R6.4.11 「5棟10室基準」とは

「5棟10室基準」は、不動産所得の確定申告でよく耳にする言葉です。賃貸物件が建物の場合、その不動産事業が「事業的規模であるかどうか」を形式的に判定する基準として使われています。

一戸建てなら5棟、またはアパート・マンションなら10室。この基準以上の貸付であるなら、その不動産賃貸業は「事業的規模」であるいうわけです。なお、一戸建てとアパートの両方ある場合、一戸建て1棟をアパート2室として、合計10室あれば事業的規模と考えます。事業に至らない場合は「事業以外の業務」といいます。

事業的規模になると、資産損失、貸倒損失、専従者給与の必要経費算入、青色申告控除などが認められるので、事業的規模か業務的規模かの判定は重要です。


所得税基本通達26-9

さて、この「5棟10室基準」の根拠は、所得税基本通達26-9です。


(建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定)

26-9 建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきであるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。

(1)貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。

(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること



「原則はその貸付けが社会通念上事業といえる程度の規模かどうか(実質基準)で判定すべきだが、事実として5棟または10室以上(形式基準)の貸付けであれば事業的規模として扱う」という内容であり、形式基準が先ではないことが分かります。

この文章の作りからは、「形式基準を満たしていれば、事業的規模である」といえますが、「形式基準を満たしていないから、事業的規模にはならない」とまではいえません。

実質基準である「社会通念上事業と称するに至る程度の規模」の内容が分かりにくいことに加え、形式基準にも「おおむね」が付いています。納税者と税務当局との見解が違うことになっても、そう不思議ではないように思います。


国税不服審判所の裁決事例

実際、納税者と税務当局との間で事業的規模かどうかの争いになり、国税不服審判所で裁決が出た事例をみてみましょう。実質的にどのように判断されたかを確認することができます。

このケースの賃貸物件は、形式基準未満(3階建て1棟)であり、年間賃貸料収入は約950万円でした。



平19.12.4裁決(裁決事例集No.74 37頁)

〇事業とは、自己の計算と危険において営利を目的として対価を得て継続的に行う経済活動のことである。

〇不動産貸付けが不動産所得を生ずべき事業に該当するか否かは、①営利性・有償性の有無、②継続性・反復性の有無、③自己の危険と計算における事業遂行性の有無、④取引に費やした精神的・肉体的労力の程度、⑤人的・物的設備の有無、⑥取引の目的、⑦事業を営む者の職歴・社会的地位・生活状況などの諸点を総合して、社会通念上事業といい得るか否かによって判断するのが相当と解される。



審判所では上記の諸点について検討を行い、①②⑤については事業性を認めたものの、③④については希薄であるとし、①~⑦を総合的に勘案した結果、「社会通念上事業と称するに至る程度のものとは認められない」と判断しました。下記のリンク先を参照すると詳しくみることができます。


形式基準の今後

裁決文のなかには「事業であるか否かの基準は必ずしも明確ではなく、その事業概念は、最終的には社会通念に従ってこれを判断するほかはないというべきである」と書かれています。納税者が判断するのが難しいのも当然であり、ある程度は形式基準に頼らざるを得ないのが実態でしょう。

なお、税務大学校の研究活動では、所得税基本通達26-9について、昭和45年7月の制定時から見直しが行われていないこと、その基準の根拠も明確ではないこと、現時点においては課税上問題と考えられるケースがあることなどから、この通達を再考する必要性に言及する論考が紹介されています。


LINK

国税不服審判所 平19.12.4裁決 裁決事例集No.74 37頁

R6.3.21 税務署長の処分に納得できない! そんなときは…

再調査の請求・審査請求・訴訟

税務調査で追徴と言われたけど、どうしても納得できない。そんなときは、その処分の取消しや変更を求める「不服申立て」を行うことができます。不服申立ては行政上の救済制度であり、税務署長に対して行う「再調査の請求」と、国税不服審判所長に対する「審査請求」があります。

また、司法上の救済制度として、裁判所に対して訴訟を提起し処分の是正を求めることもできます。ただし、税務行政では「不服申立前置主義」が取られているため、国税不服審判所長に対する審査請求の裁決を経たあとで、訴訟を起こすことになります。


1.再調査の請求

税務署長が行った更正などの課税処分や差押えなどの滞納処分に不服があるときは、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、税務署長に対して再調査の請求を行うことができます。

税務署長は、その処分が正しかったかどうか、改めて見直しを行い、その結果を「再調査決定書」により納税者に通知します。この再調査の請求に係る決定により、納税者に不利益となるような変更がされることはありません。

なお、納税者の選択により、直接国税不服審判所長に対して審査請求を行うこともできます。


◆令和4年度の再調査の請求

再調査の請求の発生件数は1,533件で、前年度より37.0%増加しました。また、処理件数は1,371件でした。そのうち、何らかの形で納税者の主張が受け入れられた件数(認容件数)は63件(4.6%)でした。なお、再調査の請求については標準審理期間を3か月と定めており、3か月以内に処理された件数の割合は99.5%でした。


2.審査請求

税務署長が行った更正などの課税処分や差押えなどの滞納処分に不服があるときは、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、国税不服審判所長に対して審査請求を行うことができます。また、再調査の請求を行った場合であっても、再調査の請求についての決定を経た後の処分になお不服があるときは、再調査決定の通知を受けた日の翌日から1か月以内に審査請求を行うことができます。

国税不服審判所長は、税務署長の処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を「裁決書」により納税者と税務署長に通知します。裁決は、税務署長が行った処分よりも納税者に不利益となるような変更がされることはありません。


◆令和4年度の審査請求

審査請求の件数は3,034件で、前年度より22.2%増加しました。また、処理件数は3,159件でした。処理件数のうち、納税者の主張が何らかの形で受け入れられた件数(認容件数)は225件(7.1%)でした。なお、審査請求については標準審理期間を1年と定めており、1年以内の処理件数割合は95.4%でした。


3.訴訟

国税不服審判所長の裁決を受けた後、なお処分に不服があるときは、裁決の通知を受けた日の翌日から6か月以内に裁判所に訴訟を起こすことができます。


◆令和4年度の訴訟

訴訟の発生件数は173件で、前年度より8.5%減少しました。訴訟の終結件数は186件でした。このうち、何らかの形で納税者側が勝訴した件数は10件(5.4%)でした。


参考資料:

国税庁 税務署長の処分に不服があるとき

R6.2.29 政治資金と税金について

こんにちは。北野税理士事務所の北野です。

今回は、政治資金と税金についてお伝えします。


政界を大きく揺るがしている自民党の政治資金パーティーをめぐる事件。国会議員が派閥パーティー券の販売ノルマを超えて集めた分を、派閥が議員にキックバックし、派閥側も議員側も政治資金収支報告書に記載していなかった問題です。東京地検特捜部の捜査では、自民党の安倍派、二階派、岸田派が、おととしまでの5年間で合わせて9億7000万円余りのパーティー収入を政治資金収支報告書に記載していなかったことが明らかになっています。

会社でも個人でも何らかの利益を得たら、普通は税金がかかります。「記載しなかったお金」を手に入れた団体や個人に、税金はかからないのでしょうか。

この事件に登場するのは、政治団体と議員個人です。それぞれごとに政治資金と税金との関係をみる必要があります。


1.政治団体と税金

政治団体のうち、法人格を取得した政党と政党の指定する政治資金団体だけが「法人」です。これら以外の政治団体は法人格を持っていないため、「人格なき社団」に該当します。政策研究団体(いわゆる派閥)、資金管理団体(議員が代表となり、その政治資金を取り扱う団体)、国会議員関係政治団体などが「人格なき社団」として扱われます。


◆寄付収入に対する課税

法人税法では、人格なき社団について、収益事業から生じた所得以外の所得については法人税を課さないこととされています。したがって、政治団体が受けた寄附収入について法人税は課税されません。法人格を有する政党等も同様です。

相続税法では、公益を目的とする事業を行う者が受けた贈与財産について、公益を目的とした事業に供することが確実なものについては、贈与税を非課税とする措置がとられています。政治団体が受けた政治活動に関する寄付は、一般的にはこれに該当するという扱いで非課税になっています。

法人格を有する政党等についても、法人は贈与税の納税義務者となっていないため、贈与税は課税されません。


◆事業収入に対する課税

法人格の有無にかかわらず、収益事業による所得があれば法人税が課税されます。例えば、政治団体が、広く社会に向けて対価を得て機関紙等を発行するなどの出版事業を行なっている場合は、法人税も消費税もかかります。


2.政治家個人と税金

政治家個人が政治資金を受けとった場合の税金はどうでしょうか。実は、毎年1月に国税庁が出す「確定申告の手引き―政治資金に係る『雑所得』の計算等の概要-」という文書(以下、「概要」)に、その説明が載っています。令和6年1月の「概要」には、政治資金に係る雑所得の計算について、以下のように書かれています。



政党から受けた政治活動費や、個人、後援団体などの政治団体から受けた政治活動のための物品等による寄附などは「雑所得」の収入金額になりますので、所得金額の計算をする必要があります。 令和5年分の「政治資金に係る『雑所得』」の金額は、年間の「政治資金収入」から「政治活動のために支出した費用」を控除した差額であり、課税対象となります。


式で書けば次の通りです。



【政治資金に係る雑所得(課税対象)= 政治資金収入 - 政治活動のために支出した費用】


つまり、政治資金についても事業所得の計算方法と同じように、収入から支出を差し引いて残った分があれば、それは雑所得であり課税対象になります。


3.政治資金収支報告書の訂正

今年1月から2月にかけて、政治資金収支内訳書の訂正が相次いで行われました。2月8日のNHK WEB「自民 収支報告書訂正の72人 派閥からの寄付約70%が『繰越額』」によれば、2月8日正午までに72人の国会議員がホームページ上で訂正後の収支報告書(おととしまでの3年間分)を公表しています。NHKはその内容を以下のように報道しています。



・派閥側の訂正で新たに判明した議員側への寄付の総額3億7749万円

・議員側の訂正で追加された支出の総額は28%にあたる1億592万円



政治資金収支報告書は、政治団体が作るものです。それを訂正するということは、「記載しなかったお金は政治団体が受け取った」ということを意味しますが、それを鵜呑みにしてもいいのでしょうか。「政治資金収支報告書に記載しなくてもよい」と言われていたお金を、わざわざ政治団体(=収支報告書への記載が必要)に入れるでしょうか。そちらの方が不自然な感じがするのですが…。

もし、政治家個人に渡っていたとしたら、前述のとおり、それは政治家個人の雑所得のもとになる収入です。同額以上の支出がなければ、おそらく納税が必要になるはずです。それをはっきりさせるには、派閥・資金管理団体・政治家個人の口座の動きを追うなどして、お金の流れを解明する必要があります。もちろん、国会議員自身が自主的に「雑所得の申告を漏らしていました」ということで、修正申告し納税すればたいしたものです。


◆1966年 政界の「黒い霧事件」

同事件は、国会議員に対する税務調査まで発展しました。申告漏れなどにより修正申告、更正決定した国会議員は「現職議員が181名、前議員が22名、合計203名で、金額はトータル2億1800万円。当時の衆参両院の定数の3割近くに申告漏れがある計算だった」(東京新聞WEB 2024年2月20日)とのことです。

はたして、今回の事件ではどこまで追求が行われるでしょうか。


参考資料:

「令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告について ―政治資金に係る「雑所得」の計算等の概要―」

R6.2.13 安心してください。電子帳簿保存法には猶予措置があります

電子帳簿保存法には猶予措置があります

こんにちは。北野税理士事務所の北野です。

今回は、電子帳簿保存法の猶予措置についてお伝えします。


◆対応完了は3割にとどまる

昨年12月の帝国データバンクのアンケート結果によれば、電子帳簿保存法への対応が完了した企業は3割弱(!)とのこと。

それも企業規模が小さいほど対応に遅れがみられるなど、まだまだ対応ができていない事業者が多いのです。




◆データの保存方法が面倒

電子帳簿保存法への対応を困難にしている理由の一つに、「電子取引データの保存方法」があります。

同法によれば、保存したデータについて、①改ざん防止の措置をとる、②「日付・金額・取引先」で検索できるようにする必要があります。


①改ざん防止の措置をとる

データにタイムスタンプを付与する、訂正・削除の履歴が残るシステム等を利用して授受・保存をするなどの方法があります。また、専用のシステム等の費⽤をかけずに「改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る」という方法もあります。


②「日付・金額・取引先」で検索できる

こちらも専⽤のシステム等の導入で対応する方法があります。それ以外にも、表計算ソフト等で索引簿を作成する方法や、データのファイル名に「日付・金額・取引先」を付けることで、検索機能が利用できるようにする方法があります。

電子帳簿保存法に対応したシステム等を導入すれば、一定の費用がかかりますが、手間はかかりません。

費用をかけずに対応しようとすれば、手間をかけるしかありません。

「どっちにしても困る!」と思っている間に1月1日が来てしまった、というのが対応できていない事業者の本音でしょう。


◆改正により、厳しい要件が大幅に緩和


さて、令和5年度税制改正では、令和6年1月からの電子取引データ保存についても改正が行われています。

ここまで述べたような状況を予測したうえでの改正であり、①検索機能のすべてを不要とする措置の対象者の見直し、②新たな猶予措置の整備がされています。


①検索機能のすべてを不要とする措置の対象者の見直し


イ.検索機能が不要とされる対象者の範囲が、基準期間(2課税年度前)の売上高が「1,000万円以下」の保存義務者から「5,000万円以下」の保存義務者に拡大されました。


