民票や印鑑証明書をたまに見かけることがありました。確かに、役所の文書の表記が正しいと思ってしまうのは、当然と言えば当然なのかもしれませんね。
2.アパート・マンション・〇〇方
マンションの住民票の住所の表記は、少し特徴があります。住所の表記として、「〇番〇号××マンション101号」「〇番〇-101号××マンション」のように、「号」が来る位置が違ったり、マンション名があったりなかったり、部屋番号があったりなかったりしています。現に私の住まいも「〇番〇-101号××マンション」という表記になっています。
これがアパートと呼ばれる建物になりますと、「〇番〇号××アパート」という表記が一般的です。過去に登記した資料を確認すると、アパートの場合は確かにこのような表記になっています。
それでは、マンションやアパートの名義変更の際に登記すべき住所の表記はどのようなものになるのでしょうか。実務では、「~号」までは必ず登記しなければならず、それ以下は任意で登記できることになっています。ですので、「〇番〇-101号」なのに「〇番〇号」と登記することはできません。必ず部屋番号まで含めた〇―101号と登記しなければならないわけです。末尾のマンション名は登記してもしなくても構いません。
最後に、「○〇方」という表記の場合には、どのようにすればいいのかお話をしたいと思います。この「○〇方」ですが、役所への申し出によって表示することや表示しないことができます。そのため、住所としては必ず表記しなければならないものではありません。よって、登記も同じということになりますので、住民票に(住所)○〇方の場合、(住所)のみの表記で登記申請しても受理されます。
3.まとめ
まとめますと、
①「〇丁目」の表記は、不動産登記を申請する場合は漢数字での表記となります。
➁「〇番〇号」までが不動産登記の住所表記しなければならない範囲となるため、アマパート、マンション名の表記は省略することができます。ただし、部屋番号が号の表記に含まれる場合には、部屋番号までが登記の際に表記しなければならない範囲となります。
③(住所)「〇〇方」の場合、「〇〇方」の表記は任意となります。
住民票や印鑑証明書に記載されている住所を全部登記に反映しなければならないと思われている方もいますが、実は上記のように、省略することも可能な部分もあります。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。すでに相続が発生している場合も対象になります。義務化されますので、罰則も規定されています。アイリスでは、「相続の不安」を少しでも軽減するために、セミナー、無料相談会を通じて情報を発信してまいります。
目次
1.相続登記義務化の概略
2.相続登記義務化の罰則
3.相続登記義務化の対象範囲
4.相続法律・税務無料相談会のご案内
5.生前対策についてのご相談
1.相続登記義務化の概略
2024年(令和6年)4月1日に、相続登記が義務化されます。不動産を相続したことを知ったときから、3年以内に相続登記をしなければ、「10万円以下の過料」が科せられます。
また、2026年4月までに、「住所や氏名の変更」があったときも、2年以内に変更登記をしなければ、「5万円以下の過料」を課せられます。(法務局2022年12月27日発表では、施行日は今後決定されます。)
というのが概要です。
2.相続登記義務化の罰則
先にも記載しましたが、法令で相続登記が義務化されましたので、「罰則」が存在します。
罰則の内容は、「正当な理由なく相続登記を怠った場合、最大10万円の過料」が科せられます。過料を支払ったからと言って、相続登記の義務を免れるわけではありません。ご自身で相続調査を行い相続登記を行うか、専門家である司法書士に依頼するかの選択に迫られます。
司法書士に依頼する場合、10万円から15万円ほどの手数料がかかります。(相続による所有権移転登記に必要な登録免許税は、専門家に頼んでも、ご自身で登記を申請してもかかる必要な税金となります。手数料は登録免許税額を除いています。)
早めに専門家に相談をして、義務化に備えるようにしてください。
3.相続登記義務化の対象範囲
すでに相続が発生している場合についてのご質問が多く寄せられていますが、過去の発生した相続も、この度の相続登記義務化の対象となります。
誤った情報を聞いて相談される方が多くいます。法律に詳しい親戚や近所の方は専門家ではありません。
必ず、専門家(司法書士等)や行政の無料相談会等をご活用いただき、正しい情報を得てください。
また、数代にわたり相続登記が実施されておらず、相続人がどなたかわからないケースもよく見ます。この場合、相続人の調査が広範囲にわたる場合には、専門家に必ず相談をして、相続人を特定するようにしましょう。費用は掛かりますが、自分で判断するのはかなり難しいです。
なぜ相続人の特定が必要なのかと言いますと、「遺産分割協議」を行い、将来処分することも含めて、当該不動産を管理可能な相続人に所有権を移すために必要となります。遺産分割協議の要件は、相続人全員で協議することです。そのため、相続人が全員特定できていない遺産分割協議は無効となりますので、必ず専門家に相続人調査の依頼をしてください。
5.生前対策についてのご相談
アイリスでは、相続登記に関するご相談以外にも、相続の生前対策のご相談を受け付けております。こちらも予約制となっておりますので、電話で確認の上、アイリス国際司法書士・行政書士事務所まで来訪ください。
(生前対策として)
①遺言書作成サポート
➁家族信託
③生命保険活用の相続対策
などについて、ご案内させていただいております。
また、介護施設様、金融機関様でのセミナー開催も受け付けております。ぜひ、ご活用ください。
セミナー開催の場合、参加者には「相続登記義務化について」「生前の遺留分対策」についてのテキストをお渡ししております。
先日相続登記を受任し、戸籍を集める中で、とても悲しい記載がありました。それは、戦後外国から未帰還のため行政が、未帰還者に関する特別措置法に基づいて死亡宣告をしているというものでした。ちょうど戦後の混乱で日本国本土に帰還できなかった方に出す死亡宣告です。この内容について、お話をしたいと思います。
目次
1.満州国における戸籍の取り扱い
2.未帰還者に関する特別措置法の戦時死亡宣告(せんじしぼうせんこく)
3.まとめ
1.満州国における戸籍の取り扱い
満州国(または満洲国)は、かつて存在した国家で、1932年から1945年まで存在しました。
正式名称は「満洲帝国」で、日本によって中国東北部の満洲地域に建国されました。
第二次世界大戦が進む中、1945年の敗戦に伴い、満州国は崩壊し、溥儀は戦犯として起訴されました。中国東北部は再び中華民国(中華人民共和国の前身)の統治下に戻りました。
満州国に駐在した日本人は、本土に本籍地を置いたまま活動をしていた ため、「満州の戸籍」というのは実はないのです。 当時は、満州国の全権大使に出生を届けると、本土のその家の役場に通知がいき、その家 の戸籍に入る手続きが取られていました。
つまり、日本に置いていた本籍地で、満州国で生まれた方の戸籍も取得可能です。
実務上でも、特に問題なく戸籍を取得することができました。
戸籍には、「昭和〇年〇月〇日満洲国東安省東安市東安陸軍官舎〇の〇で出生父A届出同年〇月〇日在満洲国特命全権大使受附同月〇日送付入籍」と記載されていました。
2.未帰還者に関する特別措置法の戦時死亡宣告(せんじしぼうせんこく)
「戦時死亡宣告(せんじしぼうせんこく)とは、未帰還者に関する特別措置法2条1項に基づき未帰還者(未帰還者留守家族等援護法2条1項に規定する未帰還者)について厚生労働大臣の請求により行われる失踪宣告(未帰還者に関する特別措置法2条3項参照)。
太平洋戦争終結後、旧満州など、海外に行ったまま日本に帰って来ない未帰還者の整理を進めるために設けられた制度。1959年に成立した未帰還者に関する特別措置法により、生死不明の未帰還者が戸籍上は死亡したものとして扱われることとされた。」(Wiki引用)
厚生労働大臣の請求により、戦地からの未帰還者に関しては、戸籍上死亡宣告をすることで、死亡みなしという取り扱いになっています。
「敗戦後に旧満州や中国、南方(東南アジアやオセアニア)などから引き揚げた軍人軍属と民間人は計約630万人にのぼり、混乱の中、消息不明の人が数多く残された。1959年、7年間以上生死不明の未帰還者に戦時死亡宣告ができる「未帰還者に関する特別措置法」が成立。厚生労働省社会・援護局によれば、2万583人が宣告を受けた。2012年3月末時点で336人が未帰還とされている。戦死した日本人は約310万人で、うち約240万人が外地で死亡した。」(Wiki引用)
帰還できなかった方で、死亡宣告を受けた方が数多くいることがわかりました。
3.まとめ
司法書士業務をしていると、このような場面に遭遇することは、少なくありません。
実務上では、死亡という扱いになり、相続人もいなければ、その方は当該相続には関係がなくなります。
しかし、何でしょうね、この複雑な気持ちになるのは・・・・。
相続登記義務化を控えて、相談件数、ご依頼の件数が増加しております。そんな中で、相続登記を急ぐ意味がよく分からないという方がいらっしゃいました。被相続人の方や相続人の状況によっては一刻を争う事態であることも少なからずありますので、解説していきたいと思います。
目次
1.民法177条の意味
2.遺言・遺産分割協議と債権者の関係
3.まとめ
民法177条では
「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」と規定されています。
つまり、正当な所有者であることを明示したいのであれば、不動産登記をしなければ第三者に対抗することはできないということです。商業登記(会社法人の登記)は、登記をすることは義務ですが、不動産登記については、現状では義務ではありません。その代わり、所有権を争う第三者が先に登記を具備してしまった場合、もう対抗する手段はないというわけですので、自己の権利主張のために登記を入れなさいというのが建前です。
その結果、第三者をあまり意識する必要のない相続登記について放置しているケースが横行し、結果、東日本大震災の復興において、大きな妨げになったため、今回の相続登記義務化の流れができたと言われています。義務化になっても相続を知ってから3年以内に登記をすれば、罰則である過料はかかりません。それでは、3年間放置しておいても問題ないのかと言われると、実はそうではないケースも多く存在します。
相続人の債権者(相続人の一人が借金をしている先)がおり、借金も相当額ある場合、債権者には債務を取り立てる正当な権利があります。その場合、代位登記で法定相続分にて相続登記を代位で行い、さらに債務者である相続人の持分を差し押さえることができてしまいます。
特定財産承継遺言(民法1014条2項)、民法改正前に「相続させる旨の遺言」と呼ばれていた遺言です。従前はこの遺言をした場合、第三者が登記を入れた場合でも、遺言で指定されている相続人が所有権の全部を主張できていましたが、現在では変わっております。上記のような状況になった場合、仮に当該不動産全部の遺言指定がなされていたとしても、債権者の登記が先の場合、指定された相続人は債権者に対して、法定相続分の権利しか主張できません。つまり、取り戻すために債権者と交渉し、債務者である相続人の持分を取り戻すしか方法が亡くなります。先に指定相続人が相続登記をしておけば、債権者は代位で相続登記ができません。
相続登記を急ぐ意味は、十分あります。
3.まとめ
このように、状況次第とはなりますが、相続登記を遅らせたために、正当な権利を持つ第三者により登記されてしまいますと、自身の法定相続分の持分の権利しか主張できなくなってしまいます。特定財産承継遺言がある場合には、司法書士に早めの相談をした方がいいと思います。
相続登記に必要な書類の一つに、亡くなった不動産名義人の「住民票の除票の写し」又は「戸籍の附票」が必要です。
しかし、令和元年6月19日までは、「住民票の除票」の保存期間が、少女された日から5年間とされていたため、長年相続登記を放置した場合、取得できないケースも発生することがあります。
この場合の対処法として、どのようにすればいいのでしょうか。
目次
1.法定相続情報証明制度を申請する場合
2.相続登記に必要な場合
3.まとめ
1.法定相続情報証明制度を申請する場合
法定相続情報証明制度を利用する場合、戸籍全部事項証明書、除籍謄本、改正原戸籍謄本などを取得する必要があります。
多いときで10通を有に超える場合もあります。この戸籍の束をもって、各金融機関に名義変更や解約の手続きに持参するのは、非常に手間であるため、法定相続情報証明制度が、平成29年5月29日に実施されました。
この法定相続情報証明制度で証明されるのは、原則「戸籍類」の法定相続関係の証明です。住所は任意での申請になりますが、申請人の本人確認として、住民票の写しが必要になってきますので、少なくとも申請人に関しては住民票が必要になります。
任意で住所も法定相続情報証明に記載してもらうためには、それぞれ相続人の住民票、被相続人の除票が必要となります。
ここで注意しなければならないのは、申請人の本人確認のために提出する住民票を原本でかねてしまいますと、法務局に申請人の住民票を取得されてしまいますので、コピーに原本に相違ない旨を記載し署名押印したものも併せて提出する点です。
先ほども書きましたように、法定相続情報証明制度で証明できる内容は、戸籍に記載されている法定相続情報がメインとなりますので、被相続人の除票や戸籍の附票がない場合、「最後の本籍」の項目で事足ります。
2.相続登記に必要な場合
それでは、相続登記の必要書類としての住民票の除票や戸籍の附票が取得できない場合どのようにすればいいのでしょうか?
登記官が不動産の所有者の名義の同一性を確認するために「氏名」「住所」で特定します。
つまり、被相続人の最後の住所と不動産名義の住所が一致しており、氏名も同じであれば同一人物との判断をしてもらえます。
しかし、住所が異なる場合には注意が必要です。最後の住所の一つ前の住所であれば、住民票の除票に「前住所の表記」で確認をすることができます。
しかし、それより前の住所が登記簿に記録されている場合、住民票の除票が使えません。その場合は、戸籍の附票を使って特定していきます。
しかし、令和元年6月20日以前に廃棄された場合、「除票」も「戸籍の附票」も取得はできません。この場合、以下の方法で登記官に同一性を認めていただく必要があります。
①権利証(登記済証)
権利証は、不動産に権利があることを証明する書類だからです。通常、相続登記では権利証を提出する必要はありません。
相続は、相続の発生という事実の発生によって登記申請をします。不動産の持ち主は死亡した被相続人なので意思確認をしたくてもできません。
ですので、不動産の持ち主の意思を確認する必要がなく、権利証を用意する必要がないのです。
権利証を提出不要にする代わりに、事実の発生を証明する戸籍謄本等を提出する必要があります。
被相続人の住所の移り変わりを証明することができない場合、権利証を提出して登記簿に書いてある人であると証明することができます。
被相続人の権利証を提出した場合、被相続人の住所の移り変わりを証明していませんが、権利者であると証明したことになります。
➁上申書
権利証は紛失しても再発行されません。通常は大切に保管して簡単に人目にさらしたりしないものですが、相続など大切な場面で見つけることができなくなることは多々あります。
被相続人が保管していた場合、保管場所を共有していない家族が見つけられなくなるのです。権利証が見つけられない場合、権利証を提出して権利者であることを証明することはできません。
権利証を提出することができない場合、相続人全員からの印鑑証明書付き上申書を提出します。
上申書は「不動産の所有者は被相続人に間違いありません」という法務局宛てのお願いです。相続人全員とは、遺産分割協議に参加するべき人全員です。
その財産を相続する人だけではありませんので、注意が必要です。
その財産を受け取らないけど他の財産を相続する人など遺産分割協議に参加するべき人全員から上申書を提出します。
遺産分割協議に参加するべき人全員が、実印で押印し印鑑証明書を添付します。印鑑証明書について期間制限はないので、古いものでも差し支えありません。
法務局によっては、上申書の他に不在住証明書や不在籍証明書が必要になります。固定資産税の納税証明書の提出が求められる場合があります。
固定資産税は、一般的に所有者が負担するものだからです。固定資産税を負担していた場合、所有者であったと認めてもらいやすくなります。
住所がつながらない場合などイレギュラーな場合の取り扱いは、管轄の法務局によって異なる場合があります。必ず、管轄法務局に確認をするようにしてください。
③被相続人の本籍と登記上の住所が一致する場合は住民票の除票は不要
本籍地と登記上の住所が一致する場合、法務局は同一人物と認めてくれます。あらためて、住民票の除票を提出する必要はありません。
3.まとめ
このように、相続登記を長年放置した場合、相続登記に必要な書類がすでに廃棄されているケースが少なくありません。
令和6年4月1日から相続登記義務化が始まります。アイリスでは、予約制で、相続登記のご相談を無料で受け付けております。
また、月に一度「相続法律・税務無料相談会」を実施しております。相続登記、相続税についてお悩みの方は、是非ご活用ください。
2024年4月1日より始まる相続登記義務化について、法務省よりその過料の運用方針が示されました。相続登記義務に違反した場合の過料の運用方法や、免れるための「正当な事由」について解説します。
目次
1.はじめに
2.相続登記義務化による過料の要件
3.相続登記の申請義務化に向けたマスタープラン
4.①過料通知およびこれに先立つ催告
5.➁登記官による相続登記の義務化に違反したものの把握方法
6.③「正当な理由」があると認められる場合
7.まとめ
1.はじめに
2024年4月1日より相続登記義務化がスタートします。
不動産を取得した相続人に、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を義務化するものであり、正当な理由がないのに申請を怠ると10万円以下の過料の可能性があります。
今回の解説は、2023年3月23日、法務省が過料の運用方針を発表しましたので、その内容となります。
2.相続登記義務化による過料の要件
相続登記義務化により、以下の2つの要件を満たす必要があります。
①「相続等により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない。」
➁「遺産分割により不動産を取得した相続人についても、遺産分割の日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない。」
※①で法定相続分で登記を入れた共有状態で、その後遺産分割により当該相続人の一人に相続させ、移転登記をする場合でも、遺産分割から3年間以内にその登記をしなければならないということになります。
正当な理由がないのに、①又は➁の申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用多少になります。
3.相続登記の申請義務化に向けたマスタープラン
2023年3月23日、法務省が、相続登記義務化に際して、予定している運用上の取扱い等を「相続登記の申請義務化に向けたマスタープラン」として発表されました。
相続登記の申請義務化の運用方針の決定したものであり、以下の内容があります。
①過料通知およびこれに先立つ催告
➁登記官による相続登記の義務化に違反したものの把握方法
③「正当な理由」があると認められる場合
が定められています。
4.①過料通知およびこれに先立つ催告
相続登記を怠っている者を登記官が把握し、まず、法務局から当該相続人に対し催告が(相続登記を促す手紙)なされます。これに応じて相続登記をした場合は、「過料事件」の裁判所への通知はされません。
しかし、催告があっても相続登記をしなかった場合、法務局から裁判所へ過料事件の通知がなされます。そして、裁判所で要件に該当するか否かを判断して、過料を科する旨の裁判することになります。
5.➁登記官による相続登記の義務化に違反したものの把握方法
登記官が登記審査の過程等で把握した情報により行うこととなります。
➁―1相続人が遺言書を添付して遺言内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺言書に他の不動産の所有権に浮いても当該相続人に遺贈し、又は承継させる旨が記載されていたとき
➁―2相続人が遺産分割協議書を添付して協議の内容に基づき特定の不動産を所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺産分割協議書に他の不動産の所有権についても当該相続人が取得する旨の記載がされていたとき
※つまり、相続登記申請時に添付する「遺言書」「遺産分割協議書」に他の不動産の帰属先が記載されていた場合に、それを参考にして判断するということを言っています。
6.③「正当な理由」があると認められる場合
③―1数次相続が発生して相続人が極めて多数に上がり、かつ、戸籍関係書類の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
③―2遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているために不動産の帰属主体が明らかにならない場合
③―3相続登記の申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
③―4相続登記の申請義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶ恐れがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
③―5相続登記の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合
※正当な理由の判断について、これらの場合に限定されないということです。
7.まとめ
相続登記等により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
また、遺産分割により不動産を取得した相続人についても、遺産分割の日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
これらの義務を怠った場合には、10万円以下の過料の適用対象になります。
登記官の催告に応じて相続登記を申請すれば過料事件とはなりません。
相続登記の申請義務化は、2024年4月1日から施行されますので、正当な理由がない場合、早めの相続登記の申請をお願いいたします。
詳しくは司法書士までご相談ください。
アイリスでは、無料相談を随時受け付けております。まずは、ご予約をお願いいたします。
令和6年4月1日より始まる相続登記義務化ですが、「義務化」の文字で漠然と不安になる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続登記をすれば問題ありません。ただし、「義務化」により罰則である10万円以下の過料もあります。長年放置していた相続登記も義務化には含まれます。早めの対応をしていただくために解説をいたします。
目次
1.はじめに
2.改正前の相続登記について
3.相続登記義務化の内容について
4.相続人申告登記について
5.過去の相続については?
6.相続登記に係る実費
7.まとめ(司法書士への報酬等)
1.はじめに
2024年(令和6年)4月1日に、相続登記が義務化されます。不動産を相続したことを知ったときから、3年以内に相続登記をしなければ、「10万円以下の過料」が科せられます。
また、2026年4月までに、「住所や氏名の変更」があったときも、2年以内に変更登記をしなければ、「5万円以下の過料」を課せられます。(法務局2022年12月27日発表では、施行日は今後決定されます。)
というのが概要です。
2.改正前の相続登記について
改正前だと相続登記は義務ではありませんでした。このため、相続登記が放置され何世代にもわたり相続が発生した場合、相続人の人数が増え特定するために相当の時間を費やす、もしくは特定できないといった状態が発生しています。この状態になりますと、不動産を処分や管理しようと思っても、それができないといったことが発生してしまうことになります。
3.相続登記義務化の内容について
相続登記が実施できていない不動産について相続登記を推進するために今回の改正となりました。
「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記」となっています。
相続人に対する遺贈・相続させる旨の遺言がある場合でも同様に3年以内に相続登記をしなければ過料の対象となります。
また、遺産分割協議がまとまっていなくても、法定相続分での登記が必要となりますが、この場合、法定相続分による相続登記を免れる方法がありますので、次に述べます。
4.相続人申告登記について
「相続人申告登記」とは、登記官に対し、「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」 もしくは「自らが当該所有権の登記名義人の相 続人である旨」を申し出ることにより、登記官 が職権で当該申し出をした者の氏名および住所 等を所有権の登記に付記する制度です。
実際に、相続人申告登記をした場合の登記簿では、以下のように表示されることになります。
この制度は、相続人のうち一人が相続人申告登記をした場合であっても、その効果は他の相続人にまで及びません。よって、一人ずつ申し出をする必要があります。相続人のうちの一人が相続人申告登記をすれば、他の相続人についても、あわせて「申出がされたものとみなすべきでは」、と議論はされたようですが、詳細な戸籍謄本等の提出は求めず、申し出をした人の氏名、住所等を付記するにとどめる簡単な制度にするという制度趣旨から、個人単位での申出が必要になりました。ただし、他の相続人から委任を受け、代理人として代表者1名が全ての相続人全員分の申し出を行うことは可能です。この申し出につきましては、法務局に収める申請費用はかかりません。
この申出により、相続を原因とする所有権移転登記を申請する義務を履行したものと見なされます。しかし、この状態のままでは、当該不動産を売買で処分することはできませんので、注意が必要です。最終的には、遺産分割協議を経て、当該不動産の所有者を確定させて後に相続登記をすることが必要になってきます。
5.過去の相続については?
相続相談で、すでに相続が発生しているものについてのご質問がよくありますのでご説明いたします。
結論から言いますと、「過去の発生した相続についても今回の改正は適用」になります。
「(附則案 経過措置)第五条六項 新不動産登記方第七六条の二の規定は、第二号施行期日前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても、適用する。(以下省略)」
「(附則 経過措置)第五条六項 施行日前に所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は①自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日②施行日のいずれか遅い日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならない」
つまり、相続登記義務化前に、すでに相続が発生し相続による名義変更の登記をしていない不動産についても、施行日(2024年4月1日)から3年以内に相続登記をする義務が発生することになります。
6.相続登記に係る実費
①登録免許税
登記する際に、不動産の評価額の1000分の4の収入印紙をが必要です。
➁登記情報閲覧
システムから、現状の登記簿の内容を確認します。不動産の数×332円
③登記事項証明書
登記完了後、取得して変更を確認します。不動産の数×600円
④戸籍謄本・住民票等
役所に支払います。価格は役所により異なります。(金額は香川県高松市役所の場合)
※郵送で取得する場合、定額小為替で請求いたしますので、発行手数料1枚200円及び郵送費用(レターパック520円×2※1役所に対し)が必要となります。
➄公図、名寄帳
相続対象の不動産に漏れがないかを確認するために取得することがあります。
公図 1枚664円(システムから司法書士が取得)、名寄帳(役所で取得) 1通350円(高松市役所)
⑥評価証明書
相続登記をするための登録免許税の計算のために評価額を使用します。
評価証明書(役所で取得) 1通350円(高松市役所)
7.まとめ
2024年4月1日から相続登記が義務化になり、相続登記を怠った者には、10万円以下の過料に処されます。遺産分割協議が長引くなどの理由がある場合には、「相続人申告登記制度」を利用して、3年以内の相続登記義務を回避することはできますが、そのままでは処分等ができないため最終的には遺産分割協議を経て(または法定相続分の共有で)相続登記をすることになります。
法上、未成年者は制限行為能力者という扱いになっております。未成年者へ生前贈与として不動産を贈与契約することは可能なのか?という点が問題になってくると思われます。贈与契約はどのようにすればいいのか、そして、不動産登記の際に未成年者を権利者として名義変更をすることができるのかについてお話をしていきたいと思います。
目次
1.未成年者への贈与契約はできるのか
2.贈与契約書は作成しなければならないのか
3.名義を変更する登記の際に必要な書類
4.まとめ
1.未成年者への贈与契約はできるのか
細かい点にはなるのですが、「贈与」と「贈与契約」は法律上別物です。
贈与とは、贈与者が一方的に財産を譲渡するものであり、受贈者の合意、承諾などは不要です。
これに対し、贈与契約とは、贈与者が贈与することを約束し、受贈者がこれに合意することによって成立します。
贈与契約には、受け取る側にも「意思表示」が必要となります。しかし、民法上未成年者は制限行為能力者なので親権者の同意が必要となります。
未成年者の意思表示については、親権者である法定代理人が同意することで贈与契約も可能になるということです。
2.贈与契約書は作成しなければならないのか
未成年者でも贈与契約はできることは先にもお話をしました。
贈与は、贈与者の「あげます」という意思表示に対し、受贈者の「もらいます」という意思表示が合致すれば成立する契約だからです。
最低限このことが理解できる年齢であれば、契約自体は成立します。
しかし、親権者の同意を得るか、親権者を代理として契約を結ばなければ後から親権者によって贈与契約が取り消される可能性があります。
そのため、契約書を交わす際は、親権者の署名押印も要れた方がいいでしょう。未成年者が署名できるなら署名押印し、それに加えて親権者も署名押印します。
意思表示の合致だけでは、親権者代理人の意思がわかりません。
また、生前贈与の場合は、贈与者の死後、相続人間でトラブルが起こることや、税務署から本当に贈与がされたか、もしくは譲渡されたのが本当に贈与によるものかについて指摘を受ける可能性があるので、このようなリスクを回避するためにも、契約書を交わしておくことが大切です。
3.名義を変更する登記の際に必要な書類
さて、贈与契約書まで作成できましたら、次は登記の手続きが必要です。贈与を原因とする所有権移転登記を申請することになります。
通常の贈与による所有権移転登記の添付書類は
①贈与者(譲渡人)に必要な書類
㋐利証書(登記済証又は登記識別情報)
㋑印鑑証明書(有効期限3か月)
㋒固定資産税評価証明書等の評価額がわかる書類
㋓実印
㋔身分証明書(運転免許証・パスポート) 本人確認資料のため
以上が基本的な必要書類です。また住所変更・氏名変更がある方は、その変更登記が事前に必要となるため、住民票・戸籍の附票・戸籍謄本等が必要になります。また、事案によっては上記以外の書類等が必要になる場合があります。
②贈与を受けられる方に必要な書類
㋐住民票
㋑印鑑(認印でも可能です)
㋒身分証明書(運転免許証・パスポート) 本人確認資料のため
未成年者に贈与する場合は、契約は未成年者の親権者だけでなく、未成年者自身が締結できますが、登記申請においては、親権者が未成年者に代わって申請する事が一般的です。
この場合通常の必要書類に加えて、以下の書類が必要となってきます。
➁贈与を受けられる方に必要な書類(受贈者が未成年である場合の追加資料)
㋓親権者と未成年者の親子関係が分かる戸籍謄本(有効期限3か月)
㋔親権者及び未成年者の本籍地入りの住民票
基本的に、親権者の戸籍謄本及び本籍地入りの住民票(家族全員)を取得すれば良いと思われます。なお上記㋓にも記載していますが、戸籍謄本には3か月以内の有効期限がありますので、ご注意ください。
4.まとめ
親から未成年の子への贈与をする場合、贈与を原因とする所有権移転登記をする場合、通常の贈与による所有権移転登記に必要な添付書類に加えて、親子関係がわかる戸籍謄本(3か月以内のもの)と親権者及び未成年者の本籍入りの住民票が必要になります。
また、重要な点としては、「贈与税」が発生する場合があるという点です。税金につきましては、税理士先生への相談が必要となります。
アイリスでは、ワンストップで法律上の問題と税務上の問題を解決すべく「法律・税務無料相談会」を定期的に開催しております。ぜひご活用ください。
相続放棄は、家庭裁判所の手続きを踏まなければ効力を生じません。相談会などで「他の相続人は皆、放棄したから私が相続することになります。」とおっしゃる方がいますが、単に相続人間の決め事なのか、家庭裁判所の手続きを経た相続放棄なのかわからない場合がよくあります。相続放棄の手続きなどについて、お話をしたいと思います。
目次
1.相続放棄をする場面
2.相続放棄の手続きと注意点
3.相続放棄手続きに必要な書類など
4.まとめ
1.相続放棄をする場面
相続放棄は、ある財産や遺産を受け継ぐ権利を放棄することを指します。相続放棄を選択する理由はさまざまで、負債や相続税の問題、家族関係の複雑さなどが挙げられます。相続を放棄すれば、法的にはその財産を受け継ぐ資格(初めから相続人ではなかったことになる)を失います。
ここでは、被相続人(亡くなった方)に多額の借金がある場合を考えていきます。
2.相続放棄の手続きと注意点
亡くなった方に借金があった場合、相続を知ったときから3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることになります。
相続放棄を進めていくうえで、第1に注意すべき点は、「被相続人の財産の処分をしないこと」です。被相続人の財産の処分をできるのは、相続人だけです。つまり、被相続人の財産を処分する行為は、自らが相続人であることを認める行為となります。財産の処分行為はいろいろあるのですが、「相続人間の遺産分割協議に参加して、署名押印をした場合」が該当します。この遺産分割協議で、財産をもらわなかったから、相続放棄をしたとおっしゃる方もいますが、それは相続放棄ではありません。それどころか、自らの法定相続分を処分しているわけですから、相続放棄はできない状態になってしまいます。相続放棄の手続きで得られる効果は、初めから相続人ではなかったことになるので、財産も負債も放棄したことになります。遺産分割協議で財産をもらわなかったとしても、借金の債権者にとっては関係のない話になるのです。以前、形見のロレックスの時計を財産目録に入れていなかったばかりに、相続放棄をできなくなったという事例を聞いたことがあります。遺産の処分行為については、特に注意が必要です。この場合、「みなし単純相続」とされてしまいます。
第2に、相続放棄の申述期間である3か月を超過しないことです。借金が多き被相続人の場合には特に重要となります。相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行う必要があります。
この期間を熟慮期間といいますが、熟慮期間については判例上(最判昭和59年4月27日)以下のとおり考えられています。
「原則として、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から起算する。
ただし、相続人が、上記事実を知つた時から3か月以内に相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人においてこのように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算する。」とあります。
つまり、自らが相続人であることと、その相続で自身に相続財産が存在していたことの認識の2点がそろったタイミングが起算点(相続放棄の3か月の計算の開始点)とされています。が、死亡から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出す他方が望ましいです。(安全のため)
加えて、相続人の順位があります。第1順位 子供、第2順位 直系尊属(親)、第3順位 兄弟姉妹 となっております。先順位の相続人が全員相続放棄をした場合、字順位の相続人が相続放棄ができる期間は「先順位の相続人が相続放棄をしたために相続人をなった場合、その相続放棄をしてから3か月」となります。
第3に、相続放棄した後も「相続財産を隠す」「相続財産を勝手に消費する」もしてはいけません。せっかく取得できた相続放棄も取り消される可能性があるためです。
3.相続放棄手続きに必要な書類など
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する場合の注意点。
①管轄の家庭裁判所:亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所
➁印紙、郵券:収入印紙800円、郵券とは切手のことです。裁判所ごとに異なります。高松家庭裁判所での相続放棄手続では、84円切手が2枚と、10円切手が1枚(合計178円分)が必要です。
③相続放棄申述受理証明書発行手数料の印紙:1通につき150円分必要です。
④配偶者や子が相続放棄する場合の必要書類
(1)申述人の戸籍謄本
(2)被相続人の住民票の除票(戸籍の附票)
(3)被相続人の死亡の旨の記載のある戸籍謄本
(4)※代襲相続人の場合 被代襲者(本来の相続人)の死亡の胸の記載のある戸籍謄本
※配偶者・子以外の相続人が相続放棄をする場合の書類につきましては専門家にご相談ください。
4.まとめ
相続放棄の注意点や、相続放棄申述の手続きについて解説をしてきました。被相続人の借金が多い場合には、相続放棄申述の手続きを必ず相続発生から3か月以内にすることが必要です。よくわからない場合には、専門家にご相談ください。
相続税対策として一般的だった「暦年贈与」と「相続時精算課税」について、令和6年1月1日より、大きく変わるそうです。同じ「110万円」というキーワードでも、制度が全く異なってきます。令和6年1月1日より先日、セミナーで伺った内容についてまとめてみました。詳しい内容につきましては、税理士にご確認ください。アイリスでは、香川県内の方を対象に、相続税無料相談会へのご案内をしております。ぜひご利用ください。
目次
1.暦年贈与と相続時精算課税
2.令和6年1月1日以降何が変わったのか
3.同じ「110万円控除」だが、意味が異なる
4.まとめ
1.暦年贈与と相続時精算課税(令和5年12月31日までの取り扱い)
暦年贈与(れきねんぞうよ)とは、年間贈与額から基礎控除額「110万円」を使い、相続発生時まで贈与を毎年重ねて総ぞ億財産を目減りさせていく相続税対策です。基本、贈与者、受贈者の要件はなく、誰でも使えます。現状では相続人への贈与について、相続発生前3年分の贈与は、相続財産に組み戻されます。
相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)とは、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に財産を贈与した場合、贈与者の生涯において2500万円を特別控除として、相続発生時にこの2500万円を相続財産に全額組み込む仕組みの制度です。特徴として、この暦年贈与精算課税制度を選択した場合、税務署への届出が生じ、暦年贈与との併用は禁止されていますので、途中で暦年贈与に変更できなくなります。
上記を見てわかるように、今までは圧倒的に暦年贈与の利用が一般的でした。なぜなら、暦年贈与制度は、毎年の控除額110万円は、組み戻される財産以外は控除されたままの状態となるためです。相続時精算課税は、2500万円の枠で使った額がそのまま組み戻されますので、暦年贈与制度の利用が多かったのもうなづけます。
2.令和6年1月1日以降何が変わったのか
ところが、令和6年1月1日より、暦年贈与・相続時精算課税の取り扱いが変わります。
改正される内容は、以下の通りです。
①暦年贈与制度
暦年贈与制度の内容自体は変わらないのですが、組み戻される期間が、現状の3年から7年に拡大いたします。何が問題なのかと言いますと、今まで相続税対策で、毎年少しづつ暦年贈与制度を使い、財産を目減りさせることで相続税っ対策としていたましたが、期間が拡大したことで贈与期間が短いと、対策した財産全てが相続財産に組み入れられてしまう点です。対策を始めてから7年以上かけないと、意味がなくなってしまうというわけです。
➁相続時精算課税
(令和5年12月31日までに計算式)
{(受贈財産の価額)-(特別控除額2500万円※生涯通算)}×税率
(令和6年1月1日以降の計算式)
{(受贈財産の価額)-(毎年基礎控除110万円)
―(特別控除額2500万円※生涯通算)}×税率
新しい相続時精算課税制度を選択した場合、毎年の基礎控除110万円分が相続税対策として効力が出てくるというものになっています。
※ただし、現状ではその取扱いは明確ではありません。今後、通達等で取り扱いが明確になってくると思われますので、本制度をご利用の際は、税理士に事前に確認をするようにしてください。
3.同じ「110万円控除」だが、意味が異なる
キーワードとして「110万円の基礎控除」とありますが、暦年贈与でも、相続時精算課税制度でも出てきます。単純に、110万円の基礎控除を使って相続税対策と言っても、どちらの制度のものか理解していないと、効果が出ないということも考えられます。
セミナーの中で講師の方が言っていたのが、「同じ110万円の控除でも、7年以上生きないと使えない暦年贈与制度の110万円控除と、節税効果抜群の相続時精算課税制度の110万円控除」という表現をされていました。
また、講師からの注意事項として、税務署は暦年贈与制度を廃止したいと考えており、相続時精算課税制度への移行を促している傾向が見受けられますが、今後、今の暦年贈与制度のように大きく変更される可能性もあり得るとのこと。ご存知の通り相続時精算課税制度は一端選択してしまうと、暦年贈与制度は利用できなくなりますので、慎重に判断をする必要があるとのことです。
4.まとめ
(まとめ画像)
認知症対策として、「任意後見契約」と「家族信託契約」があります。先の家族信託万能論の罠でも解説している通り、同じ「財産管理」であっても、その内容は大きく異なります。こんな筈ではなかったとならないために、比較解説していきます。
目次
1.はじめに
2.「任意後見制度」と「家族信託」の違い
3.結局どちらの制度がいいのか?
