R4.9.2 インボイス登録申請が遅れている!

税理士の北野純一です。

先日、某税務署職員が、当事務所を尋ねてきました。理由は、当事務所のインボイス登録申請件数が高いという理由でした。その為、高い理由、登録推進が上手くいっている理由を教えてほしいということでした。


ただ、よくよく聞くと、全国的にインボイスの登録申請が進んでいないということらしいです。確かに、国税庁のR4/3月時点発表によると、1割くらいしか申請していないです。


インボイスの登録申請についてです。R5/10月からインボイスを発行する事業所は、R5/3月が期限です。このまま、推進状況が悪く、登録申請が一時期に集中してしまうと、国税局が登録通知書を発行するのに長期間を要することになりかねないらしいです。大変だ!


注)ここで、インボイスについて、お復習いします。R5/10月から、全国一斉に、インボイス制度が開始します。インボイスの様式は、今までの請求書等とほぼ、同様のものです。ただ、登録番号等が追加になります。すべての業界とはいいませんが、取引先から、インボイス発行を要求されることとなります。

R4.1.4  去年と違うことせなあかん!

税理士の北野純一です。

皆様、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします


コロナ禍になって、はや、3年目に入っています。経営環境は、全く、変わってきています。『早く、前のときのような環境に、戻らないかなあ。』と言っていらっしゃる方はいませんか。皆さん、現在の経営環境に、適応出来ていますか。


決算報告等で、関与先を訪問することがあります。その際、経営者の方々の悩みをお聞きしています。そうすると、どの経営者も、以前と同じ考えで、同じ手法で、解決しようとしている人が多いです。同じ考え、同じ手法だから、結果が出ていないわけです。違う考え、違う手法を取り入れるしかないのです。


 人間というのは、経験上、体験したことのない考え・手法は、信じられないし、なかなか実行できないのです。新しい手法に取り組むのが、大儀(たいぎ)になってしまうのです。年齢がいけばいくほど、そうなるように思います。

 とりあえず、今までと違うやり方をやってみましょう。やってみてから、次のことを考えましょう。やる前から、『ダメだなあ。』と思うのは辞めましょう。


 当事務所の方針としては、『言うだけ、口先だけ。』という姿勢はとりません。今までしていない、お客様の為になる『相談会・セミナー・サービス等』に取り組んでいこうと考えています。やってみてから、結果の良いものを残していく、発展させていくようにしたいと思います。


 皆さん、令和4年は、是非、去年と違うことにチェレンジしていきましょう。私も頑張りますので、皆さんも頑張りましょう。

R3.12.1 今後の中小企業対策が発表!

税理士の北野純一です。


R3/11/26(金)に、中小企業庁のHPに、中小企業対策関連予算が発表されました。別表の通りです。発表された別表は、たった、1枚でした。よく、関与先から聞かれそうな箇所について、赤枠を付けてみました。


 【事業復活支援金】

   すごい名称ですね。これは、持続化給付金の後継支援金かと予想します。


   ただ、今回は、前回の不正受給を反省し、事前に金融機関等が事業実態を確認するらしいです。


 【資金繰り支援】

        日本公庫による実質無利子・無担保融資が、R3年度末まで継続されます。コロナで影響を受けた事業所は、融資を受けるかどうか検討する必要があります。                                  


 【事業再構築補助金】


       いろいろ、要件変更しながら、継続の模様です。


 【生産性革命補助金-ものづくり補助金】


   ものづくり補助金については、廃止説がささやかれていました。とりあえず、存続が決まり、一安心です。

R3.11.26 110万円贈与、本年が最後?!

 皆さん。こんにちは。税理士の北野純一です。


 これはR3/11/26時点でのお話です。相続税対策として、110万円の非課税枠を利用した贈与(暦年贈与)は、以前からよく利用されてきました。この暦年贈与が、廃止されるという噂話が、頻繁に飛び交っています。税理士関係の雑誌、週刊誌等に、頻繁に、『暦年贈与が廃止されるのではないか。』という記事が掲載されているのを目にします。現段階では噂話ですが、税制改正大綱が出れば、はっきりすると思います。


 ここで、生前贈与について、説明します。生前贈与には、2種類あります。相続時精算課税と暦年贈与です。


 相続時精算課税は、生前に、2500万円まで無税で贈与できます。ただ、相続税の計算段階で、生前贈与分を精算します。相続税法上、非課税になるというわけではないです。


 一方、暦年贈与は、110万円までの贈与は、非課税になります。後で精算し直し、という話しは出てきません。ただし、死亡3年前までの生前贈与分については、相続財産に加算されるという仕組みになっています。


 仮に、今回の税制改正で、暦年贈与廃止が盛り込まれたとしましょう。そうすると、110万円の暦年贈与が使える機会は、たぶん、あと2回となります。年内に1回。年明け、税制改正施行までの期間に、あと1回機会があるのではないかと予想します。


 さて、暦年贈与は廃止されるのでしょうか。その改正の行方が、注目されます。