ロ.対象者に「電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている保存義務者」が追加されました。


つまり、基準期間の売上高が5000万円以下なら、データの検索機能がなくてもかまいません。また、電子取引データをプリントアウトした書面を、整然とした状態で提示・提出することができる場合も同様です。


②新たな猶予措置の整備(改ざん防止も検索機能も不要)


次のイ・ロの要件をいずれも満たしている場合には、データの改ざん防⽌や検索機能などは不要となり、電子取引データを単に保存しておくだけでよいとされました。


イ.保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署⻑が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要)


ロ.税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合


◆「相当の理由」とは


ところで、②のイにある「相当の理由」とはなんでしょうか。


国税庁は「電子帳簿保存法一問一答(令和5年6月)」問61の回答として、次のように書いています。

安心してください。電子帳簿保存法には猶予措置があります

したがって、経済的な余裕がなく電帳法対応ソフトを導入できていないとか、人手不足で電帳法対応にあたる従業員が確保できないなども「相当の理由」にあたると考えられています。

電子帳簿保存法への対応ができていない事業者のみなさん。とりあえず、電子取引データの保存だけはしておきましょう。改ざん防止や検索機能については、それができるよう目指しつつ…。


参考資料:

国税庁「電子帳簿保存法の内容が改正されました(令和5年4月)」

国税庁「電子帳簿保存法一問一答(令和5年6月)」


R6.1.25 電子取引データを紙に印刷して保存するのは違反…じゃありません

電子取引データを紙に印刷して保存するのは違反…じゃありません


電子帳簿保存法関連のテレビCMをよく視ます。

とりわけインパクトの強いR社のCMでは、こんなセリフが展開されます。


「おっと〇〇!?取引先から電子発行された請求書を印刷!? ファイルに保存したぞ!?イエローカード!電子発行された請求書を紙で保存することは電子帳簿保存法に違反しています!」


さて、この表現を言葉通りに受け取っていいのでしょうか。視聴者がミスリードするのではないかと、筆者はずっと引っ掛かりを感じています。



1.「紙で保存してはならない」という条文はない


結論から言えば、同法にそのような趣旨の条文はありません。電子データの保存について定めているのは第7条です。


電子取引(※)の取引情報に係る電磁的記録の保存

第七条 所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。


※「電子取引」とは、取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)の授受を電磁的方式により行う取引をいい、EDI取引、インターネット等による取引、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む)、インターネット上にサイトを設け、そのサイトを通じて取引情報を授受する取引等です。


2.重要なのは電子取引データの保存


第7条では「電子取引を行った場合は、そのデータ(電磁的記録)を保存しなければならない」と決めています。

この場合、何が違反になるのでしょうか。それは「電子取引データを保存しない」ことです。「紙に印刷して保存する」ことは違反ではありません。

電子帳簿保存法では「電子取引のデータを保存すること」が重要なのであり、紙での保存が良いとかダメとか言っているわけではありません。

にもかかわらず、「紙で保存することは違反です」と表現するのはおかしな話であり、筆者がミスリードを心配する理由もそこにあります。


国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」では、令和6年からの電子取引のデータ保存について以下のような記述をしています。

「データを保存せよ」が主眼であり、紙の保存がダメというものではないことがわかります。


個人事業者・法人の皆さまへ

請求書・領収書・契約書・見積書などの関する電子データを送付受領した場合には、その電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要です。 

令和5年12月31までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査の際に」提示・提出できるようにしていれば差し支えありません(事前申請等は不要)が、令和6年からは保存要件に従って電子データの保存が行えるよう、必要な準備をお願いします。


参考:国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」電子取引関係

R6.1.16 『相続税の申告は、10ヶ月以内!』研修会を開催しました

『相続税の申告は、10ヶ月以内!』研修会を開催しました


1月16日(火)に国分寺にある某介護施設で施設の利用の親族様向けに相続税の申告についての研修会を開催しました。


相続税の具体的な解説や申告、納付期限等をイラストを入れつつわかりやすく説明いたしました。当事務所の相続相談会を担当している坂田税理士にも同席してもらい、専門性が高い研修になりました。


参加者の皆様からは「相続についてほとんど知らない者にとっては、分かりやすかったです。」「かみ砕いてのお話がわかりやすかったです」とご好評いただきました。

『相続税の申告は、10ヶ月以内!』研修会を開催しました


セミナーの内容

1.相続税の申告期限はいつまでか

2.相続税がかかるかどうかを調べる

3.守らないといけない期限

4. 相続人の確定・相続財産の確定をする

5.相続税の計算

6.質疑応答

主催:北野税理士事務所 税理士 北野純一

開催日:2024年1月16日(水)

講師:北野純一税理士事務所

代表 税理士 北野 純一


R6.1.11 災害と所得税

災害と所得税


この度の令和6年1月1日に発生しました「令和6年能登半島地震」により被害に遭われた皆様には心よりお見舞いを申し上げます。

皆様の安全と被災地の一日も早い復興そして被災された皆様の生活が1日も早く平穏に復することをお祈り申し上げます。

今回は、災害に遭ってしまった時に所得税を軽減できる方法をお伝えしたいと思います。

地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で

(1)「所得税法」による雑損控除の方法、(2)「災害減免法」による所得税の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことにより、所得税の全部又は一部を軽減することができます。


1.雑損控除


災害によって、住宅や家財を含む生活に通常必要な資産(※1)について損害を受けた場合には、雑損控除を受けて課税所得を減額することができます。

その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間(※2)に繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。

雑損控除の金額は、以下の①と②のうちいずれか多い方の金額です。

(※1)

棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産は、雑損控除の対象にはなりません。なお、生活に通常必要でない資産とは、別荘や競走馬、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とうなどです。対象となる資産は、納税者自身、または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族(その年の総所得金額等が48万円以下の人)が所有する資産です。

(※2)

特定非常災害として指定された災害により、住宅や家財などについて生じた損失について、その年分の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後5年間になります。

(※3)

「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。その資産が減価償却資産である場合には、取得価額から非業務用資産として計算した減価償却費累積額相当額を控除した金額を基礎として損害金額を計算することもできます。

(※4)

「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊しまたは除去するために支出した金額です。

(※5)

「保険金等の額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額です。保険金等の額は、まず、損害金額から差し引き、保険金等の額が損害金額を超える場合には、災害関連支出の金額から差し引きます。

2.災害減免法

災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除の適用を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減または免除されます。

なお、減免を受けた年の翌年分以降は、減免は受けられません。


参考:国税庁「災害等にあったとき」

R5.12.26 ふるさと納税 利用者過去最高に

ふるさと納税 利用者過去最高に


北野税理士事務所の北野です。

いよいよ年の瀬が迫りました。この時期、駆け込みでふるさと納税をした人も多いはず。総務省によれば、2022年度のふるさと納税寄附額は約9,654億円、納税寄附件数は約5,184万件、利用者数も約891万人と過去最高を更新しています。今回は、ふるさと納税に焦点をあてます。


自治体に寄付をして減税を受ける


ふるさと納税は2008年から始まった制度です。

居住地ではない自治体に一定額を寄付すると、その年の所得税と翌年の住民税の減税が受けられ、さらにその自治体から返礼品をもらうことができます。

つまり、「減税が受けられる寄付金」です。以前は確定申告が必要でしたが、2015年から「ワンストップ特例制度」が始まり、サラリーマンは寄付先の自治体に所定の申請書を出せば手続きが完了し、使い勝手がよくなりました。ワンストップを利用した場合、所得税の減税分も加えた金額が、住民税から減税されます。


2,000円の負担で、それ以上の返礼品


人気が出た一番の理由は、寄付金が一定額までならば、「実負担額2,000円(=寄付金マイナス減税額)で、それ以上の価値の返礼品がもらえる」ことでしょう。

ただし、そもそもは「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた『ふるさと』に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」という問題提起から始まった制度です。総務省は、ふるさと納税には「三つの大きな意義」があるとして、以下のように説明しています。


①納税者が寄附先を選択する制度であり、選択するからこそ、その使われ方を考えるきっかけとなる制度である。

②生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域に、これから応援したい地域へも力になれる制度である。

③自治体が国民に取組をアピールすることでふるさと納税を呼びかけ、自治体間の競争が進む。


いかがでしょうか。納税者の意図と政府が掲げる意義の間には、なかなかの隔たりがあることがわかります。


ふるさと納税の困った点


さて、人気のふるさと納税ですが、良いことづくめというわけではありません。

過度な返礼品競争が問題になり、総務省が手綱を引き締めたのはご存じの通りです。

特産品のある自治体にはたくさんのふるさと納税が集まる一方、そうでない自治体には集まらないばかりか税収が減ってしまうという問題点があります。

ここで、ワンストップ納税を利用したサラリーマンAさんに登場してもらいます。

Aさんの住んでいる自治体はX、ふるさと納税をした自治体はYです。Xにはこれといった特産品がありません。

Aさんは、ちょうど2,000円の負担で済むよう計算し、Yに50,000円のふるさと納税をしました。


総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和5年度)」、読売新聞「ふるさと納税…結局誰が得をして、誰が損をしているのか」(2022.2.18)を参考に、50,000円がどう配分されるかを考えてみます。


Aさん…Xから48,000円の住民税減税を受け、実負担は2,000円。

自治体X…48,000円の税収減。

自治体Y…50,000円の寄付を受ける。返礼品の販売業者に13,900円(27.8%)、それ以外に諸費用(送付・広報・決済・事務)として9,500円(19.0%)を支出。実収益は26,600円(53.2%)。


(注)カッコ内のパーセンテージは、総務省の資料「ふるさと納税の募集に要した費用(全団体合計額)」による。ふるさと納税サイトへの支払いは諸費用に含まれる。


矛盾を抱える制度


自治体Xが大都市で、もともと財政が豊かならばまだしも、規模の小さな自治体で特産品がない場合は、X自身が受ける寄付金はそれほど多くありません。

ふるさと納税を利用する住民が増えるほど税収減となり、結果として住民サービスの低下につながりかねません。

単純計算で人口比7.4%の利用率なので、それなりの税収減となることもあり得ます。

総務省の意義③に「自治体間の競争」とありますが、土台となる条件が自治体ごとに違っており、そもそも競争として成り立たないのではないでしょうか。

良かれと思ってすることが、実は自分の首を絞めることにつながるのでは困ります。

一方で自治体Yにとっては寄付された金額の半分近くに減るとはいえ、財政難を支える確かな収入源となっており、非常に助かっているという声が出されています。

ふるさと納税は、引き続き矛盾を抱えた制度であり、そもそもの趣旨や自治体財政への影響の検証も含め、さらなる制度変更が必要ではないでしょうか。


参考:総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和5年度)」

R5.12.11 来年1月1日から相続税・贈与税が変わる

来年1月1日から相続税・贈与税が変わる


北野税理士事務所の北野です。

相続税法及び租税特別措置法の令和5年度改正により、来年1月1日から、暦年課税や相続時精算課税の制度が変わります。

重要ポイントについて、最終確認をしておきましょう。


1.暦年課税…生前贈与加算の対象期間が7年に

「暦年課税」とは、1月1日から12月31日までの一年間に贈与された財産の合計額に応じて10~55%の税率で贈与税が課税される計算方法のことです。

年110万円の基礎控除があるため、それ以下の贈与額であれば贈与税はかからず、税務署への申告も不要です。

「生前贈与加算」とは、被相続人(亡くなった人)から生前に贈与を受けた財産がある場合、その財産を死亡時の財産に加算し、相続税の課税対象にする制度です。

基礎控除額以下で贈与税がかからなかった財産も加算の対象です。

 改正前は死亡前3年間の贈与財産が対象でしたが、改正によりその期間が7年間に延長されました。

とはいえ、いきなり7年になるわけではありません。2024年1月1日以後の贈与について、下記のように加算対象期間が長くなっていき、最終的に7年になります。

なお、死亡前3年間の贈与財産については全額を加算しますが、今回延長された4~7年分については、その間の贈与財産の合計額から100万円を差し引いた残額を加算します。

来年1月1日から相続税・贈与税が変わる


2.相続時精算課税


「相続時精算課税制度」とは、一定の要件に該当する贈与者と受贈者間で財産の贈与を行った場合に選択できる贈与税の計算方法のことです。

この制度を選択すると、贈与財産の累計が2500万円(特別控除)までは贈与税がかかりません。累計が2500万円を超えると、超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかります。

その後相続が発生したときは、それまでの相続時精算課税の贈与財産と死亡時の相続財産を合算し、相続税の計算を行います。

すでに支払った贈与税がある場合には、その贈与税を差し引いて残りの相続税を納めます。なお、ある贈与者について一度相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与については暦年課税に戻すことはできません。

相続時精算課税は、贈与時の税負担を抑えることができますが、相続時には贈与財産も相続税の対象になるため、「課税の繰り延べ」であるといえます。


3.年110万円の基礎控除の創設


今回の改正により、相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者(相続時精算課税の対象である贈与者)ごとに、一年間に贈与された財産の合計額から基礎控除110万円を差し引くことができるようになりました。