4.まとめ
1.はじめに
認知症対策として「任意後見制度」と「家族信託」という2つの制度があります。
「どちらの制度がいいの?」、認知症対策相談の時、相談者様からよく質問を受けます。どちらの制度も一長一短があります。
制度の内容を要理解せずに、表面的なメリットのみとらえて選択してしまうと、「こんなはずではなかった。」ということにもなりかねません。内容をよく理解した上で選択することが重要になります。
なぜなら、この2つの制度は、性質が異なるものだからです。ご家族の置かれた状況からどちらの制度を選択すればよいか見えてくると思います。それでは解説してまいります。
2.「任意後見制度」と「家族信託」の違い
(事例)母は既に亡くなっており、父親が最近少し物忘れが多くなってきており、長男夫婦と次男夫婦がいる事例で見ていきます。
このような事例で、長男が「財産管理」をしていきたい場合を考えていきます。
※父親に判断能力がまだあることが前提条件となります。すでに判断能力を失われている場合には、法定の成年後見制度を利用することになります。
※2つの制度共に詐欺被害などにあった場合の「取消権」がないので対応はできません。法定の成年後見制度にはありますので、ここでも選択の判断が分かれます。
3.結局どちらの制度がいいのか?
事例から見ますと、父親に「身上監護まで必要」であるなら任意後見制度を利用し、必要なければ「家族信託」という選択になります。
しかし、家族信託のみで対応していたがために、父親の認知症が進み、要介護認定の申請手続きや、介護施設への入所契約など発生した場合、「法定の成年後見制度」を利用しなければならなくなります。
そこで、大きな財産については「家族信託」で財産管理をして、それ以外の財産と身上監護を「任意後見制度」を併用する方法もあります。
また、併用だとコスト面で大きくなるのであれば、どちらがいいのかの選択が必要となってきます。この場合は、ご家族でよく話し合ったうえで決めていただきます。
4.まとめ
①積極的な財産管理を行いたいのであれば「家族信託」
➁身上監護が必要なら「任意後見」
③裁判所の関与を避けたいのであれば、「家族信託」
④どちらの制度もご要望になじむのであれば、費用で比較する
「任意後見制度」も「家族信託」もどちらかを選択すれば完ぺきといった制度ではありません。
それぞれの制度の趣旨が異なるためです。どちらもご要望に馴染まない場合がありますので、制度をよく理解して決めなければなりません。
専門家と相談しながら進めていくのがいいと思います。
最近の相談者の年齢と希望するサービスの内容について、いろいろと考えることがあります。ライフステージごとに、できること・しなければならないことをまとめてみました。そして、遺言書を積極的に考える理由についても解説しています。
目次
1.早めの遺言書作成(健康年齢と認知症)
2.遺言書を作成する意味
3.相続財産が相続人に帰属するタイミング
3-1.遺言書がある場合
3-2.遺言書がない場合
4.遺産分割協議でもめてしまうことも
5.まとめ
1.早めの遺言書作成(健康年齢と認知症)
早めに遺言書を作成することのメリット
遺言書は、健康な状態で作成することが望ましいです。一度病気になってしまうと、判断力が低下したり、医療処置によって精神状態が変化する可能性があります。早めに遺言書を作成することで、自分の望む財産分配方法を明確にし、遺言執行者の指名や葬儀の方法なども記載することができます。
ご高齢の相談者様の中には、遺言書の手続きについて説明すると「そんなに大変なら、考えます。」と言って、相談を打ち切られる場合がよくありますが、健康で元気である間に、遺言書を作成することが重要になってきます。
また、遺産分割に関するトラブルは、遺言書がない場合、法律上の相続人の割合に従って分割されますが、これが家族や親族間での紛争を引き起こすことがあります。早めに遺言書を作成することで、財産の帰属先が宙に浮くことを未然に防ぐことができます。相続人間の争いについては、遺言書があってもなくても、起こるときは起こりますし、起こらないときは起こりません。家族間のコミュニケーションや、相続発生後の手続きの煩雑さなどから見ても、遺言書があるおかげで、ずいぶん軽く済んだケースを多く見てきました。
※ご本人の状態により、使える法律行為や制度が異なる点にもご注意ください。特に認知症発症後は、法定後見制度一択になります。
2.遺言書を作成する意味
遺言書を作成することで、家族や親族間でのトラブルを防ぐこともできます。遺言書がない場合、相続財産は法定相続分に従って、それぞれの相続人の持ち分となりますが、不動産のように物理的に分けられないものも存在します。不動産を取得したがために、現金が手に入らず生活に困窮する相続人が発生したのでは、具合が悪いことになってしまいます。
また、相続関係が複雑で、専門家に調査を依頼しなければわからないケースも何度も見てきました。
そこで、遺言書を書いておくことで、相続財産の帰属先を相続発生時に決めることができます。
3.相続財産が相続人に帰属するタイミング
3-1.遺言書がある場合
遺言者(亡くなった方)の遺志に従って、財産の帰属先が決定します。
3-2.遺言書がない場合
相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を取りまとめることで、相続財産の帰属先が決まります。つまり、遺産分割協議がまとまるまでは、法定相続分での状態になってしまうということです。
※遺留分の問題があるから遺言書は進めないという方もいらっしゃるようですが、相続発生時の相続財産の帰属先は一端は決まる点がメリットだと考えますので、アイリスでは遺言書の作成についてお勧めをしております。
4.遺産分割協議でもめてしまうことも
遺言書がなく亡くなられた被相続人の相続人全員で遺産分割協議をする場合、もめるケースがあります。一旦もめてしまうとなかなか遺産分割協議がまとまらなくなります。
こうなった場合には、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることになります。それでもまとまらない場合には、家庭裁判所による審判で遺産分割を決定することとなります。
ここまで行ってしまいますと、家族関係は完全に悪くなってしまいます。一度悪くなった家族関係は、もう元には戻らないでしょう。このようなことからも、遺言書作成の意義は、とても大きいと考えます。
5.まとめ
最後に、遺言書は遺言者の意志を尊重するものであるため、遺言者自身が最も納得できる内容を記載することが大切です。しかし、遺言書が法律に反する内容を含んでいる場合などは、遺言書は無効となることがあります。遺言書を作成する際には、法律に基づいた内容であるかどうか専門家に相談し、確認するようにしましょう。
アイリスからのご提案、健康年齢を考慮して「70歳を過ぎれば、遺言書の検討を」です。
法務省HPにて、令和5年12月28日に令和5年11月30日現在の「相続土地国庫帰属制度の統計」が出ていましたので、ご紹介いたします。令和5年4月27日に始まった制度ですが、負動産である土地を国に引き取ってもらい管理してもらう制度です。相続登記義務化と併せて、所有者不明土地発生の抑止のための制度となります。
目次
1.相続土地国庫帰属制度とは
2.令和5年11月30日現在の状況(速報値)
3.まとめ
1.相続土地国庫帰属制度とは
2021年4月に成立した法律です。 相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を手放して、国庫に帰属させることができる制度です。
つまり、「相続した不要な土地の所有権を国に対して返すことができる制度」です。
なんでもかんでも引き取ってくれるわけではなく、一定の要件があります。
結論から言うと「抵当権等の設定や争いがなく、建物や樹木等がない更地」です。通常の管理や維持に必要以上の費用や労力を要する土地に関してはだめというわけです。
それでは、具体的な該当してはいけない要件についてみていきましょう。
①建物がある土地
➁担保権又は使用収益及び収益を目的とする権利が設定されている土地
③通路など他人によって使用されている土地
④土壌汚染対策法に規定する特定有害物質で汚染されている土地
➄境界が明らかでない土地、その他所有権の存否、帰属や範囲に争いのある土地
⑥崖のある土地など、通常の管理にあたり過分の費用又は労力を要する土地
⑦工作物や樹木、車両が地上にある土地
⑧除去が必要なものが地下にある土地
⑨隣接する土地の所有者などと争訟をしなければ使えない土地
⑩その他、管理や処分をするにあたり過分の費用又は労力がかかる土地
になります。建物や樹木、放置車などある場合、とりあえず撤去しなくてはいけません。
上記10項目すべてに該当しなければ、晴れて本制度を利用することができるわけです。
2.令和5年11月30日現在の状況(速報値)
①申請件数 1349件
(地目別)
田・畑:522件
宅地 :487件
山林 :198件
その他:142件
➁帰属件数 48件
(種目別)
宅地 :25件
農用地:10件
森林 : 2件
その他:11件
③帰属土地が所在する都道府県
北海道、宮城県、秋田県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、
富山県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、
岡山県、広島県、徳島県、 香川県、愛媛県、佐賀県、熊本県、
宮崎県、鹿児島県
④却下件数 0件
➄不承認件数 4件
⑥取下げ件数 92件
※ 取下げの原因の例
㋐自治体や国の機関による土地の有効活用が決定した
㋑隣接地所有者から土地の引き受けの申出があった
㋒農業委員会の調整等により農地として活用される見込みとなった
㋓審査の途中で却下、不承認相当であることが判明した
3.まとめ
制度発足から順調に推移しているように見えます。
統計データから見えてくるのは、相続土地国庫帰属制度に申請しつつ、負動産の処分について、隣地所有者への処分や農業委員会の農地のあっせんなどにも登録をしておき、うまくいけば取下げをして、ダメなら審査を待っているように見えました。
このように負動産の処分の選択肢が増えたことで、並行して処分方法を実施していくことが、早期の処分につながるものと考えます。
生命保険(契約者は亡くなった被相続人とする)は法律上では、相続財産を生命保険に切り替え、相続人の一人に受取人指定すれば、相続財産から外すことができます。一方、税務の面では、生命保険は「みなし相続財産」として取り扱われるため、控除枠(法定相続人×500万円)を除いた残りが相続財産となります。生命保険の活用は、比較的メジャーですので、注意点についてお話ししたいと思います。
目次
1.どんな生命保険が相続対策として活用できるのか
2.受取人は誰が一番いいのか
3.まとめ
1.どんな生命保険が相続対策として活用できるのか
被相続人が保険金を支払っている契約者であり、保障の対象となる被保険者である場合、保険金の受取人が「妻」や「子」である(相続人)ときには、亡くなった場合にみなし相続財産の非課税枠を利用することができます。
注意しないといけない点は、その生命保険の契約の内容です。若いころから入っている生命保険があると思われている方もいるかもしれませんが、多くの場合「定期付終身保険」の可能性があります。「定期付終身保険」とは、3000万円の保険金となっていても、100万円の終身保険(主契約)に2900万円の定期保険(特約)が組み合わされた保険で、一定の年齢を超えてから亡くなると主契約の100万円分しか受け取れない契約になっていて、非課税枠を十分に活用できない可能性があります。
保険会社に現状の保険の契約内容を必ず確認しておくようにしましょう。
これから契約をしようとしている方も、終身保険の金額と自身の推定相続人の数を把握して、税理士などの専門家と相談しながら進めるといいかもしれません。
2.受取人は誰が一番いいのか
前提として「契約者」と「被保険者」が被相続人(夫)である場合のケースで考えていきます。※被保険者が妻(配偶者)の場合などにつきましては、複雑化しますので、税理士に確認をするようにしてください。
①配偶者(妻)を受取人とした場合
配偶者は、必ず相続人にカウントされるため生命保険の非課税枠は当然使うことができます。しかし、相続税申告をする際に配偶者控除枠1億6千万円を使うことができるため有効活用できるかというと微妙かもしれません。
➁子供を受取人とした場合
一番効果が出るケースです。
③孫を受取人とした場合
子供が存命の場合、生命保険の非課税枠は利用できません。代襲相続や養子となっている場合では、非課税枠を利用できるケースもあります。
厄介なのが、子供が存命で孫を受取人とした場合、相続税額2割が加えられて計算されるという仕組みが適用される場合があります。この辺につきましては、税理士にご相談ください。
3.まとめ
生命保険を活用した相続対策を考える場合には、まずは、生命保険の契約内容について確認をすること。契約内容が主契約の終身保険の額ではなく、特約の額が多い場合には、相続税対策には効果が薄い場合があります。
次に、受取人を誰にするのかという点。保険に加入する際に、妻が受取人でないことで文句を言うケースもあるようですので、なぜ妻(配偶者)にしないのかについては、専門家の税理士などを交えて、しっかりと事前に話し合いをしておく必要があると思います。
相続が発生し、死亡保険金が受取人(相続人の一人)によって受け取られたときに、それは相続財産として遺産に含むものなのでしょうか。当然、相続人以外のどなたかに、死亡保険金の受取人とした場合には贈与税の対象に、また、亡くなった被相続人本人が受取人の場合には、相続財産として取り扱われることになります。今回は、相続人の一人が受取人に指定されていた場合について、法律面と税制面の両面から解説していきます。
目次
1.死亡保険金は相続財産に含まれるのか
2.死亡保険金が相続財産に含まれる場合
3.死亡保険金の税制面での取り扱い
4.まとめ
1.死亡保険金は相続財産に含まれるのか
保険契約に基づき受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又は、これを行使して取得した死亡保険金は、民法903条第1項に規定する遺贈又は、贈与に係る財産には原則的には当たりません。
つまり、法律上、死亡保険金は、相続財産とはなりません。ですので、相続の生前対策として生命保険(死亡保険)が活用されるケースがあります。相続財産となりうる額の一部をを生命保険契約をすることで、目減りさせることができるためです。それでは、相続財産のほとんどを生命保険に切り替えても相続財産とはならないのかというと、そういうわけではありません。どのような基準があるのかを次の項目で解説をいたします。
2.死亡保険金が相続財産に含まれる場合
(最判平16.10.29)
「法律上、生命保険金は原則的には相続財産に該当しませんが、当該保険料が被相続人が生前に保険者に支払ったものであり、それにより保険金受取人である相続人に保険金請求権が発生することなどに鑑みると、保険金受取人である相続人とその他の相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし、到底是正することができないほどに著しいものであると評価すべき「特段の事情」が存する場合には、民法903条の類推適用により、当該保険金請求権を特別受益に準じて持戻しの対象となると解する。
この「特段の事情」の有無の判断は以下のような点などの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断する。」とあります。
それでは、判例で言っている特段の事情とはどういった内容なのでしょうか。
①保険金の額
➁保険金の額の遺産の総額に対する比率
③同居の有無
④被相続人の介護等に対する貢献の度合い
以上、4つの内容を考慮したうえで判断されます。➁の比率については、明確な基準はないですが、平成17年の判例では、遺産総額のほぼ全額(99%超)を保険金が占めており、また、平成18年の判例では61%を保険金が占めていて、相続とみなされました。
他の要件も加味されますので、50%を超える場合には注意しておいた方がいいかもしれません。
3.死亡保険金の税制面での取り扱い
「被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。
(注1) 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
(注2) 法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。」
(国税庁HPより引用)
4.まとめ
死亡保険金は、法律上では原則、相続財産とはなりませんが、
①保険金の額、➁保険金の額の遺産の総額に対する比率、③同居の有無、④被相続人の介護等に対する貢献の度合い
といった内容を考慮して特別受益と認められる場合があります。特別受益と認められた場合、その死亡保険金は相続財産に組み入れられてしまいます。
また、税法上は、死亡保険は「みなし相続財産」とされ、基礎控除を超える額は相続財産とされます。
詳しい内容につきましては、各専門家への相談をお勧めいたします。
アイリスでは、ワンストップでの相続のお悩みを解決する場として「相続法律・税務無料相談会」をご紹介しております。
法律のお悩みのみの場合につきましては、「アイリスDEいい相続」の無料相談会にて対応をいたします。ぜひ、この機会にご活用ください。
今まで遺産分割時の相続分の修正として、特別受益についてお話をしてきましたが、今回は寄与分・特別寄与料について解説いたします。こちらも、遺産分割を公平にするための規定です。算出方法については、特別受益と比較してお話をいたします。
目次
1.寄与分とは
2.特別寄与料とは
3.特別受益と寄与分の算出方法の比較
4.まとめ
1.寄与分とは
被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした共同相続人(寄与分権利者)があるとき、その者の本来の相続分(法定相続分又は推定相続分)に一定の加算をして、相続人間の実質的衡平を測ろうとする制度です。要件は以下の通りです。
①共同相続人であること。
※内縁の妻、相続欠格者、非廃除者については、該当しません。
➁被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者であること。
※通常の寄与(一緒に生活をして身の回りの世話をすること)では足りず、特別の寄与(本来施設で介護をすべきところ、自宅で介護をすることなど)。こうすることで、本来、被相続人が支払うべき施設利用料を払わなくてよくなっているので、その分、特別の寄与をしたということになります。
寄与分の確定手続きについては、原則として、共同相続人間の協議で行われます。(民法904条の2第1項)
そして協議が整わない場合又は協議をすることができない場合には、家庭裁判所が、寄与者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定めることになります。(民法904条の2第2項)
2.特別寄与料とは
被相続人に対して無償で療養看護等をした特別受益者は、その貢献を考慮するために方策として、相続人に対して寄与に応じた金銭の支払いを請求することができます。この金銭のことを特別寄与料と言います。ただし、誰でも特別寄与者になることはできず要件があります。
①被相続人の親族であること。
※相続人、相続放棄者、相続欠格者、非廃除者は該当しません。
(長男の配偶者などが該当します。)
➁無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと。
特別寄与料の価額の確定は、原則として、特別寄与者と相続人間の協議により行われます。(民法1050条第2項)
協議が整わないとき又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、特別寄与者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料を定めることになります。(民法1050条第3項)
※寄与分の請求と特別寄与料の請求の相違点の一つとして、「請求に期間制限」がある点があります。寄与分には期間制限は設けられていないのですが、特別寄与料には期間制限があります。
①特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ったときから6か月を経過
➁相続開始の時から1年を経過したとき
この時を経過してしまいましたら、特別寄与料の請求をすることはできません。
ただし、寄与分も遺産分割協議の期間制限(5年・10年)ができましたので、こちらを過ぎた場合、相続人全員の合意がない限り請求できないことになります。
3.特別受益と寄与分の算出方法の比較
4.まとめ
このように、遺産分割協議において相続分の修正には「特別受益」と「寄与分」があることを解説してきました。今まで制限がなかった遺産分割協議の期間が2023年4月1日より以下の内容で変更されましたので、特別受益・寄与分を考慮した遺産分割ができる期間が制限されます。
また、2020年4月1日の民法改正で新たに規定されました「特別寄与料」は、相続人以外の被相続人の親族対象で、被相続人の寄与をした方にも、その請求権を認めるものですが、相続及び相続人を知ったときから6か月、相続発生から1年と比較的短期間の請求が認められていますので、該当する方は請求を検討することができるようになりました。
分からない場合には、専門家の無料相談を活用することをお勧めいたします。
遺産分割をする際に、遺産の範囲を定める必要性があります。その時、生前に贈与を受けていた場合、その期間によっては遺産に含めるといった基準が存在します。また、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした共同相続人には寄与分が認められています。これら規定は、公平に遺産を分割するための基準となります。今回は、特別受益(生前贈与など)について解説いたします。
目次
1.特別受益者の意義
2.特別受益者の相続分
3.算定の基礎となる相続財産の推定
4.受贈者の行為とは?
5.法定相続分又は指定相続分による算定と特別受益者に関する修正
6.特別受益の確定手続
7.持戻しの免除(民法903条第3項)
8.夫婦間における持戻しの免除の意思表示推定規定(民法903条第4項)
9.まとめ
1.特別受益者の意義
共同相続人の中で被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者のことを指します。それでは、どのような基準に基づき遺贈・生前贈与の財産を相続財産に算入するのでしょうか?
2.特別受益者の相続分
「(民法903条)
1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2.遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3.被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4.婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。」
それでは、具体的にみていきましょう。
3.算定の基礎となる相続財産の推定
被相続人が相続開始時に有した財産の価額に特別受益たる贈与の価額を加える(みなし相続財産)。
このような処理を特別受益の持戻しと言います。贈与がされた後、相続開始までの間に、受贈者の行為によって、贈与の目的財産が滅失し又はその価格の増減があったとしても、現状(受贈当時の状態)のままであるとみなして計算します。
※(事例)相続人が特別受益の期間内に家の贈与を受け、相続開始時には火事で滅失していても、受贈者の行為によるもので滅失したのであれば、その価格を相続財産に加算するということです。
4.受贈者の行為とは?
①故意の場合はもちろん過失の場合も含むと一般に解されています。
➁家裁による滅失・取り壊し等の事実行為による物理的滅失のほか、贈与・売買等による法律行為による経済的な滅失も含まれます。
③受贈者の行為によらず、転載その他の不可抗力によって滅失した場合は含みません。
5.法定相続分又は指定相続分による算定と特別受益者に関する修正
2.の価額に、各共同相続人の法定相続分又は指定相続分の割合を乗じた値を算出します。
そして、特別受益者については、上記算出した値から特別受益である遺贈又は贈与の価額を控除したものが相続分となります。
何を言っているのかよくわからないと思いますので、図で示します。
(特別受益者の具体的相続分の計算)
つまり、今現存していない・価額が減少していても、贈与時の価額を相続財産に加算し、そこから相続分を乗じて自身の取得できる財産の価額を算出し、そこから受けた贈与の価額を減じることで産出されます。
仮に、その計算結果がゼロ又はマイナスの場合には、特別受益者が相続で取得する財産は有りません。マイナスの場合でも、他の相続人にその価額を返還する必要はないことに注意が必要です。
贈与・遺贈の価額≧相続分の価額:具体的な相続分はありません。
6.特別受益の確定手続
持戻しを適正に行うためには、特別受益である贈与の有無や目的物の価額を確定する必要があります。これは、原則として、共同相続人間の協議でされます。
(最判平7.3.7)
「ある財産が特別受益財産にあたるかどうかは、遺産分割申立て事件、遺留分侵害額請求に関する訴訟など具体的な相続分又は遺留分の各手を必要とする侵犯事件又は訴状事件における前提問題として審理判断されるのであり、それらの事件を離れて、特定の財産が特別受益財産であることの確認を求める訴えは、確認の利益を欠くものとして不適法である。」
遺産分割事件・遺留分侵害額請求の訴訟で審理判断されるから、特別受益かどうかの判断を別の確認訴訟ですることは不適法であると言っています。
7.持戻しの免除(民法903条第3項)
被相続人が特別受益の持戻しに関する民法規定と異なる意思表示(方式は問わない)をした時は、その意思表示に従うとあります。遺言書などに、これらの事項が記載されている場合などが該当します。
8.夫婦間における持戻しの免除の意思表示推定規定(民法903条第4項)
長年連れ添った配偶者に対する持戻し免除の推定規定があります。
次の3つの要件を満たした場合、持戻し免除の意思表示があったものと推定されます。
①婚姻期間が20年以上の夫婦であること。
➁①の夫婦の一方である被相続人が他の一方に対する遺贈又は贈与であること。
③遺贈又は贈与の対象物が、居住の用に供する建物またはその敷地であること。
持戻し免除推定規定では、婚姻期間・遺贈、贈与の対象物について制限を設けています。
※推定規定とみなし規定の違い
推定規定は、裁判になった場合に推定はされるものの、相手方の証拠などにより覆る可能性がある規定です。一方、みなし規定は、裁判になった場合でもみなされますので、相手方の証拠などにより覆ることがありません。
9.まとめ
特別受益者の相続分についてお話をしてきました。その算出方法と、関連する持戻しの内容について理解を深めることで、共同相続人間の遺産分割を公平に実施することができます。特に、配偶者の要件に該当する場合、持戻しの免除の推定規定があります。有効に活用することで、配偶者の相続発生後の生活の基盤を失うことなく生活することができます。
細かい内容になっておりますので、専門家に相談して遺産分割をスムーズに実施しましょう。
遺産分割前に、預貯金の口座が凍結されてしまい、相続発生後の生活に困ってしまうといった事態が、実際に起こっていました。そこで、2019年7月1日の民法改正により、「遺産の分割前における預貯金債権の行使」についての規定が盛り込まれています。どのような内容になっているのか確認していきましょう。
目次
1.そもそも何が問題なのか
2.民法改正により遺産分割前の預貯金の取り扱いの変更点
3.事例で考える
4.まとめ
1.そもそも何が問題なのか
前のブログでも書きましたが、相続発生を金融機関が確認した場合、被相続人の口座は凍結されます。これは、金銭(現金・預金)について、当然には分割されません。遺産分割前にその金銭を保管する相続人に他の共同相続人が自己の相続分に相当する金銭の支払いを求めることはできません。これが、2019年7月1日より前の民法の取り扱いでした。
私がまだ司法書士資格の受験生だった時に、予備校の講師(司法書士)が言っていたのですが、子供のいない夫婦の夫が亡くなり、すべて夫名義の預金しかなく、夫の入院費用や葬儀代を支出してしまったのち、手持ちの現金が底を尽き、預貯金も凍結されている状態で日々の生活にも困る状態で相談に来られた方がいたそうです。いろいろ手を尽くしたのですが、結局ダメで、相続人との遺産分割協議をするにも、夫の兄弟姉妹は遠方に住んでいて、すぐにできる状態ではなかったそうで、とても大変な思いをしたということでした。
こういったことを踏まえて、民法が改正されています。
2.民法改正により遺産分割前の預貯金の取り扱いの変更点
「(民法909条の2)
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。」
前段の部分が重要で、遺産分割が成立する前であっても一定額の預貯金については、各共同相続人が単独でその権利を行使できる旨が規定されています。その一定額とは、「法定相続分の3分の1」です。
それでは、夫の預貯金が90億円あるので「法定相続分の3分の1」なら、億単位のお金の引き出しができるのかというとそうではなく、上限が定められています。
「民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令
民法第909条の2に規定する法務省令で定める額は、150万円とする。」
つまり、150万円が上限として定められています。これは、各金融機関ごとに150万円が限度となり、一つの金融機関内に複数の口座があっても、その合計額は150万円が限度となります。
3.事例で考える
例えば、夫婦と子供一人がいましたが、子供は行方不明で連絡がつかない状態です。預貯金の口座はすべて夫名義で900万円の残高があったとします。この時妻は、自分の法定相続分2分の1の3分の1、つまり150万円までなら、遺産の一部分割みなしとして金融機関からの引き出しが可能となります。ただし、各金融機関の手続きが必要となりますので窓口にお問い合わせください。
4.まとめ
今回は、相続発生後、遺産分割までの間の預貯金の「いわゆる仮払い制度」の取り扱いについて解説いたしました。
相続が発生して、手持ちの現金がない場合の手段として有効かと思います。遺産分割に時間がかかりそうな場合にはぜひ活用してみてください。
相続発生後、遺産分割協議をして一度は決まった遺産分割。長男が母親を扶養するということで、他の相続人より多くの分割を受けていたのに、長男はその義務を尽くさないときに、他の相続人から、当該遺産分割協議を解除することはできるのでしょうか。そもそも、一度決まった遺産分割協議を解除することはできるのでしょうか。この辺りについて解説していきます。
目次
1.遺産分割協議の解除
2.事例で遺産分割協議の解除について考える
3.どうすれば遺産分割協議を解除できる
4.まとめ
1.遺産分割協議の解除
遺言の中に負担付遺贈というものがあります。財産を特定の人に遺贈する代わりに、相続が発生するまで、残された奥様の世話をしてほしいという条件付きだった場合、受遺者が世話をしなかった場合、相続人は相当の期間を定めてその履行の催告をすることができます。 この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができることになっています。
それでは、相続発生後に、相続人全員が集まり協議して遺産の分割方法を決めた場合、その相続人の一人から当該遺産分割協議を解除できるのかといった問題があります。各家族において事情は様々ありますが、特定の相続人に遺産を多く分割したのに、その時に付加した条件を履行しない場合、負担付遺贈のように解除できるのでしょうか?
