R5.5.11 「相続土地国庫帰属制度」がスタート

皆さま、こんにちは。北野税理士事務所です。

4月27日より『相続土地国庫帰属制度』がスタートしました。


土地を相続したからといって良いことばかりではありません。「遠いところにあって利用する予定はない」「処分しようにも、借り手も買い手もつかない」「未使用なのに管理が必要で大変」など、不動産ならぬ「負動産」になっているケースも少なくありません。


このような土地が管理されないまま長期に放置されていると、将来、「所有者不明土地」となってしまうおそれがあります。それを予防するために創設されたのが、「相続土地国庫帰属制度」です。この制度を利用することで、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることが可能になりました。


◆この制度のポイント

①相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。

②法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、職員に調査をさせることができます。

③法務大臣は、承認申請された土地が、「通常の管理又は処分をするに当たり、過分の費用又は労力を要する土地として法令に規定されたもの(国が引き取ることのできない土地)」に当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。

④土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた者が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。


◆申請ができる人

この制度の申請ができるのは、相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人です。相続等により、土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、この制度を利用することができます。


◆申請先・相談先

申請先は、帰属の承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)です。

制度の利用に関する相談先は、全国の法務局・地方法務局です。個別の具体的な相談をする場合は、事前予約制で、対面相談または電話相談のどちらかになります。相談予約は、インターネット上の「法務局手続案内予約サービス」で行います。事前予約なしの相談の場合は、制度の概要の説明に限られます。

国が引き取ることのできない土地

国が引き取ることのできない土地の要件については、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」に定められています。


◆以下のような土地が該当します。

ア.申請をすることができない土地(却下事由)(法第2条第3項)

 ・建物がある土地

 ・担保権や使用収益権が設定されている土地

 ・他人の利用が予定されている土地

 ・土壌汚染されている土地

 ・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

イ.承認を受けることができない土地(不承認事由)(法第5条第1項)

 ・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

 ・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

 ・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

 ・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

 ・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

◆負担金

審査手数料として、土地一筆当たり14,000円が必要です。申請時に、申請書に審査手数料額に相当する額の収入印紙を貼って納付します。申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料は返還されません。



<参考>

法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」