相続時精算課税の対象になるのは110万円を差し引いた残りの金額です。以下のような点が変わってきます。


●贈与税

①年110万円以下の贈与なら、贈与税の申告は不要

相続時精算課税を選択すると、改正前はたとえ1万円を贈与した場合でも申告が必要でした。

しかし改正後は、110万円以下の贈与なら基礎控除を差し引いて0円になるため、贈与税が課税されず、申告も不要になります。

②贈与税がかからないかたちで、2500万円以上の財産が贈与できる

例えば、特定贈与者からある年に500万円の贈与を受けた場合、改正前は500万円全額が相続時精算課税の対象になりました。

改正後は、基礎控除110万円を差し引いた390万円が相続時精算課税の対象になります。

その翌年200万円の贈与を受けたとしたら、基礎控除110万円を差し引いた90万円が相続時精算課税の対象になります。

20%課税の基準となる「2500万円」は、年110万円の基礎控除を差し引いた残額の累計で計算するため、実質的に2500万円以上の財産が無税で贈与できるようになります。


●相続税

相続財産に加算する相続時精算課税の贈与財産は、年110万円の基礎控除を差し引いた残額の累計になります。

贈与財産が110万円以下だった年については、加算する財産がないことになります。


このようにみてくると、相続時精算課税についてはメリットを増やし、納税者にとって使い勝手がよくなる方向での改正となっています。

令和5年度改正により、今後この制度を選択する人が増えていくことが予想されます。


国税庁「令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし


R5.11.24 オンラインゲームと消費税 

オンラインゲームと消費税 


北野税理士事務所の北野です。

今回は、オンラインゲームと消費税の関係についてお話します。

オンラインゲームが人気です。スマホでゲームを楽しむ人の姿は、すっかり日常生活に溶け込んでいます。

『ファミ通ゲーム白書2023』によると、2022年の国内のゲーム市場規模は2兆316億円でした。そのうちの約8割(1兆6568億円)を占めたのが、スマートフォン、タブレットやパソコンなどを利用した「オンラインプラットフォーム」でした。

オンラインゲームはゲーム市場の主流といえます。


1.海外ゲーム事業者への支払い


さて、人気のオンラインゲーム。

ゲームアプリそのものが有料の場合はもちろん、アプリは無料でもゲーム内で課金をすれば、当然お金の支払いが発生します。

ゲームアプリの開発業者が国内にいるか国外にいるかは関係なく、その支払いには消費税が課税されます。

「国外の事業者との取引は、そもそも消費税の課税対象外」というのは過去の話。

たしかに2015年9月までは、国外の事業者からインターネット等を通じて受けたサービスには消費税が課税されませんでした。

しかし、同年10月からは消費税がかかるようになりました。


2.「国外取引」から「国内取引」へ


同年の税制改正では、インターネット等を介して行われる電子書籍・音楽・広告の配信などの役務の提供を、消費税法上「電気通信利用役務の提供」と位置付けました。

そのうえで、その役務の提供が国内取引に該当するかどうかの内外判定基準を、役務の提供を行う者の事務所等の所在地ではなく、役務の提供を受ける者の住所等としました。

その適用が同年10月1日からだったため、海外発のオンラインゲームを利用者が購入したり、課金したりした場合、9月までは「国外取引として不課税」、10月からは「国内取引として課税」という扱いになったのです。


3.消費税30億円の申告漏れ


ところで、消費税の納税義務は事業者が負っています。消費税をもらった海外ゲーム事業者は、日本に消費税を納めているのでしょうか。

残念ながらそう上手くはいきません。

つい先日も、人気オンラインゲームを配信するルクセンブルクの会社が、東京国税局から3年間で消費税約30億円の申告漏れを指摘されていた、とのニュースが報道されました。

このゲームは無料で遊べますが、アイテムを購入するためには課金が必要で、その課金の一部である約300億円の売上を申告から漏らしていたとのことです。


4.大手プラットフォーム企業に代行納税を


このケースは幸いにも明らかになりましたが、国内に拠店がない海外ゲーム事業者も多く、その場合は国税当局も実態の把握や徴収が難しいというのが現実です。

つまり、利用者が消費税を支払っても、国に届かず事業者のふところに入ったままになっているのです。


日本政府はこの事態を重くみており、利用者と海外ゲーム事業者のやり取りを介在するグーグルやアップルなどの大手プラットフォーム企業に、消費税の代行納税をさせる制度を検討しています。


R5.10.19/R5.11.21 『相続税・贈与税の改正』研修会を開催しました 

「相続税・贈与税の改正」研修会を開催しました


10月19日(木)と11月21日(火)に金融機関の職員様向けに相続税・贈与税の改正についての研修会を開催しました。


相続税及び贈与税の改正の具体的な解説や令和5年度税制改正の目玉の一つである110万円贈与の改正についても事例を紹介しつつわかりやすく説明いたしました。


参加者の皆様からは「資料も見やすく、今後のポイントがよく分かりました。」「これからのお客様応対に役立てていきたいです。」とご好評いただきました。



「相続税・贈与税の改正」研修会を開催しました

【セミナーの内容】

     1. 相続にまつわる件数(家事調停等の件数など)

     2.  法人相続税と法定相続分

     3.  生前贈与と贈与税

     4.  相続税の計算方法

   5.  相続税及び贈与税の税制改正

   6.  R6年1月以降の暦年課税制度と相続時精算課税制度

     7.  暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらがよいのか

     8.  質疑応答

主催:北野税理士事務所 税理士 北野純一

開催日:2023年10月19日(木)、2023年11月21日(火)

講師:北野純一税理士事務所

代表 税理士 北野 純一

R5.11.15  事業主が同一生計の親族に支払う対価について(所得税法第56条)

事業主が同一生計の親族に支払う対価について(所得税法第56条)


北野純一税理士事務所の北野です。

今回は事業主が同一生計の親族に支払う対価について説明したいと思います。


父親が廃業して、同居の息子であるAさんが事業(製造業)を引

き継ぐことになりました。父親名義の工場や機械があり、Aさん

はそれらを父親から借りて事業をスタートすることに。相場よ

りも若干低めの賃借料を父親に支払い、事業の必要経費にしよ

うと考えていたのですが…。


同居の父親に支払う賃借料は必要経費にできない

結論から言えば、Aさんが考えたような単純な話にはなりません。所得税法第56条によれば、同一生計の父親に支払う賃借料は必要経費にできないのです。条文そのものは読みづらい文章なので、同条をできるだけ簡単に書き換えると以下のようになります。


① 事業主が同一生計の親族に対して事業に関連する対価を支払っても、事業主の必要経費にはできない。

② その親族が事業主から対価をもらうのに必要な経費は、事業主の必要経費とする。

③ その親族が事業主からもらう対価は親族にとって収益でないとみなすし、その対価をもらうのに必要な経費も親族にとって費用でないとみなす。


つまり、Aさんの場合は以下のようになります


① Aさんが同居の父親に賃借料を支払っても、それをAさんの必要経費にすることはできない。

② 父親が支払う工場の固定資産税や工場や機械の減価償却費は、Aさんの必要経費になる。

③ 父親がAさんから対価をもらっても父親の収益でないとみなすし、父親が対価をもらうための経費を払っても父親の費用でないとみなす。


なんとなく違和感を覚える人もいるのではないでしょうか?


課税される「単位」は何か

明治20年に創設された所得税法は、課税の単位を「家族」においていました(同居の家族の所得はすべて「戸主」の所得に合算されていました)。それが、第二次世界大戦後のシャウプ勧告を受けて、課税の単位は基本的に「個人」におかれるようになりました(昭和25年改正)。

しかし、事業所得については、その特例として家族単位課税の考え方が残されました。所得税法第56条はその流れの延長線上にあるといえます。そのように決められた理由として、当時の個人事業は家族全体で営むのが普通であり、家族構成員に対価を支払うような慣行があるとはいえなかったこと、家族構成員への対価を必要経費として認めてしまうと、恣意的な所得分割が行われてしまうこと、家族構成員への適正な対価の認定や支払いの事実の確認が困難であることなどが挙げられています。

なお、特例である56条のさらに特例として、第57条では「青色事業専従者給与」「事業専従者控除」については、必要経費への算入を認めています。


第56条の「廃止」・「見直し」の意見書

実は、所得税法56条はその合理性について以前から疑問が投げかけられてきました。それは、制定から何十年も経過し、個人事業のあり方や家族関係が大きく変化してきたからです。また、白色申告者にも平成26年から記帳とその保管が義務づけられました。第56条が必要とされた理由そのものが、時代の変化とともに揺らいできているのです。

実際、第56条の「廃止」や「見直し」の決議・意見書を採択した自治体は、2022年9月の時点で500を越えています。いくつかの税理士会や日弁連も同様の意見書を採択しています。

それらのなかでは、「世界の主要国で、家族従業員への給与を必要経費として認めている」「白色申告者にも記帳義務が課されたのに、事業専従者控除が少額すぎて不合理である」「第56条は戦前の家制度の名残であり、日本国憲法と矛盾する」などの意見が述べられています。

このような声がさらに大きくなれば、この条文にもきっと変化が訪れることでしょう。第56条についての各地方自治体の意見書は、インターネットで検索すれば容易に確認できます。なお、国税庁の『税務大学校論叢30号』(1998年)には、研究活動としてではありますが、同条の廃止に触れた論文が掲載されています。


参照:「親族が事業から受ける対価の取扱いについての一考察」(国税庁)


R5.10.27  税務署から届く「お尋ね」とは

税務署から届く「お尋ね」とは


北野純一税理士事務所の北野です。

今回は、税務署から届く「お尋ね」文書についてお伝えしたいと思います。


1.税務署から届く「お尋ね」とは


税務署から「~についてのお尋ね」という文書が届くことがあります。

普段目にすることがないため、なかには驚く人もいます。

この「お尋ね」にはさまざまな種類があり、例えば、以下のようなものです。


・所得税(及び復興特別所得税)の確定申告についてのお尋ね

・譲渡所得の申告についてのお尋ね

・事業内容等についてのお尋ね

・お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね

・消費税還付申告の内容についてのお尋ね

・インターネット取引内容等についてのお尋ね

・国外送金等についてのお尋ね

・相続についてのお尋ね


これらは、所得税、消費税、相続税、贈与税などにかかわる「お尋ね」です。


2.税務調査ではなく、行政指導


「お尋ね」は行政指導として行われるものであり、税務調査ではありません。

「お尋ね」の主な目的は、申告の内容が正しいかどうかの確認、無申告の場合には申告の督促、申告が必要かどうかの情報収集などにあります。

法的拘束力がないため、届いた「お尋ね」に回答する義務はありません。

しかし、回答せずにいると、次に電話での問い合わせや税務署への呼び出しへと発展していくことがあります。

そのような場合は、本来行われるべき申告についての情報を税務署側がすでに持っていることが考えられます。

行政指導は比較的軽微な案件について行われるものですから、「お尋ね」が届く理由に心当たりがある人は、無視せず正確なデータをもとに回答をした方が無難です。



3.不動産を売ったあとに届く「お尋ね」


例えば、不動産を売ったあとに届く「お尋ね」は、譲渡所得について正しく申告がされているかどうかを尋ねるものです。

数か月から一年後など、届くまでの期間はまちまちです。

そこには売却した不動産の情報や、その不動産をどうやって手に入れたか、その不動産をいくらで売ったかといったことについての質問が書かれています。

ところで、なぜ税務署は不動産を売ったことを知っているのでしょうか。

それは、所有権移転に関する情報を法務局から定期的に手に入れているからです。

その情報では「いつ、誰と誰との間で、どんな理由で所有権が移転したか」は把握できますが、売ったことで利益が出ているかどうかまではわかりません。そのため「お尋ね」を送って、利益の有無を確認するわけです。

「利益が出ていないように装っておけば…」などと考えてはいけません。

不動産を買った人にも別の書式の「お尋ね」が送られているからです。

また、一定の金額以上の不動産を法人が買ったり、個人の不動産業者が買ったりした場合は、買い手が「不動産の譲受けの対価の支払調書」を作成し、税務署に送ります。

それらによっても「誰からいくらで買ったか」を、税務署は把握します。



4.「インターネット取引内容等についてのお尋ね」


はじめに書いたように、さまざまな税目についての「お尋ね」が送られています。

なかでも最近増えているのは、「インターネット取引内容等についてのお尋ね」です。

昨今、ネット通販やネット広告、暗号資産取引などの経済活動が活発化しています。

ネット上での売買で利益を得ている人の無申告が目立つようになり、税務署もその対策にかなり力を入れています。

心当たりのある人は、この「お尋ね」にも正確なデータをもとに回答することをお勧めします。


R5.10.17 『相続税・贈与税の改正について』の研修会を開催しました!

『相続税・贈与税の改正について』の研修会を開催しました!


10月17日(火)に金融機関の職員様向けに相続税・贈与税の改正についての研修会を開催しました。

相続税及び贈与税の改正の具体的な解説や令和5年度税制改正の目玉の一つである110万円贈与の改正についても事例を紹介しつつわかりやすく説明いたしました。


参加者の皆様からは「具体例もありわかりやすかったです。」「暦年課税制度は前から知っていましたが、注意点や相続時精算課税制度との比較が分かりやすかったです」と大変好評でした!