2.事例で遺産分割協議の解除について考える
父親が亡くなり相続が発生しました。遺産分割協議の際、残された母親の面倒を見る(扶養する)という条件で、長男が他の相続人より多くの遺産をもらうことで合意しました。
ところが、その長男が母親の扶養義務を尽くさない・・・・。
業を煮やした次男が、遺産分割の解除を言い始めましたが、果たして解除することはできるのでしょうか?
結論から言いますと、上記の場合ですと解除することができません。
「(最判平元.2.9)
遺産分割協議において、共同相続人の一人が他の相続人に対して負担した債務を履行しないことを理由に当該遺産分割協議を解除することはできない。」
この理由は、遺産分割協議はもともと遺産の分割そのものを目的とするもので、それは協議の成立とともに終了しています。解除の原因となるべき不履行が概念できないということです。解除を認め、遺産を再分割するということになると法的安定性が著しく害されてしまうことが理由です。
それでは、一度成立した遺産分割協議は、解除することはできないのでしょうか?
3.どうすれば遺産分割協議を解除できる
上記のように法定解除(債務不履行解除)はすることができませんが、合意解除はできます。(共同相続人全員で合意して、新たに遺産分割協議を行うこと)
当事者間の新たな契約となるので問題がないということです。
そもそも当事者全員が合意しているのだから、法的安定性は害さないということなのでしょう。
4.まとめ
遺産分割協議において、共同想像人の一人が他の相続人に対して負担した債務を履行したことを理由に当該遺産分割協議を解除することができないとする判例により否定されています。この解除を認め遺産の再分割を許すことは、法的安定性が著しく害されることが理由です。
遺産分割協議を契約とみて法定解除(民法541条)を相続人の一人から相当期間を定めて催告後、期間経過での解除ということはすることはできませんが、共同相続人全員の合意により解除することができるということです。
遺産分割前に共同相続人の一人が、遺産の一部を使ってし待った場合の取り扱いはどのようになるのでしょうか。長男が両親と同居しており、次男が帰省の際に目にしていた財産が、遺産分割の時に無くなっていた、なんて場合がこれにあたると思います。遺産分割協議の時にもめる原因ともなりますので、その取扱いについて解説したいと思います。
目次
1.遺産分割前に遺産に属する財産を処分された場合の遺産の範囲
2.事例から考える
3.まとめ
1.遺産分割前に遺産に属する財産を処分された場合の遺産の範囲
「民法906条の2
1.遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2.前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。」
とあります。
つまり、すでに見当たらない財産について、遺産分割の対象に含めるか含めないかは、共同相続人全員の合意でできるということです。もちろん、所在不明の財産についても全員の同意があれば含めることができます。
一方、共同相続人のうちの一部の者が処分した場合には、その者の同意は不要になるということです。
2.事例から考える
両親と長男の家族があったとします。父親が亡くなったときの財産は
①土地家屋 500万円
➁現金 200万円
だったとします。
しかし、父親が亡くなった後に調べてみると、仏壇の中にしまってあった現金200万円がないことに母親が気付きました。母親は長男が使ったと疑っていますが、確たる証拠はありません。もちろん、母親が長男に尋ねましたが、長男は200万円の現金の持ち出しには、否定しています。民法906条の2の第2項では、共同相続人の一部がその財産を処分した場合について規定しています。このような場合にはどのようにすればいいのでしょうか?
もし、母親、長男共に現金200万円を遺産に含まれることに争いがなければ、現金200万円は遺産分割の対象とすることができます。長男が200万円の盗難を否定していても、遺産分割に含めることについて同意すれば問題ないということです。
もちろん、長男が持ち出したことを認めている場合には、長男の同意がなくても、遺産分割の対象とすることができます。
この規定の制度趣旨は、遺産を持っているものが遺産分割前に処分して自分の利益としても、それがまかり通らないようにすることです。公平な遺産分割をするための規定と言えます。
3.まとめ
なぜ、このような論点が重要になってくるのかと言いますと、遺産分割で法定相続分での分割をした場合、2の事例では、母親2分の1、長男2分の1となります。
不動産は物理的に分けることはできないので、代償分割(長男が取得する持ち分を現金で埋め合わせる分割方法)でした場合、長男に渡す現金は、
①現金200万円を含めた場合:代償金額は、150万円
➁現金200万円を含めなかった場合:代償金額は、250万円
となり、含めた場合と比較すると100万円多く、母親が長男に渡すことになります。現金が少ない場合には、もめる原因となります。
しかし、現状では「配偶者居住権」や「相続分の修正にかかる夫婦間における持ち戻しの意思表示推定」などが規定されており、より配偶者が被相続人と暮らした不動産を取得しやすいように改正がなされました。
※特別受益:相続人の中に、被相続人から遺贈や生前贈与によって特別の利益を受けた者がいる場合に、その相続人の受けた贈与等の利益のこと。
※特別受益の持ち戻し:被相続人から特定の相続人に対し生前贈与等が行われた場合には、特別受益があるわけですが、特別受益分を遺産の中に入れて具体的相続分を計算すること。
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本日、私の携帯にSMSメッセージが届きました。内容は、簡単なアルバイトで毎日6千円から1万2千円を稼ぐことができるそうです。外出不要でコミッションを稼ぐことで報酬が得られるというもの。怪しさ満点のメッセージでした。そこで、気になったのが、このようなSMS詐欺の動向。調べると2020年から2022年までのまとめたものがありましたのでお話をしたいと思います。
目次
1.きっかけのSMSメッセージ
2.世界の詐欺レポート2022年(2023年3月31日whoscall株式会社)
3.まとめ
1.きっかけのSMSメッセージ
(←写真)
2万円以上の金額ではなく、なんとなく働けば一日で稼げるような金額設定にしている点が、胡散臭さを醸し出していますよね。SMSメッセージを使った一種のフィッシング詐欺のことを「スミッシング」と呼ぶみたいですね。コロナ中は運送会社の宅配を装ったSMSなんかもよく来ていましたね。この時は、呼び込むサイトのサーバーがどの国にあるのか調査したことがありました。Ducksdnsという台湾のDNSを使い、自身の作成した詐欺サーバーに誘導して個人情報などを抜き取る仕組みをとっていました。
※司法書士になる前には、大手IT企業でネットワークエンジニアをしていましたから、特定はお手の物ですよ。
2.世界の詐欺レポート2022年(2023年3月31日whoscall株式会社)
「(世界で4億件以上の詐欺電話・SMSが横行!さらにSMSが詐欺事件の"最初の接触"として使用される傾向も判明)
新型コロナウイルスの流行によりオンラインサービスがさらに普及して以来、詐欺行為は2年以上にわたり各国で加速しています。
Whoscallは、世界のユーザーを対象に2022年の詐欺電話・SMSを調査したところ、4億540万件以上に上りました。
前年比13%減となりましたが、詐欺件数はパンデミック以前よりも圧倒的に多い結果となり、重要な問題であることを示唆しています。
さらに今回の調査では、詐欺師は普及率が高くコストが低いSMSを優先的に使用するため、詐欺事件における「最初の接触」の76%をSMSが占め、これまでで最も高い数値となりました。
また国別で比較すると、日本では95%、台湾、韓国、マレーシアでは80%以上の詐欺事件がSMSを通して発生し、日本では他国と比べ、圧倒的に詐欺SMSの割合が高いことがわかりました。
また、詐欺SMS以外にも、詐欺電話の手口である「ワン切り詐欺」携帯電話を1回だけコールして着信履歴を残すワン切りの電話をかけ、折り返しかけてきた電話を有料サービスへ接続して高額な料金を請求する詐欺)が横行しています。
Whoscallは台湾で、前年比3倍の件数となる年間最大46万件のワン切り詐欺電話をブロックしました。
またVoIPシステム(インターネット回線を利用して音声データを送受信する技術)を使った詐欺電話は、書店や社会福祉団体を装うものが多いこともわかりました。
また日本においては、スリランカからの「ワン切り詐欺電話」を検知しました。
このような、海外からのワン切り着信は「国際ワン切り詐欺」と呼ばれています。万が一折り返してしまった場合、高額な通話料金が請求されるほか、詐欺の「カモリスト」に載せられてしまい、新たな詐欺ターゲットになってしまう可能性があるので注意が必要。
また、万が一電話に出てしまった場合は、すぐに電話を切ることをお勧めします。
(個人情報漏えいにおいて、日本で最も流出した情報は名前、ログインパスワード、電話番号であることが判明)
個人情報保護法は、氏名、生年月日、指紋、性生活、医療歴、犯罪歴など、直接または間接的に特定可能な個人情報を保護する法律です。
しかし、官公庁や民間企業で保管されている個人情報は、管理が行き届かず、第三者がアクセスすることで流出することがあります。
Whoscallを開発するGogolook(本社・台湾)では、各国の市場で、どのような個人情報の漏えいが多いかを調べ、情報漏えいのリスクに注意を払うように促しています。
日本と韓国では上位3項目が、名前、ログインパスワード、電話番号です。
4位から8位は、国籍、メールアドレス、住所、誕生日、ID番号となり同順です。
また台湾、タイ、マレーシアでは、上位にログインパスワード、電話番号、氏名が占めており、4位から8位は、国、住所、誕生日、Emailがそれぞれ3つの国で順番が若干異なっています。
流出した情報は、それぞれ異なる"リスクシナリオ"(起こりうるリスク)につながります。
例えば、パスワードが流出した後、オンラインバンキングやソーシャルネットワークのアカウントが盗まれることがあります。
また詐欺師が、名前、電話番号のほか、支払いや買い物の記録にアクセスすると、簡単に電話やSMSによる詐欺を開始することができます。
さらに名前や住所が流出すると「到着時に代引きで支払いを要求される身に覚えのない荷物」が届く可能性があります。
(各国別の漏洩した情報順位)
」(引用終わり)
3.まとめ
SMSメッセージを使った詐欺を防止するには、登録された連絡先以外からのメッセージに貼られたリンク(HPなどを表示させるアドレス)をクリックしたり、その電話番号には絶対に返信しないことが重要です。どうしても興味を持ってしまいますが、何もしないのが一番の対策です。特に電話番号に「+○〇」と数字が記載されている電話番号は、国番号が指定されているというもので、外国からのメッセージです。怪しいと思ってください。
相談者の中で「相続放棄をしたから、債務は私には来ませんよね。先生。」とおっしゃられる方がいます。私が「家庭裁判所に相続放棄申述書を出されたんですか?」と尋ねると、出していないと答えられ、「遺産分割協議で遺産をもらわなかったから、相続放棄した。」と言ってました。これって相続放棄なのでしょうか?
目次
1.遺産分割前の相続財産についての法律関係
2.相続財産の遺産分割についての関連判例
3.遺産分割の効力
4.まとめ
1.遺産分割前の相続財産についての法律関係
相続財産の個々の財産の上に持ち分がある状態です。(共有と同じ状態)
そして、遺産分割前におけるその持分の譲渡は有効となります。
ですので、不動産の相続登記を法定相続分で行う場合には、遺産分割協議書と印鑑証明書を求められてはいません。
それでは、被相続人の債権(貸金など)・債務(借金など)は、どのようになるのでしょうか?
これは、各相続人に当然に分割されます。
この部分が、今回の議論の上で考慮しなければならない箇所になります。それでは、具体的にみていきましょう。
2.相続財産の遺産分割についての関連判例
①最判昭29.4.8:金銭債権
金銭債権(被相続人の貸金など)について、当然に分割される。つまり遺産分割の対象とはならないとあります。
他の財産の遺産分割前でも債務者にその相続分に相当する金銭の支払いを求めることができるということになります。
※ただし、これをしてしまうと、単純承認となり相続放棄はできなくなりますので、相続放棄を考えている場合には、請求してはいけません。
➁最判平4.4.10:金銭
金銭(現金・預金)について、当然には分割されない。
遺産分割前にその金銭を保管する相続人に他の共同相続人が自己の相続分に相当する金銭の支払いを求めることはできません。
※このために、金融機関は被相続人の預金を凍結するわけです。
③最判昭52.9.19:特定不動産売却
共同相続人の全員の合意により遺産を構成する特定の不動産を第三者に売却した場合、その代金債権は、各相続人にその持分に応じて帰属し、各相続人は、遺産分割をすることなく、個々にこれを請求することができます。
なぜなら、特定の不動産(共有状態)のものを相続人全員の同意で売却し、①の金銭債権にしたため、分割前に各相続人の持ち分に応じた請求が可能になるわけです。
判例は、金銭・金銭債権といったプラスの財産についてその基準を示しています。
それでは、被相続人の債務はどう考えればいいのでしょうか?
3.遺産分割の効力
「民法909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」
遺産分割協議がまとまれば、その内容で相続開始時にさかのぼって効力を生じます。しかし、この内容は、被相続人の債権者のような第三者の権利を害することはできません。
例えば、債務を長男が全部背負う代わりに、長男が財産を多くもらう遺産分割協議が成立したとします。この内容は、相続人全員の間では有効ですが、亡くなった父親の借金の債権者の権利は害せないと言っているのです。
「遺産分割協議で遺産をもらわなかったから、相続放棄した。」というのは、父親の借金の請求者の権利は害せないということになり、「相続放棄」ではないということになります。単に、相続人間で合意しただけの内容ということになります。
誤解されていた方もいたのではないでしょうか。
4.まとめ
①遺産分割前の金銭は当然には分割されない。
➁遺産分割前の金銭債権は当然に分割される。
③遺産分割協議で財産をもらわなくても、第三者の権利を害することはできないので「相続放棄」ではない。
以上です。
注意していただきたいのは、遺産分割協議をして相続登記をした場合、自身の相続分を処分したものとみなされて、たとえ相続放棄を期間内に申述しても相続放棄はできなくなるので注意が必要です。
必ず、相続放棄をしたい場合には、専門家のアドバイスを受けてください。
相続が発生し、遺言書もないときに相続人全員で遺産分割協議をして遺産を分割していきます。この時に、どうしても協議がまとまらない場合にどのような手段があるのでしょうか。その点について、解説していきます。
目次
1.遺産分割の方法
2.遺産分割協議がうまくいかなかった場合
3.遺産分割調停の手続き
4.どこの家庭裁判所に申立てをするのか
5.遺産分割調停の申立てに必要な書類等
6.遺産分割調停でも話し合いがまとまらなかった場合どうなるの?
7.最後に
1.遺産分割の方法
①遺言による指定分割
「民法第908条前段
被相続人は、遺言で、遺産分割の方法を定め(遺産分割方法の指定)、もしくはこれを定めることを第三者に委託すること(遺産分割方法の指定の委託)ができます。」
➁協議分割
「民法第907条第1項 遺産分割自由の原則
共同相続人は、遺言による遺産分割方法の指定又は指定の委託がない限り、いつでも協議で遺産の全部または一部の分割をすることができます。」
※令和5年4月1日から施行される「遺産分割新ルール 10年・5年の猶予期間」になり、遺産分割協議はいつでもできるわけではなくなるので注意が必要です。期間を過ぎた場合には、法定相続による遺産分割協議しかできなくなります。
③裁判分割
「民法第907条第2項
協議がととのわないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、家庭裁判所にその全部または一部の分割を請求することができる。
民法第907条第2項但し書き
ただし、遺産簿一部分割をすることにより他の共同相続人の利益を害する恐れがある場合には、一部分割を請求することはできない。」
つまり➁の協議(話し合い)でまとまらないなら、家庭裁判所の遺産分割調停によることとなります。
2.遺産分割協議がうまくいかなかった場合
遺産分割協議は、相続人の全員が参加し、全員の同意がなければなりません。ですので、時として、協議がうまくまとまらないケースもあります。そんな時は、家庭裁判所に対して「遺産分割調停」を申立することとなります。
3.遺産分割調停の手続き
相続人全員で遺産分割の内容を裁判所で行うための手続きとなります。遺産分割調停では、裁判所の調停委員にサポートしていただきながら手続きを進めていくことになります。顔を合わせたくない相続人との話し合いも、裁判所の配慮により調停委員が間に入り顔を合わせることなくスムーズに進めていくことができます。調停委員が間に入ることによって、相続人同士が冷静に話し合うことができます。
調停の手続きでまとまった内容は、調停調書にまとめられます。その後、調停調書の内容に従って遺産の分配を進めていくことになります。
4.どこの家庭裁判所に申立てをするのか?(管轄裁判所)
遺産分割調停は、相手方のうち1人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てをすることができます。相手方とは、申立てをする相続人以外の相続人の方のことです。また、申立人とそれ以外の相続人との合意によって決めた家庭裁判所に対しても申立てをすることができます。
5.遺産分割調停の申立てに必要な書類等
例)被相続人:夫、相続人:妻、子供の場合
①被相続人(亡くなられた方)1人に対して1,200円分の収入印紙と切手
(必要な額と枚数が家庭裁判所ごとに異なるので事前に確認が必要です。)
➁遺産分割調停申立書
③被相続人(亡くなられた方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
④相続人全員の戸籍謄本・住民票
➄相続関係説明図
⑥遺産を証明するもの(固定資産評価証明書、預金通帳の写し等)
※必要書類は、相続の内容により異なりますので、専門家への相談をお勧めいたします。
6.遺産分割調停でも話し合いがまとまらなかった場合どうなるの?
遺産分割調停は、話し合いによって解決を目指す手続きです。相続人の全員が合意しなければ成立はしません。1人でも納得しない人がいると成立しないのです。調停が不成立になると「自動的に審判手続きに移行」します。
遺産分割調停では、調停委員が間に入り話し合いにより解決する手続きですが、審判では「話し合いは行われません」。裁判と同じように証拠に基づいて裁判官が審判を下します。つまり、調停のように話し合いではなく、裁判官が審判を下して遺産の分割方法を決めるということになります。そして、この審判には強制力がありますので、必ず従わなければなりません。相続人の希望に沿った結論ではない場合もありますが、どうしても解決できなかった場合の解決手段と考えてください。
遺産分割により取得した不動産については、この遺産分割調停調書、審判書を基に登記をすることとなりますが、すでに家庭裁判所で相続関係を確認しているために、再度戸籍等の添付が不要となります。
7.最後に
相続に関する相談で遺産分割協議に応じてくれない、そもそも遺産分割協議に参加してくれないといった相談を受けることがありますが、家庭裁判所の遺産分割調停・審判の手続きを話し、それでもダメな場合は実際に手続きに入っていただくようにアドバイスしております。
極力家庭裁判所の手続きを避ける理由としては、その後の家族関係の悪化です。できる限り話し合いで解決したほうが良いと考えております。
遺産分割調停や審判の話をすると、たいていの場合、遺産分割協議に応じてくれるケースが多いです。ただし、応じてくれない場合も当然あるので、上記手続きの内容を参考にしてみてください。
相続が発生し遺言書がなかった場合、相続人全員による協議をして特定の財産を度の相続人の所有にするのかを定める「遺産分割協議」をする必要性が出てきます。遠方に住んでいる相続人が亡くなった父親の土地家屋の持ち分を相続しても管理は難しいですからね。当然、相続人全員にとって財産価値的に平等にするのがいいのですが、不動産はあるが現金預金が少ない場合などは協議が紛糾する可能性があります。これを円満に行うためのコツについて、解説していきます。
目次
1.遺産分割協議書とは
2.遺産分割協議を円満に終わらせるコツ
3.遺産分割協議でもめた場合
4.裁判所の調停、審判による遺産分割協議について
5.まとめ
1.遺産分割協議書とは
遺産分割協議書は、相続人たちが相続に関する紛争を解決し、遺産を分割するために作成される書類です。
遺産分割協議書には、以下のような内容が記載されます。
①遺産の資産価値や内容
➁相続人の氏名や続柄
③相続人が受け取る遺産の内容、受け取る割合、受け取る時期など
④遺産分割に関する約束事やルール、決定事項など
遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容をまとめた書類となります。この書類に署名及び実印での押印をすることで、相続人全員がこの内容に同意し、それぞれの権利や義務が確定することになります。
また、遺産分割協議書は、民法上の契約書として法的な効力を持ちます。そのため、遺産分割協議書に記載された内容は、相続人たちの間での紛争が起こった場合に、裁判所での審判材料として利用されることがあります。
2.遺産分割協議を円満に終わらせるコツ
遺産分割は、相続人間で紛争が起きることがあるため、円満に終わらせるためには以下のようなコツがあります。
①話し合いの場を設ける
遺産分割協議は、相続人全員が集まって話し合いをすることが望ましいです。相続人全員が同じ場所に集まることで、話し合いがスムーズに進むことが期待できます。
➁適切なタイミングで話し合う
遺産分割協議は、葬儀や葬式などの精神的負担が大きな時期に行うことが多いですが、そのようなタイミングで話し合うことは避けるべきです。適切なタイミングで話し合いをすることが大切です。
③専門家のアドバイスを仰ぐ
遺産分割協議は、専門的な知識が必要です。弁護士や税理士などの専門家に相談することで、遺産分割協議が円滑に進むことが期待できます。
④相続人の意見を尊重する
遺産分割協議は、相続人全員の意見を尊重しなければなりません。相続人全員が満足できる遺産分割協議を目指し、お互いの気持ちを理解することが大切です。
➄感情的にならない(一番大事)
遺産分割協議は、相続人間で感情的になることがあるため、冷静な対応が求められます。相手の言い分を聞いた上で、冷静な判断をすることが大切です。
⑥部外者を協議に参加させない
以前、兄弟の配偶者で「法律に詳しい方」にお願いして協議を進めようと思います、という話を聞いたことがあります。これ、全くの間違いです。まずは、「法律に詳しい方」は専門家ではありません。しかも、相続人の配偶者は第三者ではなく「利害関係人」です。その相続人の取り分が大きくなれば間接的に、その方の懐も潤う関係になるからです。もめる原因になりますので、必ず相続人だけで話し合いをするようにしましょう。
以上のようなコツを意識しながら、相続人全員が満足できる遺産分割協議を目指すことが重要です。
3.遺産分割協議でもめた場合
遺産分割協議でもめた場合は、以下のような手続きが考えられます。
①仲裁や調停の申立て
まず、専門家に相談して、仲裁や調停の申立てを行うことができます。調停は、調停員と呼ばれる専門家の仲介のもとで、双方が話し合いをし、解決することを目的とした手続きです。調停が成立すれば、遺産分割協議書を作成し、解決を図ることができます。
➁裁判の提起
調停の手続きでは遺産分割協議書を作成することができない場合、法的な手続きで解決を図る必要があります。この場合、裁判を提起することになります。裁判所には、相続に関する法律に基づき、遺産分割を決定する権限があります。裁判所での審判は、公正かつ公平な判断を下すことが期待されます。
③相続放棄
遺産分割協議がまったく成立しない場合、相続放棄という手続きをとることができます。相続放棄とは、相続人が自らの相続権を放棄することです。相続放棄を行えば、その相続人に関しては遺産分割の問題がなくなります。(相続人ではなくなってしまうため)相続放棄には相続が発生したのち3か月以内という期間制限があります。また、相続放棄をした場合、相続人ではなくなるため、当該相続での相続分を受け取ることはできません。
遺産分割協議でめぐりめぐって紛争が起きた場合には、弁護士に相談したり、調停や裁判などの手続きを行うことで解決を図ることができます。
4.裁判所の調停、審判による遺産分割協議について
遺産分割協議において、相続人たちの合意が得られない場合には、裁判所による調停や審判が行われることがあります。
調停は、裁判所に申し立てをし、専門家による仲介のもとで相続人たちが話し合い、解決を図る手続きです。調停によって解決が図れれば、遺産分割協議書を作成し、その内容に基づいて遺産分割が行われます。
一方、審判は、裁判所による判断で、法的な手続きが行われます。裁判所は、相続に関する法律に基づき、相続人たちが主張する内容や証拠を審査し、遺産分割の判断を下します。審判の結果、遺産分割が行われる場合は、その内容が裁判所の決定として確定します。
調停や審判は、裁判所による手続きであるため、法律の知識を持った弁護士の支援が必要となる場合があります。遺産分割協議で紛争が生じた場合には、弁護士に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。
5.まとめ
遺産分割協議書の作成において、相続人全員の協力なしでは完結することは困難です。協議をするうえで、感情的にならないということが重要になってきます。
また、相続税も遺産の分け方により、その額が大きく異なる場合が出てきます。
出来上がった「遺産分割協議書」「遺産分割調停書」「遺産分割審判書」は、相続した不動産の名義の書き換え登記に必要となります。「遺産分割協議書」には、各相続人の印鑑証明書の添付が必要となりますが、調停書や審判書には不要です。
つまり、遺産分割が終わらない限り、当然ですが不動産の名義の変更はできないということになりますので、専門家のアドバイスを受けながら、円満な遺産分割を目指すようにしましょう。
令和5年4月1日の民法改正により、遺産分割協議のルールが変更になっています。ルール変更に伴い、期間制限が発生しています。この期間制限と他の法令の期間制限を比較しながら解説していきます。
目次
1.遺産分割協議の改正内容
2.他法令の期間制限
3.まとめ
1.遺産分割協議の改正内容
遺産分割協議には、法律上の期限はありません。つまりいつ行っても問題はないということです。しかし、2021年4月の民法改正により、「特別受益」と「寄与分」の内容が変更されたことにより、影響が出ています。
①特別受益とは
相続開始後10年が経つと、被相続人(亡くなった人)から一部の相続人だけが生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益
➁寄与分とは
相続財産の維持・増加への貢献度に応じて認められる相続分の増額分
これらの特別受益・寄与分について、相続開始後10年経過すると、その権利を主張できなくなってしまいました。
そのために、遺産分割協議を10年以内にする必要があると言われるようになりました。
民法改正は、2023年4月1日から施行されます。また、2023年4月1日以前に発生した相続にも適用され、その場合、施行日から5年間の猶予期間となっていますので注意が必要です。
※期間経過した場合、原則、法定相続分での分割となるのですが、相続人全員の同意があれば、法定相続分以外の分割も可能です。
2.他法令の期間制限
それでは、今回の民法改正で10年以内に遺産分割協議をすれば安心・・・というわけではありません。他にも法令による期間制限を受ける場合があります。
①不動産登記法の改正
2024年4月1日より、不動産登記法が改正され「相続登記義務化」が始まります。
相続が発生し、不動産の所有権を取得したことを知ったときから3年以内に不動産の名義変更登記をすることが義務づけられました。また、②遺産分割協議が成立したときは、成立した日から3年以内に名義変更登記をすることが義務づけられています。これらの義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となります。
3年以内に遺産分割協議がまとまらない場合、この過料を免れるためには、いったん法定相続分による相続登記をするか、相続人全員の「相続人申告登記」をしておく必要があります。法定相続分による登記は、登録免許税等が発生しますし、「相続人申告登記」をしたとしても、そのまま不動産を売却することはできませんし、その間に新たな相続が発生するリスクも抱えています。
➁相続税申告
相続税申告が必要な場合、相続が発生したことを知った日から10カ月以内に申告し、納税しなければいけません。申告期限内に申告をしないと、無申告加算税や延滞税が課されてしまいます。
また、10カ月以内に遺産分割協議がまとまらない場合、配偶者控除の特例や小規模宅地の特例など相続税額を低くする特例が使えません。相続税申告時に「3年以内の分割見込書」を提出すれば、その後遺産分割が成立した際に更正請求を行うことで、特例の適用を受けて納めすぎた金額の還付を受けることはできます。ただし、更正請求の手間が増える、相続税申告時の納税額が高くなり納税資金を確保する必要が生じるため、できるだけ期限内に遺産分割協議を済ませておいた方が、手間はかかりません。
3.まとめ
遺産分割協議自体には法律上の期限はありませんが、特別受益や寄与分の主張が制限される期限、相続登記期限、相続税申告期限、といった期限があります。
これらの期限近くになり、焦ることのないよう、早めに専門家に相談し、期限内に遺産分割協議をまとめることをお勧めいたします。
ご相談者の中でも、収益物件を所有されている夫が亡くなり相続登記をしておらず、奥様の方も最近認知症気味で、どうすればいいのかというご相談を受けます。相続人が認知症になった場合には、遺産分割協議をするには、成年後見人を就けるしか方法はなくなってしまいますので、事前の対策を早急に検討してみてください。
相続が発生した場合に、被相続人の遺言書がなかった場合、遺産分割協議を相続人全員でしなければ具体的な相続分を定めることはできません。その遺産分割協議書の様式や記載内容などについて解説いたします。
目次
1.遺産分割協議書の書式
2.遺産分割協議書作成のポイント
3.財産別に作成した遺産分割協議書
4.相続人ごとに作成した遺産分割協議書 5.まとめ
1.遺産分割協議書の書式
遺産分割協議書は、相続人全員で相続財産をどのように分割するのかを話し合い、同意した内容を書面にまとめたものですが、法的に必ず作成しなければならない書面ではありません。 そのため、決まった書式もありません。
しかし、適当に書けばいいのかというとそうではありません。各項目において、今まで問題なく遺産分割の協議の内容の効力を有効にするコツみたいなものがあります。
2.遺産分割協議書作成のポイント
遺産分割協議書の各文言には、細心の注意が必要です。記載内容によっては、遺産分割協議書そのものが使えなくなってしまう場合がありますので、注意が必要です。
①一部の相続人の印鑑証明書の交付を渋っている場合
その者に対する「遺産分割協議書真否確認の勝訴判決」をもって、その者の印鑑証明書変えることができます。(昭56.11.20民三6726号)
➁相続人の一部が遺産分割協議書への実印での押印を拒んでいる場合
右遺産分割により、特定の不動産を単独で相続することとなった者は、押印を拒んでいる者に対する「所有権確認訴訟の勝訴判決」及び当該遺産分割協議書(他の相続人等の印鑑証明書付)を添付して、単独で遺産分割による相続の登記を申請することができます。(平4.11.4民三6284号)
また、以前取り扱った遺産分割裁判の判決書を添付しての相続登記をする際、当該遺産分割裁判時の不動産から漏れていた建物がありました。裁判の内容とは異なる物件になりますので、「すべての相続人は、個々に記載された以外の財産又は債務があった場合は、相続人Aに相続させることに異議はないものとする。」という漏れた財産の帰属先を決めておきます。しかし、その判決書には「改めて協議することとする。」と記載していました。もめているから裁判をしたのに協議なんてできるわけありませんよね。本当にこの時は困りました。
3.財産別に作成した遺産分割協議書
こちらも依頼の際にニーズがある話なのですが、遺産分割協議書は一般的には、不動産、預貯金等の相続財産をどのように分けるのかを相続人全員で協議し合意して成立します。
つまり、相続財産全てについて記載があるわけなのですが、この遺産分割協議書は、各種相続手続きに使用しますので、それぞれの手続きをする際に遺産分割協議書を提出すると、不動産をどれだけ持っているかなどの手続き先以外の財産の状況も、手続き先に全て知られてしまいます。
これを嫌う方もおり、不動産登記には不動産の遺産分割内容だけなど財産ごとに作成する場合もあります。もちろん、このような形の遺産分割協議書も、各財産について、相続人全員の署名と実印の押印があれば成立することになります。
「遺産分割協議書は必ず1通で作成しなければならないという制限はない。(昭35.12.27民甲3327号)」
4.相続人ごとに作成した遺産分割協議書
遺産分割協議書が相続人ごとに作成されている場合であっても、遺産分割協議書の内容が同一であり、相続人全員が合意できている事実が書類上で確認できるものであれば、遺産分割協議書として取扱うことができます。
つまり、このような遺産分割協議書を有効に成立すると認めてもらうには
①遺産分割協議書の内容が同一
➁相続人全員が合意できている事実が書類上でわかる
ことが要件になります。
不動産登記の実務上も、遺産分割協議書と同一の内容を、相続人の人数分「遺産分割証明書」として作成し、当該証明書に相続人全員が署名(記名)と実印を押印することで相続登記が可能です。
可能であれば、1枚の遺産分割協議書に連署・押印する形が望ましいですが、時間が限られている場合や、一部の相続人が海外に居住している場合などは、前述の遺産分割証明書の形が適しているケースもあります。例えば、相続人の一人が海外に住んでいる場合などがこれにあたると思います。
「(『登記研究』170号・100頁・質疑応答)
質問:同一内容の遺産分割協議書を、共同相続人が各人別に夫々作成(連署せず)した場合は、遺産分割の協議を証する書面といえないか。
回答:同一内容の遺産分割協議書を数通作成し、それに各自が各別に署名捺印したものであっても、その全部の提出があるときは、遺産分割の協議書とみて差しつかえないものと考えます。」