 ◆セミナーの内容◆


     1. 相続にまつわる件数(家事調停等の件数など)

     2.  法人相続税と法定相続分

   3.  生前贈与と贈与税

     4.  相続税の計算方法

   5.  相続税及び贈与税の税制改正

   6.  R6年1月以降の暦年課税制度と相続時精算課税制度

     7.  暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらがよいのか

     8.  質疑応答


主催:北野税理士事務所 税理士 北野純一

日にち:2023年10月17日(火)

講師:北野純一税理士事務所

代表 税理士 北野 純一


R5.10.13 免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整

R5.10.13 免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整


皆様こんにちは。

北野税理士事務所の北野です。

インボイスの登録申請を行った免税事業者は、9月15日時点で111万者になったとの報道がありました。

新たに消費税の課税事業者になった事業者の多くは、簡易課税や小規模事業者の2割特例を使っての申告が予想されますが、それらを選ばない場合は本則課税での申告になります。


今回は、免税事業者が課税事業者になった場合で、かつ本則課税で申告をおこなう場合の消費税申告にかかわる話です。




1.10月1日から課税事業者になったAさん


例として、インボイス登録を機に、10月1日から消費税の課税亊業者となり、本則課税で申告をするAさんがいるとします。

Aさんはこれまで免税事業者だったため、使っている会計ソフトに消費税の設定をしていませんでした。

10月1日以後の取引について消費税計算ができるよう会計ソフトを設定すると、同日以後の課税取引は「課税売上」や「課税仕入」などと認識されます。

本則課税なので、基本的に事業年度終了時までの課税売上にかかる消費税額から、課税仕入にかかる消費税額を差し引いた残りの金額が納付税額になります。


2.免税期間に仕入れて、課税期間に売り上げた

商品Bは、Aさんが9月20日に仕入れて、10月15日に売り上げた商品です。

9月20日時点の仕入は免税事業者であるため、「課税仕入」になりません。

しかし、10月15日の時点の売上は課税事業者なので、「課税売上」となります。

このまま消費税計算をすると、商品Bについては課税売上だけ計上されることになります。もらった消費税をそっくり納付することになってしまい、消費税の趣旨にも合いません。

そこで、このような場合、「免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整」を行います。


3.棚卸資産にかかる消費税額の調整

Aさんの場合、9月30日時点で所有していた棚卸資産のうち、免税事業者であった期間に仕入れたものの課税仕入の消費税額を、課税期間の課税仕入の消費税額とみなして仕入税額控除に含めます。

「調整」とはこのことを指します。なお、棚卸資産とは、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品等で、現に所有しているものを指します。棚卸資産の取得価額には、その棚卸資産の購入金額のほかに、引取運賃や荷造費用、そのほかこれを購入するために要した費用の額などが含まれます。


4.逆パターンの場合も調整が必要

ところで、ここまで述べたこととは逆に、課税事業者が免税事業者となった場合にも、棚卸資産に係る消費税額の調整が必要になります。翌事業年度が免税事業者となる場合、課税事業者としての課税期間の末日に所有している棚卸資産の課税仕入の消費税額は、その課税期間における仕入控除税額に含めることはできません。



国税庁タックスアンサー:免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整


R5.9.26 インボイス制度 開始直前でも反対の声

インボイス制度 開始直前でも反対の声

皆様こんにちは。

北野税理士事務所の北野です。

10月1日から消費税のインボイス制度が開始されます。


影響を受ける事業者は、税務署への登録申請やインボイス対応の事務・経理処理の準備が大詰めになっています。一方、社会全体を見渡せば、この制度についての反対意見が引き続き出されています。


インボイス登録申請をしたものの「できればやりたくなかった。元請けからの要請でやむを得ず…」という免税事業者も少なくありません。税の専門家として反対を表明する税理士もいます。つい先日(9月1日)も、全国青年税理士連盟が「インボイス制度に対する反対声明」を出しました。


1.消費税 導入して34年が経過

税の制度は永久不変のものではありません。それは消費税も同じです。


日本の消費税は1989年4月1日から税率3%で始まった新しい税制です。導入時の免税点は課税売上高が年間3000万円以下、簡易課税制度が選択できる課税売上高は年間5億円以下でした。両方とも、今よりかなり広い範囲であり、多くの事業者が含まれていました。


その後、何回もの改定を経て、現在の制度になっています。


日本社会にとってどのような税制が望ましいかは、永遠の課題です。


インボイス制度も、今後の検証が必要な制度であることは間違いありません。


2.インボイス制度 賛成の立場

開始直前ではありますが、ここでインボイス制度の賛成(推進)意見と反対意見を簡単に整理してみましょう。


導入後にインボイス制度の検証をする際、導入前にどのような意見が出されていたかは重要な視点となります。

まずは、賛成(推進)の立場の意見です。


政府はこの制度が必要な理由として、次の2つを挙げています。



①「益税」をなくす(=国の税収を増やす)

②複数税率に対応する


このうち②は請求書等の記載方法の問題であり、より本質的な理由は①であると考えられます。


「益税」とは、免税事業者が売上先から消費税を「預かった」にもかかわらず、経費に含まれる消費税を差し引いた「残りの消費税」を国に納付していないのは「利益を得ている」というものです。財務省は、インボイス制度導入により約2480億円程度の税収増を見込んでいます(2019.2.26国会答弁)。


3.インボイス制度 反対の立場

次に反対の立場の意見です。これは主に、免税事業者から出されているものです。



①売上先から値下げを要求される。応じなければ取引から排除される

②課税事業者になることで税負担が増える

③消費税の申告のための経理事務負担が増える


免税事業者は基準期間の売上高が年間1000万円以下ですから、零細な事業者です。


売上先との力関係は相対的に弱く、取引価格に口をはさむことができない事業者も少なくありません。


その場合、そもそも利益を出すのに必要な取引価格が設定できません。そのうえ、さらに値下げを迫られたり、納税が必要になったりしたら、事業が立ち行かなくなるという主張です。


4.社会全体への影響も

インボイス制度に賛成する側は、税収増と「益税」という不公平感の是正を主張しています。


反対する側は、経済活動において免税事業者は不利な立場にあり、多くが適正価格から値下げした取引価格になっているため、消費税が実質的には転嫁できていないこと、納税の負担が過大であること、取引から排除されるリスクがあることを主張しています。


両者の着眼点は異なっており、その対立は今後も続くと考えられます。

免税事業者は法人・個人を合わせて約500万者とされています。


今後、これらの事業者がどのような選択をするか。それによっては免税事業者だけの問題にとどまらず、日本社会や産業構造に影響が出る可能性も大いにあります。


インボイス制度の行方をよくよく注視する必要があるでしょう。


R5.9.21 消費税の簡易課税 事業区分で迷いやすい事例

消費税の簡易課税 事業区分で迷いやすい事例

北野税理士事務所の北野です。

今回は、いよいよ来月開始されるインボイス制度に関連して「消費税の簡易課税制度の事業区分」についてお伝えいたします。




1.消費税の簡易課税制度

いよいよ10月1日が近づきました。今まで免税だった事業者がインボイス登録をして課税事業者になる場合、簡易課税制度を選択するケースも多いと思われます。簡易課税のメリットは納税額の計算が簡単で、事務負担が少ないことです。デメリットは比較的高額な設備投資をしても消費税の納税額が減らないことなどがあります。簡易課税制度にはいくつかの注意点がありますが、事業区分の判定もその一つ。今回は事業区分で迷いやすい事例のいくつかを取り上げます。

2.6つの事業区分

まずは、基本事項の確認です。簡易課税の事業区分は、第1種事業から第6種事業までの6つです。それぞれの事業区分ごとに「みなし仕入率」が決められています。事業者は、取引ごとに事業区分を判定する必要があります。

事業区分の目安として、国税庁は「事業区分のフローチャート」を示しています。スタートから始めて、「Yes」「No」の選択をしながら進んでいくことで、どの事業区分に該当するかを判定することができます。


3.迷いやすい事例

①製造業、建設業(原則は第3種事業)

第3種事業は、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定します。しかし、前述の「事業区分の表」で、第3種事業の前半部分「農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい」だけで判定してしまうと間違いが起きます。後半の「第1種事業、第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます」に注意が必要です。

ポイントは、製造業なら主要な材料を、建設業なら主要な建設資材を自己負担しているかどうかです。それらを自己負担していれば第3種事業、元請けから無償支給されていれば第4種事業になります。元請けから有償支給を受けるのは、自己負担と同じですから第3種事業です。

また、とび工事、はつり・解体工事、足場組立工事などは建設業に分類されていますが、第4種事業になります。これらは「モノを作って引き渡す」というより、「役務の提供」という性質の工事だからです。

②自動車関連業

新車や中古車、タイヤやオイルなどの商品を仕入れ、そのまま事業者に販売するのは第1種事業です。それらの商品を消費者に販売すれば、第2種事業になります。

自動車の板金塗装等はどうでしょうか。この事業区分について国税不服審判所で争われた事例では、板金塗装等の本質は「つくろい直す、造り直す及び交換等をする」という「サービスの提供」であるから、第5種事業にあたるという裁決が出ています。

自動車の整備(部品交換含む)やタイヤ・オイル交換等の工賃、車検等の代行手数料は、すべて第5種事業です。タイヤ・オイル交換等の販売代金と工賃が区分されていない場合には、販売代金を含めた全額が第5種事業になります。

③固定資産の譲渡

事業者が、自己が使用していた固定資産等を譲渡した場合は、自己の本業の事業の種類のいかんを問わず、第四種事業に該当することになります。固定資産等については、建物、建物付属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、無形固定資産のほかゴルフ場利用株式等も含まれます。

参照

№6509 簡易課税制度の事業区分(国税庁)

簡易課税の事業区分について(フローチャート)

R5.8.24 消費税の仕入税額控除と帳簿の記載事項

消費税の仕入税額控除と帳簿の記載事項

北野純一税理士事務所の北野です。


今回は消費税の仕入税額控除と帳簿の記載事項についてお話します。


日々の実務が忙しいと、帳簿の記載についてもつい省略しがちになってしまいます。しかし、消費税法は仕入税額控除の適用を受けるために必要な事項を帳簿に記載するよう求めています。杓子定規に解釈すれば、「必要事項が記載されていなければ仕入税額控除ができない」ことになります。また、消費税の税率は現在、軽減税率8%と標準税率10%の複数税率であるため、税率ごとに区分して帳簿に記載する必要もあります。

あらためて、仕入税額控除の要件を満たす帳簿についておさらいをしてみましょう。


1.仕入税額控除の要件となる帳簿への記載事項(課税仕入の場合)


イ 相手方の氏名または名称

ロ 資産または役務の提供を行った年月日

ハ 資産または役務の内容

 (軽減税率の対象となる資産の場合は、資産の内容および軽減税率対象である旨)

ニ 支払対価の額(消費税額および地方消費税額に相当する額を含む)


2.帳簿への記載方法

(1)帳簿と請求書等の記載内容の対応関係

請求書等に一品ごとに詳しく記載(たとえば、鮮魚店であれば、「あじ○匹」、「いわし○匹」など)されていても、帳簿には商品の一般的な総称(「魚」または「食料品」)でまとめて記載するなど、仕入控除税額を計算できる程度の記載であれば差し支えありません。

ただし、課税商品と非課税商品がある場合(たとえば、ビールと贈答用ビール券)は、区分して記載する必要があります。

また、商品が軽減税率の対象品目である場合にはその旨を記載する必要があります。具体的には、税率や税率コードを記載する、軽減税率の適用対象を示す記号等を記載するなどの方法があります。


(2)一取引で複数の種類の商品を購入した場合

複数の一般的な総称の商品を2種類以上購入した場合、例えば、文房具と雑貨を購入したときのように、それが経費に属する課税仕入である場合には、「文房具等」などと記載することで差し支えありません。

ただし、課税商品と非課税商品がある場合、標準税率対象商品と軽減税率対象商品がある場合には区分して記載する必要があります。コンビニで食品とそれを入れるビニール袋を買ったときは、教科書的に言えば、区分して帳簿に記載しなければなりません。


(3)一定期間分の取引のまとめ記載

1か月分の取引について、請求書等をまとめて作成する場合には、請求書等に記載すべき課税仕入の年月日については、「○月分」でよいとされています。このような請求書等に基づいて作成する帳簿の課税仕入の年月日は、やはり「○月分」という記載で差し支えありません。

1か月の間に、区分が同一となる商品を複数回購入しているような場合で、その1か月分の請求書等に一回ごとの取引の明細が記載(または添付)されているときには、帳簿の記載にあたって、課税仕入の年月日を「○月分」と記載し、取引金額もその請求書等の合計額を記載することで差し支えありません。


(4)帳簿に記載すべき氏名または名称

課税仕入の相手方については、その「氏名または名称」を帳簿に記載することとされています。たとえば、個人事業者であれば「田中一郎」、法人であれば「株式会社鈴木商店」と記載することが原則です。

ただし、正式な氏名または名称およびそれらの略称が記載されている取引先名簿が備え付けられていることなどにより課税仕入の相手方が特定できる状況にある場合には、「田中」、「鈴木商店」のような略称による記載であっても差し支えありません。 また、屋号等による記載であっても、電話番号が明らかであること等により課税仕入の相手方が特定できる場合には、正式な氏名または名称の記載でなくても差し支えありません。



参照


No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿及び請求書等の記載事項    

R5.8.8 国税局による「査察」とは

査察と税務調査、何が違う?

北野純一税理士事務所の北野です。


今回は、国税局による査察についてお話します。


税務調査は所轄の税務署が行います。所得税や法人税等に規定されている「質問検査権」に基づく任意の調査です(実施には納税者の同意が必要です)。主な目的は納税者の申告漏れの調査です。通常は、事前に「○月○日に調査にうかがいたいのですが、よろしいですか」と税務署から連絡が入ります。

一方、査察は国税局査察部が行います。「国税犯則取締法」に基づく強制的な調査であり、悪質な脱税や脱税額が大きなケースを中心に摘発することが目的です。強制的な臨検、捜索、差押等の権限があり、納税者の同意を必要としないため、事前連絡はありません。



令和4年度 査察の概要

国税庁は、毎年「査察の概要」を報道発表しています。今年も6月に令和4年度分が発表されました。それによると、着手件数145件、処理件数139件。


処理件数のうち、検察庁に告発した件数は103件(告発率74.1%)でした。脱税総額(告発分)は100億円で、1件当たりの平均脱税額は9700万円でした。

一審判決が61件出ていて、すべてが有罪判決でした。うち、3人は実刑判決でした(執行猶予は付かず)。

「査察の概要」から、事案ごとの特徴的なケースをみてみましょう。




■消費税事案

34件が告発されました。そのうち不正受還付事案は16件でした。

<ケース>


・輸出物品販売場を営む法人が、国内で仕入れた化粧品を外国人観光客に販売したように装い、架空の課税仕入れ及び架空の輸出免税売上げを計上し、消費税の還付を受けた。

・パワーストーンの仕入れがあったように装い、架空の課税仕入れを計上し、消費税の還付を受けようとした(未遂犯)。


無申告事案

15件が告発されました。

<ケース>


・ウェブサイト上で競艇の予想情報を販売する個人事業者が、所得税の申告義務を認識していたにもかかわらず、確定申告書を申告期限までに提出せず、所得税を免れた。

・相続財産である現金を複数の場所に隠したうえで、相続税の申告書を申告期限までに提出せず、多額の相続税を免れた。


■国際事案

25件が告発されました。

<ケース>


・外国法人に対する架空の支払手数料等を計上することで、法人税を免れた。


・暗号資産の譲渡の主体を自分ではなく外国法人に仮装することで、所得税を免れた。




■その他の事案

<ケース>


・トレーディングカード販売業者が虚偽の領収書を作成し、架空仕入高を計上するなどの方法により所得を隠し、法人税を免れた。


・SNSを利用して多数の給与所得者を勧誘し、架空の事業所得の損失を計上して給与所得と損益通算することで所得税の還付を受ける不正手段を指南。そのうえで、虚偽の内容の所得税の確定申告書を作成して交付し、多数の給与所得者の所得税を免れさせた。


・大手企業の従業員という立場を利用して、親族主宰の法人名の架空請求書を下請け業者に送付し、自身が管理する借名預金口座に資金を振り込ませていた。その所得を隠したうえで、所得税の確定申告書を申告期限までに提出せず、多額の所得税を免れた。



参照


国税庁「令和4年度 査察の概要」令和5年6月発表資料

R5.7.7 男女賃金格差のデータ公表について

「2024年問題」と建設業界・物流業界

北野純一税理士事務所の北野です。


今回は、「男女賃金の格差」についてお伝えしたいと思います。


1 男女賃金格差のデータ公表

2022年7月に「女性活躍推進法」改正省令・告示が施行され、常用労働者301人以上の企業には自社の男女賃金格差のデータを把握・公表することが義務付けられました。公表は事業年度終了後3か月以内と決められています。今年3月決算の対象企業のデータは出そろったことになります。

このデータは、全労働者、正規労働者、非正規労働者という三つの区分で、それぞれ男性労働者の平均賃金に対する女性労働者の平均賃金の割合を示すものです。


「男女の賃金の差異70%」であれば、男性の平均賃金100に対して女性の平均賃金が70であることを意味します。


2 男女賃金格差が大きい日本

男女賃金格差は、世界各国の問題でもあります。国によってその是正の進み方は違っており、日本はなかなか進まない国の一つです。格差を示すデータをみると、主要7か国(G7)のなかでは最下位、OECDの調査では下から3~4番目のあたりです。もともと日本政府は、男女賃金格差について「我が国の男女間賃金格差は国際的に見て大きい状況にある」と認めつつも、「企業の負担になる」という理由で賃金格差を把握の必須項目にすることにも消極的でした。

しかし、世界経済フォーラムが発表するジェンダー・ギャップ指数で日本の総合順位が低迷(2021年…156か国中120位)を続けていること、SDGsの目標とターゲットに男女差別撤廃や同一労働・同一賃金が掲げられていること、国内において男女差別を争う労働裁判や運動が続いていることなどから、格差是正に向けて実効性のある第一歩を踏み出したものと考えられます。


3 格差の要因と是正の方向

実際、どれくらいの男女賃金格差があるのでしょうか。内閣府・男女共同参画局は、「令和3年の男性一般労働者の給与水準を100としたときの女性一般労働者の給与水準は75.2となっています」としています。厚生労働省は「男女間賃金格差の要因で最も大きいのは、役職の違い(管理職比率)であり、次いで勤続年数の違いとなっています」と分析しています。

つまり、賃金制度そのものの問題というよりも、むしろ昇格制度、業務の与え方、出産・育児休暇の利用しやすさ、性別による正規・非正規の人数の違いなどが格差を生み出す要因になっているようです。データ公表により、男女賃金格差の大きい企業は、労働環境や人事制度、社風などの見直しを迫られることになるでしょう。

しかし、そのことは結果として、企業や社員にとってプラスとなり、企業価値を高めることにつながります。厚生労働省は、女性の活躍に関する取り組みの実施状況が優良な企業に対して「えるぼし認定」を行っています。この認定を受けると、企業のPRに役立つとともに、公共調達で優遇を受けたり、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」を通常より低金利で利用したりすることができます。


4 資金調達や経済成長につながる

男女賃金格差の是正は、単に人道的な意味からだけ主張されているのではありません。日経産業新聞(2022. 8.12)は、「男女間賃金格差は、多様な人材が能力を最大限発揮できる組織かどうかを測る重要な指標の1つになる」として、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資を推進する機関投資家にとっては、投資の判断材料になると指摘しています。つまり、資金調達にも関係してきます。

また、国際通貨基金(IMF)は、『ファイナンス&ディベロップメント』2019年3月号において、男女の格差縮小が企業にも社会にもプラスに働き、経済成長を押し上げるというレポートを出しています。


参照

厚生労働省 女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)

日経産業新聞「男女賃金格差の開示始まる ESG投資の判断材料に」(2022.8.12)

IMF「男女格差の解消をさらに前へと進める」『ファイナンス&ディベロップメント』2019年3月号


4 2023年問題への対策

国土交通省は、物流業界への影響を「物流の効率化などの対策を講じない場合、2024年度はおよそ14%の輸送能力が不足し、2030年には全国の約35%の荷物が運べなくなる」と試算しています。これは国民生活にも大きな影響を与える数字です。

個々の企業での対策はもちろんですが、それだけでは限界があります。下請け企業やその従業員にしわ寄せが来てしまうような悪しき取引慣行については改善が必要です。業界を挙げての、また、発注者や消費者も含めた国を挙げての大きな取り組みが求められます。


参照

厚生労働省「時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務」

国土交通省「『建設業働き方改革加速化プログラム』を策定~官民一体となって建設業の働き方改革を加速~」(2018.3.20)

国土交通省「『物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン』を策定しました」(2023.6.2)

国土交通省「トラック運送業に係る標準的な運賃を告示しました ~持続可能な物流の実現に向けて、取引の適正化・労働条件の改善を進めます~」(2020.4.24)

厚生労働省「長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」

(荷主・元請運送事業者の都合による「長時間の荷待ち」に関する情報提供窓口)

全日本トラック協会「2024年問題(働き方改革)特設ページ」

R5.6.22 「2024年問題」と建設業界・物流業界

「2024年問題」と建設業界・物流業界


北野純一税理士事務所の北野です。


今回は、「2024年問題」についてお伝えしたいと思います。



1 2024年問題とは

最近よく耳にする「2024年問題」。これは、働き方改革にかかわる話です。2018年7月に成立した改正労働基準法には、時間外労働の上限規制や年次有給休暇の取得促進などが盛り込まれ、すでに2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されています。

しかし、建設や物流、医師などの分野については、時間外労働の上限についての適用が5年間猶予、また、一部特例つきでの適用となりました。猶予期間は2024年3月で終わるため、今年はその後に向けての準備が急がれています。なお、5年間の猶予は、業務の特性や取引慣行の課題があることなどを理由にしたものです。


2 時間外労働の上限

改正労働基準法で規制された時間外労働の上限は、以下の通りです。これらの規制に違反すると、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられます。

●時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間。

 臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできない。

●臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、

 ・時間外労働・・・年720時間以内

 ・時間外労働+休日労働・・・月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内

 とする必要がある。

●原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月まで。


3 猶予期間終了後はどうなる?

猶予期間終了後(2024年4月~)の取り扱いは、以下のようになります。

<建設業界>

●災害の復旧・復興の事業を除き、上記2の上限規制がすべて適用される。

●災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休⽇労働の合計について、

 ・⽉100時間未満

 ・2〜6か⽉平均80時間以内

 とする規制は適用されない。

<物流業界>

●特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限は、年960時間。

●時間外労働と休⽇労働の合計について、

 ・⽉100時間未満

 ・2〜6か⽉平均80時間以内

 とする規制は適用されない。

●時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは年6か⽉までとする規制は適用されない。


4 2023年問題への対策

国土交通省は、物流業界への影響を「物流の効率化などの対策を講じない場合、2024年度はおよそ14%の輸送能力が不足し、2030年には全国の約35%の荷物が運べなくなる」と試算しています。これは国民生活にも大きな影響を与える数字です。

個々の企業での対策はもちろんですが、それだけでは限界があります。下請け企業やその従業員にしわ寄せが来てしまうような悪しき取引慣行については改善が必要です。業界を挙げての、また、発注者や消費者も含めた国を挙げての大きな取り組みが求められます。


参照

厚生労働省「時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務」

国土交通省「『建設業働き方改革加速化プログラム』を策定~官民一体となって建設業の働き方改革を加速~」(2018.3.20)

国土交通省「『物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン』を策定しました」(2023.6.2)

国土交通省「トラック運送業に係る標準的な運賃を告示しました ~持続可能な物流の実現に向けて、取引の適正化・労働条件の改善を進めます~」(2020.4.24)

厚生労働省「長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」

(荷主・元請運送事業者の都合による「長時間の荷待ち」に関する情報提供窓口)

全日本トラック協会「2024年問題(働き方改革)特設ページ」

R5.6.8 失業給付を受けることと健康保険の被扶養者であることの関係は?

失業給付を受けることと健康保険の被扶養者であることの関係は?

北野純一税理士事務所の北野です。


今回は、失業給付を受給する際、健康保険の被保険者になれるのかどうかについてご説明したいと思います。


退職後の健康保険

会社を退職後の健康保険については、次の3つのいずれかに加入の手続きを取ることになります。

それは、1.任意継続健康保険、2.国民健康保険、3.ご家族の健康保険(被扶養者)です。このうち、3の健康保険の被扶養者になるには、一定の要件を満たす必要があります。


社会保険の被扶養者

社会保険の被扶養者とは、以下のアまたはイに該当する人です。

ア.被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、

  主として被保険者に生計を維持されている人(必ずしも同居している必要はない)

イ.被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人

  (同居して家計をともにしていることが必要)

 ① 被保険者の三親等以内の親族(1に該当する人を除く)

 ② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子

 ③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子


被扶養者自身に収入がある場合

被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要であり、その収入については以下のように定められています。


【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】

認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。


【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】

認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。


失業給付の受給が始まるまで、始まってから

失業給付は、税金上は非課税です。しかし、社会保険の扶養判定では、収入とみなされます。失業給付の待期期間及び給付制限期間など、受給を受けていない期間は、社会保険の被扶養者となることができます。しかし、受給が始まると、「雇用保険受給資格者証」に記載の基本手当日額が、3,612円以上(60歳以上、または障害年金受給要件該当者は5,000円以上)の場合は、社会保険の被扶養者となることができません。被扶養者となることができなくなる日は、実際に失業給付が入金した日ではなく、支給対象期間の初日です。

なお、失業給付の総額がいくらになるかは関係ありません。あくまで上記の基本手当日額のみで被扶養者になるかどうかが判定されます。上記の金額以下の場合は、引き続き被扶養者であり続けることができます。


参照

関東信越厚生局/健康保険制度に関係するよくあるご質問Q&A(一般の方向け)

日本年金機構/従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き


R5.5.29 フリーランスという働き方

フリーランスという働き方


北野純一税理士事務所の北野です。


フリーランスと呼ばれる働き方が増えています。ランサーズ株式会社の調査発表(2021.11.12)によれば、「広義のフリーランス」の人口は1577万人(※)にも達しています。調査を開始した2015年と比較して、約640万人も増えているそうです。ということは、フリーランスを活用する企業も増えているはずです。