5.まとめ
相続登記義務化に伴い、相続発生後の相談件数が増加しております。その中で、とりまとまった遺産分割協議の内容を反映した遺産分割協議書作成の依頼も多数ありました。
専門家に依頼した場合、こういった細かい内容についても必ずチェックしています。
インターネットにも各種雛形が掲載されていますが、どのケースでも利用できるとは限りませんので、ご自身に合った内容にすることが重要です。少しでも不安がある場合には、専門家への相談をお勧めいたします。
また、遺産の分け方によっては、相続税が変わってくる場合がございますので、「相続法律・税務無料相談会」もご活用ください。
先日、岡山県倉敷市の倉敷公証役場に出張したとき、面談室内の机に「尊厳死宣言公正証書」の記載サンプルがありました。内容を確認すると、終末医療での延命措置の禁止についてなど、細かく内容を記載してありました。7年程前まで介護施設の施設長をしていたので、興味がわき拝見させていただきました。この「尊厳死宣言公正証書」についてお話をしたいと思います。
◆目次◆
1.「尊厳死宣言公正証書」とは
2.どのような内容を記載できるのか
3.まとめ
1.「尊厳死宣言公正証書」とは
「過剰な延命治療を打ち切って、自然の死を迎えることを望む人が多くなってきており、事実実験の一種として、「尊厳死宣言公正証書」が作成されるようになってきました。
「尊厳死」とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え、または中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう。」と解されています。
近代医学は、患者が生きている限り最後まで治療を施すという考え方に忠実に従い、生かすべく最後まで治療を施すことが行われてきました。しかし、延命治療に関する医療技術の進歩により、患者が植物状態になっても長年生きている実例等がきっかけとなって、単に延命を図る目的だけの治療が、果たして患者の利益になっているのか、むしろ患者を苦しめ、その尊厳を害しているのではないかという問題認識から、患者本人の意思(患者の自己決定権)を尊重するという考えが重視されるようになりました。
「尊厳死」は、現代の延命治療技術がもたらした過剰な治療を差し控え、または中止し、単なる死期の引き延ばしを止めることであって、それは許されると考えられるようになりました。
近時、我が国の医学界等でも、尊厳死の考え方を積極的に容認するようになり、また、過剰な末期治療を施されることによって近親者に物心両面から多大な負担を強いるのではないかという懸念から、自らの考えで尊厳死に関する公正証書の作成を嘱託する人も出てくるようになってきました。
「尊厳死宣言公正証書」とは、嘱託人が自らの考えで尊厳死を望む、すなわち延命措置を差し控え、または中止する旨等の宣言をし、公証人がこれを聴取する事実実験をしてその結果を公正証書にするものです。
ところで、尊厳死宣言がある場合に、自己決定権に基づく患者の指示が尊重されるべきものであることは当然としても、医療現場ではそれに必ず従わなければならないとまではいまだ考えられていないこと、治療義務がない過剰な延命治療に当たるか否かは医学的判断によらざるを得ない面があることなどからすると、尊厳死宣言公正証書を作成した場合にも、必ず尊厳死が実現するとは限りません。
もっとも、尊厳死の普及を目的としている日本尊厳死協会の機関誌「リビング・ウィル」のアンケート結果によれば、同協会が登録・保管している「尊厳死の宣言書」を医師に示したことによる医師の尊厳死許容率は、近年は9割を超えており、このことからすると、医療現場でも、大勢としては、尊厳死を容認していることがうかがえます。いずれにしろ、尊厳死を迎える状況になる以前に、担当医師等に尊厳死宣言公正証書を示す必要がありますので、その意思を伝えるにふさわしい信頼できる肉親等に尊厳死宣言公正証書をあらかじめ託しておかれるのがよいと思われます。」(公証人連合会HPより引用)
公証役場で尊厳死宣言の公正証書を作成する場合には、宣言をされる方の印鑑登録証明書または運転免許証などの顔写真付きの官公署発行の身分証明書を用意していただき、あらかじめ電話で日時を予約して、相談、打合せにお越しください。 宣言の内容等について、公証人が十分な打合せをさせていただいた上で公正証書作成の準備をしていただけます。
2.どのような内容を記載できるのか
例文の中で一番に目を引いたのは、「延命措置」の否定と、「緩和ケア」の要望です。治る見込みのない状況での延命措置を否定し、死に至るまでに機関の中で痛みを伴う場合には、緩和措置を積極的にしてほしいという内容でした。
これを施設に入所するときに施設の責任者に見せて、意思表示をしておく必要があります。
3.まとめ
以前、介護施設の施設長の経験がありますが、施設に入所してくる利用者の方の状態は様々で、意思表示をしっかりできる方もいれば、すでに認知症が進み意思表示できない方もいらっしゃいます。
意思表示できれば問題ないですが、意思表示できない場合、ご家族の意思表示が優先されていたように思います。はじめに医師に係る段階で自身の意思表示を公正証書をもってしておけば、ご自身の意思が優先されます。
元気なうちに、ご自身の延命治療などについての意思表示として「公正証書」で残しておくこともできます。近いうちに私自身も作成しようと思っております。その時についてもお話をしたいと思います。
複数の会社経営をしていたAさんが亡くなり、配偶者と子供2人いました。さて、どのように相続すればいいのか、という問題になってきます。一般の方であれば、遺産分配を遺産分割協議を経て決めていただく必要があるのですが、経営者が保有する「株式の評価」によっては、様々な問題が発生してきます。また、不動産が経営者の個人名義であった場合にも、事業継続そのものに問題が発生するケースもあります。
◆目次◆
1.会社経営者Aさんの相続発生
2.会社継続に留意しなければならない理由(株式の分散防止)
3.建物は法人所有だが土地が経営者個人名義の場合の問題点
4.まとめ
1.会社経営者Aさんの相続発生
まずは、遺言書の有無の確認が必要です。遺言書があれば、その内容に従って遺産を分割することになります。しかし、遺言書がなかった場合、遺産の範囲を見ていかなければなりません。
遺言書の有無にかかわらず、遺産の範囲とその額の確定作業は、専門家に任せた方がいい場面です。総合的に課税される相続税を想定しながら、遺産をどのように配分すればいいのかを相続専門の税理士先生に確認し、Aさん名義の預金、有価証券、保険、保有株式、不動産、動産の額を確定していきます。特に時間を要するのが、経営者Aさんの保有する自社の株式の1株当たりの純資産の評価のために、3期分の決算書などが必要となってきます。
そして、遺言書の内容又は遺産分割協議の内容に従って、遺産を分配することになるのですが、不動産の名義の変更や法人の代表者の変更は、司法書士が対応することになります。
2.会社継続に留意しなければならない理由(株式の分散防止)
法人の役員変更の内容については相続人の方に決めていただく必要があります。法人の事業を引き継ぐ意思の確認やその素養なんかも踏まえて決めていただく必要があります。
事業を引き継ぐ意思があっても素養がなければ、事業を承継しても経営ができない可能性があるからです。ここはじっくり話し合って決めていただくようにしています。
そして一番の問題は、経営者が保有していた株式を誰に引き継がせるかという点。特に株式会社では、「所有」と「経営」が分離しています。「経営」の面は、先ほど話した事業を引き継ぐ相続人の意思と素養なのですが、株式は株式会社の「所有」を意味しています。
例えば、定款の目的の内容を変えて、新規事業を始めたいと思った場合、「株主総会の特別決議」が必要となりますが、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成が要件となります。経営者が保有していた株式を分散させてしまいますと、意見の対立が起こった場合、この要件を充たすことができず、定款変更すらできない状態に陥るリスクがあります。
3.建物は法人所有だが土地が経営者個人名義の場合の問題点
以前、県外の方で、酒造会社の経営者が亡くなり、工場は法人名義でしたが、土地が経営者の個人名義でした。会社を弟が引き継ぐことになったことに対して相続人間(子供である兄弟)で争いになり、結局、法定相続分(各2分の1)で土地名義を変更することになりました。その後、兄の方から「共有物分割請求」をされてしまい、土地の価額の半分を支弁できなかった弟は、工場を撤去して土地を現物分割することになってしまいました。つまり、事業継続できなかったということになります。
4.まとめ
経営者の相続に関してお話をしてきました。ポイントは「自社の保有株式の分散防止」と会社の工場などに関連する不動産で、「個人名義の不動産を生前に法人名義に変えておく」などの対処法を考える必要があるかと思います。
今までに何度か相続人が音信不通となっているケースがありました。
音信不通と言っても、住所や居住場所が特定されている場合には、何とか連絡をする方法はあるのですが、中には戸籍などからは追えず、他の相続人も今まで何の連絡もないと話している場合には、どのように遺産分割協議を進めていけばよいのでしょうか。
◆目次◆
1.遺産分割協議を成立する要件
2.住所・連絡先が分からない場合
3.連絡をしても何も返信がない場合(拒否している場合を含む)
4.完全に行方不明の場合
5.まとめ
1.遺産分割協議を成立する要件
相続財産の分配方法を決めるためには遺産分割協議が必要です。
この遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければならず、誰か一人でも欠けた状態で行われた協議は無効となります。
相続登記においても法定相続人全員が記名し実印にて捺印した遺産分割協議書と印鑑証明書の添付が必要となります。
つまり「相続人全員」でなければ、遺産分割協議は無効となります。ですが、行方不明など連絡がつかなかったり所在がわからない場合にはどうすればいいのでしょうか。
2.住所・連絡先が分からない場合
疎遠になった相続人の住所を調べる方法として、戸籍の附票を確認することで確認できる場合があります。ただし、本籍地で取得ができますので、調査が必要となるかもしれません。相続人の調査として、弁護士、司法書士、行政書士にお願いすると、「職務上請求」をすることにより調査が可能です。勿論、調査を要する他の相続人の方でも窓口で取得することができます。
所在が明らかとなっても、その方が応じてくれるかどうかはわかりません。
3.連絡をしても何も返信がない場合(拒否している場合を含む)
何かしらの理由で連絡しても応答してもらえない、または話し合いを拒否されてしまう場合には家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるという手段があります。調停を申し立てると家庭裁判所から呼び出し状が送達されるので、家庭裁判所で話し合いを行い、遺産分割を成立させることになります。
しかし、いきなり家庭裁判所に調停を申し立てると、「なぜ返信しないのか」「なぜ拒否するのか」といったことが、法廷での話し合いの場で明らかになるので、話し合いがこじれるかもしれません。このケースではトラブルに発展する場合が多いので、自身でもしくは代理人として依頼した弁護士に内容証明郵便で、調停の手続きに入る前に解決できるかどうか探ってみた方がいいと思います。
4.住居すらわからない行方不明の場合
戸籍の附票などに記載された住所には存在せず、どこで暮らしているかも分からず、連絡手段もない状態になってしまっている場合、遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があるので、相続人の中に不在者がいる場合にはこれを行うことができません。
この場合には、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることで、その管理人を含めて遺産分割協議をすることができます。不在者財産管理人の申立ては、利害関係人または検察官が家庭裁判所に対して行いますが、相続人の一部が不在者の場合には他の相続人が利害関係人に該当するのでこの申立てを行うことができます。
家庭裁判所が介在するので、仮に行方不明者をないがしろにしたような遺産分割協議の場合、家庭裁判所が許可を出さない可能性もありますので、注意が必要です。
また、失踪宣告を活用する場合もあります。失踪宣告とは、不在者についてその生死が7年間明らかでないときに、家庭裁判所の審判によって法律上死亡したものとみなす制度です。
5.まとめ
このように、行方不明でもその状況次第で対応する手法が変わってきます。
連絡が着く状態であれば、できる限り穏便に話を進めることを心掛けてください。
また、どの状況にあるのかわからない場合には、専門家に相談をすることをお勧めいたします。どのような資料を取得して調査するのか、相続専門の専門家なら答えを持っているはずです。そしてその後の対応についてもアドバイスをしていただけると思います。
例えば、相続税対策として、個人名義で賃貸マンションを購入し、金融機関から融資を受けているケースについての相続を考えてみます。物件価格が高額で融資額が大きいと「相続税対策」として、事前に税理士などのアドバイスを受けて購入している場合が多いです。このような収益物件がある場合について、お話をしていきたいと思います。
目次
1.個人名義で賃貸不動産を購入すると相続税対策になる?
2.収益物件の相続手続き
3.収益物件が相続発生年内に新築されている場合の注意点
4.ローンが残っている時の注意点
5.まとめ
1.個人名義で賃貸不動産を購入すると相続税対策になる?
アパートのような収益物件は、相続税評価額がかなり低くなる点が大きなメリットです。アパート等の不動産の相続税評価額は一定のルールに基づいて計算され、時価(実際の価値)の30~50%程度になるので、節税になります。
新築の場合でも、金融機関からの融資を受けた場合、新築の収益物件とローンが残りますので、その差額で相続税対策をしているケースもあります。
2.収益物件の相続手続き
まずは大きく以下の手順が必要です。
①相続登記する。
名義を亡くなった方から、相続人のどなたかに名義を変更する必要があります。
➁管理会社に連絡し、入居者に通知する。
管理契約の当事者が亡くなっていますので、基本的に物件を引き継いだ相続人と管理契約を取り交わす必要があるためです。また、アパートの所有者が変わったことを入居者に通知し、賃料の支払先を変更する必要がある場合があります。
③アパートローンがある場合は金融機関に相談する。
アパートローンに「団体信用生命保険」が付いている場合には、借りた人が亡くなると保険金でローンが返済されます。
相続税の節税目的で建てられたアパートの場合には、借入金があれば相続税評価額を圧縮できるので、団体信用生命保険は付けていないことが多いです。団体信用生命保険なしのアパートローンで、ローン残高が残る場合には、今後の支払いについて金融機関と相談し、契約を引き継ぐ手続きを行います。
④準確定申告を4ヶ月以内に行う
亡くなった人の不動産収入について、相続人が代わりに申告・納税を行う必要があります。これを準確定申告といいます。通常の確定申告は、1年分を翌年の2月16日から3月15日までに手続きしますが、準確定申告は特別に、相続を知った日の翌日から4ヶ月以内に行う必要があるのでご注意ください。
➄相続税を10ヶ月以内に申告する
相続税がかかる場合には、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税します。
3.収益物件が相続発生年内に新築されている場合の注意点
2①の相続登記をする場合、亡くなった年の新築物件は、固定資産税評価証明書には記載されません。固定資産税の評価額は、その年の1月1日時点の物件について評価額が記載されるためです。それでは、どのように新築物件の評価額を出せばいいのかと言いますと、「○〇法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表」を参照します。建物を新築した場合も、所有権保存登記の登録免許税の計算に使用される価格基準になります。物件の登記簿の「種類」「構造」から、1㎡あたりの単価を見つけて、登記簿の床面積を乗じた数値を評価額として計算します。
4.ローンが残っている時の注意点
アパートのローンを残したまま親が亡くなってしまった場合、遺産分割協議の前に連帯保証人が誰か確認します。連帯保証人の銀行の審査基準は、法定相続人であること、または事業継承ができる見込みのある人である場合が多いです。やはり、資力のない方への変更は、金融機関側が拒否する可能性があります。
また、連帯保証人が相続人であった場合、ローンが残っているアパートの相続放棄ができません。当該相続人の方は、亡くなった主債務者と同等の責任をもって、ローンを返済する必要があるためです。どうしても、アパートの経営やローンの返済をやめたい場合は、該当のアパートを売却するしかないでしょう。
5.まとめ
このように、収益物件を相続する際には、様々な手続きや注意点が存在します。
相続登記義務化は、所有者不明土地問題から議論され出てきたものです。義務化されたことで罰色である「過料」が設定されました。一定の要件を充たすことで、過料を免れることとはなるのですが、その後、相続登記の義務まで免れるわけではありません。他にどのような手段があるのでしょうか。
目次
1.相続登記義務化
2.過料を免れるための「相続人申告登記」
3.相続人申告登記で相続登記は免れるが・・・
4.まとめ
1.相続登記義務化
2024年4月1日より、「相続登記義務化」が始まります。いままで、相続登記は義務化されていませんでした。それにより、東日本大震災後の復興の際、所有者が不明の土地があるため、復興作業が難航したということがあり、法改正も含め、「相続登記義務化」の検討が始まりました。義務化という言葉通り、罰則が存在します。
「(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。」法務省HP引用
2.過料を免れるための「相続人申告登記」
「相続人申告登記」を法務局に申請することで過料は回避することができます。
「相続人申告登記」とは、登記官に対し、「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」 もしくは「自らが当該所有権の登記名義人の相 続人である旨」を申し出ることにより、登記官 が職権(登記官が登記をすること)で当該申し出をした者の氏名および住所 等を所有権の登記に付記する制度です。
実際に、相続人申告登記をした場合の登記簿では、以下のように表示されることになります。
(画像)相続人申告登記の登記簿のイメージ
この制度は、相続人のうち一人が相続人申告登記をした場合であっても、その効果は他の相続人にまで及びません。よって、一人ずつ申し出をする必要があります。相続人のうちの一人が相続人申告登記をすれば、他の相続人についても、あわせて「申出がされたものとみなすべきでは」、と議論はされたようですが、詳細な戸籍謄本等の提出は求めず、申し出をした人の氏名、住所等を付記するにとどめる簡単な制度にするという制度趣旨から、個人単位での申出が必要になりました。ただし、他の相続人から委任を受け、代理人として代表者1名が全ての相続人全員分の申し出を行うことは可能です。この申し出につきましては、法務局に収める申請費用はかかりません。
3.相続人申告登記で相続登記は免れるが・・・
この申出により、相続を原因とする所有権移転登記を申請する義務を履行したものと見なされます。しかし、この状態のままでは、相続登記義務化の過料を免れることはできますが、当該不動産を売買で処分することはできませんので注意が必要です。最終的には、遺産分割協議を経て、当該不動産の所有者を確定させて後に相続登記をすることが必要になってきます。
4.まとめ
「相続人申告登記」は、相続登記義務化の過料を免れるためには、有効な手段となりますが、相続登記自体を免れるわけではないので、注意が必要です。
相続登記自体を免れないとは、例えば、相続した不動産が、すでに誰もすまなくなってしまっているような場合、「売却」を考えている方もいらっしゃると思いますが、こういった不動産の処分をするためには、相続登記を経て行わなければならなくなるためです。
早めの対策・対応をとることが相続を円滑に進めるコツだと考えます。
先日、とある方とお会いする機会があり、その方が独立して事業を始めるということで、会社に退職願を申し出たところ、経営者の方にめちゃくちゃ切れられた、というお話を聞きました。私自身も、いままで様々な業種を渡り歩いてきて、会社を辞めるときにドライな感じだったり、恫喝に近いような脅しを受けたりと両手以上の経験がありますのでお話をしたいと思います。
目次
1.法律上いつまでに退職願を出すべきなのか
2.なぜ、辞めると経営者は怒るのか
3.恫喝された場合の対処法
4.まとめ
1.法律上いつまでに退職願を出すべきなのか
期間の定めのない雇用、つまり正社員として雇われている一般的な正社員の場合、労働者はいつでも退職を申し出ることができます。
また、会社の承認がなくても、民法(明治29年法律第89号)の規定により退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となります(民法第627条第1項)。
ただし、期間の定めのある雇用、契約社員などの場合は別です。
雇用契約を結んでから1年以内は、やむを得ない事情がないかぎり退職できません。
「(民法627条)
第1項 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
第2項 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
第3項 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。」となっております。
2.なぜ、辞めると経営者は怒るのか
この点については、人によってさまざまな見解があると思うのですが、総じて言えることは、退職願を出した方が重要なポジションにあるなど、経営者が「当てにしていた」方なのではないかなと思います。私も多くの経験をしてきましたが、組織の規模が大きくなると、結構ドライで、退職願を出せば問題なく辞められます。逆に組織規模が小さいと、引き留め工作がうっとうしかったり、経営者に切れられる場面が多かったような気がします。
3.恫喝された場合の対処法
すぐに「労働基準監督署」に相談します。「労働基準監督署」に連絡するのは、「そうかそうか、大変だね。うちが解決してあげるよ。」なんてことにはまずはなりません。労働同基準監督署は労働基準法に違反している明確な証拠がないと深く相談にのってもらえません。ただ、嫌みを言われただけでは、まだ相談に乗ってくれるレベルではありませんから。それではなぜ、連絡する必要があるのかと言いますと、「後でもめたときの証拠づくり」です。公的な機関なので、相談すればその記録は保管されます。なので、恫喝を言われたらすぐに相談の連絡をしておくべきだと考えます。
私の場合の恫喝は、「街を歩けなくしてやる。」的なことを言われました。勿論労働基準監督署にすぐに連絡をして、その後は退職願を出し普通に仕事をして、引継ぎの打診があったので引継ぎをしましたが、退職日ぎりぎりに行い、引継ぎの最後には「解らないことがあったら、またお願いします。」と言われたので、「私、退職後は絶対に来ませんよ、ここに。」と言いました。
※その後、町を定期的に散歩するようにしました。だって癪じゃないですか、そんな恫喝されて。たまに、商店街であったときは鬼の形相でにらんできましたが、私は丁寧にお辞儀をして通り過ぎました。
また、とある会社を退職した後、以前所属していた部署から「お前が導入したシステムで問題が起こっているから、今すぐ来てくれ。」と言われましたので、「業者に連絡してください。私は既に退職した人間なので雇用関係はありません。それでも来いという根拠がわかりません。仮に、どうしても必要な人材であるなら、なぜ辞めるときに反対しなかったんですか?」と質問すると電話を切りました。ご都合くんで使おうとしたのでしょうか?それはルール違反だと思います。一度でも対応したなら、次も次もと要求が増加していきます。給料ももらっていないのに要求にこたえる義理はありませんから、きっちり断るのが筋だと思います。
4.まとめ
今回は、雇用者目線での「退職」についてお話をしてきました。経営者の方も話し合いでは解決できない事情が退職者にはあるということを理解しておいた方がいいかもしれませんね。私のケースでいうと、会社を辞めるタイミングは、「将来」を考えて行動している場合が多いです。「お金」の面だけなら話し合いも通用するかもしれませんが、その人の未来まで奪う権利は、誰にもありませんからね。
令和6年4月1日に始まる「相続登記義務化」ですが、罰則である最大10万円以下の過料を免れる場合と、このケースに該当しない場合の回避方法を解説いたします。もちろん、相続登記を早期に済ませておけば、過料の対象とはなりませんので、ご安心を。
目次
1.相続登記義務化とは
2.相続登記義務化の過料が科される場合
3.相続登記義務化の過料を免れる場合
4.3の場合に該当しない場合に過料を回避する方法
5.まとめ
1.相続登記義務化とは
相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行) 相続により(遺言による場合を含みます。) 不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。(法務省HP引用)
2.相続登記義務化の過料が科される場合
正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
3.相続登記義務化の過料を免れる正当事由とは
※正当な理由の例
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース
(4)経済的に困窮している場合
などが挙げられています。
4.3の場合に該当しない場合に過料を回避する方法
「相続人申告登記」を法務局に申請することで過料は回避することができます。
「相続人申告登記」とは、登記官に対し、「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」 もしくは「自らが当該所有権の登記名義人の相 続人である旨」を申し出ることにより、登記官 が職権で当該申し出をした者の氏名および住所 等を所有権の登記に付記する制度です。
実際に、相続人申告登記をした場合の登記簿では、以下のように表示されることになります。
この制度は、相続人のうち一人が相続人申告登記をした場合であっても、その効果は他の相続人にまで及びません。よって、一人ずつ申し出をする必要があります。相続人のうちの一人が相続人申告登記をすれば、他の相続人についても、あわせて「申出がされたものとみなすべきでは」、と議論はされたようですが、詳細な戸籍謄本等の提出は求めず、申し出をした人の氏名、住所等を付記するにとどめる簡単な制度にするという制度趣旨から、個人単位での申出が必要になりました。ただし、他の相続人から委任を受け、代理人として代表者1名が全ての相続人全員分の申し出を行うことは可能です。この申し出につきましては、法務局に収める申請費用はかかりません。
この申出により、相続を原因とする所有権移転登記を申請する義務を履行したものと見なされます。しかし、この状態のままでは、当該不動産を売買で処分することはできませんので、注意が必要です。最終的には、遺産分割協議を経て、当該不動産の所有者を確定させて後に相続登記をすることが必要になってきます。
5.まとめ
最近の法律相談で相続登記義務化についてのご質問が増加してきておりますので、今回、過去の記事からの抜粋で「過料の回避方法」にスポットを当てて解説いたしました。
相続登記義務化の罰則である過料を免れる方法として、
①相続発生後、3年以内に相続登記を実施する
➁相続人申告登記を実施する
がありますが、①の遺産分割をしない法定相続分での登記は共有関係となるためお勧めできません。➁の相続人申告登記も相続登記義務化は免れますが、この後売買する場合には相続登記が必要となります。
司法書士が、相続登記を受任して調査すると、複数世代にわたって相続登記をしていない建物のケースが10件に3件ほどありました。未登記の建物は、役所に届出をすればいいのですが、そもそも建物を新築する場合には、1か月以内に表題登記をしなければならないと規定されているため、厳密にいえば違法状態だといえます。表題登記のみの建物も散見されるのですが、相続人の調査が膨大になり、そのままになっているケースもありました。
今後、おそらくこのような建物も対象になってくる可能性があるかもしれませんね。
令和6年4月1日より始まる相続登記義務化について、罰則である過料。法務省よりその過料の運用方針が示されています。相続登記義務に違反した場合の過料の運用方法や、免れるための「正当な事由」について解説します。
目次
1.はじめに
2.相続登記義務化による過料の要件
3.相続登記の申請義務化に向けたマスタープラン
4.①過料通知およびこれに先立つ催告
5.➁登記官による相続登記の義務化に違反したものの把握方法 6.③「正当な理由」があると認められる場合
7.まとめ
1.はじめに
2024年4月1日より相続登記義務化がスタートします。不動産を取得した相続人に、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を義務化するものであり、正当な理由がないのに申請を怠ると10万円以下の過料の可能性があります。今回の解説は、2023年3月23日、法務省が過料の運用方針を発表しましたので、その内容となります。
2.相続登記義務化による過料の要件
相続登記義務化により、以下の2つの要件を満たす必要があります。
①「相続等により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない。」
➁「遺産分割により不動産を取得した相続人についても、遺産分割の日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない。」
※①で法定相続分で登記を入れた共有状態で、その後遺産分割により当該相続人の一人に相続させ、移転登記をする場合でも、遺産分割から3年間以内にその登記をしなければならないということになります。
正当な理由がないのに、①又は➁の申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用多少になります。
3.相続登記の申請義務化に向けたマスタープラン
2023年3月23日、法務省が、相続登記義務化に際して、予定している運用上の取扱い等を「相続登記の申請義務化に向けたマスタープラン」として発表されました。
相続登記の申請義務化の運用方針の決定したものであり、以下の内容があります。
①過料通知およびこれに先立つ催告
➁登記官による相続登記の義務化に違反したものの把握方法
③「正当な理由」があると認められる場合
が定められています。
4.①過料通知およびこれに先立つ催告
相続登記を怠っている者を登記官が把握し、まず、法務局から当該相続人に対し催告が(相続登記を促す手紙)なされます。これに応じて相続登記をした場合は、「過料事件」の裁判所への通知はされません。
しかし、催告があっても相続登記をしなかった場合、法務局から裁判所へ過料事件の通知がなされます。そして、裁判所で要件に該当するか否かを判断して、過料を科する旨の裁判することになります。
5.➁登記官による相続登記の義務化に違反したものの把握方法
登記官が登記審査の過程等で把握した情報により行うこととなります。
➁―1相続人が遺言書を添付して遺言内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺言書に他の不動産の所有権に浮いても当該相続人に遺贈し、又は承継させる旨が記載されていたとき
➁―2相続人が遺産分割協議書を添付して協議の内容に基づき特定の不動産を所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺産分割協議書に他の不動産の所有権についても当該相続人が取得する旨の記載がされていたとき
※つまり、相続登記申請時に添付する「遺言書」「遺産分割協議書」に他の不動産の帰属先が記載されていた場合に、それを参考にして判断するということを言っています。
6.③「正当な理由」があると認められる場合
③―1数次相続が発生して相続人が極めて多数に上がり、かつ、戸籍関係書類の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
③―2遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているために不動産の帰属主体が明らかにならない場合
③―3相続登記の申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
③―4相続登記の申請義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶ恐れがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
③―5相続登記の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合
※正当な理由の判断について、これらの場合に限定されないということです。
7.まとめ
相続登記等により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。また、遺産分割により不動産を取得した相続人についても、遺産分割の日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
これらの義務を怠った場合には、10万円以下の過料の適用対象になります。
登記官の催告に応じて相続登記を申請すれば過料事件とはなりません。
相続登記の申請義務化は、2024年4月1日から施行されますので、正当な理由がない場合、早めの相続登記の申請をお願いいたします。
詳しくは司法書士までご相談ください。
アイリスでは、無料相談を随時受け付けております。まずは、ご予約をお願いいたします。
ここに文章を入令和6年4月1日より始まる相続登記義務化ですが、「義務化」の文字で漠然と不安になる方もいらっしゃるかもしれません。そこで、司法書士がわかりやすく解説いたします。相続登記義務化の概要と、今回の義務化の対象範囲、罰則である10万円以下の過料と罰則を免れる条件などについてお話をしていきたいと思います。
目次
1.はじめに
2.改正前の相続登記について
3.相続登記義務化の内容について
4.相続人申告登記について
5.過去の相続については?