※「フリーランス」は法令上の用語ではないため、確立した定義がありません。調査機関ごとに定義が違っています。2020年の内閣官房「フリーランスの実態調査結果」では、フリーランス人口を462万人としています。


発注側に対して立場が弱い

そんなフリーランスですが、個人で業務を受注して生計を立てるという性質から、多くが発注側に対して弱い立場に置かれています。企業に雇用される労働者ではないため、労働基準法などの労働法は適用されません。したがって、取引上の不公平や不利益を被ることも少なくありません。内閣官房「フリーランスの実態調査結果」では、「収入の少なさ」と「取引先とのトラブル」が大きな課題として挙げられています。

フリーランスの保護については、すでに「下請代金支払遅延等防止法」「独占禁止法」などがありますが、それらでは対象外となるケースも多くありました。そこで、2021年3月には、内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の4省庁の連名で「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が策定されました。それでも上記のような課題の解決には至りませんでした。

一方で、日本政府は「働き方改革」の一環として、兼業・副業に加え、フリーランスを推奨する立場です。フリーランスの保護に実効性を持たせるためには、この問題についての新しい法律が必要になりました。


5月12日、「フリーランス新法」公布

正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」で、1年6か月以内(2024年11月まで)に施行されます。「特定受託事業者」とは、個人や一人会社という立場で業務委託を受ける事業者のことです。「フリーランス=個人事業主」という思い込みは禁物です。なお、委託者の定義も定められています。

「業務委託」については、「事業者がその事業のために、他の事業者に物品の製造(加工を含む)または情報成果物の作成を委託すること」「事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること」と定義されています。業種が限られているわけではないので、零細事業者の多くが受託事業者に該当することになると考えられます。


取引の適正化、就業環境の整備など

フリーランス新法第2章では「取引の適正化」について定められています。委託者は受託者に対して、業務の内容や報酬の額、支払期日その他の事項を書面等で明示しなければなりません。報酬については原則として成果物や役務を受領した日から60日以内に支払わなければなりません。委託者は、正当な理由なく受領を拒否したり、報酬を減額したり、返品したりなどの不当な行為をしてはなりません。

同法第3章では、「就業環境の整備」について定められています。委託者は、募集情報の的確な表示や育児・介護をしている受託者への配慮、ハラスメントが起きないような体制の整備等を行わなければなりません。

ほかにも、行政側の対応や違反した場合の罰則等について定められています。1年6か月以内に施行されます。フリーランスを活用している企業では、今のうちに同法の内容や前述のガイドラインを参照してください。両方とも、下記のサイトで確認することができます。



参照先:フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ(厚生労働省)


R5.5.11 「相続土地国庫帰属制度」がスタート

「相続税土地国庫帰属制度」がスタート


皆さま、こんにちは。北野税理士事務所です。

4月27日より『相続土地国庫帰属制度』がスタートしました。


土地を相続したからといって良いことばかりではありません。「遠いところにあって利用する予定はない」「処分しようにも、借り手も買い手もつかない」「未使用なのに管理が必要で大変」など、不動産ならぬ「負動産」になっているケースも少なくありません。


このような土地が管理されないまま長期に放置されていると、将来、「所有者不明土地」となってしまうおそれがあります。それを予防するために創設されたのが、「相続土地国庫帰属制度」です。この制度を利用することで、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることが可能になりました。


◆この制度のポイント

①相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。

②法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、職員に調査をさせることができます。

③法務大臣は、承認申請された土地が、「通常の管理又は処分をするに当たり、過分の費用又は労力を要する土地として法令に規定されたもの(国が引き取ることのできない土地)」に当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。

④土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた者が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。


◆申請ができる人

この制度の申請ができるのは、相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人です。相続等により、土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、この制度を利用することができます。


◆申請先・相談先

申請先は、帰属の承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)です。

制度の利用に関する相談先は、全国の法務局・地方法務局です。個別の具体的な相談をする場合は、事前予約制で、対面相談または電話相談のどちらかになります。相談予約は、インターネット上の「法務局手続案内予約サービス」で行います。事前予約なしの相談の場合は、制度の概要の説明に限られます。


国が引き取ることのできない土地

国が引き取ることのできない土地の要件については、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」に定められています。


◆以下のような土地が該当します。


ア.申請をすることができない土地(却下事由)(法第2条第3項)

 ・建物がある土地

 ・担保権や使用収益権が設定されている土地

 ・他人の利用が予定されている土地

 ・土壌汚染されている土地

 ・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地


イ.承認を受けることができない土地(不承認事由)(法第5条第1項)

 ・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

 ・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

 ・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

 ・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

 ・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地


◆負担金


審査手数料として、土地一筆当たり14,000円が必要です。申請時に、申請書に審査手数料額に相当する額の収入印紙を貼って納付します。申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料は返還されません。


<参考>


法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」

R5.4.24 「形式上の貸倒れ」について

北野純一税理士事務所の北野です。


「コロナの影響で資金繰りが厳しいので、支払いを待ってほしい」。

普段から付き合いのあった売上先からそう言われ、取引をストップ。

そうこうするうちに一年以上経ってしまった!

そんなときに使えるのが「形式上の貸倒れ」です。







◆「形式上の貸倒れ」が使える債権とは

売掛債権の相手先に一定の事実が発生した場合、備忘価額(通常は1円)を差し引いた残りの金額を

貸倒損失として損金算入することができます(法人税基本通達 9-6-3 一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)。

あくまで売掛債権やそれに準ずる債権だけが対象で、貸付債権で使うことはできません。

また、「法律上の貸倒れ」と違い、損金経理が要件となっています。


◆どんなことが起きたら使えるか

相手先に発生した「一定の事実」には、以下の2種類があります。


ア.取引を停止してから一年以上が経過した場合

イ.売掛債権の額がその取立てのために要する旅費その他の費用よりも少ない場合に、支払いを督促したけれども弁済してもらえないとき


アの場合、以下のような点に注意する必要があります。


①継続的な取引を行っていた相手先に限られる※

②相手先の資産状況、支払能力等が悪化したため取引を停止した場合であって、営業上の紛争などを理由に取引を停止した場合は含まれない

③「一年」の起点は、「取引を停止した時」・「最後の弁済期」・「最後の弁済の時」のうち、最も遅い時である

④その売掛債権について担保物がある場合は、貸倒損失をできない


※例外として、「通信販売により生じた売掛債権の貸倒れ」があります。

これは、通販業者などが継続・反復して販売することを期待してその顧客情報を管理している場合には、結果として一回だけの取引だったとしても、

その取引先を「継続的な取引を行っていた債務者」として扱ってもよいというものです。


◆備忘価額はいつまで残す?


最後に備忘価額です。

最初の方で「通常は1円」と書きましたが、1円と決まっているわけではありません。

10円や100円でもいいのですが、単に覚えのためだけなので通常は1円にします。

さらに、「備忘価額をいつまで残すか?」という問題があります。

これについて「回収できないことが明らかになったときまで」というのが、教科書的な回答です。

つまり、法人税法基本通達9-6-2「回収不能の金銭債権の貸倒れ」が適用できるようになったときに落とすというものです。

ただし、「債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないこと」を明らかにするには、それなりの労力が必要な場合もあると思われます。

1円を落とすための費用対効果を考えると、ちょっとどうかという気がします。


参考資料

国税庁 金銭債権の貸倒れ

国税庁 通信販売により生じた売掛債権の貸倒れ

R5.2.28 インボイスセミナーを開催しました!

R5.2.28インボイスセミナー開催

2月27日(月)に中古車販売業を営む社長様及びその従業員様向けにインボイスセミナーを開催しました!

インボイスという言葉を聞いたことはあるけど、何がどう変わるのか具体的に分からないという方の為に、事例を紹介しつつ分かりやすく解説を行いました。

参加者の皆様からは「知らないことを知ることができて、とても良かったです。」と大変好評でした!


 セミナーの内容 

1、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要

2、適格請求書の記載事項・記載の留意点

3、売手の留意点(適格請求書発行事業者の義務等)

4、買手の留意点(仕入税額控除の要件)

5、税額計算の方法等

6、適格請求書発行事業者の登録申請手続

7、国税庁適格請求書発行事業者公表サイト

8、質疑応答



主催:北野税理士事務所 税理士 北野純一 

日にち:2023年2月27日(月)

講師:北野純一税理士事務所

   代表 税理士 北野 純一



R5.2.9 成年後見人制度と税理士

成年後見人制度の概要

成年後見人制度は、判断能力の不十分な方を成年被後見人・被保佐人・被補助人に分けて保護する制度です。成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つの制度があります。

法定後見は、配偶者・子供・孫などが後見人の選任を家庭裁判所に対して申立てを行います。任意後見制度は、本人があらかじめ任意後見人となる人と任意後見契約を結び、本人の判断能力が不十分になった後に、後見人として契約を結んだ人が家庭裁判所に対し申立てを行います。

法務省 成年後見人制度・成年後見登記制度


税理士と成年後見人

税理士は、任意後見人になることができるだけでなく、税理士会が行っている研修を受講し名簿に登録されるなどの条件をみたすことで、法定後見人になることができます。2022年3月より税理士法施行規則が改正され、税理士法人が成年後見人等の事務を行うことができるようになりました。

税理士は、日頃から事業者の経営内容を知るとともにアドバイスをしていますし、個人の方にとっても相続などの相談ができる身近な存在です。また、財産管理の知識が豊富です。今後、高齢化社会が進んでいくと、成年後見人制度がますます重要となってくると思われます。専門知識と職業的倫理観を持つ税理士に、成年後見人になってほしいとの依頼があるかもしれません。

日本税理士連合会 日税連成年後見支援センター


税理士を成年後見人とするメリット・デメリット

通常は、親族が成年後見人になるケースが多いでしょう。財産が多い方だと、日頃から財産管理や相続の相談を税理士に依頼していて、親族より第三者である税理士のほうが信頼できるというケースもあります。第三者である税理士に依頼するメリットは、税理士には財産管理の知識があり、依頼者の意向を尊重した客観的な判断が可能であることです。デメリットは、基本的に利用をやめることができないことや、専門家に依頼する場合には費用がかかることがあげられます。

成年後見人を引き受ける場合には、制度をよく理解し、依頼者にはデメリットがあることを認識したうえで、誠実な対応が求められます。個人で成年後見人を引き受けると、引き受けた者が何かの事情により事務を行うことができなくなった場合に困りますが、税理士法人であれば個人の事情に左右されません。

税理士や税理士法人が成年後見人制度と積極的にかかわっていくことは理にかなっていることではありますが、高齢化社会の問題点や税理士の在り方について考えさせられることでもあります。

R5.2.2 譲渡所得の申告の際に注意すべきこと

1月の償却資産税の申告と法定調書の提出が終わり、いよいよ確定申告時期です。国税庁の確定申告書作成コーナーはスマホでも利用することができ、自分で確定申告を行う方も増えています。しかし、分かりやすく説明はしてあるものの、知識のない一般の方には理解しづらい項目もあります。


今回は、譲渡所得の申告について、どのようなことに注意しなければならないかをまとめました。


譲渡所得がある場合

不動産などの資産を売却したときに、譲渡所得として確定申告が必要な場合があります。土地や建物の譲渡は、棚卸し資産に分類される場合などを除いて、分離課税制度となっています。さらに、所有期間で税率が異なります。譲渡所得金額は、収入金額から取得費や譲渡費用を差し引き、特別控除額を引いて計算します。譲渡所得は所得税の計算ではありますが、資産課税の側面があり複雑です。


譲渡所得の相談を受けた場合には、まず、取得費、取得時期、特例が活用できるかどうかの注意が必要です。


取得価額・取得時期を確認する

譲渡した不動産の取得費が書類で確認できて、それが売却価額より高く、損失が発生している場合には、そもそも確定申告が不要なケースもあります。逆に、相続で取得した先祖代々受け継がれている土地ということであれば、取得価額がわからず、5%の概算価額で計算することになり譲渡益が高額になってしまうケースもあります。


まず、いくらで売却し、取得価額を確認できる書類が保存してあるかどうかを確認する必要があります。また、取得時期により長期譲渡所得か短期譲渡所得かに分類され、税率が大きく異なるため、取得時期を聞く必要があります。


特例が適用できるかどうかを確認する

不動産を売却した場合、ケースによっては特別控除の適用が可能です。特別控除を受けることで、結果的に譲渡所得に対する税額がゼロになることもあるので、しっかりと確認をする必要があります。居住用の土地・建物を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から3,000万円までの控除が可能です。相続した不動産を売り、3,000万円の控除を受けることができるケースもあります。


特例の適用を受けることができそうな場合、要件をみたすかどうかのチェックと必要書類の確認が必要です。駆け込み確定申告依頼の場合には、特例適用を受けるためには申告が必要なケースかどうかを確認し、依頼人にいそいで必要書類をそろえてもらうようにしなければなりません。 譲渡所得の申告方法は国税庁からアナウンスされており、チェックリストもありますので活用していきましょう。


他の所得を確認する

よくある事例として、サラリーマンで普段は年末調整を行っている方に譲渡所得が発生し、確定申告が必要になるケースがあります。普段は年末調整のみの方だと、確定申告について理解していないこともあり、譲渡所得の申告のみを行えばいいと考えている方もいます。


譲渡所得の申告の際には、源泉徴収票が保存してあるかどうかや、ふるさと納税、医療費など一般的な確定申告で必要な事項についてもしっかりと確認しておく必要があります。譲渡所得の書類をそろえ、確定申告をしようという段階になって、源泉徴収票を紛失していて再発行の時間がかかり申告期限ぎりぎりになってしまうこともあります。


国税庁 令和4年分譲渡所得の申告のしかた


国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例


R5.1.26  令和4年度分確定申告の前に確認しよう

1月の法定調書や償却資産税の申告が終わると、いよいよ確定申告ですね。所得税・贈与税の申告・納付は令和5年3月15日まで、個人事業業者の消費税等の申告・納付は令和5年3月31日までです。計画的に業務を進めていきましょう。

確定申告時期に先立ち、令和4年分の確定申告で確認すべきことをまとめました。


様式の統一・簡素化

昨年までは、確定申告書AとBがありましたが、Aは廃止されBのみとなり、名称からA・Bの表記がなくなりました。Aは、給与所得・公的年金等・その他の雑所得などがある方を対象とするもので、簡易的なものでした。確かに、今までは確定申告書を作成する際に、まずAかBかを考えなければならず、分かりにくかったと思います。

修正申告で使用していた第5表も廃止され、第1表に修正申告欄が追加されました。修正申告の際に税務署側で過去のデータは把握しているため、簡素な欄に記入するのみで足りますよね。そのほかにも、2023年1月1日以降の納税地の変更等について、確定申告書の記載内容で確認可能であるため届出書の提出が不要となるなど、簡素化に関する変更がされています。

国税庁 令和4年分 確定申告特集


雑所得の変更点

働き方改革の一環として副業が注目されていますが、副業の税務上の取り扱いについて、さまざまな議論がされています。この流れの中で、2022年度分から副業収入について取り扱いが明らかにされています。

副業収入が事業所得か雑所得かによって取り扱いが大きく異なるため、その判断基準が問題となっていました。原則として副業が社会通念上事業といえるかどうかで判断し、取引記録のある帳簿書類が保存されていない場合には、収入金額の規模が300万円を超えていないと雑所得となります。

なお、2023年度からは収支内訳書の提出などが予定されており、これからの改正点も注目されています。

国税庁 雑所得


適格請求書を確認しよう

令和5年10月からインボイス制度の開始が予定されていますが、登録期限が令和5年3月31日までとなっており確定申告の時期と重なります。個人事業を行っているクライアントやかけこみ確定申告のケースで、インボイス制度の登録について確認することを忘れないようにしましょう。

個人事業者の場合、屋号は記載せず氏名のみ記載し、屋号の公表を希望する場合は、適格請求書発行事業者の公表(変更)申出書を提出する必要があるなど細かい注意点もありますので、国税庁のWebサイトで確認するようにしましょう。

国税庁 [手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)

R5.1.24  『企業の若手職員向け研修』セミナーを開催しました!

『企業の若手職員向け研修』セミナーを開催しました!


北野純一税理士事務所の藤田です!

1月23日(月)に企業の若手職員向け研修として、

【消費税インボイス制度 ここだけは、気をつけたい】をテーマに、

セミナーを行いました!

今年の10月1日からインボイス制度が始まるけれど、インボイスという名称くらいしか聞いたことない。自分には関係がなさそう・・・

ところが、会社に勤めて働いている以上は、知らないでは済まされないことがあります。

そんな、あまり詳しいことは分からないという方の為に、インボイスについてわかりやすく説明いたしました。


 セミナーの内容 

1、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要

2、適格請求書の記載事項・記載の留意点

3、売手の留意点(適格請求書発行事業者の義務等)

4、買手の留意点(仕入税額控除の要件)

5、税額計算の方法等

6、適格請求書発行事業者の登録申請手続

7、国税庁適格請求書発行事業者公表サイト

8、質疑応答



主催:北野税理士事務所 税理士 北野純一 

日時:2023年1月23日(月) PM4:00~PM5:30

会場:北野純一税理士事務所会議室 高松市檀紙町1648−6 カヘイビル1F

講師:北野純一税理士事務所

   代表 税理士 北野 純一 



~ご参加頂いたお客様の感想~

・分かりやすく大変参考になりました。

・具体的な内容で話がとてもわかりやすかったです。

・今日学んだ知識を仕事でも生かしていきたいです。


R5.1.13  『金融機関職員研修』セミナーを開催しました!

『金融機関職員研修』セミナーを開催しました!

北野純一税理士事務所の藤田です!

1月12日(木)に金融機関職員研修セミナーを開催しました!

講師に行政書士の宮川譲氏をお招きし、金融機関の職員研修の為に、

【認知症などになる前にできること】をテーマに、セミナーを行いました!

認知症などによって意思確認が取れない人の資産がどうなるのか、

そうなってしまう前に今のうちにできる事をわかりやすく説明いたしました。


 セミナーの内容 

1、どんな方法があるの?

ー特徴・できる事・できない事ー

⑴任意後見制度

⑵民事信託

⑶遺言書


2、質疑応答


主催:北野税理士事務所 税理士 北野純一 

日時:2023年1月12日(木) PM4:00~PM5:30

会場:北野純一税理士事務所 高松市檀紙町1648−6 カヘイビル1F

講師:宮川譲行政書士事務所 代表 行政書士 宮川 譲 氏



~ご参加頂いたお客様の感想~ 

・分かりやすく大変参考になりました。自分で詳しく調べてお客様へ提案できるようにしたいです。

・認知症対策にもいろいろあることを知ったので、客様に提案できるようにもっと勉強をしたいと思います。

・今まで成年後見人制度しか知らなかったので、委任契約や家族信託という方法があるという事を知れて良かったです。

・家族信託の話がわかりやすかったです。

・深く理解ができました。参加して良かったです。


R5.1.10  令和5年度与党税制大綱で注目すべき内容は?

2022年も終わりに近づき、年末調整の山もあと少しという会計事務所も多いのではないでしょうか。忙しいときほど、発送や連絡漏れがないように細心の注意を払って仕事を進めていきましょう。

12月16日に、令和5年度与党税制改正大綱がまとめられました。閣議決定と国会審議を経て、順調にいけば2023年3月末までに公布されます。今回の税制改正大綱は、どのような点にポイントがおかれているのでしょうか。


個人所得課税の見直しで投資促進のねらい

所得税については、NISAの抜本的な拡充や恒久化が前面におしだされているのと同時に、高所得者の優遇とならないような配慮がされています。これにより、貯蓄から投資への流れを加速させたいねらいです。

クライアントから資産形成の相談を受けた際には、NISAを検討材料にするのもよいかもしれません。


相続税・贈与税の一体化に向けた動き

現行の贈与税の制度では、贈与者の死亡前3年間に行われた贈与財産額は相続財産額に合算され、相続税の課税対象となっています。これが、今回の税制改正大綱では、2024年1月1日以後の贈与では7年間となることが記載されています。これにより、2023年に駆け込み贈与が増えるのではないかと予想されます。

一方、相続時精算課税を適用する場合、現行の基礎控除とは別に、基礎控除110万円を控除できる制度が新設されます。これにより、相続時精算課税制度を選択したとしても毎年110万円以下の贈与については贈与税の申告が不要となり、相続時精算課税制度が利用しやすくなります。相続税と贈与税の一体化に向けて、徐々に制度が整備されていこうとしています。


消費税

2023年10月から、いよいよインボイス制度がはじまります。インボイス制度がはじまると、今まで免税事業者だった人が課税事業者となることにより、負担が増えることが懸念されていました。これを緩和する措置として、2023年10月1日から3年間の納税額を、売上税額の2割に軽減することが盛りこまれています。売上の消費税から80%の控除が可能となることにより、事務処理を軽減することができ、ケースにもよりますが消費税の負担も減らすことができます。

ただし、多くの消費税申告を手がける会計事務所にとっては、消費税計算のパターンが増えることとなるため、より一層の注意が必要となるでしょう。


税制改正大綱では、ほかにも各税目について、さまざまな取り組みがまとめられています。これを読むことで、国がどのような方向に進もうとしているのかもみえてきます。正式な決定ではありませんが、ぜひ参考に読んでみてください。

自民党 令和5年度与党税制改正大綱

◆令和4年分 スタッフブログ◆

R4.12.15 償却資産税申告の前に知っておきたい注意点


北野純一税理士事務所の藤田です。


12月も半ばとなり年末調整で忙しく、年明けにも法定調書の提出や償却資産税の申告が待っていますが、新型コロナの新規感染者数も増えてきています。体調管理やいざというときにテレワークに移行できる備えも忘れないようにしましょう。


1月末までに申告を行う償却資産税は、固定資産税の一種です。償却資産税は、土地や建物と違い毎年の申告が必要となりますが、事業者側で税額を計算するわけではなく、市町村側が計算を行い納付書が送付されます。このため、償却資産税の申告をしていても、税金の仕組みが分からないケースも多いのではないでしょうか。今回は、償却資産税の仕組みについてまとめました。償却資産税が高いと感じたときや、市町村側が行った計算の確認の際の参考にしてください。

償却資産税の課税

償却資産には、土地や建物と違い、登記という制度がありません。課税対象となる償却資産の存在や状況などを把握するために、償却資産税の申告が義務付けられています。課税対象となる償却資産は、土地、家屋以外の事業用の資産のうち、減価償却費が法人税や所得税の計算にあたり、損金や必要な経費に算入されるものをいいます。

ただし、その性質上、特許権やソフトウェアなどの無形固定資産、牛・馬・果樹などの生物は課税対象となりません。また、いわゆる少額の減価償却資産や一括償却資産、取得価額が20万円未満のリース資産も課税対象となりません。二重課税を避けるために、自動車税・軽自動車税の対象となる資産も対象外となります。反対に、減価償却は行っていなくても、休止中であっても事業用にすることが可能な遊休・未稼働の資産、耐用年数が経過して償却済みの資産、赤字決算のために減価償却を行っていない資産、帳簿に記載されていない簿外資産など、課税対象となるものもありますので注意してください。エアコンなどで家屋と構造上一体となっている設備(附帯設備)は原則として家屋となるのですが、事業用に取り付けたものは償却資産となる場合がありますので、建物を借りていてエアコンを事業用に取り付けているケースなどで注意が必要です。


償却資産の申告

償却資産の申告先は、東京都の場合は都税事務所、そのほかの地域は市町村となります。償却資産の所在地ごとに申告する必要があるので、支店が各地にある場合には所在地ごとに資産を分けて提出する必要があります。

償却資産の申告書は簡易的な一般方式のほか、すべての資産について事業者側で評価額などを計算したうえで申告する電算処理方式もあり、償却資産の増減が多い法人などでは電算処理方式のほうが作成しやすい場合もあります。中小企業では、初年度に申告対象のすべての償却資産を申告し、2年目以降は償却資産の増加や減少についてのみ申告する一般方式で申告することが多いでしょう。したがって、償却資産の申告をするために資産台帳の情報を利用することになりますが、会計ソフトには資産台帳から自動的に申告書が作成できる機能があるものもあります。その場合でも、課税対象があっているかどうか、新規の資産がないかどうかのチェックをする必要があります。なお、市町村から送付される固定資産税の課税明細書には償却資産税の明細が記載されません。


償却資産税の税額計算

償却資産税は、法人税や所得税の減価償却に比べて簡単に計算が可能です。償却資産の評価額は1月1日時点の時価となりますが、これは取得価額か前年度評価額から、減価率を乗じたものを引くことで計算できます。計算方法は減価償却の定率法と同じです。ただし、初年度について法人税や所得税では月割計算を行いますが、固定資産税においては月割りではなく2分の1となります。

償却資産税には免税点という制度があり、課税標準額の合計が150万円未満の場合には課税されません。しかし、150万円未満であるかどうかにかかわらず申告書の提出義務があるため、償却資産が少なくても申告する必要があります。

『認知症などになる前にできること』セミナーを開催しました!

『認知症などになる前にできること』セミナーを開催しました!

北野純一税理士事務所の藤田です!

12月10日(土)に『認知症などになる前にできること』セミナーを開催しました!

講師に行政書士の宮川譲氏をお招きし、自分や家族が認知症などにかかった時の為に、

【認知症などになる前にできること】をテーマに、セミナーを行いました!

実務の経験も踏まえ、遺言書作成、任意後見、家族信託についてわかりやすい内容で解説いたしました。


 セミナーの内容 


1、どんな方法があるの?

ー特徴・できる事・できない事ー

⑴任意後見制度

⑵民事信託

⑶遺言書


2、質疑応答

事前にお聞きした悩みに回答します!!


主催:北野税理士事務所 税理士 北野純一 

日時:2022年12月10日(土) PM2:00~PM3:30

参加費:無料(定員10名様)

会場:北野純一税理士事務所会議室 高松市檀紙町1648−6 カヘイビル1F

講師:宮川譲行政書士事務所 代表 行政書士 宮川 譲 氏


 ~ご参加頂いたお客様の感想~ 

・今回のセミナーで認知という事も考えなければいけないと感じました。

・大変参考になりました。

・今後契約等が必要になってくる中で、現時点で準備できる対策を詳しく知ることができて良かった。

・非常にわかりやすかったです。

・自分に合った制度を調べて対策していきたいと思います。勉強になりました。ありがとうございました。


R4.12.2 不動産を外国人が所有する場合の納税管理人

北野純一税理士事務所の藤田です。


円安の進行に伴い、海外から訪れる人が増えただけでなく、日本の不動産を海外の人が買い求めているとメディアで報道されたことがありました。不動産関係の税金といえば、固定資産税や不動産収入がある場合の所得税です。所得税を納付するには、確定申告が必要になります。海外に住んでいる場合は、これらの税金はどうなるのでしょうか?