6.相続登記に係る実費
7.まとめ(司法書士への報酬等)力してください
1.はじめに
2024年(令和6年)4月1日に、相続登記が義務化されます。不動産を相続したことを知ったときから、3年以内に相続登記をしなければ、「10万円以下の過料」が科せられます。
また、2026年4月までに、「住所や氏名の変更」があったときも、2年以内に変更登記をしなければ、「5万円以下の過料」を課せられます。(法務局2022年12月27日発表では、施行日は今後決定されます。)
というのが概要です。
2.改正前の相続登記について
改正前だと相続登記は義務ではありませんでした。このため、相続登記が放置され何世代にもわたり相続が発生した場合、相続人の人数が増え特定するために相当の時間を費やす、もしくは特定できないといった状態が発生しています。この状態になりますと、不動産を処分や管理しようと思っても、それができないといったことが発生してしまうことになります。
3.相続登記義務化の内容について
相続登記が実施できていない不動産について相続登記を推進するために今回の改正となりました。
「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記」となっています。
相続人に対する遺贈・相続させる旨の遺言がある場合でも同様に3年以内に相続登記をしなければ過料の対象となります。
また、遺産分割協議がまとまっていなくても、法定相続分での登記が必要となりますが、この場合、法定相続分による相続登記を免れる方法がありますので、次に述べます。
4.相続人申告登記について
「相続人申告登記」とは、登記官に対し、「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」 もしくは「自らが当該所有権の登記名義人の相 続人である旨」を申し出ることにより、登記官 が職権で当該申し出をした者の氏名および住所 等を所有権の登記に付記する制度です。
実際に、相続人申告登記をした場合の登記簿では、以下のように表示されることになります。
この制度は、相続人のうち一人が相続人申告登記をした場合であっても、その効果は他の相続人にまで及びません。よって、一人ずつ申し出をする必要があります。相続人のうちの一人が相続人申告登記をすれば、他の相続人についても、あわせて「申出がされたものとみなすべきでは」、と議論はされたようですが、詳細な戸籍謄本等の提出は求めず、申し出をした人の氏名、住所等を付記するにとどめる簡単な制度にするという制度趣旨から、個人単位での申出が必要になりました。ただし、他の相続人から委任を受け、代理人として代表者1名が全ての相続人全員分の申し出を行うことは可能です。この申し出につきましては、法務局に収める申請費用はかかりません。
この申出により、相続を原因とする所有権移転登記を申請する義務を履行したものと見なされます。しかし、この状態のままでは、当該不動産を売買で処分することはできませんので、注意が必要です。最終的には、遺産分割協議を経て、当該不動産の所有者を確定させて後に相続登記をすることが必要になってきます。
5.過去の相続については?
相続相談で、すでに相続が発生しているものについてのご質問がよくありますのでご説明いたします。
結論から言いますと、「過去の発生した相続についても今回の改正は適用」になります。
「(附則案 経過措置)第五条六項 新不動産登記方第七六条の二の規定は、第二号施行期日前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても、適用する。(以下省略)」
「(附則 経過措置)第五条六項 施行日前に所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は①自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日②施行日のいずれか遅い日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならない」
つまり、相続登記義務化前に、すでに相続が発生し相続による名義変更の登記をしていない不動産についても、施行日(2024年4月1日)から3年以内に相続登記をする義務が発生することになります。
6.相続登記に係る実費
①登録免許税
登記する際に、不動産の評価額の1000分の4の収入印紙をが必要です。
➁登記情報閲覧
システムから、現状の登記簿の内容を確認します。不動産の数×332円
③登記事項証明書
登記完了後、取得して変更を確認します。不動産の数×600円
④戸籍謄本・住民票等
役所に支払います。手数料の価格は役所により異なります。
➄公図、名寄帳
相続対象の不動産に漏れがないかを確認するために取得することがあります。
公図 1枚664円(システムから司法書士が取得)、名寄帳(役所で取得) 1通350円(高松市役所)
⑥評価証明書
相続登記をするための登録免許税の計算のために評価額を使用します。
評価証明書(役所で取得) 1通350円(高松市役所)※所有の場合と共有の場合は、それぞれに発行されます。
7.まとめ
2024年4月1日から相続登記が義務化になり、相続登記を怠った者には、10万円以下の過料に処されます。遺産分割協議が長引くなどの理由がある場合には、「相続人申告登記制度」を利用して、3年以内の相続登記義務を回避することはできますが、そのままでは処分等ができないため最終的には遺産分割協議を経て(または法定相続分の共有で)相続登記をすることになります。
無料法律相談で内容を確認するのですが、一番多いのは、「何をしていいのかわからない。」という内容です。相続に必要な手続きを一通りご説明すると、そこから手続きが必要になる場合には、こちらからどのくらいの費用が掛かるのかをお話しするのですが、不動産がなく、相続税の基礎控除内の相談の場合、相談だけで済みケースも多くありませんので、今回まとめてみました。
目次
1.2週間以内にすべきこと
2.3か月以内にできること
3.90日以内にすべきこと
4.4か月以内にすべきこと
5.10か月以内にすべきこと
6.まとめ
1.2週間以内にすべきこと
①死亡診断書の受け取り
医師が「自らの診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡した」と認められる場合には「死亡診断書」
上記以外の場合には、「死体検案書」
➁死亡届・火葬許可申請書の提出(7日以内)
※葬儀社によっては、書類一式を用意・代行していただける場合もあります。
死亡届(死亡診断書と一緒の用紙についている)については、記入したものを数枚コピーを何枚かとっておくことをお勧めいたします。死亡保険の請求に使用する場合があるためです。
③世帯主変更届(14日以内) 市町村役場
④健康保険・介護保険の手続き(14日以内)
(国民健康保険の場合)
国民健康保険に加入していた方の場合、亡くなった方の住所地の市町村役場に「資格喪失届」を提出。
亡くなられた方が75歳以上の場合、「後期高齢者医療資格喪失届」を提出します。
返却物として「国民健康保険被保険者証」「国民健康保険高齢受給者証(対象者)」「後期高齢者医療被保険者証(対象者)」
葬祭費の申請をする場合、葬儀の領収書や喪主の通帳などが必要となります。
※通常葬祭費の申請は、窓口で説明があります。3万円から5万円の支給がありますので忘れないようにしましょう。
(健康保険の場合)
会社や公務員の場合、5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を年金事務所に提出しますが、会社側で手続きをしていただける場合が多いので会社に相談してみてください。
亡くなった方の健康保険の扶養に入っていた場合、自分で国民健康保険に入るか、会社員である他の家族の扶養にはいる必要があります。
(介護保険について)
14日以内に「介護保険資格喪失届」を市町村役場に提出し、介護保険被保険者証を返却します。
➄年金受給停止の手続き(厚生年金の場合10日以内、国民年金の場合には14日以内)
手続の際には、本人確認や押印を求められることがありますので、運転免許証又はマイナンバーカード、認印を所持しておいてください。
未支給年金の請求
亡くなった月の分までの年金を受け取っていないものがある場合、生計を同じくしていた遺族が受け取れます。この請求権の時効は、5年です。
また、「遺族年金の受取」について、年金事務所に相談しましょう。こちらの債権も時効期間は5年となります。
2.3か月以内にできること
相続放棄・限定承認などの手続きの期間となります。
「民法第915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」
※限定承認の場合、民法第924条で第915条を準用していますので同じ期間になります。
3.90日以内にすべきこと
もし、相続財産の不動産に地目が「森林」となっているものがある場合、森林法に基づく「森林の土地の所有者届出書」を当該不動産の所在地である市町村役場に届出書を提出する義務がある可能性があります。指定の森林が対象となるので、事前に市町村役場に、当該不動産の森林が対象であるがどうかの確認をしてください。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が課されることがあります。
※アイリスでは、行政書士として本届出を代理することができます。
4.4か月以内にすべきこと
所得税の「準確定申告」をすることになります。「準確定申告」とは、被相続人の所得にかかる「所得税」についての手続きで、被相続人が死亡した年の1月1日から死亡した日までの期間に所得が生じた場合において、そ族の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に相続人が行う確定申告のことです。
※詳しくは、税理士の方に相談してください。アイリスでは、税理士のご紹介も可能です。
5.10か月以内にすべきこと
①農地法第3条の3第1項の規定による届出書
相続財産の不動産の地目が「田」・「畑」等の農地である場合、届出が必要になります。
「第六十九条
第三条の三の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。」となりますので、忘れないように届出をしましょう。
※アイリスでは、行政書士として本届出を代理することができます。
➁相続税の申告・納付
相続税申告の要否について、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」の基礎控除額を相続財産の合計額が超える場合には、相続税の申告が必要となります。
詳しくは、税理士に相談していただきます。香川県高松市の税理士であれば、取引先である税理士の紹介も可能です。
6.まとめ
なかなか、期間別でまとまっている資料が少なかったので、まとめてみました。
相続が発生して、死亡届出等は葬儀社がサポートや代行してくれますが、それ以外の手続きについては、ご自身で行えない場合には、専門家への相談をしてください。
アイリスでは、「相続法律・税務無料相談会」に参加しております。法律相談は、アイリスの代表が致しますが、税務関連につきましては、祖図億専門の税理士先生に対応をお願いしております。月に一度(第三水曜日)に実施しております。ぜひご活用ください。
ここに文ここに文章を不動産購入時に、夫婦で購入代金を別々で支払う場合も少なくありません。これは、代金をそれぞれ払っているのにもかかわらず、共有名義にせず単独名義にした場合、名義人以外の者から名義人に対する「贈与税」を負わされてしまうためです。新築の家屋の場合、出した金額に応じて共有持分を決めて保存登記をするケースが多いです。その後、夫婦どちらかに相続が発生した場合、もう一方に持分の権利が自動的に移転するわけではありません。詳しく解説していきます。
目次
1.共有者と法定相続人の関係
2.共有名義の片方に持分を移転するには、どのような手続きが必要なのか
3.まとめ入力してください章を入力してください
1.共有者と法定相続人の関係
共有者と法定相続人の関係が、ここでは問題になってくると思います。亡くなった共有者の財産(遺産)の権利は、いったい誰のものになるのでしょうか。
まず一番初めにしなければならないのは、亡くなった共有者が「遺言書」を作成していたかどうかです。遺言書は、遺言者が亡くなることで効力を生じ、その内容が有効になります。つまり、夫婦で購入し、夫が亡くなった際に、遺言書で「不動産の持分を妻に相続させる」旨の記載があれば、妻が夫の持分を取得することになります。当然、他の相続人の遺留分を侵害していた場合には、遺留分侵害額請求権を行使されることはあるかもしれませんが、ここでは想定しないことにいたします。
遺言書がなかった場合、亡くなった共有者の持分の権利は、亡くなった方の法定相続人が民法規定の法定相続分で共有している状態になります。仮に、亡くなった以外の共有者が、法定相続人ではない第三者(内縁の妻等)の場合には、そもそも相続権はありませんので、取得することは困難でしょう。
また、内縁の妻の場合、相続人が不存在である場合に特別縁故者として家庭裁判所が認定してもらえれば、その持分を取得する可能性はあります。認めてもらえるかどうかは、家庭裁判所の判断次第ということになります。
2.共有名義の片方に持分を移転するには、どのような手続きが必要なのか
①他の共有者のみが相続人であった場合
問題なく、その亡くなった共有者の持分の権利は、他の共有者に移転します。
➁他共有者が相続人の1人であった場合
他の相続人全員と「遺産分割協議」により、帰属先を協議しなければなりません。協議を経なければ、法定相続人の法定相続分の割合で持分権利をさらに共有している状態になります。協議がこじれた場合には、「遺産分割調停・審判」の手続きを要します。協議等を経て帰属先が他の共有者だとなれば、その持分の権利は、他の共有者のものになります。
③他共有者が全くの第三者であった場合
相続人ではないので、遺産分割協議への参加はできません。ですので、相続人の中からどなたかが持分を取得し、共有状態は解消されないことになります。もっとも、相続人間で持分の売却等の提示もしくは、こちらからの意思表示を受け入れてくれれば、持分を取得することは可能です。
3.まとめ
まとめると、共有者だからと言って、相続発生時に必ず持分を取得できるとは限らないということが言えます。夫婦である場合でも、他に相続人がいる場合、「遺産分割協議」を経て持分の帰属先を他の共有者にしないと持分の取得はできません。内縁の妻の場合、そもそも相続人ではないので、相続人の遺産分割協議への参加する権利はありません。
対処法としては、共有者から生前に持分を生前贈与(不動産評価額が大きい場合、何回かに分けて贈与)することが挙げられます。
また、共有者の生前に「遺言書」を作ってもらうことも有効な手段です。遺言書の場合、持分の権利は、他の共有者に必ず移転します。ただし、第三者の場合には、税金がかかってくるかもしれませんが、相続人から「共有物分割請求」をされて、住む場所を失ってしまうリスクも否定はできないからです。
今回は、わかりやすくするためにできるだけ簡単な事例で紹介いたしました。詳しい内容に関しましては、専門家に相談することをお勧めいたします。
令和7年ごろ、公正証書遺言がビデオ通話で作成可能になるということが発表されました。
現状、公正証書遺言を作成するためには、公証人とじかに合う必要があります。私が受任した公正証書遺言書の作成も、施設や病院に入院されている場合で面会謝絶状態だった時には大変苦労いたしました。このような状況でもビデオ通話で公証人と会うことが許されれば、飛躍的に活用しやすくなりますね。
それでは解説していきます。また、遺言もパソコンやスマホで作成できるようになるかもしれません。この辺りを詳しく説明いたします。
◆目次◆
1.公正証書遺言について
2.現状の公正証書遺言書作成の流れ
3.公証人法改正によるビデオ通話による公正証書遺言書作成
4.「公証人が相当と認めるとき」とは
5.デジタル遺言制度創設検討開始
6.デジタル遺言制度のメリット
7.デジタル遺言の偽造防止策として
8.まとめ
1.公正証書遺言について
公正証書遺言とは、公証人が関与して作成する遺言書のことです。費用は掛かってしまいますが、自分で書く遺言書(自筆証書遺言書)より、以下の点でお勧めです。
①公証人が関与するので形式面での無効になる可能性がまずありません。
➁内容が不明瞭で相続手続きに支障が出る可能性も低いです。
③公証役場委に返本が保管されているので、紛失リスクがありません。
④相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが不要。
2.現状の公正証書遺言書作成の流れ
①公証役場で相談する。(士業等にサポートを依頼する場合は士業等に相談して下さい。士業が代理人として公証役場との打ち合わせ等をいたします。)
➁必要書類意を取得する。
③予約の上、公証役場に実印をもって臨む。(実印での証明には、印鑑証明書が必要となります。)
※証人2人が必要。(士業サポートの場合、士業の方で証人をそろえていただくことも可能です。また、公証役場にお願いをすれば、証人の手配をしていただけます。)
※ここからは、公証役場で当日実施する内容です。
④遺言者が公証人に遺言の趣旨を口述(証人以外は同席することはできません。)
➄公証人が遺言者の現行を読み聞かせを実施。
⑥遺言者と証人が署名押印(遺言者は実印で押印)
⑦公証人が署名押印
⑧公証人手数料を支払って、公正証書遺言の正本・謄本をもらう。
3.公証人法改正によるビデオ通話による公正証書遺言書作成
令和5年6月6日、改正法が成立し、令和5年6月14日公布されております。そして、公布から2年6か月以内の政令で定める日が施行日となりますので、おそらく令和7年ごろからの開始となりそうです。
改正後は、公証人の面前での手続きについて、遺言者が希望し、公証人が相当と認めるときは、ビデオ通話を利用できるということになっています。この場合の本人確認は、マイナンバーカードの電子証明書が利用されることになっております。
4.「公証人が相当と認めるとき」とは
公証人が相当と認めるときとは、いったいどんな時なのかという疑問がわいてきますね。こちらについては、「法務省 公証実務のデジタル化に関する実務者との協議会」の資料によると、「必要性と許容性とを総合的に勘案して判断」するそうです。これまた、よくわからない表現になっています。
必要性とは?(必要性で問題とならない場合)
①心身の状況や就業状態等により公証役場に出向くのが難しい場合
➁公証役場委に行くのが困難な地域
③感染予防のため施設や病院に外部の人が入れない状態
などが挙げられます。
許容性とは?(許容性で問題となる場合)
①本人確認、意思確認をビデオ通話でも問題なくできない。
➁遺言能力について問題となりやすい高齢者。
③遺言能力に影響を及ぼす可能性のある病気・症状の診断を受けている。
④合理的な理由なく一部の相続人に全財産を相続させる遺言内容。
➄公証人への事前相談が遺言内容に利害関係を有する一部の親族を通じてされている。
このような場合には、公証役場も後々にもめることを考慮して慎重に許容性を判断することになります。
5.デジタル遺言制度創設検討開始
これまで紙でしか認められなかった遺言が、ついにパソコンやスマホからでも作成が可能になるというニュースがでましたね。(令和5年5月5日 日本経済新聞)
今までだと、自筆証書遺言ですと財産目録以外は、原則紙に直筆で書き込み、自署・押印が成立の要件となっていました。公正証書遺言も、公証人及び証人2名と自身で、書面上で書かれた内容について確認する作業が必要で、保管も書面での保管となっています。
デジタル化されることにより、いったいどのようなメリットがあるのでしょうか。
6.デジタル遺言制度のメリット
①フォーマットに沿って入力するので、形式的な理由で無効になることがない。
すでに、いろいろなサービスでフォームへの入力方式をとられていますが、今回のデジタル遺言制度も同様にフォーマットが用意されており、そこに入力する形で作成するみたいですので、自筆証書遺言のように自分なりの文章で書いたためにその内容が効力を生じないとはなり辛いと思います。全くないとは、現段階ではどのような仕組みを使ってするのかがわかりませんので、あえて全くないとは言い切れません。
➁紛失がなく、ブロックチェーン技術を使えば、改ざん防止も可能。
デジタル空間で一番気になるのが、なりすましや改ざんといった不正行為のチェック機能だと思います。そこは、どうもブロックチェーン技術を使うみたいですね。
ブロックチェーン技術とは、デジタル通貨ですでに実績のあるの技術ですね。改ざんがないことや所有者本人であることの証明をするための技術になります。
7.偽造防止策として
いくらブロックチェーン技術を使っていても、作成の段階で成りすましていたらその信頼性が揺らいでしまいます。そこで、どうも偽造防止策として、「ネット上で顔撮影」+「電子署名」などで対応するみたいです。海外などでは、証人2名という事例もあるそうですので、今後の議論に注目ですね。
8.まとめ
遺言書があれば、多くの相続手続きにて、相続人の負担を軽減できることは前にも書きましたが、そう遠くない未来に、遺言書作成のハードルは下がる施策が多く出てきます。現状では、今までと同じ手順を踏まなければなりませんが、遺言書の優位性は変わりません。
残されたご家族の負担軽減のためにも、遺言書作成を検討してみることをお勧めいたします。
相続手続きで遺言書があった場合、なぜ相続人の負担が軽減されスムーズに手続きを進めることができるのかについて解説したいと思います。
遺言書があったおかげで、揉めた話もよく聞くのですが、揉める事例(相続人以外の第三者に全財産を遺贈する)などについても解説しております。
◆目次◆
1.相続手続きに遺言書があった場合の「スムーズになる」とは
2.遺言書がなかった場合の相続手続き
3.亡くなったからが、全財産を愛人等(第三者)に遺贈した場合
4.遺留分とは
5.遺言書で相続財産の帰属先が決まる
1.相続手続きに遺言書があった場合の「スムーズになる」とは
「楽」という表現は、相続手続きにおいて遺言書があった場合に、手続きがスムーズかつ簡単に進むことを意味しています。遺言書がある場合、遺された人々や財産の分割方法が明確に示されており、法的手続きの際に問題が生じることが少なくなります。また、遺言書によっては、相続人間の紛争を回避するために、明確な規定がなされていることもあります。このため、遺言書がある場合は、遺産分割や手続きのトラブルを避けることができるため、「スムーズに手続きができる」と表現されることがあります。
それでは、遺言書がなかった場合、どうなるのでしょうか。
2.遺言書がなかった場合の相続手続き
遺言書がない場合には、相続人全員で相続財産を遺産分割協議により分割しなければなりません。そんなの、家族みんな仲がいいから大丈夫という方もいるかもしれません。しかし、今仲が良くても相続財産の話し合いになったとき、少しでも公平でなさそうな場合には、文句を言う相続人が出てくるとも限りません。また、離婚した前妻の子供も相続人になります。こうなってくると、一気にハードルが高くなってきます。もし、前妻の子供を入れないでなされた遺産分割協議は「無効」です。なぜなら、遺産分割協議は、相続人全員参加が条件だからです。文句を言っている相続人を外しても同じ結果になります。
遺産分割協議がうまくまとまらない場合、遺産分割調停を経て審判まで行きますと、家族の関係はかなり険悪になります。
3.亡くなったからが、全財産を愛人等(第三者)に遺贈した場合
遺言書はすべてを解決する万能なツールなのかというとそうではありません。内容次第で、前向きにも後ろ向きにもなってしまう可能性があります。なぜなら、遺言書は、遺言者の一方的な意思表示により作成され(もちろん法廷の要件はありますが)、遺言者の死亡によりその遺言書は効力を生じます。その内容が「すべての財産を愛人に遺贈する」でもです。ただし、この遺言が、愛人契約をするために作成されたなどの事情(公序良俗違反)がある場合は、相続人から無効を主張することができますが、主張・立証が困難な場合もあるかもしれません。それでは、残された相続人たちは、遺言書の効力のために相続財産を全くもらえないのでしょうか。
4.相続人の遺留分とは
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の人に全財産を遺贈することもできます。しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。
こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する「遺留分(いりゅうぶん)」という制度が規定されています。ネガティブな遺言書の内容であった場合、相続人の遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求権を行使することができます。
※遺留分は、相続人の相続の権利を守る最後の砦となります。
5.遺言書で相続財産の帰属先が決まる
遺言書がない場合、「遺産分割協議」を経なければ、相続財産の帰属先は決まりません。
遺産分割協議が固まるまでは、遺産が宙に浮く形になってしまうわけです。遺産分割協議をまとめるために、専門家に依頼したとしても、費用・時間・手間が残された相続人の方に負担となってしまうわけです。
一方で、遺言書を作成し相続財産の帰属先を決めておくことで、相続発生時に遺産の帰属先は、一応決まるわけです。その後に、相続人全員の協議により変更はできるものの、宙に浮く状態を避けることができます。
先ほど解説した遺留分も、帰属先が気に食わないから、最低限、私(相続人)の取り分をくださいと請求するものです。つまり、相続財産の帰属先が決まった後の話になります。
6.まとめ
相続財産の帰属先の話をしてきましたが、遺言書を作成することで、遺言者の「想い」を形にすることができるというだけでなく、その後に発生する遺産分割協議がなくても相続財産の帰属先が決まるという利点があります。つまり、相続登記や預金の名義変更の手続きが、遺言書があればスムーズに進めることができます。
欧米では遺言書は紳士のたしなみと言われるくらい一般的ですが、日本では約10%ほどの利用しかありません。
遺言であなたの「想い」を形にしておくことで残されたご家族の負担が減ることも大きな利点です。
ぜひ遺言書の作成をご検討されてはいかがでしょうか。
最近の相談者の年齢と希望するサービスの内容について、いろいろと考えることがあります。ライフステージごとに、できること・しなければならないことをまとめてみました。
そして、遺言書を積極的に考える理由についても解説しています。
◆目次◆
1.早めの遺言書作成(健康年齢と認知症)
2.遺言書を作成する意味
3.相続財産が相続人に帰属するタイミング
3-1.遺言書がある場合
3-2.遺言書がない場合
4.遺産分割協議でもめてしまうことも
5.まとめ
1.早めの遺言書作成(健康年齢と認知症)
早めに遺言書を作成することのメリット
遺言書は、健康な状態で作成することが望ましいです。一度病気になってしまうと、判断力が低下したり、医療処置によって精神状態が変化する可能性があります。
早めに遺言書を作成することで、自分の望む財産分配方法を明確にし、遺言執行者の指名や葬儀の方法なども記載することができます。
ご高齢の相談者様の中には、遺言書の手続きについて説明すると「そんなに大変なら、考えます。」と言って、相談を打ち切られる場合がよくありますが、健康で元気である間に、遺言書を作成することが重要になってきます。
また、遺産分割に関するトラブルは、遺言書がない場合、法律上の相続人の割合に従って分割されますが、これが家族や親族間での紛争を引き起こすことがあります。早めに遺言書を作成することで、財産の帰属先が宙に浮くことを未然に防ぐことができます。相続人間の争いについては、遺言書があってもなくても、起こるときは起こりますし、起こらないときは起こりません。家族間のコミュニケーションや、相続発生後の手続きの煩雑さなどから見ても、遺言書があるおかげで、ずいぶん軽く済んだケースを多く見てきました。
※ご本人の状態により、使える法律行為や制度が異なる点にもご注意ください。特に認知症発症後は、法定後見制度一択になります。
2.遺言書を作成する意味
遺言書を作成することで、家族や親族間でのトラブルを防ぐこともできます。遺言書がない場合、相続財産は法定相続分に従って、それぞれの相続人の持ち分となりますが、不動産のように物理的に分けられないものも存在します。不動産を取得したがために、現金が手に入らず生活に困窮する相続人が発生したのでは、具合が悪いことになってしまいます。
また、相続関係が複雑で、専門家に調査を依頼しなければわからないケースも何度も見てきました。
そこで、遺言書を書いておくことで、相続財産の帰属先を相続発生時に決めることができます。
3.相続財産が相続人に帰属するタイミング
3-1.遺言書がある場合
遺言者(亡くなった方)の遺志に従って、財産の帰属先が決定します。
3-2.遺言書がない場合
相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を取りまとめることで、相続財産の帰属先が決まります。つまり、遺産分割協議がまとまるまでは、法定相続分での状態になってしまうということです。
※遺留分の問題があるから遺言書は進めないという方もいらっしゃるようですが、相続発生時の相続財産の帰属先は一端は決まる点がメリットだと考えますので、アイリスでは遺言書の作成についてお勧めをしております。
4.遺産分割協議でもめてしまうことも
遺言書がなく亡くなられた被相続人の相続人全員で遺産分割協議をする場合、もめるケースがあります。一旦もめてしまうとなかなか遺産分割協議がまとまらなくなります。
こうなった場合には、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることになります。それでもまとまらない場合には、家庭裁判所による審判で遺産分割を決定することとなります。
ここまで行ってしまいますと、家族関係は完全に悪くなってしまいます。一度悪くなった家族関係は、もう元には戻らないでしょう。このようなことからも、遺言書作成の意義は、とても大きいと考えます。
5.まとめ
最後に、遺言書は遺言者の意志を尊重するものであるため、遺言者自身が最も納得できる内容を記載することが大切です。しかし、遺言書が法律に反する内容を含んでいる場合などは、遺言書は無効となることがあります。遺言書を作成する際には、法律に基づいた内容であるかどうか専門家に相談し、確認するようにしましょう。
アイリスからのご提案、健康年齢を考慮して「70歳を過ぎれば、遺言書の検討を」です。
自筆証書遺言のほかに、公正証書遺言があります。
公正証書遺言は、公証人と証人2名立ち合いの中で、公証人が読み聞かせる遺言書を内容を確認する遺言です。公証人が読み聞かせ、ご本人が承諾する手続きとなります。事前に公証役場で担当公証人と打ち合わせます。その際に、相続人への遺贈なら関係がわかる戸籍(他の相続人も含めて)、第三者への遺贈の場合も相続人全員がわかる戸籍を要求されます。理由は、遺言執行者が、相続人全員に遺言書の内容を通知(民法1007条第2項)の確認のためです。
◆目次◆
1.公正証書遺言とは?
2.公正証書遺言で作成する意味とは?
3.公正証書遺言に必要な書類
4.公証役場での遺言書作成の手続き
5.公正証書遺言にかかる手数料
6.まとめ
1.公正証書遺言とは?
公正証書遺言は公証人に作成してもらう遺言書のことです。下記のメリットがあることから、費用はかかるものの、自筆証書遺言よりも公正証書遺言の作成がおすすめです。
①公証人が関与することから、方式不備で無効になるおそれがない
➁公証役場で原本を保管するため、紛失・隠蔽等のおそれがない
③相続人が遺言を発見することも容易(遺言検索サービス)
④家庭裁判所での検認が不要
➄文字を書けなくても作成できる
2.公正証書遺言で作成する意味とは?