今回は、海外の居住者が日本国内の不動産を所有することになった場合の税務について、まとめました。


R4.12.2 不動産を外国人が所有する場合の納税管理人

非居住者のための納税管理人制度

日本国内の不動産を非居住者が購入した場合でも、日本人が購入した場合と同様に、不動産取得税・登録免許税・印紙税・固定資産税などが課税され、申告書の提出など税金に関する事項を処理する必要があります。

納税者が海外にいる場合には納税事務を行うことができませんので、代わりに納税事務を行う人が必要となります。納税に関する一切の事項を処理するための代理人のことを、納税管理人といいます。不動産所得がある場合には、出国までに確定申告をする必要がありますが、これができない場合も納税管理人に依頼します。

税金を納める先は、市町村、都道府県、国とさまざまです。たとえば固定資産税が発生する場合は固定資産が所在する市町村、不動産収入があり所得税が発生する場合には税務署で、それぞれ手続きを行う必要があります。近年、海外に居住する方が日本国内の不動産を所有するケースが増え、納税管理人制度の理解と協力が呼びかけられています。

東京都主税局 納納税管理人申告のご案内


納税管理人はどのような人がなるのか

納税管理人は、日本国内に居住していれば誰でもなることができ、個人でも法人でもなることができます。

固定資産税の場合は、納税管理人になる人が固定資産所在の市町村に住所があるかどうかで、手続きが異なります。固定資産税など普通徴収の方法がとられている税金の場合は、親族など身近な人が日本国内に居住していれば、その人を納税管理人にしても問題ないでしょう。しかし、不動産から収入がある場合には確定申告が必要となり、税理士が必要となります。このため、税理士が納税管理人となることも多いです。納税管理人を解任したい場合には、解任届出書を提出することで、いつでも解任することができます。


納税管理人の業務

納税管理人は、納税に関する一切の事項の処理を代理することとなります。具体的には、確定申告書提出と各種税金の納付、還付金の受け取り、税金に関係する各種書類の受け取りを指します。納税代理人は、納税に問題が生じた場合でも連帯責任を負うことはありません。

納税管理人を税理士にすれば、確定申告書の作成のほか、節税に関する相談やアドバイスを受けることも可能となりますので、納税管理人の選択肢として税理士を検討してみてはどうでしょうか。


相続税と贈与税が一体化された場合の相続対策は?

北野純一税理士事務所の藤田です。


さまざまな問題でニュースなどで取り上げられることの多い岸田政権ですが、内閣支持率が低いと国会への影響が気になります。税法の改正も、国会で改正案が通るかどうかが関係するために、支持率や税法改正動向には注意しておきたいですね。


今後の改正動向が注目されている税金のトピックスの1つに、相続税と贈与税の一体化があげられます。相続対策に大きくかかわるため、どのような方法で相続税と贈与税を一体化しようとしているのかが注目されています。相続税と贈与税の一体化が進むと、相続対策として生前贈与を活用するという節税対策ができなくなる可能性もあります。 今回は、相続税と贈与税の一体化が実現した場合の相続対策はどうしたらよいのかなど、関連項目について考えてみます。

相続税と贈与税が一体化された場合の相続対策は?

現在の相続対策としての生前贈与

相続対策としての生前贈与は、生前贈与により将来の相続税を減らすことで行われています。贈与を行うと贈与税がかかり、相続税率より贈与税率のほうが高くなります。しかし贈与税では、贈与を受ける人1人あたり年間110万円の基礎控除があるため、この基礎控除を適用しながら長期にわたって贈与を行う対策を行うことで、贈与税がかからない範囲で贈与を行うことが可能となっています。

そのほか、扶養義務者からの生活費や教育費で通常必要と認められるもの、香典など社会通念上相当と認められるものの贈与も、贈与税の対象とはなりません。また、贈与税は個人間にかかる税金であるため、法人から贈与を受けた場合には贈与税ではなく所得税の対象となります。さらに、財産の状況や金額によって相続時精算課税制度を活用する方法などもあります。

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合


相続税と贈与税の一体化とは?

現在、相続開始前3年以内の贈与については、相続税を計算する際に加算する制度がとられており、生前贈与加算とよばれています。これは、いわゆる駆け込みの相続対策を回避するための制度です。相続税と贈与税の一体化は、この3年の期間を延ばす方法が考えられており、10年、15年と期間を区切る方法のほか、その期間を一生涯とする方法も考えられています。日本では3年となっていますが、他の先進諸国ではもっと長い期間で計算する制度がとられており、特にアメリカでは一生涯とされています。


また、日本でも相続時精算課税制度を適用すると、制度選択時から2,500万円まで非課税となるかわりに、相続発生時に適用を受けた贈与金額を相続税の計算に加算することとなっています。この制度も、相続税と贈与税が一体化制度であると考えることができます。相続税と贈与税を一体化する方法として、すべてを相続時精算課税制度にするという方法も考えられています。


国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択


相続税と贈与税の一体化された場合の節税対策は

相続時精算課税制度では、将来値上がりする財産は贈与時の価格で課税されるため、時価が下がっている間に贈与するとメリットがあります。たとえば株式や事業承継時の自社株について、時価が値下がりしているタイミングで贈与するという方法が考えられます。また、賃貸収入がある不動産を早めに贈与すると、贈与した後の不動産からの収入が相続財産に加算されないためメリットがあります。相続税と贈与税が一体化された場合には、相続時精算課税制度と同じように、将来値上がりする可能性のある財産を時価の低いうちに贈与する、収益不動産を早めに贈与するという節税対策が考えられます。


贈与税の非課税枠の範囲内で少しずつ資産を移転するという方法は、相続税と贈与税の一体化が実現されると難しそうです。しかし、相続税と贈与税が一体化することで、ある程度、財産移転時期を自由に選択することができ、贈与か相続かによって税金が変化しないことにより生前に財産を移転しやすいというメリットがあります。


R4.11.17 紙での約束手形が廃止される?代替方法の電子記録債権(でんさい)とは?

北野純一税理士事務所の藤田です。


原材料価格やエネルギー価格が上昇しており、経営が苦しい中小企業も多くなっています。このような環境の中、中小企業のために、さまざまな取組みが提言されています。中小企業庁は、大企業と下請中小企業の取引を適正化するための5つの取組みを実施しようとしています。この中で、気になるのが「2026年の手形交換所における約束手形の廃止」です。経済産業省は2026年に約束手形を廃止する方針を決定していますが、業種によっては約束手形での取引が多いケースもあります。


今回は、約束手形が廃止されるメリットとデメリット、約束手形の代替方法をまとめました。約束手形の取引が多い事業者の方は参考にしてください。

R4.11.17 紙での約束手形が廃止される?代替方法の電子記録債権(でんさい)とは?

廃止されると困る?約束手形のメリット

約束手形は、決済手段の多様化や電子化などで流通量が減っていますが、製造業や建設業を中心に今でも多くの中小企業が利用しています。約束手形の大きなメリットは、支払いの先延ばしです。一時的に資金繰りが苦しい場合などの利便性が高い決済方法といえます。また、金融機関の審査を通過した企業しか約束手形を振り出すことができないため、約束手形を受け取る企業にとって安心感を得ることができます。不渡りを2回出した企業は銀行取引などが停止され、事実上の倒産とみられて信用力をなくすため、不渡りを避けるための努力がされることを想定されることも、約束手形を受け取る企業の安心感につながっています。

約束手形を受け取った企業は、手数料を払い手形を割り引くことで、期日よりも早く資金を回収することも可能です。


廃止される理由は?約束手形のデメリット

利便性が高い約束手形ですが、なぜ廃止されるのでしょうか?約束手形は決済期間が30日(1か月)から120日(4か月)と長いものが多く、約束手形を受け取った企業の資金繰りが困難になるケースが多いことがあげられます。約束手形は、30日(1か月)から120日(4か月)以内を期日として振り出されることが一般的です。手形割引をする方法もありますが、手数料がかかるというデメリットがあります。また、約束手形は紙で発行され、第三者への譲渡が可能で有価証券としての性質を持ちます。このため、印刷・郵送のほか管理・保管のためのコストがかかります。紛失した場合のリスクも大きいです。

中小企業の資金繰りの負担を少なくするために2026年までに約束手形を廃止し、約束手形にかわりペーパーレスの決済手段である電子記録債権(通称でんさい)へ移行することが推奨されています。


約束手形の代替方法として推奨される電子記録債権(でんさい)とは?

電子記録債権(でんさい)は手形代わる新しい決済方法で、電子債権記録機関である「でんさいネット」の記録原簿に債権の発生や譲渡を電子記録することで、効力が発生します。ペーパーレスであることからコスト削減につながり、自動入金されることで回収の手間が不要となります。分割返済が可能なことのほか、紙を使用しないため印紙税がかからないというメリットがもあります。


電子記録債権(でんさい)は紙での約束手形に比べるとメリットは多いですが、受取側企業の資金繰りから考えると、なるべく手形ではなく即時入金してほしいところです。約束手形廃止をきっかけとし、なるべく期日の短い決済手段をお願いするのもよいでしょう。ただし、どうしても約束手形を利用しなければならないようなケースもあります。このような場合には、電子記録債権(でんさい)は約束手形と同じように審査や支払不能時のペナルティなど安全策があり、譲渡や割引も可能なため、比較的安心して利用できるのではないでしょうか。


R4.10.13 外注と雇用、税務上の違いや注意点は?

北野純一税理士事務所の南田です。


政府の副業促進施策に関連して、国税庁は年間300万円以下の副業などによる収入を雑所得とする改正案を発表し、パブリックコメントの募集を行いました。しかしながら、意見公募を受けて、10月7日に改正案の修正が発表されました。反対意見の多かった所得税の改正案が修正され、帳簿書類の保存の有無で所得区分を判定するという修正が入りました。


では、副業を求める人を受け入れたい企業側では、どのような問題が生じるのでしょうか。人材を受け入れる方法として、外注か雇用かという問題が生じます。今回は、外注と雇用の違いが経営や税務にどのように影響するのか、税務上の注意点をまとめました。

外注費と給与の違い

外注費とは、自社の業種の一部を外部に委託したときに発生する費用です。したがって、外注費は幅広い意味を持ちます。例えば、清掃業務を外部に委託した場合には外注費ともいえますし、福利厚生の一環であれば福利厚生費、清掃に対する手数料と考えるなら支払手数料と考えることもできます。源泉徴収の発生しない支払いであれば、どの勘定科目に入れたとしても税務上の違いはなく、選択した勘定科目で継続して処理を行っていけば問題ないでしょう。


これに対し、給与とは、社内の従業員に支払われる報酬をいいます。同じ仕事に対して支払われる報酬であったとしても、社内か社外かによって、給与で処理するか外注費として処理するのかが変わり、税務上での取り扱いも変わってきます。

外注費と給与の判断基準と税務上の注意点

外注費と給与は、社外の外注先に支払うのか、社内の従業員に支払うのかで変わりますが、実際には契約と業務実態の観点から判断されます。原則として、請負契約であれば外注費、雇用契約であれば給与として処理することとなります。しかし、近年は多様な働き方が認められ、請負契約も業務委託契約や派遣契約などさまざまなものがあります。契約内容では判断が困難な場合、業務実態で判断することになります。たとえば、請求書発行を行っているかどうか、時間的な拘束があるかどうか、成果物を完成させるための費用の負担は誰なのか、といった観点です。

外注費の場合は、消費税がかかり、消費税の仕入税額控除の対象となります。給料の場合は、消費税はかかりませんが、仕入税額控除の対象とならず、また、源泉徴収税額が発生します。外注費でも原稿料など一定の場合には、源泉徴収税額が発生します。

外注費は、税務調査で注目されやすい勘定科目です。給与とすべき支払いを外注費にしていることを税務調査で指摘されると、源泉徴収の追徴課税が発生してしまいます。税務調査では、外注先がしっかりと確定申告をしているかどうかの調査をされることもあります。確定申告がない場合、給与として処理することを求められるケースや、外注費として認められても外注先の確定申告まで求められることもあります。


企業にとって外注と雇用、どちらがメリットがある?

企業が外注を行うメリットは、少ないコストで専門知識や技能のある人材に仕事をしてもらえる点です。必要なときにのみ仕事をしてもらえますが、その反面、緊密な連携や効率、継続的な仕事の依頼がしにくいというデメリットがあります。雇用のメリットは、企業内にノウハウが蓄積され人材育成につながり、企業の成長発展につながることです。その反面、管理の手間やコストがかかるというデメリットがあります。

税務面からみれば、外注費で計上することで消費税の仕入税額控除ができるという大きなメリットがあります。給与で処理すると、源泉徴収事務、年末調整、社会保険手続きなど、手間がかかります。外注費か給与で処理するか迷うような状況の雇用であれば、外注費で処理したほうが税金面ではメリットがあるといえるでしょう。しかし、税務調査では給与ではないかどうか厳しく調べられるため、外注費とするのであれば、契約書や業務形態についてしっかりと確認するようにしましょう。