わざわざ遺言書を公正証書で作成する意味合いとしては、第三者である『公証人』が作成することで、公文書として扱われることにあります。
相続発生後に遺産分割が整いそうにないような場合に、遺言を公正証書で作成しておくことで、文書の真正を担保することができます。
また、紛争の可能性が少ない家族構成であったとしても、公正証書の遺言で予め遺産の分け方を確定しておくことで、紛争予防としての効果も発揮します。
もし自筆証書で遺言を作成しておいたとしても、それが本当に遺言者本人の真意であるかどうか疑った相続人が争いを起こすことも想定されますので、公文書として作成された公正証書遺言は絶対的に「強い」のです。
(さらに大きなメリットとして)公正証書では本人の意思能力が争点となりにくいという点が挙げられます。遺言書が残された遺産相続の紛争事案の多くは、「遺言作成当時の意思能力」が問題となります。しかし、もしその遺言書が公証人及び証人2名の立会いのもと正式に作られた公正証書であるなら、あえて意思能力で争うことは考えないはずです。
たとえいま現時点で仲が良い兄弟だとしても、相続発生時に揉める可能性はないとは言えないと思います。余計な争いを防ぐ目的としても公正証書で遺言を作る意味合いは非常に大きいのではないかと考えています。
3.公正証書遺言に必要な書類
公正証書遺言を作成するために必要な書類
①遺言者本人の本人確認資料(印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)又は運転免許証等顔写真入りの公的機関の発行した証明書のいずれか一つ)
※公証役場では基本的に印鑑証明書による本人確認をしております。
➁遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
③財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票(法人の場合には資格証明書)
④財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
➄財産の中に株式等の有価証券や預貯金がある場合には、その種別とだいたいの金額を書いたメモ
⑥遺言書の方で証人を用意する場合には、証人予定者の名前、住所、生年月日及び職業を記載したメモ
※証人には欠格事由があります。(民法第974条)
①未成年者
➁推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
証人は、アイリスでご紹介することも可能です。その際には、証人への日当が発生いたします。
必要書類は遺言内容によって異なります。また、公証役場によって若干運用も異なるので、事前に公証役場に確認するのが確実です。こちらも、アイリスが確認しサポートいたします。
4.公証役場での遺言書作成の手続き(日本公証人連合会HPより)
① 公証人への相談及び依頼
➁相続内容のメモ及び必要資料の提出
3.の書類を郵送または持参等して公証人に提出します。
③遺言者公正証書の案の作成と修正
公証人が提出された資料を基に、遺言公正証書の案を作成しメール等により提示されますので、内容を確認し修正する個所についてコミュニケーションを図りながら遺言公正証書の案を修正していきます。この時のサポートもアイリスで実施いたします。
④遺言公正証書の作成日時の打合せと確定
遺言公正証書の案が確定した場合には、いよいよ公証役場での面談を予約いたします。
※確定時に手数料も決まりますので、公証役場から公証人への手数料が決まります。
➄遺言公正証書の作成当日
作成当日には、遺言者本人から、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を改めて口頭で告げていただき、公証人は、それが判断能力を有する遺言者の真意であることを確認した上、確定した遺言公正証書の案に基づきあらかじめ準備した遺言公正証書の原本を、遺言者及び証人2名に読み聞かせ、又は閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらいます(内容に誤りがあれば、その場で修正することもあります。)。
内容に間違いがない場合には、遺言者及び証人2名が、遺言公正証書の原本に署名し、押印をすることになります。
そして、公証人も、遺言公正証書の原本に署名し、職印を押捺することによって、遺言公正証書は、完成します。
5.公正証書遺言にかかる手数料
①公証役場で手続きをする場合
※注意点として、上記財産額ごとの手数料は、相続人1人毎の金額になります。
つまり、妻に300万円分の財産、長男に700万円分の財産の場合、妻の手数料は11,000円、長男の手数料は17,000円の合計金額となります。
(加算)
(1)遺言加算:全体の金額が1億円以下の場合、11,000円を加算
(2)枚数加算:遺言書の枚数が4枚目から1枚250円加算
(3)正本・謄本加算:1冊につき250円加算
(4)祭祀主宰者の指定:11,000円加算
(5)遺言の取消:11,000円加算
➁出張してもらう場合の手数料
遺言者が高齢あるいは病気などのため、公証役場に出向くことが難しい場合には、公証人に遺言者の自宅や老人ホーム、病院などに出張してもらい遺言書を作成することができます。ただし、この場合は、前記の「公正証書遺言作成の手数料」記載の表の手数料が1.5倍になります。
また、公証人の日当(1日2万円、4時間まで1万円)と、現地までの交通費がかかります。
公証人出張の場合、現場で遺言書の内容の変更など対応ができませんので、利用時には確定した内容に固めておくことが重要です。
6.まとめ
多少の費用はかかっても、トラブルを防止し、自分の意思を確実に実現できる内容の遺言書を作成することを第一に考えるべきです。公正証書遺言を作成するにはいろいろと手間もかかりますので、円滑に手続きが進むようアイリスのサポートをご検討ください。
公正証書遺言サポート費用(公証役場への手数料とは別)110,000円(税込)~内容により変わります。相続関係・不動産調査等も含まれます。
証人サポート日当 1人11,000円(税込)※司法書士が証人として入ります。
後日、裁判等になった場合、証人として証言いたします。専門家を証人に入れておくことのメリットだと考えます。
アイリスでは、手続きに入るまでのご相談は、無料で行っております。ぜひご利用ください。
遺言書作成で最も手軽にできる自筆証書遺言ですが、遺言は民法の要式に合致していなければ効力を生じません。保管場所なども苦慮するところですし、相続発生後相続人が遺言書を発見した場合、家庭裁判所で検認の手続きが必要でしたが、令和2年7月10日より法務局の保管制度が開始されました。法務局保管制度を利用した場合、改ざん防止や検認手続を省略することができます。
目次
1.自筆証書遺言とは
2.要件:遺言書前文の自筆
3.要件:日付の自書
4.要件:氏名の自書
5.要件:押印
6.自筆証書遺言の法務局保管制度の手順
7.まとめ
1.自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これを押印することによって成立する遺言です。(民法968条第1項)
つまり、要件は全文、日付、氏名を自書し、押印すれば成立するということです。
ただし、各条項については他にも要件がありますので、専門家への相談をお勧めいたします。
なぜならせっかく作成した遺言書の効力が、この要件に合致していないために無効になるリスクがあるためです。
2.要件:遺言書前文の自筆
①タイプライターやワープロなどの危機を用いて作られた遺言は無効です。
➁財産目録は、自書することを要しない(民法968条第2項前段)が、財産目録のすべてのページに署名・押印することを要します。(民法968条第2項後段)
③他人によって代筆された遺言も無効。
④「病気その他の理由により運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言は、遺言者が証書作成時に自書能力を有し、遺言者は添え手をした他人から、単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、かつ、添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、筆跡の上で判定できる場合には、「自書」の要件を充たすものとして、有効であると解するのが相当である。」
(最判昭62.10.8)
3.要件:日付の自書
①「年月」だけでなく「日」も特定できるような記載をしなければ、遺言は無効となります。
※「令和5年5月29日」のような具体的な年月日のほかに、「満何歳の誕生日」などでも認められる場合があります。しかし、無効になってしまう危険がありますので、普通に記載したほうがいいです。
4.要件:氏名の自書
氏又は名の一方だけの記載や、ペンネーム・通称などの記載であっても、遺言者を特定できる場合には、遺言は有効となります。
5.要件:押印
①「拇印その他の指印も適法である。」
(最判平元.2.16)
➁一通の遺言書が数葉に渡る場合でも、その数葉が一通の遺言書として作成されたものであることが確認されれば、その一部に日付・署名拇印がされていれば有効であり(最判昭36.6.22)また、その間に契印がなくても有効である。(最判昭37.5.29)
6.自筆証書遺言の法務局保管制度の手順
①自筆証書遺言書を作成(こちらは自筆し記名押印が必要となります)、必要な財産目録等(パソコンで作成したものや通帳、登記簿謄本のコピーなど)を添付します。
様式につきましては、画像保存する上で、「余白の確保」が必要です。
※上部5ミリ、下部10ミリ、左部20ミリ、右部5ミリとなっています。法務局ホームページから参考書類をダウンロードして余白は必ず確認してください。
➁遺言書保管の申請をする法務局を選択する
自筆証書遺言書の保管ができる法務局は、以下の3つとなります。
㋐遺言者の住所地
㋑遺言者の本籍地
㋒遺言者の所有する不動産の所在地
③申請書の作成
法務局ホームページから申請書をダウンロードして申請書を作詞いたします。
※記載例もダウンロードできますので、その記載内容に従って項目を埋めてください。
④法務局に遺言書を預けるための予約
➁の自筆証書遺言を保管できる法務局に、電話もしくはネットで予約を入れます。
予約は、必ず「一人一枠」という指示が出ていますので、ご夫婦で予約される場合には、お一人ずつ予約をとってください。
※予約は、予定する日の30日前から前々営業日の午前中までできます。
当日予約はできないので注意してください。
7.まとめ
自筆証書遺言について解説してきましたが、現時点で、デジタル遺言の検討が始まっており、今まで以上に遺言は利用しやすくなりますので、是非、検討してみてはいかがでしょうか。
※自筆証書遺言保管制度につき、令和5年10月2日より、指定者通知の範囲が、1名、相続人・受遺者・遺言執行者とされていたところ、3名、対象者に制限なしと改正されます。すでに登録されている方も届けることにより、指定者通知先を増やすことがでるようになっています。
アイリスでは、遺言書の作成サポートを受け付けております。自筆証書遺言・公正証書遺言共に対応しておりますので、遺言書作成を検討されている方は、まずは「相続無料相談」までご予約ください。
ローマ時代にできた諺「地獄への道は善意で舗装されている」 。同調圧力も関係ある話なのですが、何らかの意図をもって「あなたのためだから」というキーワードを使ってすり寄ってくる方に、私は今までたくさん出会ってきました。
この善意が本物の善意なのかそうでないのか、今となれば見分けるのは簡単ですし、その対処法も持ち得ています。全く無視をすればいい話なのですが、相手が近しい人の場合、ついつい、自分の意見をぶつけて話し合いをされようとするかもしれませんが、これは全くもって無駄な努力です。
岡田斗司夫ゼミで話している内容で、理由付けができましたので掲載いたします。
目次
1.地獄への道は善意で舗装されている
2.「善意」とは何か?
3.事例など
4.まとめ
1.地獄への道は善意で舗装されている
「地獄への道は善意で舗装されている」という言葉は、人間関係においても使われることがあります。これは、善意や親切心からくる行動が逆にトラブルや問題を引き起こす場合を指しています。以下は、この言葉が人間関係においてどのように適用されるかを説明した例です。
例えば、ある人が他の人に対して過度に関心を寄せ、手助けをしようとする場合、相手がそれを歓迎せずにストレスを感じることがあります。また、善意からくるアドバイスや干渉が、相手のプライバシーを侵害したり、自由を奪うこととなる可能性があります。これが続くと、関係が緊張し、争いが生じる可能性があります。
この表現は、善意や思いやりがあるというだけでなく、相手の感情や境界を尊重し、バランスを取ることの重要性を示唆しています。善意が過ぎてしまうと、逆に良い関係が悪化する可能性があるという教訓を含んでいます。
2.「善意」とは何か?
「地獄への道は善意で舗装されている」という表現において、「善意」は一般的に「良い意図や思いやりがあること」を指します。つまり、他者に対して良い行動や利益をもたらそうとする気持ちや行為を指します。例えば、誰かの助けになりたい、他者を励ます、社会に貢献するなどが善意の表れとされます。
ただし、この表現が警告として用いられる場合、善意が逆効果となってしまう可能性があることを示唆しています。時には、善意が過度になりすぎると相手がその意図を理解せず、または善意が相手にとって不適切である場合には、問題が生じることがあります。
善意をもって行動することは大切ですが、相手の意向や状況を考慮し、適切なバランスを保つことが重要です。行動や言葉が善意から生まれる場合でも、相手のニーズや境界を尊重することが、健全な人間関係の構築に寄与します。
もし本当にすべての人がここまで配慮することができれば、ローマ時代にできた諺「地獄への道は善意で舗装されている」は、生まれなかったと思いますね。
3.事例など
価値観や考え方が全く異なる方の善意は果たして他人にとって善意なのか?腹を割って話し合ったり、お互いの理解を求める行為が果たして必要なのか?ここらあたりの考え方が重要になってくると思います。
極端な例でいうと、自分を付け回しているストーカーに、「私の立場をわかっていただいて、適切な距離をとってお付き合いしたい。」といったところで、同じことを繰り返してきますよね。はっきり言って意味がないんですよ。こちらが嫌な思いをするだけなんです。(岡田斗司夫ゼミ引用事例)
これが親族関係や近しい友人となってくると、考え方が揺るぎがちになると思うのですが、事象は同じだと私は考えています。
行き過ぎた環境活動や宗教勧誘、毒親なんかはこれに当たると思います。
4.まとめ
押しつけの善意は、時として相手の自由を奪ったりすることもあります。私自身も気を付けないといけない部分もあるのですが、意図せず押しつけになってしまっているケースもあります。日ごろから自分自身注意をしないと、自分も相手にとってそのような形になってしまうかもしれませんからね。家族関係もしかりです。
現状、本籍地の役場でなければ取得できない戸籍ですが、令和6年3月1日より、コンピュータ化されている戸籍については、最寄りの役場、例えば本籍地は東京にあり、住所は香川県だった場合、香川県の最寄りの役場で自身の東京の戸籍を取得できます。これを「広域交付制度」と呼ばれています。
目次
1.広域交付制度とは
2.広域交付で請求できる方
3.広域交付で取得できる戸籍の種類
4.まとめ
1.広域交付制度とは
「令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。 本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。」(法務省HP引用)
例えば、本籍地が婚姻や転籍で変わっていった場合、それぞれの市町村で戸籍が作成されています。今までですと、それぞれの戸籍を取得しようと思った場合、それぞれの市町村役場の窓口又は郵送請求でしか行うことができませんでした。
戸籍などのデータは、当初各市町村役場が独自で管理していたものを法務省で一元管理することにより、広域交付を実現することができました。
この広域交付制度により、自身が現住している市町村の役場の窓口で、他の市町村役場に存在する戸籍の取得が可能になります。隣町で近いと言っても、それなりに時間がかかることから、最寄りの市町村役場で取得できるようになると利便性が上がります。
2.広域交付で請求できる方
①本人
➁配偶者
③直系尊属(自身の父母・祖父母)
④直系卑属(自身の子供や孫)
となっています。自身の兄弟姉妹につきましては、対象外になっているので注意が必要です。
注意事項として、戸籍証明書等を請求できる対象者は、市町村の戸籍担当窓口に行って請求する必要があります。近くの役場で取得できるので、今まであった「郵送請求」はできなくなります。「代理人による請求」もできなくなります。また、窓口に訪れた対象者の方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
3.広域交付で取得できる戸籍の種類
取得できる戸籍として、コンピュータ化されている戸籍・除籍証明情報が対象となります。コンピュータ化されていない戸籍、除籍証明書は対象外となります。また、一部事項証明書、故人事項証明書は請求できなくなっています。
4.まとめ
令和6年3月1日から本籍地が遠くにある場合でも、近くの市町村役場の窓口で戸籍証明書の取得が可能になります。ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍は取得できません。
本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)の戸籍証明書等が取得できます。広域交付制度を利用する場合、最寄りの役場の窓口に行く必要があります。
今後の予定として、
①マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略
例えば、児童扶養手当認定手続において、申請書と併せて申請人等のマイナンバーを申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍関係情報(マイナンバーの提示を受けた者に関する親子関係、婚姻関係等の情報)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となります。
➁戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略
例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで手続が完結されます。
利便性が上がると不安になるのがセキュリティーの問題ですが、法務省で一元管理されていますので、一極集中でセキュリティーを施せばかなり堅牢なシステムができると思います。この辺りは、法務省に期待ですね。
先日、ニュースの記事を読んでいて、生前贈与について書かれているものがありました。その中で、生前贈与について、「相続人への贈与は令和6年1月1日で持ち戻しが7年に引き上げられるので、相続人以外の孫に贈与すれば問題ない」と書かれていました。以前、法律・税務相談の際に「相続人でない方への生前贈与の問題点」を指摘されていたことを思い出しましたが、その点については全く触れられていませんでした。その問題点について触れたいと思います。
目次
1.令和6年1月1日から生前贈与が変わる
2.確かに生前贈与変更の対象は相続人だが・・・・・
3.まとめ
1.令和6年1月1日から生前贈与が変わる
令和6年1月1日より、暦年贈与・相続時精算課税の取り扱いが変わります。
改正される内容は、以下の通りです。
①暦年贈与制度
暦年贈与制度の内容自体は変わらないのですが、組み戻される期間が、現状の3年から7年に拡大いたします。何が問題なのかと言いますと、今まで相続税対策で、毎年少しづつ暦年贈与制度を使い、財産を目減りさせることで相続税対策としていたましたが、期間が拡大したことで贈与期間が短いと、対策した財産全てが相続財産に組み入れられてしまう点です。対策を始めてから7年以上かけないと、意味がなくなってしまうというわけです。
➁相続時精算課税
(令和5年12月31日までに計算式)
{(受贈財産の価額)-(特別控除額2500万円※生涯通算)}×税率
(令和6年1月1日以降の計算式)
{(受贈財産の価額)-(毎年基礎控除110万円)
―(特別控除額2500万円※生涯通算)}×税率
新しい相続時精算課税制度を選択した場合、毎年の基礎控除110万円分が相続税対策として効力が出てくるというものになっています。
また、暦年贈与と相続時精算課税を比較すると、その要件が異なります。いかに比較表を示します。
(暦年贈与制度と相続時精算課税制度)
2.確かに生前贈与変更の対象は相続人だが・・・・・
暦年贈与制度には、比較表を見てもわかるように、誰から誰にという要件が、相続時精算課税制度と異なり、ありません。
今回の暦年贈与の変更である7年持ち戻しについては、相続人が対象となるので、相続人以外にあげればいいんじゃないのか?というご質問がありますが、以前、相続相談時に税理士先生がこの問題に答えていた内容を引用して、問題点を考えてみます。
税理士先生「確かに、相続人以外の配偶者やお孫さんのように、贈与時点で相続人ではない方に贈与するのも一つの手だと考えるのもわかります。しかし、まず、配偶者に関してですが、現状円満な家族関係であっても、離婚するかもしれないというリスクがあります。また、お孫さんへの贈与も、お子様が贈与者より先に亡くなったのでは、お孫様は相続人になってしまいます。それに、お孫様が未成年の場合、贈与財産を管理するのが親になりますので、通帳などを実質両親が管理していた場合、お子様の名義預金となってしまい、結局相続人への贈与と税務署に判断されてしまうかもしれません。・・・・」
横で聞いていて「なるほど」と聞き入ってしまいました。
3.まとめ
先日、暦年贈与制度と相続時精算課税制度が変わる記事を書きましたが、その辺りから意識していたせいか、ネット記事の情報の内容を確認するようになりました。その中には今回のように、問題点を論じずにメリット部分のみを記載したものも少なくありません。
生前贈与の対策をご検討の方は、相続専門の税理士のアドバイスを必ず受けることをお勧めいたします。
令和6年4月1日に開始する相続登記義務化ですが、法定されている制度として「相続放棄」があります。自分が相続人であること、相続財産があることを知ったときから、3か月以内という期限付きの制度なのですが、果たして相続放棄をすれば遺産の不動産について放棄するわけなので、関係なくなるのか?その点について、解説していきたいと思います。
目次
1.相続放棄とは
2.相続放棄のデメリット
3.相続財産の管理義務が残る場合
4.まとめ
1.相続放棄とは
相続放棄(そうぞくほうき)とは、ある遺産や相続財産に対して、法定相続人が自らその相続権を放棄することを指します。相続放棄をすることで、その人は相続人としての権利や義務を放棄し、遺産を受け継がないことを意味します。
相続放棄をする場合、法定相続人が法定の手続きを踏む必要があります。通常は、裁判所に届出を経て、相続放棄の手続きが完了します。相続放棄が認められると、その人は相続人としての地位を喪失(初めから相続人ではなかったこととなる)し、他の相続人だけが法定相続人となります。その分の遺産は法定相続人の次の順位の者に分割相続されることとなります。
相続放棄の理由としては、債務超過による負担を避けるため、相続財産に対する不安定なリスクを回避するため、または家族や他の相続人との関係を考慮しての決断などが挙げられます。
4.まとめ
以上のように、相続人が全員相続放棄した場合など、清算人を申し立てない限り、被相続人の財産の管理義務をずっと負うことになります。
相続放棄の手続き自体は、それほど難しいものではありませんし、家庭裁判所に出向くこともほぼありません。郵送のみの手続きが一般的です。
ただし、相続放棄をするにしても、すでに遺産分割協議に参加していた場合、自分の相続人としての権利を処分したということで、相続放棄自体出来なくなる場合があります。被相続人に多額の借金がある場合など、特に注意が必要です。
相続が発生して、相続放棄を検討されている方は、専門家に相談して、相続放棄制度の利用に可否や、その後に管理義務が生じるかどうか確認することをお勧めいたします。
「法定相続情報証明制度」を活用し、預金の名義変更・解約、相続登記に添付する戸籍の代わりに提出することができます。すでに制度が始まり数年が経過していますが、改めて、取得方法についてまとめてみたいと思います。
目次
1.法定相続情報証明制度とは
2.法定相続情報証明一覧図の申請書
3.申請書に添付する書類について
4.申請窓口
5.注意する点
1.法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度(ほうていそうぞくじょうほうしょうめいせいど)は、日本の相続手続きにおいて、相続人が相続財産についての情報を証明するための制度です。この制度は、相続人が法務局に提出する「法定相続情報証明書」に基づいています。
法定相続情報証明書は、相続人が相続財産の内容や詳細な情報を記載した文書であり、これによって相続手続きが円滑に進むことが期待されています。
2.法定相続情報証明一覧図の申請書
①被相続人の表示(氏名、最後の住所、生年月日、死亡年月日)
➁申出人の表示(住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄)
③代理人の表示(住所(事務所)、氏名、連絡先、申出人との関係)
④利用目的(不動産登記、預貯金の払い戻し、相続税の申告、年金等手続、その他 から選択)
➄必要な写しの通数・交付方法
⑥被相続人名義の不動産の有無(有・無、有の場合には不動産の所在又は不動産番号)
※不動産は、申請書を提出する法務局の管轄内にある不動産であることが必要です。記載する不動産は、複数ある場合は、そのうちの一つの未記載で大丈夫です。
⑦申し出先登記所の種別(被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地 のいずれかを選択)
3.申請書に添付する書類について
(必ず用意する書類)
①被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸除籍謄本
➁被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
③相続人の戸籍謄抄本
④申出人の氏名。住所を確認することができる公的書類
(運転免許証の表裏面のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票の写し)
※これらのコピーには、「原本と相違ない旨」を記載し、申出人の記名をしなければなりません。
(必要となる場合がある書類)
➄法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合(任意です)各相続人の住民票の写し
⑥委任による代理人が申し出の手続きをする場合
㋐委任状
㋑(親族が代理をする場合)申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本
㋒(資格者代理人が代理する場合)資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
⑦➁の住民票の除票を取得することができない場合の戸籍の附票
4.申請窓口
申請窓口は、被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかに該当する管轄法務局に提出をします。
申請後、法定相続情報一覧図の再発行を申請する場合、利用しやすい申出人の住所地の法務局に申請することをお勧めいたします。
5.注意する点
注意する点として2点あります。
まず一点目は、提出する相続情報一覧図(申請人もしくは代理人が作成するもの)で、相続人が縦に記載されている場合、一番下の相続人の下部に「以下余白」の文字を記載することが必要です。私が使っている作成ソフトでは、この「以下余白」の記載が出力されませんので、ワード出力後に編集をしています。
次に、相続人の情報に住所を記載するために「住民票の写し」を添付することになるのですが、申出人の氏名・住所を確認しることができる公的書類にも「住民票の写し」が含まれており、兼用することも可能なのですが、兼用した場合、申出人の住民票の写しが証明情報として法務局に取得されてしまい還付されません。この場合、申出人の住民票の写しのコピーを作成し、「原本と相違がない旨」を記載し、氏名、押印をして添付することで、原本の申出人の住民票の写しが還付されることになります。返却されなかった場合、せっかく取得した申出人の住民票の写しを再度市役所等で取得しなければならなくなりますので、注意が必要です。
先日、満州国で生まれた方の戸籍を調査することがあり、その際に調査した内容についてお話をしたいと思います。北方領土や樺太で出生された方についても調べましたので、記録として残しておきたいと思います。
目次
1.満州国出生の方の戸籍調査
2.北方領土・樺太出生の方の戸籍調査
3.まとめ
1.満州国出生の方の戸籍調査
満州国(または満洲国)は、かつて存在した国家で、1932年から1945年まで存在しました。正式名称は「満洲帝国」で、日本によって中国東北部の満洲地域に建国されました。
第二次世界大戦が進む中、1945年の敗戦に伴い、満州国は崩壊し、溥儀は戦犯として起訴されました。中国東北部は再び中華民国(中華人民共和国の前身)の統治下に戻りました。
満州国に駐在した日本人は、本土に本籍地を置いたまま活動をしていた ため、「満州の戸籍」というのは実はないのです。 当時は、満州国の全権大使に出生を届けると、本土のその家の役場に通知がいき、その家 の戸籍に入る手続きが取られていました。
つまり、日本に置いていた本籍地で、満州国で生まれた方の戸籍も取得可能です。
実務上でも、特に問題なく戸籍を取得することができました。
戸籍には、「昭和〇年〇月〇日満洲国東安省東安市東安陸軍官舎〇の〇で出生父A届出同年〇月〇日在満洲国特命全権大使受附同月〇日送付入籍」と記載されていました。
2.北方領土・樺太出生の方の戸籍調査
①北方領土
戦前、北方領土で保管されていた戸籍・除籍の一部及び戸籍・除籍の副本の一部などにつきましては、現在、釧路地方法務局根室支局で保管されていますので、こちらに請求することで取得可能です。ちなみに無料で取得できるみたいです。
※地図を見ると、なぜ根室に保管されていたかがわかりますね。
➁樺太
戸籍のほとんどが戦乱により滅失しているみたいです。一部については、「外務省アジア大洋州局地域政策課」に保管されており、その写しを請求することができます。また、保管されていない旧樺太の戸籍については、「保管していない旨の証明」を交付してもらうことができます。
実務としては、旧樺太に本籍があった被相続人について遡る必要があるときは、外務省に戸籍を申請し、戸籍が保管されていないときは、「保管していない旨の証明」を取得します。こちらも無料で取得できます。保管していないことの証明に加え、他の内地の戸籍滅失同様に、相続人全員の「他に相続人がいないことの証明書(遺産分割協議書に併記可)」と印鑑証明書を添付することになります。
3.まとめ
初めに被相続人の戸籍に「満州国出生」の文字を見たときは、いったいどのように調査をすればいいのかわかりませんでしたが、調べていくうちに、戸籍の記録方法について詳細がわかりましたので、何とか調査を終えることができました。普通の戸籍の調査とあまり差はありませんでした。
以前、以前戦時中に疎開した先で爆撃にあい、戸籍そのものが滅失している場合があり、この時は、「滅失証明書」を市役所から発行していただき、その後の登記の際には、「他に相続人がいないことの証明」書と印鑑証明書を添付して登記をした経験があります。
樺太や北方領土で戸籍がない場合にも、同じような手順で添付書類を作成することになることがわかりました。北方領土については、釧路法務局根室支局で保管されていますので、おそらく北海道の根室に保管されてあったのかもしれませんが、樺太の方は、その土地で保管していたため、戦争後のソビエトの侵攻で滅失してしまったのでしょう。
戸籍をたどれば、改めて歴史を垣間見ることができます。その土地では、その方たちの普通の生活があったという痕跡がよくわかりました。
相続登記義務化に伴い、簡単な相続登記については自分でできるように法務省HPなどに、ひな形が例示されています。そこに書かれている内容で相続登記ができるのかと言われれば「?」となります。なぜ、相続登記が簡単ではないのかについてお話をしていきたいと思います。
目次
1.相続登記の申請書作成について
2.相続登記のツボ
3.相続登記を専門家に相談・依頼するメリット
4.まとめ
1.相続登記の申請書作成について
申請書類のひな形は、法務省HPに掲載されています。しかし、そのひな形に記載されている注意書きを読んでも、すぐに理解できる方は少ないかと思います。申請書の書き方については、それほど難しくはないのですが、ポイントは各個人により、その内容が同じではないという点です。申請書類を作成し、注意書きなどから添付書類を判断して、いざ申請ということで法務局窓口で、不足している書類や申請書の記載の誤りなどを指摘され、何度も足を運ばれた方も多いかと思います。
相続登記で気を付けなければならない点がいくつかありますので、お話をしていきたいと思います。
2.相続登記のツボ
相続登記の注意すべきポイントは、まずは「被相続人(亡くなっている不動産の名義人の方)」と、申請する方の関係を証明するための公的書類が足りているのか、という点です。何代にもわたって相続登記が放置されており、戦後の現行民法から相続人の調査が始まります。自分が思っていた相続人以外の方が存在した場合には、遺言書がない場合、その方も遺産分割協議に参加しなければなりません。例としては、被相続人の方が再婚されていて、前婚の相手との間に子供がいた場合などです。
次に、「遺産である不動産の範囲」です。こちらも調査を要しますが、評価証明書などから判断ができます。しかし、登録免許税を計算する場合には、さらに細かいルールが存在します。単純に評価証明書に記載されている価格を基準とできない場合があります。
3.相続登記を専門家に相談・依頼するメリット
以上、2点指摘しましたが、戸籍が足りなかったり、登録免許税を計算する算定基準が誤っていると、納める登録免許税を正しく計算できません。さらに、対象不動産が漏れていた場合、後日、再度相続登記の申請を要することにもなります。
窓口に何度も足を運んだり、公の相談会に何度も参加して質問をしても、はっきりした回答が得られなかったりと、いろいろと不安は募るばかりです。まだ、年齢的に活動的であれば、苦にはならないかもしれませんが、ご高齢の方や、平日お仕事で忙しい方は、なかなか対応が難しくなってきます。つまり、「体力・手間」「時間」が問題となります。頑張って相続登記をできたとしても、一生の間に何度もあることでもありません。
このような事情を踏まえると、専門家に相談して一括で相続登記を行ってもらうのも選択肢にあると思います。専門家に相談することで「手間」「時間」は省くことができます。そして一番感じるのは「不安の軽減」だと思います。
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されますが、相続税対策として一般的だった「暦年贈与」と「相続時精算課税」について、令和6年1月1日より、大きく変わるそうです。同じ「110万円」というキーワードでも、制度が全く異なってきます。令和6年1月1日より先日、セミナーで伺った内容についてまとめてみました。詳しい内容につきましては、税理士にご確認ください。いよいよ、雑誌の記事でも取り上げられ始めました。アイリスでは、香川県内の方を対象に、相続税無料相談会へのご案内をしております。ぜひご利用ください。
目次
1.暦年贈与と相続時精算課税
2.令和6年1月1日以降何が変わるのか
3.同じ「110万円控除」だが、意味が異なる
4.まとめ
1.暦年贈与と相続時精算課税(令和5年12月31日までの取り扱い)
暦年贈与(れきねんぞうよ)とは、年間贈与額から基礎控除額「110万円」を使い、相続発生時まで贈与を毎年重ねて総ぞ億財産を目減りさせていく相続税対策です。基本、贈与者、受贈者の要件はなく、誰でも使えます。現状では相続人への贈与について、相続発生前3年分の贈与は、相続財産に組み戻されます。
相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)とは、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に財産を贈与した場合、贈与者の生涯において2500万円を特別控除として、相続発生時にこの2500万円を相続財産に全額組み込む仕組みの制度です。特徴として、この暦年贈与精算課税制度を選択した場合、税務署への届出が生じ、暦年贈与との併用は禁止されていますので、途中で暦年贈与に変更できなくなります。
上記を見てわかるように、今までは圧倒的に暦年贈与の利用が一般的でした。なぜなら、暦年贈与制度は、毎年の控除額110万円は、組み戻される財産以外は控除されたままの状態となるためです。相続時精算課税は、2500万円の枠で使った額がそのまま組み戻されますので、暦年贈与制度の利用が多かったのもうなづけます。
2.令和6年1月1日以降何が変わるのか
ところが、令和6年1月1日より、暦年贈与・相続時精算課税の取り扱いが変わります。
改正される内容は、以下の通りです。
①暦年贈与制度
暦年贈与制度の内容自体は変わらないのですが、組み戻される期間が、現状の3年から7年に拡大いたします。何が問題なのかと言いますと、今まで相続税対策で、毎年少しづつ暦年贈与制度を使い、財産を目減りさせることで相続税っ対策としていたましたが、期間が拡大したことで贈与期間が短いと、対策した財産全てが相続財産に組み入れられてしまう点です。対策を始めてから7年以上かけないと、意味がなくなってしまうというわけです。
➁相続時精算課税
(令和5年12月31日までに計算式)
{(受贈財産の価額)-(特別控除額2500万円※生涯通算)}×税率
(令和6年1月1日以降の計算式)
{(受贈財産の価額)-(毎年基礎控除110万円)
―(特別控除額2500万円※生涯通算)}×税率
新しい相続時精算課税制度を選択した場合、毎年の基礎控除110万円分が相続税対策として効力が出てくるというものになっています。
※ただし、現状ではその取扱いは明確ではありません。今後、通達等で取り扱いが明確になってくると思われますので、本制度をご利用の際は、税理士に事前に確認をするようにしてください。
3.同じ「110万円控除」だが、意味が異なる
キーワードとして「110万円の基礎控除」とありますが、暦年贈与でも、相続時精算課税制度でも出てきます。単純に、110万円の基礎控除を使って相続税対策と言っても、どちらの制度のものか理解していないと、効果が出ないということも考えられます。
セミナーの中で講師の方が言っていたのが、「同じ110万円の控除でも、7年以上生きないと使えない暦年贈与制度の110万円控除と、節税効果抜群の相続時精算課税制度の110万円控除」という表現をされていました。
また、講師からの注意事項として、税務署は暦年贈与制度を廃止したいと考えており、相続時精算課税制度への移行を促している傾向が見受けられますが、今後、今の暦年贈与制度のように大きく変更される可能性もあり得るとのこと。ご存知の通り相続時精算課税制度は一端選択してしまうと、暦年贈与制度は利用できなくなりますので、慎重に判断をする必要があるとのことです。
4.まとめ
いよいよ、ネットニュースに載り始めました。3年持ち戻しの暦年贈与は今年で最後です。検討されている方はお早めに。
令和6年4月1日に始まる相続登記義務化ですが、「義務化」というくらいですので、罰則が用意されています。罰則は「最大10万円以下の過料」となりますが、相続登記が発生してから、いつまでにすれば過料は免れるのか、また、法務局が示した過料を免れる基準などをお話ししたいと思います。
目次
1.相続登記義務化とは
2.義務化の罰則
3.最大10万円以下の過料の適用基準
4.まとめ
1.相続登記義務化とは
2024年4月1日より、「相続登記義務化」が始まります。いままで、相続登記は義務化されていませんでした。それにより、東日本大震災後の復興の際、所有者が不明の土地があるため、復興作業が難航したということがあり、法改正も含め、「相続登記義務化」の検討が始まりました。義務化という言葉通り、罰則が存在します。
「(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。」法務省HP引用
3年間という猶予期間は設けられていますが、遺産分割をその間していないリスクとして、相続発生後にさらに相続人のどなたかが亡くなった場合には、相続関係が複雑化することなどが挙げられます。早めに相続登記をしておくことが重要と考えます。
4.まとめ
相続登記義務化の過料を免れる方法としては、まずは法務省が例示しているような事情がある場合が考えられます。つまり、遺産分割や遺言内容で争っている場合と、経済的に困窮している場合が挙げられていました。
他にも、「相続人申告登記」をすることが考えられます。
「相続人申告登記」とは、登記官に対し、「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」 もしくは「自らが当該所有権の登記名義人の相 続人である旨」を申し出ることにより、登記官 が職権(登記官が登記をすること)で当該申し出をした者の氏名および住所 等を所有権の登記に付記する制度です。
実際に、相続人申告登記をした場合の登記簿では、以下のように表示されることになります。
この制度は、相続人のうち一人が相続人申告登記をした場合であっても、その効果は他の相続人にまで及びません。よって、一人ずつ申し出をする必要があります。相続人のうちの一人が相続人申告登記をすれば、他の相続人についても、あわせて「申出がされたものとみなすべきでは」、と議論はされたようですが、詳細な戸籍謄本等の提出は求めず、申し出をした人の氏名、住所等を付記するにとどめる簡単な制度にするという制度趣旨から、個人単位での申出が必要になりました。ただし、他の相続人から委任を受け、代理人として代表者1名が全ての相続人全員分の申し出を行うことは可能です。この申し出につきましては、法務局に収める申請費用はかかりません。
この申出により、相続を原因とする所有権移転登記を申請する義務を履行したものと見なされます。しかし、この状態のままでは、相続登記義務化の過料を免れることはできますが、当該不動産を売買で処分することはできませんので注意が必要です。最終的には、遺産分割協議を経て、当該不動産の所有者を確定させて後に相続登記をすることが必要になってきます。
生前贈与の手法の一つである暦年贈与制度を使った「持分の一部移転」について、今回調査してわかった内容をまとめたいと思います。贈与者の持ち分が、一つの順位番号であった場合、その順位からしか一部移転ができないので、持分さえ特定しておけばいいのですが、順位番号が複数あり、特定の順位番号から一部移転してほしいとのリクエストがあった場合、登記の目的の記載をどのように書けばいいのか?この点について、お話をしたいと思います。
目次
1.1つの順位からの持ち分の一部移転
2.複数順位がある場合の持分一部移転
3.順位番号を指定しなかった場合の持分一部移転
4.まとめ
1.1つの順位からの持ち分の一部移転
そもそも、共有持分とは、不動産が1人の名義(単有)ではなく、2人以上の名義で登記されていることを「共有」といい、共有持分とは、それぞれが持っている所有権の割合のことを指します。複数人で、一つの不動産を所有していますので、それぞれの権利について名義を変更する場合、「共有者A持分全部移転」となります。
しかし、時には、その持分の全部ではなく、一部を移転したいという事情もあると思います。例えば、生前贈与の暦年贈与制度を利用する場合です。全部の持分を贈与したのでは、贈与税が基礎控除額を大きく超えてしまい、生前贈与のメリットが薄くなりますので、「持分の指定」のリクエストがある訳です。
その場合、登記簿謄本中、ある一つの順位番号で持分の記載がある場合の申請書の登記の目的は、「A持分一部移転」とし、受贈者(権利者)に渡る持分を記載することとなります。
2.複数順位がある場合の持分一部移転
(事例)以下、登記簿謄本の権利部の所有権について
権利部(甲区)
1番 所有権移転 持分2分の1 A,持分2分の1 B
2番 B持分全部移転 持分4分の1 A,持分4分の1 C
事例にて、Aが自信の持分のうち、4分の1をCに移転する場合、登記の目的は「A持分一部移転」でいいのでしょうか?
実は、この登記の目的では、1番の持分の一部を移転するのか、2番の持分を移転するのか判断が付きません。ですので、「A持分一部(順位1番で登記した持分一部)移転」と記載する必要があります。
実際に依頼のあった内容は、平成5年に登記した持分と平成25年に登記した持分を対象に、平成5年の持分を全部使ったうえで残りの持分から一部を移転してほしいとの内容でした。仮に平成5年の順位が1番、平成25年の順位が25番だっとすると、
「A持分一部(順位1番で登記した持分全部及び順位25番で登記した持分の一部)移転」
という記載になります。
※法務局に確認したところ、ある程度どの持分を移転するのかがわかれば、登記の目的はシステムに適合した形に修正して、入力していただけるみたいです。
気になるのが、システムに適合した登記の目的ですが、「A持分一部(順位1番で登記した持分全部)移転.A持分30分の6(順位25番で登記した持分の一部)移転」という表記が正しいようです。30分の6は実際に移転する持分になります。
なぜ、平成5年と平成25年に分けたのかと言いますと、平成17年から、添付資料として必要な権利証から登記識別情報に変わっています。権利証でも登記識別情報でも、いいのですが、暦年贈与のように何度も繰り返し利用する場合には、権利証の持分から処分していった方が、後の登記の際に、登記識別情報(パスワード入力)のみで申請ができますので、申請が楽になるといったことが挙げられます。勿論、次回も順位1番の平成5年の持分が残っていれば、次回も権利証が必要になりますが。
3.順位番号を指定しなかった場合の持分一部移転
おそらく、申請書提出時、若しくはオンライン申請後に「補正」の対象になるかもしれません。どの順位の持分を一部移転するのかの法務局側からヒアリングがあると思います。
4.まとめ
今回のように、複数順位に同一人物の持分がある場合の「登記の目的」の記載方法について、お話をしてきました。
どの順位の持分を処分したいのか「A持分一部移転」では、登記官の方たちには伝わりません。こちら側の意思を伝える方法として、「A持分一部(順位1番で登記した持分一部)移転」とすることが必要であると考えます。
令和5年4月1日より、民法が改正されたことにより、遺産分割協議のルールが変更になっています。ルール変更に伴い、期間制限が発生しています。この期間制限と他の法令の期間制限を比較しながら解説していきます。
目的
1.遺産分割協議の改正内容
2.他法令の期間制限
3.まとめ
1.遺産分割協議の改正内容
遺産分割協議には、法律上の期限はありません。つまりいつ行っても問題はないということです。しかし、2021年4月の民法改正により、「特別受益」と「寄与分」の内容が変更されたことにより、影響が出ています。
①特別受益とは
相続開始後10年が経つと、被相続人(亡くなった人)から一部の相続人だけが生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益
➁寄与分とは
相続財産の維持・増加への貢献度に応じて認められる相続分の増額分
これらの特別受益・寄与分について、相続開始後10年経過すると、その権利を主張できなくなってしまいました。
そのために、遺産分割協議を10年以内にする必要があると言われるようになりました。
民法改正は、2023年4月1日から施行されます。また、2023年4月1日以前に発生した相続にも適用され、その場合、施行日から5年間の猶予期間となっていますので注意が必要です。
※期間経過した場合、原則、法定相続分での分割となるのですが、相続人全員の同意があれば、法定相続分以外の分割も可能です。
2.他法令の期間制限
それでは、今回の民法改正で10年以内に遺産分割協議をすれば安心・・・というわけではありません。他にも法令による期間制限を受ける場合があります。
①不動産登記法の改正
2024年4月1日より、不動産登記法が改正され「相続登記義務化」が始まります。
相続が発生し、不動産の所有権を取得したことを知ったときから3年以内に不動産の名義変更登記をすることが義務づけられました。また、②遺産分割協議が成立したときは、成立した日から3年以内に名義変更登記をすることが義務づけられています。これらの義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となります。
3年以内に遺産分割協議がまとまらない場合、この過料を免れるためには、いったん法定相続分による相続登記をするか、相続人全員の「相続人申告登記」をしておく必要があります。法定相続分による登記は、登録免許税等が発生しますし、「相続人申告登記」をしたとしても、そのまま不動産を売却することはできませんし、その間に新たな相続が発生するリスクも抱えています。
➁相続税申告
相続税申告が必要な場合、相続が発生したことを知った日から10カ月以内に申告し、納税しなければいけません。申告期限内に申告をしないと、無申告加算税や延滞税が課されてしまいます。
また、10カ月以内に遺産分割協議がまとまらない場合、配偶者控除の特例や小規模宅地の特例など相続税額を低くする特例が使えません。相続税申告時に「3年以内の分割見込書」を提出すれば、その後遺産分割が成立した際に更正請求を行うことで、特例の適用を受けて納めすぎた金額の還付を受けることはできます。ただし、更正請求の手間が増える、相続税申告時の納税額が高くなり納税資金を確保する必要が生じるため、できるだけ期限内に遺産分割協議を済ませておいた方が、手間はかかりません。
3.まとめ
遺産分割協議自体には法律上の期限はありませんが、特別受益や寄与分の主張が制限される期限、相続登記期限、相続税申告期限、といった期限があります。
これらの期限近くになり、焦ることのないよう、早めに専門家に相談し、期限内に遺産分割協議をまとめることをお勧めいたします。
ご相談者の中でも、収益物件を所有されている夫が亡くなり相続登記をしておらず、奥様の方も最近認知症気味で、どうすればいいのかというご相談を受けます。相続人が認知症になった場合には、遺産分割協議をするには、成年後見人を就けるしか方法はなくなってしまいますので、事前の対策を早急に検討してみてください。
敷地権付き区分建物(マンション)の相続について、租税特別措置法第 84 条の2の3第2項(土地につき、評価額が100万円以下の場合は非課税となる規定)の取り扱いについて、周知文が出ていましたのでお知らせいたします。マンションでの土地は、敷地権となっていますので、評価額を専有部分の割合に応じて、登録免許税を計算することになります。
目次
1.敷地権付き区分建物とは
2.敷地権の評価額の出し方
3.今回の周知分について
4.まとめ
1.敷地権付き区分建物とは
敷地権付き区分建物(しきちけんつきくぶんたてもの)は、日本の不動産取引や建築に関連する用語の一つです。以下に、それぞれの要素について説明します。
①敷地権(しきちけん):
敷地権とは、土地の使用や収益権を指すものです。通常、土地所有権は永続的である一方で、敷地権は期間を定めた権利です。敷地権を持つ者は、一定の期間内で土地を利用する権利を有します。期間が終了すると、権利は消滅します。
➁区分建物(くぶんたてもの):
区分建物とは、マンションやアパートなどの共同住宅や施設を指します。複数の住戸や区画に分かれており、それぞれが独立して所有されることが一般的です。区分建物では、建物全体が共有されつつも、各住戸や区画が別々に所有され、管理されます。
したがって、「敷地権付き区分建物」は、土地の使用権(敷地権)が建物と一体となって取引される形態を指します。具体的には、土地の所有者が敷地権を切り離して他者に譲渡し、その土地に建てられた区分建物の各部分(住戸や区画)が別々に所有されます。この構造により、土地と建物が分離された取引が可能となります。
敷地権付き区分建物は、特に都市部や土地が限られている地域で見られる形態であり、土地所有者が土地を有効活用する一方で、建物の所有者が区画ごとに独立して利用できるというメリットがあります
2.敷地権の評価額の出し方
まずは、登記簿謄本を見てみましょう。「一棟の建物の表示」から、「敷地権の目的である土地の表示」で地積を確認します。
さらに、「専有部分の建物の表示」から、「敷地権の表示」から、その割合(例の場合だと4分の1)を確認します。
「固定資産税評価証明書」もしくは、「納税通知書の課税明細」に記載されている価格を確認します。今回仮に、評価額が「100万円」だったとします。「敷地権の表示」から、その割合は4分の1ですので、100万円に4分の1を乗じて、その敷地権の評価額は、25万円となります。租税特別措置法第 84 条の2の3第2項(土地につき、評価額が100万円以下の場合は非課税となる規定)なので、非課税となります。
3.今回の周知文について
例えば敷地権が2筆以上にわたって存在する場合には、評価額につき、租税特別措置法第 84 条の2の3第2項の適用を個々で判断するのか、まとめて判断するのかという部分が、少し曖昧になっていますので、この点を法務省民事局民事第二課から国税庁に照会をかけた回答が以下の引用文です。
「複数の敷地権付き区分建物について、相続による所有権の移転の登記を一の申請情報により申請する場合において、敷地権付き区分建物の敷地権の目的たる土地に同一の土地があるとき(被相続人が敷地権付き区分建物A及びB(敷地権の目的はいずれも土地C及びD)の所有権の登記名義人となっているケース)の非課税措置の適用の可否を判断するに当たっての課税標準たる不動産の価額については、敷地権の地権の持分の割合を個別に乗じて得た金額(上記の例で、Aに係るCを目的とした敷地権の価額、Aに係るDを目的とした敷地権の価額、Bに係るCを目的とした敷地権の価額及びBに係るDを目的とした敷地権の価額を個別に算出した金額)を課税標準たる不動産の価額として、それぞれ非課税措置の適用があるかどうか(100 万円以下であるか)を判断するのが相当である。」(引用終わり)
4.まとめ
敷地権付き区分建物(マンション)に係る租税特別措置法第 84 条の2の3第2項の「課税標準たる不動産の価額」の取扱いについて、敷地権1つ1つの評価額で非課税の判断をするということでした。
相続登記は、従前義務ではありませんでしたが、2024年4月1日施行より、義務化されます。
相続を知ってから3年以内に相続登記を正当な理由なくしない場合には、罰則である最大10万円以下の過料が課せられます
。対象の相続は、施行日以前の過去に発生した相続についても適用されます。
この罰則の要件や回避する方法について、わかりやすく解説をしております。
問い合わせが、令和5年4月の5倍ほどに急増しております。さあ、準備を始めましょう。
目次
1.相続登記が義務化された背景とその内容
2.罰則である最大10万円以下の過料を免れる正当な理由
3.他の過料の回避方法
4.まとめ
1.相続登記が義務化された背景とその内容
2024年4月1日より、「相続登記義務化」が始まります。いままで、相続登記は義務化されていませんでした。それにより、東日本大震災後の復興の際、所有者が不明の土地があるため、復興作業が難航したということがあり、法改正も含め、「相続登記義務化」の検討が始まりました。義務化という言葉通り、罰則が存在します。
「(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。」法務省HP引用
3年間という猶予期間は設けられていますが、遺産分割をその間していないリスクとして、相続発生後にさらに相続人のどなたかが亡くなった場合には、相続関係が複雑化することなどが挙げられます。早めに相続登記をしておくことが重要と考えます。
2.罰則である最大10万円以下の過料を免れる正当な理由
※正当な理由の例
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース
(4)経済的に困窮している場合
などが挙げられています。
3.他の過料の回避方法
(相続人申告登記)
「相続人申告登記」を法務局に申請することで過料は回避することができます。
「相続人申告登記」とは、登記官に対し、「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」 もしくは「自らが当該所有権の登記名義人の相 続人である旨」を申し出ることにより、登記官 が職権(登記官が登記をすること)で当該申し出をした者の氏名および住所 等を所有権の登記に付記する制度です。
実際に、相続人申告登記をした場合の登記簿では、以下のように表示されることになります。
この制度は、相続人のうち一人が相続人申告登記をした場合であっても、その効果は他の相続人にまで及びません。よって、一人ずつ申し出をする必要があります。相続人のうちの一人が相続人申告登記をすれば、他の相続人についても、あわせて「申出がされたものとみなすべきでは」、と議論はされたようですが、詳細な戸籍謄本等の提出は求めず、申し出をした人の氏名、住所等を付記するにとどめる簡単な制度にするという制度趣旨から、個人単位での申出が必要になりました。ただし、他の相続人から委任を受け、代理人として代表者1名が全ての相続人全員分の申し出を行うことは可能です。この申し出につきましては、法務局に収める申請費用はかかりません。
この申出により、相続を原因とする所有権移転登記を申請する義務を履行したものと見なされます。しかし、この状態のままでは、相続登記義務化の過料を免れることはできますが、当該不動産を売買で処分することはできませんので注意が必要です。最終的には、遺産分割協議を経て、当該不動産の所有者を確定させて後に相続登記をすることが必要になってきます。
4.まとめ
2024年(令和6年)4月1日より、相続登記が義務化されます。義務化には罰則があり、正当な理由なく相続登記をしなかった場合には、最大10万円以下の過料が課されることとなります。対象の相続は、義務化以後のものだけでなく、義務化以前に発生している相続にも及びます。過料を免れる正当な理由がある場合を除き、「相続人申告登記」でこの罰則を免れることはできますが、権利関係を確定できる制度ではないので、遺産の不動産を処分(売買など)される場合には、遺産分割協議などを経て、後日相続登記が必要になってきます。
現在、法務省(法務局)、市役所などの役場において、相続登記義務化のアナウンスが出ていると思います。法務局、司法書士会、役場などの機関では、法律無料相談会を定期的に実施されておりますので、ご活用ください。
また、アイリスでも予約をいただければ、法律無料相談を実施しております。アイリスでは「ワンストップ」事務所として、法律相談以外に税務相談の場合には税理士先生を、争いが生じている場合には弁護士先生をご紹介しております。勿論、紹介費用はいただいておりません。ただし、ご紹介先の相談には、費用が発生する場合がございます。
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されますが、相続税対策として一般的だった「暦年贈与」と「相続時精算課税」について、令和6年1月1日より、大きく変わります。
同じ「110万円控除」というキーワードでも、制度が全く異なってきます。
令和6年1月1日より先日、セミナーで伺った内容についてまとめてみました。
詳しい内容につきましては、税理士にご確認ください。
目次
1.暦年贈与と相続時精算課税
2.令和6年1月1日以降何が変わるのか
3.同じ「110万円控除」だが、意味が異なる
4.まとめ
1.暦年贈与と相続時精算課税(令和5年12月31日までの取り扱い)
暦年贈与(れきねんぞうよ)とは、年間贈与額から基礎控除額「110万円」を使い、相続発生時まで贈与を毎年重ねて総ぞ億財産を目減りさせていく相続税対策です。基本、贈与者、受贈者の要件はなく、誰でも使えます。現状では相続人への贈与について、相続発生前3年分の贈与は、相続財産に組み戻されます。
相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)とは、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に財産を贈与した場合、贈与者の生涯において2500万円を特別控除として、相続発生時にこの2500万円を相続財産に全額組み込む仕組みの制度です。特徴として、この暦年贈与精算課税制度を選択した場合、税務署への届出が生じ、暦年贈与との併用は禁止されていますので、途中で暦年贈与に変更できなくなります。
上記を見てわかるように、今までは圧倒的に暦年贈与の利用が一般的でした。なぜなら、暦年贈与制度は、毎年の控除額110万円は、組み戻される財産以外は控除されたままの状態となるためです。相続時精算課税は、2500万円の枠で使った額がそのまま組み戻されますので、暦年贈与制度の利用が多かったのもうなづけます。
2.令和6年1月1日以降何が変わるのか
ところが、令和6年1月1日より、暦年贈与・相続時精算課税の取り扱いが変わります。
改正される内容は、以下の通りです。
①暦年贈与制度
暦年贈与制度の内容自体は変わらないのですが、組み戻される期間が、現状の3年から7年に拡大いたします。何が問題なのかと言いますと、今まで相続税対策で、毎年少しづつ暦年贈与制度を使い、財産を目減りさせることで相続税っ対策としていたましたが、期間が拡大したことで贈与期間が短いと、対策した財産全てが相続財産に組み入れられてしまう点です。対策を始めてから7年以上かけないと、意味がなくなってしまうというわけです。
➁相続時精算課税
(令和5年12月31日までに計算式)
{(受贈財産の価額)-(特別控除額2500万円※生涯通算)}×税率
(令和6年1月1日以降の計算式)
{(受贈財産の価額)-(毎年基礎控除110万円)
―(特別控除額2500万円※生涯通算)}×税率
新しい相続時精算課税制度を選択した場合、毎年の基礎控除110万円分が相続税対策として効力が出てくるというものになっています。
※ただし、現状ではその取扱いは明確ではありません。今後、通達等で取り扱いが明確になってくると思われますので、本制度をご利用の際は、税理士に事前に確認をするようにしてください。
3.同じ「110万円控除」だが、意味が異なる
キーワードとして「110万円の基礎控除」とありますが、暦年贈与でも、相続時精算課税制度でも出てきます。単純に、110万円の基礎控除を使って相続税対策と言っても、どちらの制度のものか理解していないと、効果が出ないということも考えられます。
セミナーの中で講師の方が言っていたのが、「同じ110万円の控除でも、7年以上生きないと使えない暦年贈与制度の110万円控除と、節税効果抜群の相続時精算課税制度の110万円控除」という表現をされていました。
また、講師からの注意事項として、税務署は暦年贈与制度を廃止したいと考えており、相続時精算課税制度への移行を促している傾向が見受けられますが、今後、今の暦年贈与制度のように大きく変更される可能性もあり得るとのこと。ご存知の通り相続時精算課税制度は一端選択してしまうと、暦年贈与制度は利用できなくなりますので、慎重に判断をする必要があるとのことです。
4.まとめ
(まとめ画像)
「デジタル遺産」、つまり被相続人が使用していたパソコン、スマホの中にあるデータやアプリといったものを指します。
このデジタル遺産について、終活における対象の一つになっています。
これらのデジタル遺産の管理、そして、自身が亡くなったときのための準備は、できていますか?
本日は、この点について、お話をしていきたいと思います。
目次
1.デジタル遺産とは
2.デジタル遺産管理をしなければいけない理由
3.終活においてデジタル遺産の取り扱い
4.まとめ
1.デジタル遺産とは
①金融口座
㋐ネットバンク・非通帳口座
㋑仮想通貨
㋒FX取引のアカウント
➁ポイント
㋐各種サービスポイント
㋑マイレージ
③有料会員サービス
㋐オンラインサロン
㋑動画サブスク
㋒音楽サブスク
④その他
㋐電子マネー
㋑通販サイトのアカウント等
などが挙げられます。
※生前の写真データやデジタル文書等も含みます。
2.デジタル遺産管理をしなければいけない理由
以前、遺言書作成のセミナーを開催したときに、この「デジタル遺産」についても解説をしました。皆さん、その場ではよく話を聞いてくれるのですが、実際に対策をその後したかというと、多くの方が実行されていませんでした。その時、セミナーに参加された方にお話を聞く機会がありましたので、なぜ対策をしないのか聞いてみました。
「先生、私は元気です。まだまだ早いですよ。今はやる必要ないでしょう。」とおっしゃられました。その方は、78歳です。果たして、まだ早いのでしょうか。あまり無理強いはできませんので、これ以上はお話はしませんでした。遺言書のブログでもお話をしましたが、平均寿命は80歳を超えていますが、健康寿命というものは70歳中盤から急激に衰えてきます。つまり、何事をするにも、ある程度体力を使いますので、70歳を超えた方には、遺言書作成を進めております。このデジタル遺産も「エンディングノート」などを活用して、残されたご家族に知らせておくのが、本当は良いのですが。
今まで、様々な方を見てきましたが、その中でこういった生前の対策を70代前半で実施されている方をあまり見かけません。相続税対策の「暦年贈与」についても、令和6年1月1日から、巻き戻し期間が3年から7年に引き伸ばされ、早めに対策をしないと、せっかく贈与しても、その効果は薄くなってしまいます。この理由も、まだまだ元気だからとおっしゃる方が多いです。病気になってから対策をしても、最初のアクションが一番体力を使います。途中であきらめたり、できたとしても漏れがあったりします。
終活の基本は、先延ばしにせずに、初めの一歩を早めに作成しておくことです。その後、修正の作業は、格段に楽になります。
3.終活においてデジタル遺産の取り扱い
デジタル遺産の中でも、財産的価値のあるものについては、当然に相続財産の対象になります。ですので、パソコンやスマホのパスワードを家族と共有するか、エンディングノートに書いておく必要があると考えます。しかし、多くの方が、生前に家族とパスワードを共有したくないとおっしゃる方が大半です。これに加えて、エンディングノートなども作成していなければ、何かあった場合、電子機器のパスワードがわからず、必要な手続き(サブスク契約の解除等)が取れなくなるといったことが想定されます。パスワードロック解除に多額の費用を要したり、株式やFX、仮想通貨などの取引をされている場合には、ロック解除に時間を要すると、下落局面などでは、多額の損をしてしまう可能性もあります。
4.まとめ
相続対策でいうところの生前とは、かなり長い期間が想定されます。多くの方が、亡くなるもしくは、認知症などの意思能力が亡くなる前と思っている方が大半を占めていますが、元気な今こそ、終活の絶好の機会であることを周知いたしたく、今回の記事を書きました。
遺言書やエンディングノートなどの記録の作成は、第一弾がハードルが高いです。その後、加筆や修正については、格段にハードルは低くなります。完成形でなくてもいいので、まずは第一弾の記録を残してみてはいかがでしょうか。
とある金融機関様より、窓口に死因贈与契約書(公正証書ではない)をもって窓口に来た方に、預金の払い戻しができるかどうかという、問い合わせがありました。勿論、最終的には、その金融機関様の本部の判断によるところとなると思うのですが、東京地裁令和3年8月17日判決を参考に説明をさせて頂きました。
預金を払い戻す側として、死因贈与契約がいいのか、遺言がいいのかの判断にもつながると思いますので、ご紹介したいと思います。
目次
1.死因贈与契約とは
2.遺言書による遺贈と死因贈与契約の違い
3.東京地裁令和3年8月17日判決の事例
4.まとめ
1.死因贈与契約とは
「死因贈与」とは、自分が亡くなったときに、指定した財産を特定の人へ渡すことを約束した契約行為です。 贈与者(財産を渡す人)が生きている間に、受贈者(財産を受け取る人)と合意していたことが条件です(契約なので両当事者の合意により成立する)。 贈与者が亡くなった時点で、死因贈与の効力が発生します。この点だけ見ると、遺言書による遺贈にもよく似ていると思いますが、異なる点もあります。
2.遺言書による遺贈と死因贈与契約の違い
遺言は「単独行為」です。遺言者が財産を受け取る者を指定し遺言書を作成しておき、遺言者の死亡により効力を生じます。
一方で、死因贈与は「契約行為」です。贈与者と受贈者との間で「契約」により、贈与者の死亡を条件に財産を贈与するという契約になります。
一見、どちらも同じように見えますが、比較してみました
似て非なるものであることがわかると思います。
3.東京地裁令和3年8月17日判決の事例
死因贈与契約でも遺贈と同様に個別の銀行預金を譲ることは可能です。銀行預金を譲渡する場合には死因贈与が契約として有効かどうか以外に、払い戻しが問題なくできるのかどうかという点も問題となります。仮に、この贈与が相続人ではない第三者だった場合、相続人との関係も、金融機関としては考慮しなければならないからです。
東京地裁令和3年8月17日判決の事例では、財産を受けた側から金融機関に払い戻しを要求したところ、金融機関側が「相続人全員の同意書」を求めたことから端を発しています。
金融機関の預金には、譲渡制限特約は必ず盛り込まれています。(譲渡制限特約がなければ、自分の預金口座を第三者に事由に譲渡できることになり、特殊詐欺の振込先の預金に使われてしまうため)。そして、仮に受贈者がその特約は知らないと言っても、重過失になり認められません。
法律上、死因贈与契約には遺贈にかかわる法律の規定が準用されると規定されています。遺贈については譲渡禁止の対象となる債権譲渡というものには当たらないとされています。
一方で、遺贈は遺言で遺言者が単独で行うものであるのに対し、死因贈与は契約で譲る方と譲り受ける方の合意によって権利を移すものです。遺贈と同等に考えるとなると禁止の対象にならない、つまり払い戻しは可能となります。他方、契約での移転なのだから禁止の対象となると考えれば、払い戻しはできないことになります。判決では、契約である以上は禁止の対象になると判断しています。
4.まとめ
事例は地裁の判決なので何とも言えない部分はありますが、金融機関側が二重払いリスク回避や「譲渡制限特約」を主張して、相続人全員の同意書が必要となりました。東京地裁では金融機関側の主張が認められています。
今回の死因贈与契約による預金の払い戻しに関して、遺言のように執行者を選任しても、預金に関しては、譲渡禁止特約の対象になる点には注意が必要です。
そもそも、遺言で遺贈を行えば、遺言執行者を遺言書で指定又は家裁に選任を申立して就任した場合、遺言執行者は「相続人全員に遺言の内容を通知」しなければなりません。死因贈与には、このような規定がありませんので、一見、相続人に知らせずに預金の払い戻しができるように見えますが、預金の譲渡制限特約により、契約書だけでは預金の払い戻しはできないということになりますね。
遺言書を作成するにあたり、ある相続人に集中して遺産を相続させようとしたときに遺留分の問題が発生する可能性があります。
この場合、ご依頼者から具体的に対策をしたいと相談された場合、どのように対策をするのかについて解説していきたいと思います。
目次
1.遺留分対策のアプローチ
2.遺留分対策①早期の生前贈与
3.遺留分対策➁生前贈与と相続放棄
4.遺留分対策③遺留分の生前放棄
5.遺留分対策④生命保険の活
6.遺留分対策➄養子縁組制度の活用
7.まとめ
1.遺留分対策のアプローチ
まずは、各相続人に遺留分侵害額がどのくらいになるのかを予め試算します。
その時に取るべき対策のアプローチとして以下の5点が考えられます。
㋐遺留分権利者の特別受益・遺贈する額を増加させることで、遺留分侵害額を減少・消滅させる
※遺留分侵害額の算定で、減産の額を増加させることにより「パターン➁」の状況に持ち込む方法です。
㋑遺留分権利者の権利を相続前又は相続後に遺留分を放棄してもらう
㋒相続人である受遺者の特別受益を対象外にする
㋓遺産そのものを減らし遺留分侵害額を減少・消滅させる
㋔法定相続分を減少させることで遺留分侵害額を減少させる
具体的な対策についてみていきたいと思います。
2.遺留分対策①早期の生前贈与
遺留分侵害額請求の対象となるのは遺贈と贈与になります。贈与とは遺言書で財産を引き継がせることであり、遺贈は必ず遺留分を計算するうえで対象財産となります。一方、生前贈与は一定の期間制限があります。この期間制限外での贈与については、遺留分侵害額請求の対象財産とはなりません。
つまり、「一定期間内に行われた贈与が遺留分の対象となる=期間外の贈与は遺留分侵害額請求の対象から除かれる」となります。
この「一定期間」については、相続人と相続人以外で異なってきます。(民法第1044条)
(遺留分算定のための財産の価額に算入される贈与)
※特別受益:自宅購入資金、事業資金、不動産をもらう等の扶養の範囲を超えた資金的援助を受けることを言います。
例えば、12年前に長男が自宅購入資金として2千万円、父親から援助を受けその後相続が発生した場合、この2千万円は、特別受益に該当する贈与とはなりません。
また、遺留分権利者を害すると知ってなされた贈与については、期間制限はなくなりますので注意が必要です。これに該当するかどうかの要件は、
①その贈与が、個人の財産が増加しないという予見があること
➁将来、個人の財産が増加しないという予見があること
→「全く収入が立つ予定がないのに贈与する行為=損害を与えることを知っていた」
と、判断される可能性があります。
ご高齢で定職がない状態での贈与は、該当する可能性があります。
相続はいつ発生するかわかりませんので、できるだけ早期の対策が必要となります。
3.遺留分対策➁生前贈与と相続放棄
遺留分権利者とは、「配偶者」「子供」「直系の親」が該当します。つまり、相続人が対象になります。そこで、「相続放棄」を検討していきます。相続放棄した相続人は、初めから相続人ではなかったと扱われます。そうなると、相続人以外の贈与の対象となりますので、相続発生前1年以内のものでなければ遺留分侵害額請求の対象財産ではなくなります。
ただし、この場合も遺留分権利者に損害を与えることを知ってした贈与である場合には、この1年という期間制限はなくなってしまいますので注意が必要です。
遺留分権利者により裁判となった場合、この「遺留分権利者に損害を与えることを知ってした贈与である」ことの立証責任は遺留分権利者側になりますので、相当困難にはなると思われますので、権利行使されないことが多くあると思われます。
4.遺留分対策③遺留分の生前放棄
相続放棄は、被相続人の生前にはすることができません。相続を相続人が知ったのち3か月以内にすることができます。しかし、遺留分の放棄は、被相続人の生前であってもすることは可能です。
遺留分対策として、「最も確実な方法」として、生前に相続人となる方と話し合い遺留分を放棄していただく方法があります。
遺言書の相談で最も多い内容が、「どうやって、対象の相続人の方に遺留分を放棄してもらうか」です。「念書」を書いてもらっていたら大丈夫なのかというお話をされる方もいらっしゃいますが、生前の遺留分放棄の手続きとしては、民法1049条にある通り、「家庭裁判所の許可」がなければ、当該念書に法的な効力はありません。
家庭裁判所の許可を要する理由としては、被相続人による不当な圧力によって、不本意に遺留分の放棄が行われてしまう可能性があるためです。
遺留分権利者が不当に権利を奪われることがないようにとのことで、家庭裁判所で許可を得る要件として次の事項が挙げられます。
①遺留分権利者の自由な意思によること(強制的な遺留分の放棄は不可)
➁遺留分放棄の必要性や合理性が認められること
③遺留分権利者へ十分な代償が行われていること(遺留分に相当する程度の贈与を行うこと)
なお、遺留分を放棄した相続人は、相続人として遺産を相続することができます。この点が相続放棄と大きく異なる点です。ですので、遺言書を書いて当該相続人への遺産の相続をしないように意思表示しておかなければ、遺留分放棄者は法定相続人として相続財産を相続することとなってしまいます。
5.遺留分対策④生命保険の活用
あらかじめ相続財産に現金・預金が多くある場合には、「生命保険」の活用が考えられます。生命保険の活用は、相続税対策においても有効ですが、遺留分対策においても有効です。
相続対策に活用する保険は、終身型の死亡保険となります。被保険者が亡くなったときには、「受取人」に死亡保険金が支払われることになります。相続対策の生命保険活用する場合の保険料は、一時払いで現金・預金を保険金に変えることができます。
この死亡保険金の大きな特徴は、相続財産として取り扱われないという点があります。
①相続税法上は相続財産とされるので、相続税の課税対象となりますが、「相続人の人数×500万円」の控除の枠があります。
➁相続する上では相続財産から除外されています。つまり、相続財産ではありません。
つまり、死亡保険金は、受取人である相続人固有の財産ということになり、遺産分割協議などなくても、保険証書をもって死亡保険金の受け取りができます。
相続財産ともされていないため、遺留分の対象ともなりません。
生命保険の活用も、過度の利用(遺産総額に対して50%程度)となりますと、相続財産と扱われて、遺留分の対象となる可能性が高いため、利用する割合については注意が必要です。
6.遺留分対策➄養子縁組
養子縁組は、相続税対策にも活用されていますが、遺留分対策にも有効です。養子縁組によって各相続人の遺留分も減少します。
(事例)
事例で、父親が何もしていない場合、相続分は長男、次男それぞれ2分の1ずつとなり遺留分はそれぞれ4分の1となります。
父親が、長男の配偶者と孫を養子とした場合、各相続分は4分の1となり、それぞれの遺留人は8分の1となります。
相続税の側面でも、相続税の基礎控除(3000万円+法定相続人の数×600万円)で相続人の数が4人としたいところですが、
①実子がいる場合は、養子は1人まで
➁実子がいない場合は、養子は2人まで
この基礎控除の相続人の人数に加えることができます。
一方で、遺産を相続する側面では、人数制限はありません。
相続税の考え方と相続の考え方では、違いがありますので詳しくは各専門家に相談してください。
7.まとめ
遺留分対策のアプローチとして挙げた5つについて、
㋐遺留分権利者の特別受益・遺贈する額を増加させることで、遺留分侵害額を減少・消滅させる
㋑遺留分権利者の権利を相続前又は相続後に遺留分を放棄してもらう
③遺留分の生前放棄(家庭裁判所の許可が必要)、相続発生後は家庭裁判所の許可は不要。
㋒相続人である受遺者の特別受益を対象外にする
①早期の生前贈与、➁生前贈与と相続放棄
㋓遺産そのものを減らし遺留分侵害額を減少・消滅させる
④生命保険の活用
㋔法定相続分を減少させることで遺留分侵害額を減少させる
➄養子縁組活用
位置づけることができます。㋐については、遺言書内又は、遺産分割協議書内で遺留分額と同等額の財産を分与することで達成することができます。テクニカルなことは以上ですが、各検討されている方たちの個別の状況に応じて、手段は選ぶべきだと考えております。テクニカル面ばかり重視しすぎると、家族関係がその後おかしくなったりすることがあります。「こんなはずじゃなかった」とならないためにも、各専門家への相談をお勧めいたします。
※内容でも少し触れましたが、「相続」と「相続税」についての考え方が異なる個所があります。専門家に相談しながら、対策を進めていくことをお勧めいたします。
「①遺留分について」で、遺留分の算定から遺留分侵害額の算定まで解説しております。遺留分侵害額が算定出来ましたら、
遺留分権利者による遺留分侵害額請求権の請求ができることになります。その効力範囲などを解説していきます。
目次
1.遺留分侵害額請求権とは
2.遺留分侵害額の請求順
3.遺留分侵害額請求権の効力の範囲
4.遺留分侵害額請求権行使方法と消滅時効
5.まとめ
1.遺留分侵害額請求権とは
被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し,遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合,遺留分権利者は,贈与又は遺贈を受けた者に対し,遺留分を侵害されたとして,その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。 これを遺留分侵害額の請求といいます。(民法1046条)
遺留分侵害額請求権の法的性質は形成権であることから、受遺者又は受贈者に対する具体的な金銭請求権は、遺留分侵害額請求権を行使して初めて発生することになります。
※形成権:権利者の一方的な意思表示によって現存の権利関係に一定の変更を生じさせる権利のことです。
2.遺留分侵害額の請求順
①受遺者と受贈者がある場合
(受遺者:遺言で遺産を受けた場合、受贈者:生前に贈与を受けた場合)
先に受遺者が負担することとなります。(民法1047条第1項第1号)
➁受遺者が複数ある場合又は、贈与者が複数あるときで贈与が同時に行われた場合
原則:受遺者。受贈者は遺贈・贈与の目的の価額の割合に応じて負担
例外:遺言者がその遺言に別段の意思表示をした時は、その意思に従う
(民法1047条第1項第2号)
③受贈者が複数あるとき(上記➁を除く)
後の受贈者から順次前の受贈者が負担(民法1047条第1項第3号)
※贈与を先にした場合、明確にならない場合があるので、遺贈が先の順位となります。
遺贈は遺言者の死亡により効力を発生するので同時になり、贈与も同時なら価額の割合になります。贈与の場合は、前後関係があるので新しい後の贈与から順番に負担することがルールとして定められています。
※受遺者又は受贈者が無資力(請求時に財産がない状態)で遺留分権利者が満足を得ることができない(金銭債権を回収できない)場合の損失の負担は、遺留分権利者が負担することになります。(民法1047条第4項)つまり、請求しても請求先が無資力なら、次の順位の受遺者、受贈者が負担するのではなく、遺留分権利者自身が負担することになるということです。
3.遺留分侵害額請求権の効力の範囲
①金銭債権の発生(民法1046条第1項)
※金銭債権が発生するものの、いきなり受遺者に支払えと請求しても、遺贈されたものが不動産などすぐに金銭に変換できないもので、受遺者に資力が乏しかった場合には、裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、金銭支払債務の支払いに係る期限の許与をすることができます。(民法1047条第5項)
➁受遺者又は受贈者が、第三者弁済等により遺留分権利者が負担すべき相続債務を消滅させた場合、遺留分権利者に対する意思表示により、消滅した債務の額の限度において、遺留分侵害額請求権によって負担する債務の消滅を請求することができます。(民法1047条第3項)
※受遺者、受贈者が、遺留分権利者が負うはずだった債務を消滅させたのだから、その分減額してと言える権利です。これも遺留分権利者に受遺者又は受贈者が減額又は消滅させてと意思表示しなければ効力は生じません。
4.遺留分侵害額請求権行使方法と消滅時効
遺留分侵害額請求は、遺留分権利者から相手方に対する意思表示によって行います。そして、この意思表示は、「裁判上」でも「裁判外」でも構いません。
つまり、単純に相手方に請求すれば、遺留分侵害額請求をしたことになりますので、請求時に金銭債権が発生することになります。
ここで、いつまでも侵害額請求することができるとすると、受遺者や受贈者にとって、いつ請求されるかわからないという不安がずっと続くことになりますので、民法上遺留分侵害額請求権の消滅時効が設けられています。
①遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年(民法1048条前段)
※単に相続開始・贈与・遺贈があったことを知るのみでなく、それが遺留分を侵害し、遺留分侵害額請求を市うべきものであることを知ったときである。(最判昭57.11.12参照)
➁相続開始の時から10年(民法1048条後段)(除斥期間-多数説)
※つまり、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときが相続開始から10年経過していた場合には、もはや請求することはできません。
5.まとめ
遺留分侵害額請求権を行使した場合のルールについて解説してきました。遺留分侵害額請求権は、各相続人に残された最終的に行使できる権利です。他の相続人たちから妨害されないような仕組みになっていますが、権利ですのでいつまでも行使しないと時効にかかってします仕組みもあります。
また、遺留分侵害額請求権の行使につきましては、裁判上、裁判外共に行使することができます。
遺言書の相談内容、遺産分割協議でしばしば出てくる「遺留分」。
いったい誰が主張でき、どのように具体的な遺留分の価額を算出するのかを解説していきます。
目次
1.遺留分とは
2.遺留分を主張できる相続人とは
3.遺留分の割合
4.遺留分の算定
5.遺留分侵害額の算定
6.まとめ
1.遺留分とは
遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の人に全財産を遺贈することもできます。しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。
こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する「遺留分(いりゅうぶん)」という制度が規定されています。
2.遺留分を主張できる相続人とは
兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、①子(代襲相続を含む)、➁直系尊属(両親又は祖父母など)、③配偶者です。(民法1042条第1項)
包括受遺者及び、相続欠格・排除・相続放棄により相続権を失った者は、相続人ではないので、遺留分の主張はできません。
3.遺留分の割合
①総体的遺留分として
(1)直系尊属のみが相続人の場合、被相続人の財産の3分の1(民法1042条第1項第1号)
(2)その他の場合、被相続人の財産の2分の1(民法1042条第1項第2号)
➁個別的遺留分とは
遺留分権利者が2人以上いる場合、各人の遺留分を個別的遺留分と呼び、その算定方法は民法1042条第2項が準用する民法900条及び901条の法定相続分になります。
小難しく書いておりますが、①は全体に適用する遺留分割合で、➁が実際、各相続人が主張できる遺留分の割合(法定相続分×総体的遺留分割合)になります。つまり、実務で必要なのは➁になります。
(事例)もし、配偶者と子供2人のうち長男が遺留分を主張する場合、①総体的遺留分は2分の1となります。そして長男の法定相続分は4分の1となるので2分の1×4分の1で8分の1が長男の遺留分になります。
4.遺留分の算定
被相続人が相続開始時に有していた積極財産(不動産、預貯金、動産など)の価格を確定します。
次に加算をすべき項目があります。いわゆる「特別受益」と呼ばれる財産で
(1)相続人以外の者が被相続人から相続開始前1年以内に贈与で受け取った財産
(2)相続人が被相続人から相続開始前10年以内に贈与で受け取った財産
※もし、贈与者・受贈者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた場合には、期間制限がなくなることに注意が必要です。
具体的に「贈与者・受贈者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた場合」とは、贈与者に収入がないにもかかわらず多額の財産を贈与する行為などが挙げられます。遺留分対策をする場合には注意が必要です。
※遺留分対策として、相続放棄を利用するケースがあるのも、この特別受益の期間を相続人ではなくなることで、特別受益の算入の期間を10年から1年に短縮できる点にあります。当然こちらも、遺留分権利者を害する行為としてなされたと判断された場合、期間制限はなくなりますので、注意が必要です。
5.遺留分侵害額の算定
遺留分の侵害額の計算
遺留分額から
①減算対象項目
㋐遺留分権利者が受けた特別受益の価額
㋑遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
➁加算対象項目
遺留分権利者が承継する債務の額
を調整することで、遺留分侵害額の算定ができ、これが遺留分侵害額請求権の額となります。
※遺留分権利者が実際に受けた特別受益と遺産については減算し、引き受けた債務については加算とします。
債務を加算すると言われると、遺留分額の算定と逆になっており、なにかこう抵抗感がありますが、遺留分権利者の立場で見ると、自信がもらったものは減算して、負担したものは加算すると考えれば、納得がいくと思います。
6.まとめ
今回は、遺留分について、遺留分を主張できる者と、遺留分の算定方法について解説をいたしました。
相続開始前では、相続後相続人間で争いが起こらないようにするために「遺留分を侵害しない額」までの生前贈与や、この額を想定した遺産分割を記した遺言書の作成などの手法が考えられます。
相続開始後では、遺産分割協議の際に「遺留分侵害額請求」がなされる場合があります。民法改正により、不動産などの分割など行わなくても、金銭によりその額を支払うことになります。
遺留分は相続人に残された最後の権利であるので、侵害した場合には「遺留分侵害額請求権」の行使が認められています。
専門家に相談をして、対策をしましょう。次回は、遺留分の侵害額の計算方法の解説をいたします。
令和5年9月23日の不動産の日に公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)および公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証)は、20歳から65歳の全国男女5151名を対象に「住まいに関する定点/意識調査」を実施し、結果を「2023年住宅居住白書」としてまとめていましたので、ご紹介をいたします。
目次
1.住居は所有派?賃貸派?
2.空き家問題に関する現状調査
3.2022年に実施されていた「相続登記義務化の認知度」
4.まとめ
法律関連とは全く関係がない話です。「持ち家派」が67.5%となり、昨年度から10pt以上減少、定点調査を開始してから初の60%台に突入しました。
法律関連とは全く関係がない話です。「持ち家派」が67.5%となり、昨年度から10pt以上減少、定点調査を開始してから初の60%台に突入しました。
こちらは、個々の考え方にもよりますので、どちらがいい悪いということは言えません。本当に欲しい方は、持ち家を持つべきだと思いますし、ローンの負債を負いたくないや、自然災害のリスクを避けたいのであれば、賃貸の方がいい様にも見えます。答えなんて出ませんよね。
「既に空き家を所有している、将来空き家になるになる可能性がある物件を所有しているとの回答が約4割となりました。
地域別に見てみると、「空き家」「空き家になる可能性のある物件」がある地域として、四国が最多となり、最小の北海道と21.0pt差になっています。
また、空き家になる可能性のある物件について「話し合いの必要を感じつつもまだ行っていない」との回答が34.9%で最多となり、緊急性を感じている人が多くないということがわかりました。」
四国のどの県までかはわかりませんが、空き家の増加が目立つようです。私も相続登記を受任して、相続登記完了後にそのまま住む方は、6割ぐらいです。空き家になってしまうケースもありますので、その場合は、活用するか売却するかで、取引をさせて頂いている業者にお繋ぎをするようにしております。
3.2022年に実施されていた「相続登記義務化の認知度」
1年前のアンケートにはなるのですが、相続登記義務化の認知度の結果が出ていましたのでご紹介いたします。
「相続登記義務化(令和6年4⽉開始)は「知らない」が43.8%」
以前、法務省と全国司法書士会連合会の実施したアンケートでは、4分の1から3分の1の方が知らない結果であったことを踏まえると、約半数の方が認知しているという部分で差が出ています。残念ながら、2023年に関しては、相続登記義務化に関するアンケート項目がありませんでしたので、比較はすることはできないのですが、私たち専門家含め、積極的に啓蒙活動に参加しているところです。
4.まとめ
今回の全宅連・全宅保証が実施いたしましたアンケート結果についてご紹介いたしました。
空き家問題について、「緊急性を感じていない方が多い」「四国の空き家が多い」部分について、ショックを受けると同時に、やっぱりそうかとなにか納得してしまいました。高松市内も空き家が増えてきていますからね。国・行政もいろいろ策は出していますが、まだまだ進んでいないのが現状です。そうしている間にも、人間は有限の生き物ですから、相続が発生し、空き家となる物件が発生してきます。
法律面では「相続登記義務化」「相続土地国庫帰属制度」「所有者不明・管理不全土地(建物)管理命令制度と共有関係解消の制度」の3本柱で取り組んでいます。相続登記義務化で所有者を特定することで、再開発や収用などを短期間で行うことができるようになりますし、相続土地国庫帰属制度により不要な土地を国に管理してもらえるようにもなり、初めての適用事例も出てきています。
しかし、一番大事なのは、各個人が意識しておくこと、できれば早期に対策しておくことだと考えます。しかし、各個人で対応するには、専門的な部分も多くあるため、まずは専門家に相談することをお勧めいたします。
令和6年4月1日相続登記義務化について、過去分の相続登記未了の物件についてのご質問がありましたので、わかりやすく解説したいと思います。
結果から言いますと、今回の相続登記義務化は、過去分も対象となります。
未登記建物についての問い合わせもありましたので、併せて確認します。それでは見ていきましょう。
目次
1.相続登記義務化について
2.過去に発生した相続で相続登記未了の物件
3.未登記不動産について
4.まとめ
1.相続登記義務化について
相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行) 相続により(遺言による場合を含みます。) 不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。(法務省HP引用)
2.過去に発生した相続で相続登記未了の物件
過去に発生した相続で相続登記未了の物件も、令和6年4月1日開始の相続登記義務化の対象となります。
実際に、このような物件の相続登記を受任する場合があるのですが、相続人の調査が長引く恐れがあります。戦前の旧民法と戦後の民法では、相続人の考え方が大きく異なるため、登記簿に掲載されている名義人及び名義人から家督相続をした方の亡くなるタイミングによっては、膨大な数の相続人との遺産分割協議となってしまうケースが多いです。
相続登記義務化は令和6年4月1日施行ですが、このような物件をお持ちの方は、早めに専門家に相談をすることをお勧めいたします。
3.未登記不動産について
この未登記不動産の所有者が変更となった場合(相続により所有者が変更になった場合を含みます)の届出先は、高松市役所では「資産税課」が担当窓口になっています。当然ですが、登記簿が法務局に存在しませんので、相続登記義務化の対象ではありません。
また、届け出期間は高松市HP上では、この届出は義務化されており、
(1)固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡した場合、現所有者であることを知った日から3か月以内に現所有者申告を提出しなければなりません。
(2)現所有者の申告を正当な理由がなくて申告しなかった場合は、10万円以下の過料に処せられます。
と、罰則付きのものになっています。
しかし、3か月以内に遺産分割をして帰属先を決めるのは困難ですので、その場合には、相続人全員の同意書の添付で受け付けていただけます。
(未登記建物の申告の添付書類)
①遺産分割協議前
亡くなられた方の除籍謄本
相続人の戸籍謄本
全員の同意書及び印鑑証明書
➁遺産分割協議後
遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書
※高松市役所では、コピー可となっていますが、自治体によっては原本を要求され、自治体でコピーする場合もございます。また、添付書類も異なる場合がありますので、あらかじめ担当窓口にご確認ください。
未登記不動産を取り壊す場合、役所への届出をしないでいると、いつまでも固定資産税を支払い続けることになりますので、窓口に行き「未登記建物を取り壊したので届出がしたいのですが」と言っていただければ、対応してくれます。
この未登記物件の届出につきましては、罰則もあります。
未登記不動産の役所への届出は、義務化されています。正当な理由なしに3か月間届出を怠ると10万円以下の過料に課せられます。
相続放棄をする相続人がいるなどして、3か月以内に遺産分割協議ができない場合には、予め窓口に相談をしておいた方がいいと思われます。
4.まとめ
令和6年4月1日相続登記義務化では、過去分の相続についても対象になります。相続登記未了期間が長いと、相続人の調査が膨大になる可能性があります。
未登記物件については、令和6年4月1日相続登記義務化の対象とはなりません。しかし、役場に所有者の変更を届ける必要があります。これを怠ると罰則もあります。
「(平成14年2月7日 さいたま地方裁判所 平成11(ワ)2300)
特定の不動産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言がなされた場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じたとき)に直ちに当該不動産は当該相続人に相続により承継される。
そのような遺言がなされた場合の遺産分割の協議又は審判においては、当該遺産の承継を参酌して残余の遺産の分割がされることは言うまでもないとしても、当該遺産については、上記の協議又は審判を経る余地はない。」
(最判平成3年4月19日第2小法廷判決・民集45巻4号477頁参照)
「しかしながら、このような遺言をする被相続人(遺言者)の通常の意思は、相続をめぐって相続人間に無用な紛争が生ずることを避けることにあるから、これと異なる内容の遺産分割が善相続人によって協議されたとしても、直ちに被相続人の意思に反するとはいえない。
被相続人が遺言でこれと異なる遺産分割を禁じている等の事情があれば格別、そうでなければ、被相続人による拘束を全相続人にまで及ぼす必要はなく、むしろ全相続人の意思が一致するなら、遺産を承継する当事者たる相続人間の意思を尊重することが妥当である。
法的には、一旦は遺言内容に沿った遺産の帰属が決まるものではあるが、このような遺産分割は、相続人間における当該遺産の贈与や交換を含む混合契約と解することが可能であるし、その効果についても通常の遺産分割と同様の取り扱いを認めることが実態に即して簡明である。
また従前から遺言があっても、全相続人によってこれと異なる遺産分割協議は実際に多く行われていたのであり、ただ事案によって遺産分割協議が難航している実情もあることから、前記判例は、その迅速で妥当な紛争解決を図るという趣旨から、これを不要としたのであって、相続人間において、遺言と異なる遺産分割をすることが一切できず、その遺産分割を無効とする趣旨まで包含していると解することはできないというべきである。」
難しくいっていますが、最高裁では、遺言書の内容を優先するがあまり、不要な相続トラブルを起こしたんじゃ本末転倒。だから、遺産分割協議によってもいいですよと言っており、さいたま地裁では、「相続させる旨の遺言」(特定財産承継遺言 民法1014条第2項)の場合は、遺言が優先されると言っています。
5.まとめ
原則として、遺言書が残されている場合は遺産分割協議をせずに、その内容に沿って遺産を分配しなければなりません。とはいえ、遺言の内容とは違う方法で遺産を分けたい、という方もいらっしゃるかと思います。そのような場合、次の条件を満たしていれば、遺言書があったとしてもその内容と異なる遺産分割協議を進めることが可能です。
①遺言書で遺産分割を禁止していない
➁相続人全員の合意がある
③遺言執行者の同意がある
④受遺者の同意がある
以上です。よくわからない場合には、専門家への相談をしてください。
所有しているだけで負の不動産になっているものを負動産と呼ばれています。
所有者不明の土地だけに関していえば、九州の面積に匹敵するぐらいのものがあるそうです。
今後、こういった負動産を活用できる形にするための法整備が進んでいます。これらをまとめて解説していきます。
目次
1.負動産発生のメカニズム
2.負動産を放置することによるリスク
3.近年の法改正による負動産対
4.まとめ
5.追記
1.負動産発生のメカニズム
負動産とは、価値が減少する傾向にある不動産のことを指します。負動産が発生するメカニズムは以下のようなものがあります。
①地価の下落:不動産価格は、地価に依存しています。地価が下落すると、その地域の不動産価格も下落する可能性が高くなります。地価が下落する原因としては、不況や過剰な供給などが考えられます。
➁建物の老朽化:建物が老朽化すると、修繕や改修が必要になります。修繕費用がかさむ場合や、改修が難しい場合には、不動産の価値が下落する可能性があります。
③周辺環境の悪化:不動産の価値は、周辺環境にも依存しています。周辺環境が悪化すると、その地域の不動産価格も下落する可能性があります。例えば、騒音や公害、治安の悪化などが挙げられます。
④法規制の変化:政府の法規制が変化すると、不動産の価値にも影響を与えることがあります。例えば、建築基準法の改正や地価税の見直しなどが挙げられます。
これらの要因が重なることで、不動産の価値が減少し、負動産が発生することがあります。
これらに加えて、「相続登記の放置」も原因の一つと考えられます。あまりにも長い期間放置してしまいますと、当初の相続人にさらに相続が発生してしまい、権利関係が複雑になってしまうからです。
2.負動産を放置することによるリスク
負動産を放置することによるリスクは以下のようなものがあります。
①価値が下落する可能性がある:負動産は、不動産市場で売却することができても、その価格が元の購入価格よりも低くなる可能性が高いです。価値が下落することで、投資元本が回収できなくなる可能性があります。
➁維持費用がかかる:負動産を放置することで、建物や敷地の維持費用がかかることがあります。建物が老朽化している場合は、修繕や改修費用がかさむことがあります。また、空き家になっている場合は、管理費用や固定資産税などの費用がかかります。
③周辺環境の悪化:負動産が周辺環境の悪化の原因となることがあります。建物が放置されている場合、周辺住民にとっては目障りな存在となり、治安や衛生面の問題を引き起こすことがあります。
④規制違反のリスク:負動産を放置していると、建築基準法や建築物維持管理法などの法律に違反する可能性があります。違反が発覚すると、罰金や強制的な解体命令などの法的措置を受けることがあります。
以上のようなリスクがあるため、負動産を放置することは避けるべきです。負動産を放置している場合は、早期に売却や解体などの対策を行うことが重要です。
とはいえ、①から➄に共通して言えることは、「放置された負動産」の権利関係を特定することが非常に困難になっている場合が多いです。権利関係を調査するにも多額の費用を要する場合があります。仮に、権利関係が明確になっていても、建物老朽化に対する維持管理費用が支払えずに放置しているケースもあります。一人暮らしをしていた父親の建物は既に傷みが激しいから、リフォームか取り壊して土地だけでも売りたいが、「旗地」で、建築基準法上建て替えの規制が厳しく断念したというケースもありました。
3.近年の法改正による負動産対策
今後、負動産対策の法令が増えるかもしれませんが、現状、確認できる関連法は以上の通りです。
4.まとめ
空き家問題は、他人事ではありません。少子高齢化が進み、相続する不動産があった場合、子供の数が減少している状況では、相続しても不要となってしまっている不動産も実際多く存在します。行政も対応しているのですが、本来、所有者がある不動産は、その所有者に責任があります。相続登記を放置することで、ある日、自分が負動産を相続する可能性もあります。
放置は解決策にはなりません。放置はさらなる被害を周辺に及ぼす可能性があります。早めの専門家や行政への相談をお勧めいたします。
5.追記
所有者不明土地(建物)管理命令・管理不全土地(建物)管理命令について、民法条文を確認すると以下の通りです。
「(所有者不明土地管理人の権限)
第二百六十四条の三 前条第四項の規定により所有者不明土地管理人が選任された場合には、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産(以下「所有者不明土地等」という。)の管理及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人に専属する。
1. 所有者不明土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはできない。
一 保存行為
二 所有者不明土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」
「(管理不全土地管理人の権限)
第二百六十四条の十 管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により管理不全土地管理人が得た財産(以下「管理不全土地等」という。)の管理及び処分をする権限を有する。
2. 管理不全土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない。
一 保存行為
二 管理不全土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
3. 管理不全土地管理命令の対象とされた土地の処分についての前項の許可をするには、その所有者の同意がなければならない。」
以上のように、財産管理人を選任申し立てをした後、その財産管理人と交渉して、裁判所の許可を条件に隣地を買い取ることができるため、いろいろと考えて本制度を利用しようとする方もいらっしゃると思います。
管理不全の場合は、所有者が明確に存在するので、隣人(利害関係人として)からのご依頼でも受けることはできるのですが、所有者不明の場合は、登記簿から現所有者名義の方を探し出し、そこから戸籍をたどるのですが、相続人がいた場合、そこからの調査は難航します。
仮に、市役所で全員相続放棄していることをつかんでいても、相続放棄した番号がわからなければ、これ以上は踏み込めません。直接相続人に連絡をした場合、トラブルとなり懲戒請求される恐れもあるからです。市役所は、特別な権限があるため照会をすることが可能ですが、一切情報はいただけません。ですので、現状アイリスでも本制度を活用した案件はございません。
法務省が令和4年7月に実施した「相続登記の義務化・遺産分割等に関する認知度等調査調査結果の概要」のアンケート結果(約1年前)と日本司法書士連合会が令和5年3月頃に実施した相続登記義務化のアンケートを比較してみました。
日本司法書士会連合会のアンケートは、1年前の令和4年3月にも同じ条件で実施しています。これらのアンケート結果を見ていくことで、相続登記義務化の認知度の変化がわかると思います。
目次
1.令和4年9月法務省実施のアンケート結果
2.令和5年3月日本司法書士会連合会実施のアンケート結果
3.まとめ
1.令和4年7月法務省実施のアンケート結果
令和4年7月に法務省が実施した相続登記義務化のアンケートの結果として、「よく知らない」「全く知らない」と答えたのは、約66%にも上りました。また、「詳しく知っている」「大体知っている」と答えた年代の多くが20代で、よく知らない」「全く知らない」と答えた年代の多くが40代であるという結果になっていました。
また、相続登記義務化の罰則である過料を免れる「相続人申告登記」について、よく知らない」「全く知らない」と答えたのは、全体の約81%にまでのぼっていました。
※さすがに、今から1年以上前のアンケートですので、相続登記義務化の認知度について、まだまだよくわかっていない方が多いといった印象を受けます。
2.令和5年3月日本司法書士会連合会実施のアンケート結果
令和5年3月日本司法書士会連合会実施(株式会社日本経済社実施)のアンケートについて、相続登記義務化の認知率は、27.7%(令和4年3月の調査では、24.3%)でした。今年の3月時点での相続登記義務化の認知率は、4人に1人しか認知していないということになります。また、相続登記義務化施行時期・対象の認知率に関しては、相続登記義務化が1年ふぉに迫っていることを認知している方は、16.8%。また、現在相続登記されていな不動産も対象になる(過去の相続登記未了も対象になる)ことを認知している方は、19.3%とかなり低い水準でした。
相続登記義務化により相続発生後3年以内に相続登記しなければならなくなることを認知している方は、12.3%。相続登記義務化後、罰則である最大10万円以下の過料についての認知は、10.8%でした。
さらに、日本司法書士会連合会が全国50か所の無料相談窓口「相続登記相談センター」があることを知っている方は、6.5%にとどまりました。
3.まとめ
令和5年3月時点での相続登記義務化の認知度は、非常に低いと言えます。その後、法務省は、相続登記義務化を認知してもらうために、広告宣伝の予算を設けて、かなり大々的に実施をしています。民間のサイト運営会社が自社のユーザー対象に相続登記義務化のアンケートを令和5年8月頃に実施した結果は、「知らなかった」が53.4%となっていました。